メイン事業名 |
人材確保等支援助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
中小企業団体助成コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける
↓(2)「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、都道府県労働局長の認定を受ける
↓(3)中小企業労働環境向上事業の実施(1年間の事業を実施する)
↓(4)提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
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事業実施期間 |
1年間(延長はない)
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対象者 |
・中小労確法第2条第1項及び中小労確法施行令第1条に規定する以下の1.~17.のいずれかに該当する者
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社
及び個人で、製造業・建設業・運輸業その他の業種(以下2.~17.に定める業種を除く)に属する
事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、
卸売業(以下2.~に定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、
サービス業(以下2.~に定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、
小売業(以下2.~に定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人で、
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)に
属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、
ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人で、
旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合・事業協同小組合・協同組合連合会
- 水産加工業協同組合・水産加工業協同組合連合会
- 商工組合・商工組合連合会
- 商店街振興組合・商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合
(構成員についての要件)
その構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の
金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業
とする事業者については100人)以下の従業員を使用する者であるもの
-
酒造組合・酒造組合連合会
(構成員について要件あり)
その直接又は間接の構成員である酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本の額若しくは
出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
-
酒販組合・酒販組合連合会
(構成員について要件) その直接又は間接の構成員である酒類販売業者の3分の2以上が5,000千万円
(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は
常時50人(酒類卸売業者については100人)以下の従業員を使用する者であるもの
-
技術研究組合
(構成員について要件)
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が1.から9.までのいずれかに該当する者であるもの
・事業協同組合等
中小労確法第2条第1項第6号及び同条第2項並びに中小労確法施行令第1条第2項及び第2条に規定する、
上記の中小企業者10.~17.及び以下18.のいずれかに該当する者
- 一般社団法人
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの
(公益社団法人を含む)
※詳しくはパンフレット参照
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補助率 |
3分の2以内
(A)・・・「Ⅰ~Ⅳに該当する具体的な事業」に掲げる事業に要した費用の額
(B)・・・労働環境向上推進員の設置に要した費用の額と(A)のいずれか低い額
助成額= |
(A)×3分の2 | + | (B)×3分の2 (※限度額400万円) |
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限度額 |
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満): 800万円
小規模認定組合等(同100未満): 600万円
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事業目的等 |
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に
助成する
<改善計画の条件>
- 中小労確法第3条に基づき国が定める基本指針の7項目(下表参照)のうち、
事業協同組合等の実情に照らして必要な項目に取り組むものであること
※ただし、「募集・採用の改善」の項目のみを選択することはできない
- 認定組合等の構成員である中小企業者の3分の1以上が、基本指針の7項目のうち、
「募集・採用の改善」を除くいずれかの項目について、取り組むものであること
- 改善事業の内容・実施期間(5年以内が目安)並びに事業実施に必要な資金の額及び調達方法が、
改善事業の目標を達成するために適切であること
