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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 戸建住宅向け充電設備普及促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.6.28~2025.3.31
提出期間:
2024.6.28~2025.3.31
補助対象期間 2024年度~2027年度
(交付は2028年度まで)
対象者
  1. 下記のいずれかに該当するもの
    ア.助成対象設備を所有又は使用する個人
    1. 都内の戸建住宅に充電設備を設置、使用していること
      (充電設備の受電元は原則戸建住宅の配電盤・分電盤であること)
    2. 通信機能付き充電設備以外の場合は、対象となる戸建住宅に太陽光発電システムを 設置または電力会社と再生可能エネルギー100%の契約をしていること
    3. 戸建住宅の所有者と充電設備の所有者が異なる場合は、充電設備の設置について、 戸建住宅の所有者の許諾があること(同居家族は除く)
    4. 戸建住宅を賃貸借している場合は、戸建住宅を賃貸借していることを証する書類を 提出すること
    イ.助成対象設備を設置する個人とリース契約をしたリース事業者
  2.  ※リース料金から助成金相当分を減額すること
     ※通信機能付き充電設備をリースする場合は、リース会社が申請者である必要がある
  3. 2023.4.1~2028.3.31までの間に設置すること
    ※ただし、通信機能付き充電設備を設置する場合にあっては2024.4.1以降に設置する場合に限る
  4. 設置時点で、国補助(※注)で補助金交付対象として承認された設備であること
    ※国補助・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金
  5. 都内の既存の戸建住宅に設置すること(新築は不可)
  6. 下記のいずれかに該当すること。(通信機能付き充電設備は除く)
    ア.設置場所の電力契約が「再生可能エネルギー100%電力調達(外部サイト)」であること
    イ.太陽光発電システムを設置していること
  7. 未使用(新品)であること
※詳しくは手引き参照
助成額・助成率
 上限額助成率
通信機能付き充電設備(機器費)上限30万円/基10分の10
通信機能付き充電設備以外(導入費)2万5,000円/基----
事業目的等 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及促進に向けて、充電設備の導入を促進する
あわせて、戸建住宅において二酸化炭素を排出しない太陽光等による再生可能エネルギーを その電源として活用していくことを目的とする

<助成対象設備>
経済産業省が実施する充電インフラ補助金において、その事業を実施する (一社)人次世代自動車振興センターが補助金の交付対象となる設備として承認したものであること
※本助成金では、以下の種別を助成対象としている
  1. 通信機能付き充電設備(出力10kW未満)
  2. 普通充電設備(出力10kW未満)
  3. 充電用コンセント
  4. 充電用コンセントスタンド
※通信機能付充電設備とは、オープンプロトコル(OCPP又は、ECHONET等)を用いた ネットワーク通信等により、遠隔で充電設備の制御及び監視を行い、充電設備の制御等を行う 機能を備えた充電設備
※仕様書等から通信規格がOCPP又は、ECHONET等であることが確認できない場合は、 通信機能付き充電設備以外として取り扱う
対象機種は、次ウェブサイトから確認できる(随時更新)
(一社)次世代自動車振興センター(NeV)  http://www.cev-pc.or.jp/
  • 新品であること
  • 2023.4.1~2028.3.31までの間に設置すること
    ※通信機能付き充電設備の場合は、2024.4.1以降に設置すること
    ※充電用コンセントに通信機能を外付けした場合でも、充電用コンセントの設置日が 2024.4.1以降であるものが助成対象となる
  • 国や他の地方自治体から、申請する助成対象設備に対する同種の補助金や助成金の交付を 受けていないこと
  • 電気自動車の所有の有無は問わない
  • 複数基設置し申請する場合は、1基ごとに申請となる。その場合、申請ごとに必要書類の提出が 必要となる

<設置場所>
設置場所となる戸建住宅は以下の要件を満たす必要がある
・東京都内の既築住宅であること
・一棟が1つの建物として登記されており、建物の現在または全部事項証明書(登記簿) の表題部にある種類に「居宅」の記載があるもの
※助成対象となる建物
  1. 主たる用途が「居宅」のみである場合
    (例:「居宅」)
  2. 主たる用途が併記されているが、「居宅」の付属建物とみなす場合
    (例:「居宅・車庫」「居宅・物置」)
※助成対象とならない建物
  • 建物の現在または全部事項証明書(登記簿)に専有部分の家屋番号が複数記載されている場合
  • 主たる用途に「居宅」の記載がない場合
    (例:「共同住宅」「寄宿舎」)

<太陽光発電システム>
戸建住宅に設置する太陽光発電システムは、以下の要件を満たす必要がある
・太陽光発電システムで発電した電力が、充電設備を設置する戸建住宅で使用可能なこと
※ポータブルタイプは助成対象外

<再生可能エネルギー100%電力契約>
小売電気事業者等が提供する「再エネ電力メニュー」一覧に記載がある電力契約を結んでいること
環境省が公開している以下のHPで「再エネ電力メニュー」を確認できる
【環境省HP】 https://www.env.go.jp/air/100.html
補助対象経費
充電設備の種別         助成金額
通信機能付き充電設備
※普通充電設備
 充電用コンセント
 充電用コンセントスタンド
購入費のみの助成で次のいずれか低い方
・購入価格
・(一社)次世代自動車振興センターHP内の「補助対象充電設備一覧」に記載の 補助金交付上限額の補助率2分の1の2倍の金額
※1基あたり上限30万円
普通充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド

購入費、工事費合わせて1基あたり2万5,000円
※助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分または助成対象者に関係する者から の調達分がある場合は利益排除に該当する(要、相談)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国や他の地方自治体から、当該設備に対する同種の助成金の交付を受けている場合は対象外
・2023.4.1より前に設置が完了したものは助成対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者

その他注意事項 <代金還元等について>
・代金還元(キャッシュバック等)を受けた場合、助成金の返還を求めることがある
(公社へ報告すること)
※投資によるキャッシュバックも含む
※公社へ報告がなく、代金還元が発覚した場合、虚偽申請であると公社が判断する場合がある
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/home-evcharge-R6
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
戸建住宅向け充電設備普及促進事業コールセンター
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6659-3455
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <手続き代行>
申請者は、本事業に係る公社への申請について、施工会社等に手続きの代行を依頼することができる
・手続き代行を行う場合は、申請書類に関する問合せ先に代行者の情報を記載すること
・手続き代行者による申請手続きに関する経費は助成対象外
・手続き代行者は、依頼された手続きについて誠意をもって実施すること
・手続き代行者が本助成金の規定に従って手続きを遂行していない場合、公社は手続き代行者に対し、 代行の停止を求めることができる

<充電スペースについて>
・充電設備の設置にあたっては、車両を既存の充電スペースに駐車した状態で充電できるようにすること。 その際、車両が公道にはみ出す等の法令違反とならないようにする。
充電スペースの目安は、幅2.5m、奥行き5m
・充電設備を設置する場所が、戸建住宅の敷地内であること
※入居者が個別に契約した外部の駐車場は助成対象にならない。
(充電設備普及促進事業の助成対象となる場合もありますので、HP等を確認すること)

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