メイン事業名 |
キャリアアップ助成金 |
2023年度 |
サブ名称 |
正社員化コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出
電子申請も可能→
↓(2)就業規則等の改定(正社員への転換規定がない場合)
↓(3)就業規則等に基づく正社員化
↓(4)転換後6か月の賃金支払い
(正社員化前6か月と比較して3%以上の賃金の増加が必要)
↓(5)支払申請
(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
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補助対象期間 |
(担当窓口に問い合わせること) |
対象者 |
【対象となる事業主(全コース共通)の要件】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできない
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を
整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された
(詳しくはパンフレット参照のこと)
【正社員化コースの対象となる事業主の要件(1):有期雇用労働者または無期雇用労働者→正社員化】
有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべてに該当すること
-
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずる
ものに規定している事業主であること
-
上記1.の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正社員化した事業主であること
-
上記2.により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、
当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金を支給した事業主であること
-
多様な正社員への転換の場合にあっては、上記1.の制度の規定に基づき正社員化した日において、
対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であること
-
支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
-
直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主で
あること。(詳細は下記<賃金とは>を参照)
第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)と比較して、
第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと
<賃金とは>
・基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額
・原則、所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する
ただし、正社員化前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給であって変形
労働時間制でない場合または変形労働時間制であって所定労働時間および支給形態に変更がない場
合は、6か月間の賃金の総額
・支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の有期実習型訓練を受講
し、修了した有期雇用労働者等および特定紹介予定派遣労働者であって、正社員化前の期間が6か
月未満の場合は正社員化前の雇用期間に応じた賃金
-
当該正社員化日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を
行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主
以外の者であること
-
直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する
受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における
雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない事業主であること
-
上記1.の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、
その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること
-
正社員化日以降の期間、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
-
正社員化日以降の期間について、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され
ている場合、社会保険の被保険者として適用させていること
社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正社員化
させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること
-
母子家庭の母等または父子家庭の父に係る加算の適用を受ける場合にあっては、当該正社員化日
において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した事業主であること
-
正規雇用労働者としての直接雇用制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、
キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、
正規雇用労働者としての直接雇用制度を新たに規定し、当該制度により、
有期雇用労働者等を当該雇用区分として直接雇用した事業主であること
(既に同直接雇用規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は
加算の対象とならないこと)
-
勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合に
あっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務
限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した
事業主であること
【正社員化コースの対象となる事業主の要件(2):派遣労働者→正規雇用労働者として直接雇用する】
派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、次のすべてに該当する事業主が対象となる
- 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する制度※1,※9を就業規則または労働協約その他これに準
ずるものに規定している事業主であること
- 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間継続し
て同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること
- 上記1.の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用
したものであること
- 上記1.により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対
して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること
- 多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記1.の制度の規定に基づき直接雇用した日にお
いて、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であること
- 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
- 直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であ
ること
- 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を
行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主
以外の者であること
- 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を
行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定
が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で
除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること
- 上記1.の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対
象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること
- 正規雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険被保険者として適
用させている事業主であること
- 正規雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該労働者が社会保険の適用要件を満た
す事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている、または社会保
険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働
者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること
- 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直
接雇用日において母子家庭の母等または父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した事業主であること
- 勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合
にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、
職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に直
接雇用した事業主であること
※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20人まで
※派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合にも、別の要件が既定されている
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された
(詳しくはパンフレット参照のこと)
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補助率 |
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助成額 |
【正社員化コース】
中小企業の場合 |
(1)有期雇用労働者→正社員 | 1人当たり80万円(40万円×2期) |
(2)無期雇用労働者→正社員 | 1人当たり40万円(20万円×2期) |
大企業の場合 |
(1)有期雇用労働者→正社員 | 1人当たり60万円(30万円×2期) |
(2)無期雇用労働者→正社員 | 1人当たり30万円(15万円×2期) |
※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は20名名(同一対象者の2回目の申請を除く)
◆加算額(1人あたりの加算額)
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化した場合に、
キャリアアップ助成金において訓練加算額分の支給を受けることができる
措置内容 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |
(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 |
28万5,000円 |
(2)対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 |