- 事業協同組合等がその構成中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合は、
募集を行うための体制等が整備されているものであること。
【改善計画の基本指針】
基本指針の7項目 | 各項目の内容 |
(1)労働時間等の設定の改善 |
労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季などの、労働時間等に関する事項について、
労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善する |
(2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援 |
雇用の各分野における男女の均等な機会と待遇の確保を図るとともに、育児や家族の介護を行う
労働者が職業生活と家庭生活とを両立することができるような環境づくり |
(3)職場環境の改善 |
高温・騒音・振動・臭気・粉じん・汚れ及び不十分な照度の改善・危険な作業の改善など、
労働者が快適に働けるような職場の環境整備 |
(4)福利厚生の充実 |
福利厚生施設の設置または整備、福利厚生制度の充実による、労働者の生活の安定と福祉の増進
のためのハード・ソフト面の整備 |
(5)募集・採用の改善 |
適切な募集条件を設定して、職場の魅力を効果的にアピールし、的確に選考を行うなどの、
募集・採用の改善 |
(6)教育訓練の充実 |
教育訓練の計画的な実施、労働者の自己啓発への援助等、知識・技能・技術の習得に資する
能力開発などの教育訓練の充実 |
(7)その他の雇用管理の改善 |
上記のほか、高度人材の配置、新分野進出または円滑な技能継承に伴い必要となる労働者の
雇用管理改善、仕事のやりがいを高める職業設計のモデルの明確化・職場の活性化、高年齢者等の
活用・能力発揮、青少年の職場定着の促進等 |
【中小企業労働環境向上事業の推進体制】
(1)「労働環境向上検討委員会」の設置
(2)「労働環境向上推進員」の設置
【支給対象となる事業】
<概要>
中小企業労働環境向上事業は、以下のⅠからⅣのとおり
なお、Ⅰ及びⅣの事業を必ず実施し、あわせてⅡまたはⅢの事業については、事業実施期間内にいずれか
一つを実施する必要がある
<内容>
Ⅰ.計画策定・調査事業
以下の事業を実施することが必要
-
計画策定事業(必須)
労働環境向上検討委員会を開催し、中小企業労働環境向上事業や実施方法に関する具体的な内容を検討・計画し、
事業の進捗状況を把握するなどの円滑な実施を図る事業
-
各種調査事業(必須)
構成中小企業者の実態等を把握するために以下の(1)~(6)のいずれかに該当する調査を行い、
その調査結果を分析することにより、事業内容の検討を行う事業
(1)雇用管理の実態調査
(2)構成事業主の意識調査
(3)好事例事業所実態調査
(4)職場環境実態調査
(5)従業員に対する意識調査
(6)その他の調査
※中小企業労働環境向上事業の開始時点(受給資格認定申請書提出後)に、この各種調査事業に該当する
調査を行うことが必須。それ以外の時期に実施した調査であっても、事業実施期間内に実施した調査であれば
助成対象となる
-
事業の成果の分析検討
中小企業労働環境向上事業の成果及び問題点を分析・把握し、今後継続して行う必要がある事業か、
どのような点を改善して実施するべきであるか検討する事業
-
フォローアップ調査事業(必須)
中小企業労働環境向上事業の成果及び問題点を分析・把握し、
各事業の取組前後の比較分析及び構成中小企業者の実態調査をする事業
※各種調査事業のフォローアップとして同一の調査を行うとともに、事業実施期間の終了1か月前程度を
目途に、「中小企業労働環境向上事業に係る事業効果及び労働力需給状況調査票」(様式第6号)を用いた
調査を実施すること
Ⅱ.安定的雇用確保事業
<概要>
構成中小企業者における労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び
募集・採用に係る諸問題の改善を図る
<内容>
以下のいずれかの取組みに資する事業を実施することが必要
(1)労働時間等の設定の改善
(2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
(3)職場環境の改善
(4)福利厚生の充実
(5)募集・採用の改善
(6)教育訓練の充実
(7)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善
Ⅲ.職場定着事業
<概要>
構成中小企業者における労働者の安定的な雇入れに向けた、労働条件等の雇用環境及び
募集・採用に係る諸問題の改善を図る
<内容>
以下のいずれかの取組みに資する事業を実施することが必要
(1)労働時間等の設定の改善
(2)男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
(3)職場環境の改善
(4)福利厚生の充実
(5)教育訓練の充実
(6)その他安定的な雇用確保のための雇用管理の改善
※職業相談事業
構成中小企業者の雇用する労働者に対し、継続して6か月以上の
職業相談業務(職業相談及び職業相談空き時間における職業相談に係る準備、情報収集及び分析等)を
行うこと。また、以下の(1)~(2)に該当する専門的知識を有する者であって、
職業に関する相談等を行う者(職業相談者)を配置し、または職業相談室を運営することにより、
労働者の職場定着を図る事業。なお、職業相談者は1週当たり8時間以上の職業相談関係業務を実施することとし、
継続して6か月以上配置されるものであること。
(1)人事管理部門等において、職業相談に係る業務に3年以上従事した経験を有する者
(2)キャリア・コンサルティング技能士、キャリアコンサルタント又は産業カウンセラー、臨床心理士等の、
職業に関する相談を行う資格を有する者
Ⅳ.モデル事業普及活動事業
<概要>
・中小企業労働環境向上事業の効果についての実情把握
・中小企業労働環境向上事業の実施に関する成果・ノウハウ等の他の事業所への普及、活用等を図る
※詳しくはパンフレット参照→
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補助対象経費 |
