メイン事業名 |
キャリアアップ助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
社会保険適用時処遇改善コース |
2024年度 |
申請 |
↓(1)キャリアアップ計画の作成・提出
電子申請(計画届・変更届のみ)も可能→
↓(2)取組開始
↓(3)取組開始後6か月の賃金の支払い
↓(4)支給申請(2か月ごとに申請)
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補助対象期間 |
(担当窓口に問い合わせること) |
対象者 |
事業主が雇用する短時間労働者を社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に助成する
収入補填の方法としては、
Ⅰ | 手当のみの場合 |
Ⅱ | 労働時間を延長する場合 |
Ⅲ | その両方を併用する場合 |
がある
[補足]
【社会保険適用促進手当】
事業主が、2026年3月31日までに社会保険に加入した短時間労働者
(かつ標準報酬月額が10万4,000円以下の者)に対して当該名称の手当を支給した場合、
その支給額について、本人負担分の保険料相当額を上限として、
最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない取扱いを受けられる手当のこと
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【全コースの共通要件】(他のキャリアアップ助成金と同様)
キャリアアップ計画を策定することが大前提となっている
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主である
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および
労働者代表との兼任はできない
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、
管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い
状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
【社会保険適用時処遇改善コースの対象となる事業主の要件】
[各メニュー共通]
次のa.~d.すべてに該当する事業主であること
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について |
a. |
メニュー毎に定める支給対象期※1(“期”は6か月単位)の期間以上継続して雇用し、
当該労働者に対して同支給対象期分※2の賃金を支給した |
b. |
基本給および定額で支給されている諸手当を、
社会保険の適用前と比べて減額していない |
c. |
社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、
雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている |
d. |
社会保険加入状況(労働時間延長の措置を講じる
場合は、週所定労働時間含む)を明確にした雇用契約書等を作成および交付している |
事業主であること |
<手当等支給メニュー、併用メニュー>
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について |
a. |
雇用する有期雇用労働者等について、
・基本給の増額、
・労働時間の延長
・または適用拡大等※3によって、
新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者とした |
b. |
a.で被保険者とした労働者に、
・支給対象期における労働者負担分の社会保険料額※4以上の額※5を、一時的に支給する手当※6、
・恒常的に支給する手当
・または基本給として、
各支給対象期分の賃金として新たに支給した |
c. |
<手当等支給メニューの場合>
b.の措置後※7、
対象労働者に
・基本給等※8の増額、
・または週所定労働時間の延長
・あるいはその両方の措置
を講じることによって、
労働者の基本給等の総支給額等を「第1期支給対象期における基本給の総支給額等※9」と比較して
18%以上増額し※10
当該支給対象期分の賃金として支給した |
<併用メニューの場合>
b.の措置(第1期および第2期=1年間)後、
・第3期に労働時間延長メニューのd.(↓下記)の措置を講じた |
事業主であること |
<労働時間延長メニュー>
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について |
d. |
雇用する有期雇用労働者等について、
・週所定労働時間を4時間以上延長※12、
・または1時間以上4時間未満延長※12するとともに
・基本給を増額した※(下記↓)
週所定労働時間の延長時間数 |
1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上4時間未満 |
別途必要となる基本給の増額率 |
15%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
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e. |
社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、
・対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、
当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、
適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、d.の措置を講じた
・または上述d.の措置を講じ、
それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、
その被保険者とした |
事業主であること |
[補足説明]
※1(期の考え方)
社会保険の適用後、最初の6か月間のこと。以後、次の6か月毎に、第2期、第3期、・・・第5期という
※2(支給対象期)
勤務をした日数が11日未満の月(以下「11日未満の月」という。)は除く。
ただし、11日未満の月に本人負担分の社会保険料が発生しており、当該負担分の賃金(手当等)を
支給する場合は、11日未満の月であってもこれに含める
※3(適用拡大等)
雇用期間の延長または学生であった身分に係る条件の変更のみによって、社会保険の被保険者要件を
満たすこととなる場合は、これに該当しない
※4(支給対象期における労働者負担分の社会保険料額)
健康保険法による健康保険以外の医療保険制度に加入する場合は、当該保険の本人負担分を含む
※5(労働者負担分の社会保険料額以上の額)
労働者負担分の社会保険料率が15%を超える場合においては、支給対象期の標準報酬月額および
標準賞与額の15%以上の額であっても差し支えない
※6(一時的に支給する手当)
社会保険適用促進手当(および同旨で標準報酬月額10.4万円を超える対象労働者に支給する
別名称の手当)のこと
※7(b.の措置後)
当該取組(3年目の取組)を前倒しして講じる場合は第3期(第2期までa.の措置)、
前倒しせずに講じる場合は、第5期(第4期までa.の措置)に講じている事業主であること
※8(基本給等)
基本給および新たに支給する恒常的に支給する手当(社会保険適用促進手当の恒常化等)のこと