9万5,000円 | 4万7,500円 |
(3)人材派遣支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合 |
9万5,000円 | 4万7,500円 |
うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合 |
11万円 | 5万5,000円 |
(4)正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) |
20万円(大企業15万円) |
(5)多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
(1事業所当たり2回のみ)
※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度 |
40万円(大企業30万円) |
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事業目的等 |
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を
正社員化した場合に助成する。
【助成コース(6種類)】
- 正社員化コース
(例)中小企業で有期契約労働者等を正規社員に転換した場合、1人あたり80万円~、など
- 賃金規定等改定コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等の基本給を3%以上5%未満増額した場合、1人あたり5万円~、など
- 賃金規定等共通化コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等を正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定を作成した場合、60万円、など
※1事業所1回のみ
- 賞与・退職金制度導入コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等に関して、賃金または退職金制度を新たに設けた場合、40万円~、など
※1事業所1回のみ
- 社会保険適用時処遇改善コース
(例)中小企業で賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、
6か月ごとに10万円×4回、など
- 障害者正社員化コース
※別掲
※短時間労働者労働時間延長コースは2024.3.31を以て廃止された
【正社員化コースの対象となる労働者】
次の項目のすべてに該当する労働者が対象となる
-
次の要件に該当する労働者であること
- 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等
の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
[例]契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
■正規雇用労働者の定義と対象となる労働者要件
・「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員
転換が必要となる(実態に差があったとしても規定の差が無い場合は対象とならない)
※基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度
を明示的に定めていれば支給対象となり得ます(通勤手当を除く)
(対象となり得る例)
- 就業規則等における「適用範囲」の定めにおいて、「契約社員及びパート労働者の就業に
関する事項については別に定める」と、非正規雇用労働者の賃金待遇を別規定とし、
別規定上で差が確認できる場合
- 正規雇用労働者・非正規雇用労働者で就業規則が一体となっていたとしても
「雇用形態」等の条文において、「正規雇用労働者」「契約社員」「パート」が区別して
規定されており、差が確認できる場合
(対象外となる例)
- 就業規則等において「個別の雇用契約書で定める」と記載している場合
(就業規則等において正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
賃金の額または計算方法の違いが確認できず、要件を満たさない)
※「適用を6か月以上受けて」:就業規則等の規定に差があったとしても、適用の実態として
転換前後で対象労働者の賃金条件に一切の差が生じていないような場合は、
当該規定の適用を受けていた確認ができず、支給対象とはならない
※適用される雇用区分の就業規則等において契約期間の定めに係る規定がない場合は、転換前の
雇用形態を無期雇用労働者として取り扱う
-
正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと
(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと)
(正社員求人に応募し、試用期間として有期契約を結んだ者にはその理由を確認する場合がある)
-
正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性か
らみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、
請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団
もしくは財団の役員であった者でないこと
- 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族
以外の者であること
- 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること
- 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されて
いない者であること
- 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上
である者であること
- 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと
-
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援
A型の事業所における利用者以外の者であること
※その他、詳細はパンフレット参照のこと
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助成対象経費 |
(助成金である)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・正規雇用労働者へ転換した場合であっても、合理的な理由がなく処遇の低下(基本給・
諸手当の低下等)が見られる場合、支給対象にならない場合がある
・事業所における通常の正社員の処遇を引き上げる(賞与や退職金、昇給の適用を新たに
設ける等)ような申請は本助成金の趣旨に沿った取組ではないため、支給の対象外となる
●個別経費に関する禁止事項
・上記「正社員化コースの対象となる労働者」参照のこと
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する
営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主
(※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合
(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す)
・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、
助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。
支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、
返還額の20%の額が違約金として請求される
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理
人に返還の連帯債務が発生する
悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある
・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない
・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等
を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調
査に協力しない場合、不支給決定となる
・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。
検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない
(なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、
添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある)
・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した
書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、
慎重に確認した上で提出すること
・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製
している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、
不支給決定となる
・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、
助成金を受給できない。
申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める
ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる
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その他注意事項 |
・実地調査を予告なく実施する場合がある。調査に協力しないと不支給となる
・一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので注意すること
・申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人は返還の連帯債務を負うことになる
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
<固定残業代について>
・固定残業代が基本給に含まれている場合は、固定残業代に関する時間数と金額等の計算方法、
固定残業代を除外した基本給の額を就業規則または雇用契約書等に明記すること
・固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合(固定残業代を廃止した場合も含む)
であって、かつ転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合に、賃金が3%以上増額していない場合、
支給対象外となる
【固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合の例】
(例1) 正社員化前:基本給20万円、固定残業代5万円【合計25万円】
⇒ 正社員化後:基本給21万円、固定残業代4万円【合計25万円】
(例2) 正社員化前:基本給20万円、固定残業代5万円(30時間分)【合計25万円】
⇒ 正社員化後:基本給20万円、固定残業代3万円(20時間分)、手当2万円【合計25万円】
(例3) 正社員化前:基本給20万円、固定残業代5万円(32時間分)【合計25万円】
⇒ 正社員化後:基本給20.6万円、固定残業代5万円(31時間分)【合計25.6万円】(注)月所定160H
※ 正社員化後の基本給が増加しており、固定残業代の額に変更がない場合は基本給が増加した分、時間
相当数が減少している。
※ なお、以下の場合は、「固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合」とはみなさない
基本給を増加させ、かつ、時間相当数を減らしていない場合(固定残業代を除いて賃金3%増額要件
を確認するケース)であれば、固定残業代は増加する
正社員化前:基本給20万円 ÷ 160時間 × 割増率125% ≒ 1,563円 × 32時間 = 5万円
正社員化後:基本給20.6万円 ÷ 160時間 × 割増率125% ≒ 1,609円 × 32時間 = 51,500円
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