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メイン事業名 | キャリアアップ助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||
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サブ名称 | 賞与・退職金制度導入コース | 2024年度 | |||||||||||||||
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出 電子申請も可能→ ↓(2)取組の実施(就業規則の改定等) ↓(3)取組後6か月の賃金の支払い ↓(4)支払申請 (取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内) |
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補助対象期間 | (担当窓口に問い合わせること) | ||||||||||||||||
対象者 |
【対象となる事業主(全コース共通)の要件】
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された (詳しくはパンフレット参照のこと) 【賞与・退職金制度導入コースの対象となる事業主の要件】 次の項目に該当すること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、 特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、 医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる ※既に一部の有期雇用労働者等に賞与を支給している(就業規則上も規定あり)が、 一部の有期雇用労働者等ではなく、すべての有期雇用労働者等に対して一律支給すると 就業規則を変更した場合は、賞与制度を「新たに設けた」とはいえず、支給対象外となる (ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において 規定した場合は支給対象となり得る(退職金制度も同じ)) 「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された ※詳しくはパンフレット参照のこと |
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補助率 | ----- | ||||||||||||||||
助成額 |
【賞与・退職金制度導入コース】
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受け ている場合は、本コースの支給対象外となる (健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く) |
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事業目的等 |
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、
賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成を行う 【助成コース(6種類)】
【賞与・退職金制度導入コースの対象となる労働者】 次の項目のすべてに該当する労働者が対象となる
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助成対象経費 |
(助成金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ・上記「賞与・退職金制度導入コースの対象となる労働者」参照のこと ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の 労働保険料を納入していない事業主 ・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する 営業を行う事業主 ・暴力団と関わりのある事業主 ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主 ・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主 ・支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主 (※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合 (吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す) ・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。 支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。 受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、 返還額の20%の額が違約金として請求される また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理 人に返還の連帯債務が発生する 悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある ・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない ・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等 を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調 査に協力しない場合、不支給決定となる ・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。 検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない (なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、 添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある) ・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した 書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、 慎重に確認した上で提出すること ・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製 している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。 原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、 不支給決定となる ・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、 助成金を受給できない。 申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html | ||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||
備考 |