メイン事業名 |
キャリアアップ助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
障害者正社員化コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出
↓(2)正社員等への転換
↓(3)転換後6か月の賃金の支払い(転換前と比較して、賃金を減額させていないこと)
↓(4)支給申請(6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
↓(5)第2期の支給対象期間も上記に準ずる
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補助対象期間 |
(担当窓口に問い合わせること) |
対象者 |
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
次の(1)または(2)のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成する
(1)有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます)または無期雇用労働者に
転換すること
(2)無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
【全コースの共通要件】
-
雇用保険適用事業所の事業主であること
-
雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主である
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および
労働者代表との兼任はできない
-
雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
-
該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い
状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
であること
-
キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
※中小企業事業者だけでなく大企業も対象となる
【障害者正社員化コースの対象となる事業主の要件】
-
雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者に転換
又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
条件により無期雇用労働者とみなされる場合がある
※中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コースに限る)、
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コースを除く)、
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース、沖縄若年者雇用促進コースに限る)
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースに限る)
の支給を受けた事業主においては、同一の対象労働者の転換前の雇用形態を
無期雇用労働者とみなす
※労働契約法第18条第1項の規定により、通算契約期間が5年を超え、
期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者については、
雇用形態が有期雇用労働者の場合であっても本助成金においては無期雇用労働者とみなす
-
対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は転換後、
当該支給対象期の初日から6か月以上、
第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、
当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること(時間外手当を含む)
※勤務をした日数が11日未満の月(勤務予定日数が18日未満の場合は勤務予定日数の6割未満の月)を除く
-
転換した日以降の期間について、
対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
-
転換した日以降の期間について、
対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され、
労働条件が社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している場合は、
社会保険の被保険者として適用させている事業主であること
-
多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずる
ものに規定している事業主であること
-
転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること
-
転換後6か月間の賃金を、転換前の6か月間の賃金より減額させていない事業主であること
また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金を第1期と比較して合理的な理由なく
引き下げていない事業主であること
※下記「備考」参照
-
転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること
※天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く
-
転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者として
同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、
当該事業所における転換日における雇用保険被保険者の数で除した割合
が6%を超えている事業主以外であること
※特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く
-
支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で
離職させた事業主以外であること
-
転換した日以降において、対象労働者について
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主以外であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
※「正社員の定義」
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
※正社員化時に試用期間ありとして雇用契約書の交付を受けた者は、試用期間中は正社員化が
完了したものとはみなさず、賃金上昇要件や支給申請期間等において、
試用期間終了日の翌日に正社員化が完了したものと読み替える
(ただし、対象労働者要件においては、事業所における正社員化日を基準として、
賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる就業規則等の適用を受けていたことを確認する)
(備考欄参照)
※試用期間は、転換前のキャリアアップの取組の際に、適正の見極めや訓練等を実施することが
できるので、正社員化後に設けることの無いよう留意すること(無期→正規と見なす)
※詳しくはパンフレット(障害者正社員化コース)参照のこと
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補助率 |
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助成額 |
◆中小企業
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期 における支給額 |
重度身体障害者、 重度知的障害者 および精神障害者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 | 120万円 | 1年 | 60万円×2期
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有期雇用から 無期雇用への転換 | 60万円 | 30万円×2期
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無期雇用から 正規雇用への転換 | 60万円 | 30万円×2期
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重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 | 90万円 | 45万円×2期
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有期雇用から 無期雇用への転換 | 45万円 | 22万5,000円×2期
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無期雇用から 正規雇用への転換 | 45万円 | 22万5,000円×2期
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◆大企業
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期 における支給額 |
重度身体障害者、 重度知的障害者 および精神障害者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 | 90万円 | 1年 | 45万円×2期 |
有期雇用から 無期雇用への転換 | 45万円 | 22万5,000円×2期 |
無期雇用から 正規雇用への転換 | 45万円 | 22万5,000円×2期 |
重度以外の身体障害者、 重度以外の知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 | 67万5,000円 | 33万5,000円×2期 (第2期の支給額は34万円) |
有期雇用から 無期雇用への転換 | 33万円 | 16万5,000円×2期 |
無期雇用から 正規雇用への転換 | 33万円 | 16万5,000円×2期 |
※支給対象者1人あたり、上記の額を支給する
(ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とする)
※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期という
※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しない
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事業目的等 |
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成を行う。
事業の詳細については、厚生労働省の
パンフレットを参照すること
【助成コース(6種類)】
- 正社員化コース
(例)中小企業で有期契約労働者等を正規社員に転換した場合、1人あたり80万円~、など
- 賃金規定等改定コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等の基本給を3%以上5%未満増額した場合、1人あたり5万円~、など
- 賃金規定等共通化コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等を正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定を作成した場合、60万円、など
※1事業所1回のみ
- 賞与・退職金制度導入コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等に関して、賃金または退職金制度を新たに設けた場合、40万円~、など
※1事業所1回のみ
- 社会保険適用時処遇改善コース
(例)中小企業で賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、
6か月ごとに10万円×4回、など
- 障害者正社員化コース
※本稿
※短時間労働者労働時間延長コースは2024.3.31を以て廃止された
【障害者正社員化コースの対象となる労働者の要件】
次の1.から11.までのすべてに該当する労働者が対象となる
- 申請事業主に雇用される労働者であること
- 転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者
(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害
であると診断された者
- 就労継続支援A型事業における利用者でないこと
-
次のア.またはイ.いずれかに該当する労働者であること
ア.支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の
就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者であること
※障害者トライアル雇用又は障害者短時間トライアル雇用終了後、
正規雇用労働者への転換を行った上で引き続き雇用保険被保険者として雇い入れ、
かつ、当該対象労働者を継続雇用することが確実であると認められる場合は
当該障害者トライアル雇用等期間以上となる
※学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は
同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒であって、大学
の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(「昼間学生」)
であった期間を含めることはできない
※有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去