※9(第1期支給対象期における基本給の総支給額と比較)
第1期に基本給を15%以上増額支給している場合には、
2.(1)の措置を講じる前の基本給×第1期の実労働時間数から算出した額と比較する
※10(18%以上増額)
「基本給等の増額」の措置のみを講じている場合は、a.の措置を講じる前の基本給と比較して、
基本給等で18%以上増額していれば差し支えない
※11(当該支給対象期分の賃金として支給した事業主)
第3期にc.の措置(手当等支給メニュー)を講じる場合は、増額の方法を「基本給等の増額」に限る
※12(週所定労働時間の4時間以上の延長)
延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較する。
他、延長前後6か月の週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を
満たす場合も差し支えない
※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、
特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、
医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれる
※詳しくはパンフレット参照のこと
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補助率 |
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助成額 |
【社会保険適用時処遇改善コース】
◆手当等支給メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み((1),(2))を行い、
また、最終的に、恒常的な所得の増額となる取り組み((3))を行った場合
企業規模 | (1)1年目の取組 | (2)2年目の取組 | (3)3年目の取組 |
中小企業 | 40万円(10万円×4期※) ※1期:6か月 | 10万円 |
大企業 | 30万円(7万5,000円×4期※) ※1期:6か月 | 7万5,000円 |
(1),(2):労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ
(3):基本給の総支給額を18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)
※「(3)3年目の取組」を1年間前倒しし、1年目に(1)の取組の後、2年目に(3)の取組を行った場合、
2年目の支給額は中小企業30万円、大企業22万5,000円((2)の2期分と(3)の合算額)となる
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◆労働時間延長メニュー
| 延長時間 | 4時間以上 | 3時間以上 4時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 1時間以上 2時間未満 |
企業規模 | 賃金 引き上げ率 | ―― | 5%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
中小企業 | 30万円 |
大企業 | 22万5,000円 |
※延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要がある
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◆併用メニュー
社会保険加入後、1年目に◆手当等支給メニュー(1)の取組を行い、
2年目に◆労働時間延長メニューの取組を行った場合も、それぞれの額(※)を支給する
※中小企業50万円(◆手当等支給メニュー(1)20万円+◆労働時間延長メニュー30万円)、
※大企業37万5,000円(◆手当等支給メニュー(1)15万円+◆労働時間延長メニュー22万5,000円)
(注)上述した併用メニューによる活用方法を除き、同一の労働者について2つ以上のメニューを受給する
ことはできない
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事業目的等 |
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の
収入を増加させる場合に助成する
事業の詳細については、厚生労働省の
パンフレットを参照すること
【助成コース(6種類)】
- 正社員化コース
(例)中小企業で有期契約労働者等を正規社員に転換した場合、1人あたり80万円~、など
- 賃金規定等改定コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等の基本給を3%以上5%未満増額した場合、1人あたり5万円~、など
- 賃金規定等共通化コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等を正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定を作成した場合、60万円、など
※1事業所1回のみ
- 賞与・退職金制度導入コース
(例)中小企業で有期雇用労働者等に関して、賃金または退職金制度を新たに設けた場合、40万円~、など
※1事業所1回のみ
- 社会保険適用時処遇改善コース
(例)中小企業で賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合、
6か月ごとに10万円×4回、など
- 障害者正社員化コース
※別掲
※短時間労働者労働時間延長コースは2024.3.31を以て廃止された
【社会保険適用時処遇改善コースの対象となる労働者の要件】
次のすべてに該当する労働者が対象となる
-
週所定労働時間を延長した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の
前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
-
次の(i)から(vii)までのいずれかに該当する労働者であること
<手当等支給メニュー、併用メニュー>(第1期・第2期)※6か月間を1期と考える
-
(i)第1期※1または第2期支給対象期分の賃金として、
各支給対象期における労働者負担分の社会保険料
または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%の
いずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等※2の支給を受けた労働者
<手当等支給メニュー>(第3期(第5期の前倒し))
-
(ii) (i)に該当した者であり、
第3期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給から
18%以上増額した基本給等※3の支給を受けた労働者
<手当等支給メニュー>(第3期・第4期、第5期)
-
(iii) (i)に該当した者であり、
第3期または第4期支給対象期分の賃金として、
・各支給対象期における労働者負担分の社会保険料
・または同期間における標準報酬月額および標準賞与額の合計額の15%の
いずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者
(iv) (iii)に該当した者であり、
第5期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給の総支給額等※4
