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メイン事業名 | キャリアアップ助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 賃金規定等改定コース | 2024年度 | ||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出 電子申請も可能→ ↓(2)取組の実施(就業規則の改定等) ↓(3)増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用 ↓(4)取組後6か月の賃金の支払い ↓(5)支払申請 (取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内) |
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補助対象期間 | (担当窓口に問い合わせること) | |||||||||||||||||||||
対象者 |
【対象となる事業主(全コース共通)の要件】
「生産性要件」は2023.3.31をもって廃止された (詳しくはパンフレット参照のこと) 【賃金規定等改定コースの対象となる事業主】 次の1.から6.までのすべてに該当する事業主であること
※詳しくはパンフレット参照のこと |
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補助率 | ----- | |||||||||||||||||||||
助成額 |
【賃金規定等改定コース】 すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、 その規定を適用させた場合 ※一部の有期雇用労働者等の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、 その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認める
◆加算額(1事業所あたりの助成額)
(職務評価の詳細については、パンフレット参照のこと) |
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事業目的等 |
有期契約労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた
場合に助成を行う。 事業の詳細については、厚生労働省の パンフレットを参照すること 【助成コース(6種類)】
【賃金規定等改定コースの対象となる労働者】 次の項目のすべてに該当する労働者が対象となる
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助成対象経費 |
(助成金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない) ●個別経費に関する禁止事項 ・上記「賃金規程等改定コースの対象となる労働者」参照のこと ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の 労働保険料を納入していない事業主 ・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する 営業を行う事業主 ・暴力団と関わりのある事業主 ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主 ・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主 ・支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主 (※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合 (吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す) ・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。 支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。 受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、 返還額の20%の額が違約金として請求される また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理 人に返還の連帯債務が発生する 悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある ・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない ・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等 を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調 査に協力しない場合、不支給決定となる ・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。 検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない (なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、 添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある) ・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した 書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、 慎重に確認した上で提出すること ・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製 している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。 原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、 不支給決定となる ・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、 助成金を受給できない。 申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる |
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その他注意事項 |
・実地調査を予告なく実施する場合がある。調査に協力しないと不支給となる ・一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので注意すること ・申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人は返還の連帯債務を負うことになる |
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掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html | |||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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<職務評価とは> 職務の大きさ(職務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職 務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいう。 なお、職務評価は、個々の労働者の仕事ヘの取り組み方や能力を評価(人事評価・能力評価) するものとは異なる 【職務評価を実施し、加算を受けようとする場合のポイント】
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主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||
備考 |