3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用され
たことがある者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とみなす。
※適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は
無期雇用労働者とみなす
イ.支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の
就業規則等の適用を通算6か月以上
(昼間学生であった期間を除き、障害者トライアル雇用等期間以上)
受けて雇用される無期雇用労働者であること
-
次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと
(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、
正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた
有期雇用労働者または無期雇用労働者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、
無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者
-
次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと
(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、
当該転換日の前日から過去3年以内に、
当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主にお
いて、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は
取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
(2)無期雇用労働者に転換される場合、
当該転換日の前日から過去3年以内に、
当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において、
正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、
請負若しくは委任の関係にあった者又は
取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者
-
転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
-
無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、
労働契約法第18条第1項の規定により
期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと
-
支給申請日において、
正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、
無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること
-
支給申請日において、
転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること
※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難と
なったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く
-
転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が
1年以上ある者であること
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助成対象経費 |
(助成金である)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・労働者の処遇改善が図られていない場合など、本助成金の趣旨・目的に沿った取組と
判断されない場合には、不支給となる
・旧助成金との併給調整
以下の旧奨励金の支給を受けた事業主に対し、同一の対象労働者について、
本コースによる助成金は支給しない
- 均衡待遇・正社員化推進奨励金のうち、正社員転換コースまたは短時間正社員コース
- 中小企業雇用安定化奨励金のうち、正社員転換制度
- 短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、正社員転換制度または短時間正社員コース
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金のうち、期間の定めのない労働契約の場合としての支給
・現行の助成金との併給
- 65歳超継続雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)の支給を受けた事業主に対しては、
同一の対象労働者について、障害者正社員化コースによる助成金の支給はしない
- 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コースに限ります)、
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コースを除きます)、
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース、沖縄若年者雇用促進コースに限ります)
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コースに限ります)において、
有期雇用労働者であっても継続雇用が見込まれるとして、支給申請をし、支給を受けた
又は受けようとする事業主に対しては、当該労働者に関する障害者正社員化コースによる
助成金の支給は、有期雇用労働者を無期雇用労働者と見なし、
無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換のみ対象とする
●個別経費に関する禁止事項
・上記「障害者正社員化コースの対象となる労働者」参照のこと
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する
営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主
(※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合
(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す)
・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、
助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。
支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、
返還額の20%の額が違約金として請求される
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理
人に返還の連帯債務が発生する
悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある
・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない
・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等
を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調
査に協力しない場合、不支給決定となる
・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。
検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない
(なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、
添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある)
・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した
書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、
慎重に確認した上で提出すること
・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製
している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、
不支給決定となる
・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、
助成金を受給できない。
申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める
ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる
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その他注意事項 |
・他の助成金との併給調整がある(詳しくはパンフレット参照のこと)
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
<転換後6か月間の賃金を、転換前の6か月間の賃金より減額させていない事業主>
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(1)基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額をいう
なお、名称の如何を問わず、実費弁償的なもの
(通勤手当、住宅手当、燃料手当、工具手当、食事手当等)や
毎月の状況により変動することが見込まれる手当
(歩合給、精皆勤手当、休日手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、
一定期間のみ適用され将来に減額が見込まれる調整手当等)は賃金の総額から除く。
また、転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、
当該手当の決定及び計算の方法(支給要件を含む)が
就業規則等に記載されているものに限る
(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず
転換前6か月間の賃金に含める。
ただし、固定残業代の総額又は時間相当数を減らしている場合であって、かつ転換前後の賃金に
固定残業代を含めた場合であって、7.を満たさない場合のみ、「定額で支給されている諸手当」に
固定残業代を含む
さらに、時給制の場合は1時間あたりの、日給制の場合は1日あたりの単価が定められている手当
については、「毎月の状況により変動することが見込まれるもの」には該当しない
-
(2)原則所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する
ただし、転換前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給である場合
又は変形労働時間制であって所定労働時間及び支給形態に変更がない場合等
1時間当たりの賃金による比較結果と、6か月間の賃金の総額による比較結果に相違がない
と考えられる場合は、6か月間の賃金の総額により比較して構わない
なお、所定労働時間1時間当たりの賃金とは、転換前後の6か月間の賃金の総額を
それぞれの6か月間における総所定労働時間で除したものをいう
<「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換が必要>
※賞与:原則として不支給の場合や、賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となる
なお、「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。」との記載
だけをもって不支給となることはない(補完的に支給実態等を確認することがある)
(対象外となる例)
・「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」
・「賞与の支給は、会社業績による。」(※いわゆる決算賞与は対象外)
※昇給:就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、
賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、
支給対象となり得る。
(対象外となる場合)
客観的な昇給基準等ではなく、賃金据え置きや降給の規定がある場合
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。
(対象となり得る場合)
客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。
※退職金:基本的に、以下に定める制度をいう
・事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金
(年払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、
積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが
就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が
負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいう
※賞与、昇給、退職金:社会通念上、正規雇用労働者の待遇として相当な制度である必要があります。
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