から18%以上増額した基本給等の総支給額等の支給を受けた労働者
<併用メニュー>(第3期)
-
(v) (i)に該当した者であり、
第3期支給対象期において、週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長
及び基本給の増額が講じられた労働者
<労働時間延長メニュー>
-
(vi)新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に、
週所定労働時間の4時間以上の延長※5または
1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額※6が講じられた労働者
(vii)週所定労働時間の4時間以上の延長または1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額が講じられ、
新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者
-
社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者
であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
-
手当等の支給又は労働時間の延長、あるいはその両方の措置を講じた事業所の事業主、又は取締役
の3親等以内の親族※7以外の者
-
支給申請日において離職※8していない者
[補足説明]
※1(期の考え方)
社会保険の適用後、最初の6か月間のこと。以後、次の6か月毎に、第2期、第3期、・・・第5期という
※2(一時的に支給する手当等)
一時的に支給する手当(社会保険適用促進手当等)、恒常的に支給する手当、基本給の総称のこと
※3(18%以上増額した基本給等)
基本給及び新たに支給する恒常的に支給する手当(社会保険適用促進手当の恒常化等)のこと
※4(第5期支給対象期分の賃金として、第1期支給対象期の6か月間における基本給の総支給額等)
第1期に基本給を15%以上増額支給している場合には、
2.(i)の措置を講じる前の基本給×第1期の実労働時間数から算出した額と比較する
※5(週所定労働時間の4時間以上の延長)
延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較する。
他、延長前後6か月の週所定労働時間の差、週当たりの平均実労働時間の差でいずれも規定する時間数を
満たす場合も差し支えない
※6(1時間以上4時間未満の延長及び基本給の増額)
週所定労働時間の延長時間数 |
1時間以上2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上4時間未満 |
別途必要となる基本給の増額率 |
15%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
※7(3親等以内の親族)
民法第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および
同条第3号に規定する姻族をいう
※8(離職していない者)
本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、
または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く
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助成対象経費 |
(助成金である)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
・上記「社会保険適用時処遇改善コースの対象となる労働者」参照のこと
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主
・支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する
営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主
(※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合
(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指す)
・偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、
助成金は不支給または支給を取り消しとなる。不正受給は、刑事告訴の対象となる場合があります。
支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還することとなる。
受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、
返還額の20%の額が違約金として請求される
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理
人に返還の連帯債務が発生する
悪質な場合は、不正受給を行った事業主同様、企業名などが公表されることがある
・不正受給を行った場合、5年間は雇用関係助成金を受給できない
・助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等
を求める場合がある。予告なく実地調査を実施する場合があるが、予告の有無にかかわらず調
査に協力しない場合、不支給決定となる
・助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がある。
検査の協力を同意していない場合、助成金を受給できない
(なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、
添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要がある)
・原則として、提出された書類により審査を行う。不正受給を防止する観点から、一度提出した
書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできないので、
慎重に確認した上で提出すること
・申請書の添付書類として提出する出勤簿や賃金台帳等は法定帳簿として事業場において調製
している原本または原本を複写機等の機材を用いて複写したもの(原本等)である必要がある。
原本から加工・転記したものや別途作成された書類が提出されていることが明らかとなった場合、
不支給決定となる
・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力されない場合、
助成金を受給できない。
申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求める
ことがあるが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となる
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
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事務局 |
<東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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