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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2024年度
サブ名称 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 -----
申請 事前申込み:
2024.5.31~
事前申込の手引き
(事前説明会)
 2024.6.13、2024.6.14 オンライン開催 申込み→
募集期間:
2024.5.31~
提出期間:
2024.5.31~2025.3.31
(ホームページがら申請。見積書を用意すること)
※特例措置(遡及対応)
 2024.4.1~2024.6.30に契約締結または契約・工事完了した場合について、2024年度の助成対象となる
 (2023年度に申込みをしていないこと、各助成要件に適合していることが条件)
 (契約日によって扱いが異なることに注意する 詳しくは手引き参照)
補助対象期間 (交付申請実績報告の受付期間)
※事前申込みをした者でないと、報告できない
2024.6.28~
対象者
  1. 個人:助成金の交付対象となるV2Hを所有する事業者又は個人であること
    ※都内の戸建住宅に設置すること
  2. 事業者:助成金の交付対象となるV2Hを所有し、都内の戸建住宅に設置する事業者であること
  3. リース事業者:助成金の交付対象となるV2Hを所有し、当該V2Hをリース契約により 個人・事業者に対して貸与する者 (当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行う者に限る)
※本助成金は「戸建住宅」に導入するV2Hを対象としているため、 登記簿に専有部分の家屋番号が複数あり、居宅等が複数あるもの、共同住宅が含まれるもの等は 「共同住宅」として、本事業では助成対象外となる。二世帯住宅についても同様。
(前記の場合、「充電設備普及促進事業」による申請を検討すること)
※詳しくは申請手続きの手引き参照
事業目的等 電気自動車と住宅が双方向で電気をやりとりすることを可能とし、 太陽光の電気の有効活用や非常時の電力を賄うことを可能とするV2Hの普及を促進する

<主な助成要件>
  1. 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること
    ※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が 含まれていることを確認する
    また「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など建物の主な用途が2種類以上ある場合でも 「居宅」が含まれていれば対象となる
    (一部種類によっては対象外の場合もあるので、詳しくは事業公開後、手引きを確認すること)
    ※ただし、「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は引き続き本事業では対象外となる
  2. 2024.4.1~2028.9.30までの間に都内の戸建住宅に助成対象機器を設置すること
  3. 中古品でないこと
  4. 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において 補助金の交付対象のV2Hとなっていること
  5. 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の 比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する 普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること
助成率・上限額 ◆V2H助成(通常)
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
 2分の1  
・上限:50万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)

<助成金シミュレーション例 (国補助なし)>
助成対象経費都補助額
本体工事左記の2分の1
55万円40万円95万円47万5,000円47万5,000円
70万円40万円110万円55万円50万円

<助成金シミュレーション例 (国補助あり)>
助成対象経費都補助額都+国
本体工事左記の2分の1 本体工事
55万円40万円95万円47万5,000円 27万5,000円40万円67万5,000円0円※ 67万5,000円
70万円40万円110万円55万円 30万円20万円50万円5万円 55万円
※都補助額が「0」となるケースにおいては申請できない

◆V2H助成(増額申請)
 V2H設置後の交付申請時に要件を満たした「太陽光発電システム」及び 「電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車」を所有している場合に増額申請が可能で、 助成対象経費が全額となる
助成対象経費助成率その他
本体購入費
  +
設置工事費
 10分の10  
・上限:100万円
・助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とする
(千円未満は切り捨て)

