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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 蓄熱槽等を活用したエネルギーマネジメント推進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.24~2025.3.31
(予算額に達し次第、締切)
提出期間:
2024.4.24~2025.3.31
(原則、メールにより提出)
補助対象期間 2024年度~2026年度
(助成金の交付は2027年度まで)
※DRの取組は、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年間実施すること
※DRの取組状況及び取組結果について、「普及啓発・DRの実施報告書」を1年分まとめて翌年度の5月末日までに、 公社に提出すること
対象者 次のいずれかの者であること
・都内に事業所を所有又は使用する事業者(アグリゲーター)
  1. 事業所等において実施するエネルギーの需要の最適化(「DR」)のエネルギーマネジメント(「EM」)計画を策定すること
    ※当該計画には、DR回数等定量的な努力目標を盛り込むこと
  2. 策定したエネルギーマネジメント(EM)計画の内容から、少なくとも1つ以上の取組を実施すること
    ※エネルギーの需要の最適化(DR)の回数等定量的な取組については、その達成可否を問わないものとする。 ただし、未達だった場合は、その原因等を分析し、その結果を公社へ報告すること
  3. エネルギー使用量を見える化をするためのEMS導入
    ※策定したEM計画に基づき、事業所等で消費されるエネルギー使用量を見える化をするための エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入すること
    EMSの要件
    1. 現時点のエネルギー使用量を即時反映できるようにすること
    2. デマンド単位(30 分単位)を可視化できるようにすること
    3. 図表等を用いて可視化できるようにすること
    4. 機器は未使用品とすること
  4. 策定したEM計画に基づき、事業所等で消費されるエネルギー使用量を見える化をする ためのEMSを導入及び事業所等に導入されている設備を最適制御するためのEMSを導入すること。
    ただし、既に見える化のためのEMSを導入している等の事情により、見える化をするための新たな EMSの導入が不要である場合はこの限りではない。
※詳しくは助成金交付の手引き参照
補助率・限度額
メニュー助成対象経費助成率        助成上限額      
(1)エネルギーマネジメントの推進
(見える化)
ソフトウェア・ハードウェア※1の構築費等
  1. 中小規模事業所
    3分の2
  2. 大規模事業所
    2分の1
1,000万円
(1事業所あたり)
ソフトウェア・ハードウェア※1の運用に係る設定費等
蓄電池・蓄熱槽の改修費
(2)高度なエネルギーマネジメントの促進
(最適化)
ソフトウェア・ハードウェア※1の構築費等
  1. 中小規模事業所
    3分の2
  2. 大規模事業所
    2分の1
5,000万円
(1事業所あたり)
ソフトウェア・ハードウェア※1の運用に係る設定費等
蓄電池・蓄熱槽の改修費
※1 リースの利用も可能。その場合、手数料や保守費等は対象外
※2 1. 中小規模事業所:前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所
   2. 大規模事業所 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業所
<リース契約の場合>
リース使用者が本助成金の利益を受けられるようにリース契約においては、リース料金から助成金相当分を必ず減額すること
<割賦契約の場合>
割賦販売価格又はサービス料から助成金相当分を必ず減額すること
<自社製品の調達がある場合>
助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社製品の調達がある場合は、 利益等排除を行った経費が助成対象経費となる。自社調達の場合は、原価をもって助成対象として利益排除を行う
(計算式については省略、助成金の手引き参照のこと)
事業目的等 エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入やエネルギー貯留設備の改修を行う事業者に対し、 必要な費用の一部を助成する
<主な助成要件>
・EMSの導入事業所においてエネルギーマネジメント計画を策定し、当該計画に基づきDRを実施すること
・EMSを導入する事業所の社員・入居者等の関係者に対してDRに関する普及啓発を実施すること 等
補助対象経費
費目助成対象経費
(1)システム(ソフトウェア及びハードウェア)の構築費等 ・ソフトウェアの構築・改修に係る設計・開発に要する経費
・ハードウェアの調達に係る設計・開発・機器に要する経費
・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
(2)クラウドサービス等の初期設定費等 ・システム(ソフトウェア及びハードウェア)の運用・保守・利用に係る初期設定に要する経費
・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
(3)エネルギー貯留設備の改修費等 ・蓄熱能力を回復させることを目的に実施する取組に係る経費
・蓄電能力を回復させることを目的に実施する取組に係る経費
・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの

<条件>
  1. 助成対象事業の実施のために直接必要であり、かつ必要最小限の経費
  2. 助成対象事業の実施内容が報告書類(写真、帳簿類等)により確認が可能であり、 かつ、本助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費
  3. 委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するもの
  4. 見積書等が外資建てである場合、円建てに換算した経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
  • 交付要綱第10条第1項の規定により公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費(リース契約含む。)
  • 消費税及び地方消費税
  • 金融機関に対する振込手数料
    ※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経費として計上することができる
  • 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外において使用することを目的とした ものに要する経費
  • 本事業以外で都の資金を原資とした助成金を受領した、若しくは今後受領する予定のある経費
    ※都若しくは公社、又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象経費が重複するものは、 併給できない
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 諸経費(一般管理費等)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき。(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者 若しくは構成を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令・条例又は交付要綱の規定に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ems
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  都市エネ促進チーム
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5242
E-mail: cnt-ems(★)tokyokankyo.jp((★)を@に替えて送信する)
主管官庁等 同上
備考

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