【労働環境向上推進員の設置に係る費用】
◆認定組合等の役職員の場合
-
基本給
・月給制の場合
(1)1月の所定労働日数の8割以上本事業業務に従事した場合、または前後の月を含めた
3か月の平均が所定労働日数の8割以上従事した場合は、基本給全額
(2)1月の所定労働日数の6割以上本事業業務に従事した場合であって、(1)に該当しない場合は、
実際に従事した日数による日割り計算
・月給制以外の場合
事業に従事した勤務実績に対応する基本給の額
-
賞与
◆外部の者に委嘱する場合
謝金等
◆選任する者が所属する法人との労働者派遣契約等による場合
労働者派遣契約に基づく派遣料等
【Ⅰ~Ⅳの具体的な事業に要する経費】
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謝金
[例]労働環境向上検討委員会に対する謝金、各種セミナー等の講師に対する謝金等
※労働環境向上推進員として行った活動に対する謝金は対象外
-
旅費(交通費・日当・宿泊費)
[例]各種調査事業の実施に要する旅費、講師等に対する旅費
※日当は1日3,000円/人、宿泊は1日15,000円/人を上限とする
※助成対象は労働環境向上検討委員会の活動に要する旅費及び外部有識者等を事業の実施のために招聘した
場合に要する旅費
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会議費
[例]会議に要する茶菓代、異業種団体等交流会での意見交換会に要する茶菓代等
※1回150円/人を上限
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印刷製本費
(例)マニュアル・好事例集・ガイドブック・ポスター・各種報告書の印刷代等
※成果物の内容が中小企業労働環境向上事業に関する内容であるものに限る
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通信運搬費
[例]郵便料、資料配付・送付等の送料、電話に係る通信料等
※中小企業労働環境向上事業に要した費用の額が確認できる場合のみ助成
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借料
[例]会議室・備品の借料、モデル企業等見学会の実施のために使用するバス借料等
※会場の借り上げ等に際し、構成中小企業者を利用することは可能だが、当該取引及び請求金額が適正であるか精査すること
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賃金
[例]調査集計のために臨時で雇い入れる者に対する賃金
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賞状等費
[例]労働者のモラール向上のための事業における従業員表彰のための賞状等の費用
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委託費
[例]職業相談業務、調査の実施、資料等の作成を外部に委託した場合の委託費等
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受講料
[例]部外セミナーの受講料
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広報費
[例]団体紹介のための新聞・専門誌等への掲載料、新聞折込料等
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事業消耗品費
[例]事務用品・文具購入費等
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給与
職業相談者が職業相談に係る業務に従事した時間の給与
・認定組合等の役職員の場合
職業相談業務に従事した時間数に、認定組合等における勤務1時間あたりの給与額を掛けた額
・部外の者の場合
業務の委託費または謝金の額
※部外の者が労働環境向上推進員と職業相談者を兼務する場合は、業務内容を区分し、
労働環境向上推進員の業務に係る謝金の額と、職業相談業務の委託費または謝金の額を重複しないこと
・認定組合等の役職員が労働環境向上推進員と職業相談者を兼務する場合
職業相談者としての配置費は支給対象外となる
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その他
(例)振込手数料、印紙代等
※事業実施期間を超える事業に関する支出は助成対象外
※労働環境向上推進員の設置に要した各種備品(事務机、ロッカー等)は助成対象外
※会場の借り上げ等に際し、構成中小企業者を利用することは可能だが、当該取引及び請求金額が適正であるか
精査すること
※職業相談事業に要した経費は、継続した6か月以上の期間において職業相談業務を実施した場合に
助成対象とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・事業実施期間を超える事業に関する支出は助成対象外
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している場合
・過去に、本助成金と同趣旨の中小企業団体向け事業助成金を受給したことがある場合は、
3年間本助成金の受給が出来ない場合がある
●個別経費に関する禁止事項
・労働環境向上推進員の設置に要した各種備品(事務机、ロッカー等)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない場合
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働関係法令の違反した場合
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)暴力団と関わりのある場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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