◆リフォーム瑕疵保険への助成
 1契約あたり 7,000円
 ※ただし、同一のリフォーム瑕疵保険に対して国または地方公共団体の補助金を併用する 場合は、助成金の交付額と当該補助金の額の合計額が助成対象経費を超えない範囲において交付する
対象経費 ○助成対象経費=V2H本体の実際の購入費+設置に係る工事費
全体 1 公社が必要かつ適切と認めたもの
2 助成対象経費は、事前申込受付日以降に、助成対象機器等の売買契約 又はリース等の契約を締結するものに限る
ただし、2024.4.1~2024.6.30までに契約締結している場合は、事前申込前の契約締結であっても 助成対象となる場合がある
※「事前申込受付日」は
・オンライン申請→メール通知日以降
・紙申請→返送された申請書に記載の受領日以降
本体購入費   3 本体購入費における助成対象経費は、必ず適正価格にすること
なお適正価格はメーカーの希望小売価格を上限とする
4 本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする
設置工事費 5 設置工事費について必ず適正価格にすること。
また、調査・確認のうえ、悪質と判断した場合、虚偽申請とみなし、 今後“公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの”となる可能性がある
6 設置工事費に含める工事の項目は、2023年度CEV補助金(V2H充放電設備)業務実施細則の 別表の「設置場所区分が個人宅の場合」に記載された項目に従う
  1. 基礎工事
  2. 据付工事
  3. 本体購入費
  4. 電気配線工事
  5. 配管工事
  6. ブレーカー設置工事
  7. 切替開閉器設置工事
  8. 開閉器盤設置工事
  9. 雑材・消耗品、養生費
  10. レイアウト検討費
  11. 電力会社協議費
  12. 小屋設置工事
  13. 離島への運搬費
上記に加え、東京都では、設置に係る付属品(通信ケーブルや通信アダプター等)が設 置工事費に含まれる
※ただし以下の費用は設置工事費に含めない
・廃材処理費
・諸費用や諸経費 など

◆V2H助成(増額申請)
<増額条件>
 実績報告時に以下条件を揃えている必要がある
 ※交付申請時には不要ですが、増額申請予定として申請すること
(1)太陽光発電システム
 *発電出力が50kW未満であること
 *設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置にあること
 *当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で 使用する者であること
 *太陽光発電システムを構成するモジュールが、(一財)電気安全環境研究所(JET)が定める JETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること 又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール 認証を受けたものであること(導入済みで前記要件を満たしていた場合は不問)
(2)EVまたはPHEV
 *自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す 記載があること
 *助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠 の位置又は自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書 に記載の自動車の保管場所の位置に設置されること
(3)太陽光モジュール認証の確認方法(省略、手引き参照のこと)

◆リフォーム瑕疵保険への助成
<助成条件>
  1. 事前申込後の保険契約締結であること。(遡及対応を除く)
  2. 発注者(=助成対象者=申請者)が保険料を支払っていること
  3. 保険加入事業者が、発注者と工事請負契約を締結している事業者であること
  4. 助成対象機器の設置工事に係るリフォーム瑕疵保険であること
  5. 助成対象機器を設置する際に、保険に新規で加入していること
  6. 保険証券の所在地が、設備導入住宅の住所と一致すること
  7. 他事業で同一契約のリフォーム瑕疵保険等を申請していないこと
※他事業と重複しての申請はできない。※契約(証券番号)が異なる場合は可。
 1契約の中に対象設備が複数ある場合は、下記のいずれか1つの該当事業で申請すること
  • 既存住宅における省エネ改修促進事業
  • 家庭における蓄電池導入促進事業
  • 家庭における太陽光発電導入促進事業
  • 熱と電気の有効利用促進事業
  • 戸建住宅における V2H 普及促進事業

◆複数機器が接続できるパワーコンディショナーの申請について
 ハイブリッド型など、申請機器から独立したパワーコンディショナーがある機器について、 同パワーコンディショナーに係る東京都の蓄電池または太陽光の助成金を併せて受ける場合は、 下記の優先度を参考にいずれかの事業にまとめて、パワーコンディショナーに係る費用を申請すること
蓄電池>V2H> 太陽光発電システム
[例]蓄電池とV2Hで申請する場合、パワーコンディショナーに係る費用は蓄電池事業で申請する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r6
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.050-3155-5646(戸建てV2H)
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
日常生活の騒音・振動の規制

<処分制限>
 処分を行う際は、必ず事前に承認を受けること。承認前の処分や無届の処分は交付要綱違反となり、 助成金全額の返納を求める場合がある
 V2Hの処分制限期間: 6年(72か月)
 ※増額要件に係る太陽光システムまたは車両を処分・変更する場合、増額要件を満たさなくなると、 増額分との差額の返還を求められることがある

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