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メイン事業名 | 構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (東京都都市整備局では事前相談をうけている tel.03-5320-5031) |
募集期間: 2023.6.1~2024.1.19 ~2024.3.29(延長) |
提出期間: 2023.6.1~2024.1.19 ~2024.3.29(延長) (来庁または郵送) |
補助対象期間 |
実績報告の提出期限 次のいずれか早い方 (1)事業が完了したとき (2)2024.3.15 |
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対象者 |
建築主 (内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、 スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主) ※都の事例収集及び広報活動への協力及び構造木質化について可能な限り普及啓発を実施すること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
2,625万円 |
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事業目的等 |
国産木材にて建築物の構造木質化を図るため、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき
内装制限の規定を適用しない部分を有する建築物の
計画に必要なスプリンクラー設備等の設置に係る費用の一部に対し補助する <補助対象建築物> ア.延べ面積が1,000㎡以上のもの イ.国産木材を使用して構造木質化を図るもの ウ.スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可となる 床面積が合計1,000㎡以上のもの |
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補助対象経費 | スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費 | ||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・建築基準法を除く他の法令等によりスプリンクラー設備等の設置が義務付けられている 建築物又はその部分の設備費用や設置工事費は補助対象外 ・排煙設備は補助対象外 ・補助事業者は、補助対象事業費について本補助金以外に都、国又は区市町村から交付される 補助金等(原資に都費を含むものに限る)を受けてはならない ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力 団関係者をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員 等に該当するものがある者 ・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者、その他公的資金の交付先として社 会通念上適切であると認められない者 ・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・交付要綱第17条の規定により確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しない とき(取消・返還) ・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は 一部を継続する必要がなくなったとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html | ||
事務局 | 東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 | ||
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第2本庁舎3階南側 tel.03-5320-5031 |
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E-mail: S0000168@section.metro.tokyo.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |