メイン事業名 |
安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
~実用化のための製品・技術の開発・改良から普及促進まで~ |
2024年度 |
申請 |
申請エントリー:
2024.4.10~2024.7.3
(公社ホームページから)
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募集期間:
2024.4.10~2024.7.3
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提出期間:
2024.6.26~2024.7.3
(jグランツによる電子申請)
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補助対象期間 |
(1)開発・改良フェーズ【必須】
2024.11.1~2026.7.31
(1年9か月)
(2)普及促進フェーズ【任意】
上記(1)の終了~1年以内または2027.7.31のうち早い日
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対象者 |
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中小企業者(会社及び個人事業者)
中小企業団体等
複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと
※グループ構成企業間において資本の出資関係がないこと
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法人の場合:
(ア)基準日(2024.7.1※1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
(ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
個人事業者の場合
(ア)基準日※1現在で、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え(受
付印又は受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること
(イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること
(ウ)助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※助成事業の実施場所について:
ア.自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
イ.原則として東京都内であること
ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項参照
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限度額・補助率 |
(1)開発・改良フェーズ【必須】 | (2)普及促進フェーズ【任意】 |
実用化に向けた開発・改良に要する経費助成
助成限度額:1,500万円
助成率:3分の2以内
(本フェーズのみの申請も可能)
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a.先導的ユーザーへの導入費用助成
助成限度額:200万円
(特例により300万円になる)
助成率:2分の1以内
b.展示会出展・広告費助成
助成限度額:150万円
(特例により250万円になる)
助成率:2分の1以内
a.b.の合計の助成限度額は350万円
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
都内の中小企業者等に対して、「安全・安心」をテーマとする製品や技術
の開発・改良及び普及促進に係る経費の一部を助成する
<「安全・安心」に関するテーマ(対象分野)>
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防災・減災
- 地震・津波・火山対策
- 防火・大規模火災対策
- 避難・救助・救急医療
- 備蓄品・非常食
- 重要インフラの機能維持
- 災害対策ロボット・ドローン
- フェーズフリー
※「フェーズフリー」とは、身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん、
非常時にも役立てることができるという考え方をいう
- その他災害対策
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事業リスク対策
- BCP/BCM策定運用
- 環境リスク対策
- 害獣・害虫対策
- その他リスク対策
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感染症対策
- 飛沫感染予防
- 殺菌・検査装置
- 非接触技術
- その他感染症対策
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セキュリティ
- 監視・警戒システム/カメラ
- 検知・分析・映像解
- 入退室管理・認証システム
- 防犯対策・盗難対策
- 警備サービス・特殊警備
- 情報セキュリティ
- その他セキュリティ対策
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子供の安全対策
- 窒息・誤飲事故対策
- 転落・転倒事故対策
- 水回りの事故対策
- その他子供の安全対策
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補助対象経費 |
(1)開発・改良フェーズ
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原材料・副資材費
・技術・製品等の構成部分、開発・改良の実施に直接使用し消費される原料、材料
及び副資材の購入に要する経費
[例:鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等]
【注意事項】
ア 助成事業の成果物として構成又は組み込まれる部品等は、本区分に計上すること。
ただし、組み込まれる部品等の製作を外部委託する場合は、委託費に計上すること
イ 自社専用仕様の原材料等の製作を外部委託する場合は、本区分ではなく委託
費に計上すること
ウ 購入する原材料等の数量は助成事業中に使い切る必要最小限にすること
※助成事業終了時点での未使用品は助成対象とならない。開発・改良中に
生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、保管
しておく必要がある
エ 残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、購入する原材料等を適切
に管理すること。消滅等により原材料が後に確認できない場合は、使用状
況に合わせて写真を撮影しておくこと
自社専用仕様の特注部品を使用する場合は、委託費とななる
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機械装置・工具器具費
・技術・製品等の開発・改良の実施に直接使用する機械装置・工具器具の購入、リ
ース、レンタル、据付に要する経費
[例:試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフ
トウェア、クラウドサービス利用料等]
【注意事項】
ア 1件あたり単価が税抜100万円以上の購入品については、原則2者以上の
見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要
(市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
※1件あたり単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要
イ 試作金型に係る費用は、委託費ではなく本経費に含めること
ウ 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃
貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
エ 割賦により調達した場合は全ての支払いが助成対象期間内に終了するものに
限り助成対象となる
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委託費
(1)自社内で直接実施することができないものについて、外部事業者等(大学・試
験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン等]
【注意事項】
ア 実績報告時に、委託内容を指示した要求仕様書が必要
イ 1件あたりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則2者以上の
見積書(項目ごとに内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
※1件あたり単価が税抜100万円未満の場合は申請時に見積不要
(2)共同研究に要する経費
共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
[例:大学、試験研究機関との間で共通の課題について分担して行う開発]
(3)外部(専門家)の技術指導を受ける場合に要する経費
[例:謝金等]
【注意事項】
ア 各回の指導報告書の提出が必要
イ 技術開発要素を伴わない指導は助成対象とならない
(4)規格等の認証・登録に要する経費
技術・製品等の実用化に必要不可欠な規格・認証の取得に要する経費
[例:消防法で定められた防炎性能確認審査に要する手数料やフェーズフリー
認証に必要な審査料等]
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産業財産権出願・導入費
(1)開発・改良した実用化製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
(2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他の事業者か
ら譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けるために要する経費
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直接人件費 (上限1,000万円)
・開発・改良に係る工程に直接従事する者の人件費
ア 開発・改良に係る工程に直接従事する時間のみ助成対象
具体的には、「工程と作業概要」にあげる作業が助成対象(備考欄参照)
イ 助成金交付申請額は、1,000万円が上限(助成対象期間中の総額)
ウ 助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態と
して当該開発・改良に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払
われている者である
エ 時間給の単価は、「補足 人件費単価一覧表」(募集要項参照のこと)を適用する
オ 従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
カ 当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合
は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
キ 採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
ク 報告時に、登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証、従事者別の作業日報、
賃金台帳等の提出が必要
(2)普及促進フェーズ
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原材料・副資材費
・実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、当該実用化製品等の構成部分
に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
【注意事項】
「原材料・副資材費」を参照
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機械装置・工具器具費
・実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、直接使用する機械装置・工具
器具等のリース、レンタル及び製品等の据付に要する経費
[例:カスタマイズ専用の高性能パソコン、サーバ等のリースやレンタル、ソフ
トウェアのライセンス料、クラウドサービス利用料等]
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委託費
実用化製品等の先導的ユーザーへの導入において、自社内で直接実施することが
できないものを外部事業者等へ委託する場合に要する経費
【注意事項】
「委託費」の(1)を参照
-
直接人件費(助成上限額:200万円)
・先導的ユーザーへ導入するための実用化製品等のカスタマイズに係る人件費
(助成金交付申請額は、200万円が上限)
※カスタマイズに係る工程に直接従事する時間のみ助成対象。具体的には
「ア 工程と作業概要」にあげる作業が助成対象
【注意事項】
「直接人件費」を参照
ア 先導的ユーザーへの導入費用の助成上限額
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円未満のとき200万円
「展示会出展・広告費」の助成額が50万円以上のとき300万円※特例
※「展示会出展・広告費助成」の助成額が50万円以上の場合、「普及促進フェーズ」
の助成上限額の350万円から「展示会出展・広告費助成額」を差し引いた額が
上限額となる
[例]「展示会出展・広告費助成」の助成額が60万円の上限
350万円-60万円=290万円
イ 先導的ユーザーへの導入において売上がある場合の助成額は、次の(1)(2)のうち、
金額の低い方となる
(1)助成額=助成対象経費×1/2(助成率)
(2)助成額=助成対象経費-売上
【注意事項】
ア 助成対象となる経費は、「先導的ユーザーへ導入するための実用化製品等の製作に係る経
費」及び「実用化製品等の先導的ユーザーへの導入のために個別に要するカスタマイズ経費
であり、実用化製品等の更なる開発・改良のための経費は対象外となる
イ 先導的ユーザーへ期間内の納入実績がない場合は対象外となる
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展示会出展費(オンライン展示会を含む)
・実用化製品等を展示会等に出展するための出展小間料(オンライン展示会を含む)
【注意事項】
ア 出展小間内に助成事業の実用化製品以外の製品等を展示する場合は、本助成
事業の実用化製品等の展示面積に応じて按分する
イ オンライン展示会では、助成事業の実用化製品のみの展示を対象とする
※オンライン展示会に関する出展小間料の助成上限額は20万円
-
広告費(印刷物制作費の助成上限額は40万円、PR映像制作費の助成上限額は30万円)
・実用化製品等を広報するための以下の経費
(1)広告物の製作に要する経費(製品カタログ、パンフレット、チラシ、リーフレッ
ト、ポスター、PR映像)
2 広告の掲載に要する経費(新聞、雑誌)
3 プレスリリース配信サービスの利用に要する経費
【注意事項】
ア 助成事業の実用化製品以外の製品等を掲載している場合は、本助成事業の
実用化製品等の掲載面積に応じて按分する
イ 代理店を介した契約でないことが必要
ウ 新聞・雑誌への掲載広告には助成事業者名が記載されている必要がある
※展示会出展・広告費の助成上限額
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円未満のとき150万円
「先導的ユーザーへの導入費用」の助成額が100万円以上のとき250万円(※特例)
※「先導的ユーザーへの導入費用助成」の助成額が100万円以上の場合、「普及促進フェー
ズ」の助成上限額の350万円から「先導的ユーザーへの導入費用助成額」を差し引いた額
が上限額となる
[例]「先導的ユーザーへの導入費用助成」の助成額が110万円の上限
350万円-110万円=240万円
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・対象とならない事業の例
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実用化後の技術・製品等の具体的な販売予定がなく、研究開発のみを目的としている事業
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他社(自社の親会社・子会社を含む)が開発した技術・製品等の実用化を目的とし
ている事業(ただし、基準日時点で製造・販売権を承継している部分を除く)
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開発・改良フェーズの完了前の販売を目的としている事業
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生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としている事業
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開発・改良した成果物(試作品)自体の販売を目的としている事業
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開発・改良の主要な部分が自社開発ではない事業
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開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)している事業
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量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げている事業
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既製品の模倣に過ぎない事業
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技術的な開発・改良要素がない事業
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申請時において開発・改良が概ね終了している事業
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開発・改良フェーズ期間内に、開発・改良の完了が見込めない事業
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開発・改良が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
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公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断する事業
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
(採択された後においても受けないこと)
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していた場合
(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、
この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に
「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在
する場合
・発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に済んでいない経費
・助成事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料
等を含む)
・開業、運転資金など開発・改良以外の経費の助成を目的としているもの
・所有権が助成事業者に帰属しない取得財産に係る経費
・一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社
員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
・中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
●個別経費に関する禁止事項
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・機械装置・工具器具費について:
ア リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
イ 運用、保守に係る経費
ウ 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費
エ 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
オ 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
(例:パソコン、タブレット、デジタルカメラ等)
<(1)開発・改良フェーズ>に係るもの
・委託費について:
ア 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託する経費
イ 翻訳、資料収集等に係る経費
ウ 共同研究先が負担する経費
エ マーケティング、モニター等調査費
オ 維持審査料、認証継続費用
カ 規格・認証の取得が確認できない経費
キ 人材派遣に係る経費
・産業財産権出願・導入費について:
ア 出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費
イ 助成事業者に権利が帰属しない経費
・直接人件費について:
ア 開発・改良に直接的に関係のない業務([例]進行管理、会議、資料収集、研修、調査等)
イ 機械・機器の使用において人が直接関与していない時間
([例]評価、計算、機械学習における長時間の機械・機器の駆動等)]
ウ 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
エ 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
オ 就業規則等に定められた所定労働時間外を超えて行われる時間外労働(超過
勤務)※役員も準ずる
カ 休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)※役員も準ずる
キ 個人事業者の自らに対する報酬
<(2)普及促進フェーズ>に係るもの
・原材料・副資材費について:
ア 不特定多数のユーザーへの販売に要する経費
イ 更なる開発・改良に要する経費
・機械装置・工具器具費について:
ア リース、レンタルについて、助成対象期間外の期間に係る経費
イ 購入に係る経費
・委託費について:
ア 委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託する経費
イ 翻訳、資料収集等に係る経費
ウ マーケティング、モニター等調査費
エ 人材派遣に係る経費
オ 共同研究に要する経費
カ 外部(専門家)に技術指導を受ける場合に要する経費
キ 規格等の認証・登録に要する経費
・展示会出展費(出展小間料)について:
ア 特定の顧客(会員等)のみが対象の展示会、自社主催の展示会等への出展
イ 小間内に自社名(又は自社ブランド名)が掲示されていない場合
ウ オンライン展示会で助成事業の実用化製品以外の展示があった場合
エ 出展に係る装飾費、資材費、運送費等、出展小間料以外の経費
・広告費について:
ア 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、グループ企
業を含む他社の会社案内、記念品等の作成費用等
イ ダイレクトメール発送、ホームページ製作に係る経費
ウ オンライン展示会用のコンテンツ製作に係る経費
・その他対象経費にならない場合
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消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等の間
接経費
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建物附帯設備とその工事に係る経費
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達成目標のうち一部でも未達成だった場合に、それまでにかかった全ての経費
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助成事業の実施場所又は保管場所への設置・保管が確認できない物品等購入にかかった
経費
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事前に公社の承認が必要な場合で、承認を得ずに変更等を行った経費
-
帳票類が不備の経費
-
他の取引と相殺して支払いが行われている経費
-
他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
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購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
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公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事
業等に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、
ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感
商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
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その他注意事項 |
・助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になる
・最終成果物(試作品)は、助成対象期間内に完成することが必要(完了検査で
確認する)
・最終成果物(試作品)の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量とする
(事業終了後一定期間の保存義務がある)
・経費関係書類は、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が
確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要となる
・海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、開発・改良フェーズの完了後(完
了検査の翌日)から開始すること
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標を達成する見込み
がないと公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/anzen-anshin.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 助成課 安全・安心事業事務局
(※関連する普及啓発セミナーは同公社総合支援課が担当する)
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〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894・7895
|
E-mail:anzen-anshin-josei@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
<直接人件費 補足>
ア 工程と作業概要
以下にあげる作業に要する時間が、「開発・改良に係る工程に直接従事する時間」(開
発・改良フェーズ)、「先導的ユーザーに導入するための実用化製品等のカスタマイズ
に係る工程に直接従事する時間」(普及促進フェーズ)として、助成対象となる
工程 | 作業内容 |
設 計
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要件定義 目標仕様 |
【ソフトウエア】 |
要件定義、ユーザー環境、技術的実現方法(機能・性能仕様、
全体システム構成等)をまとめる作業 |
【ハードウエア】 |
実現する仕様(機能・性能、信頼性、適用規格、数値、工程
等)を明確にする作業 |
設計 |
【ソフトウエア】 |
プログラミングする上で必要な詳細仕様を作成する作業 |
【ハードウエア】 |
試作に必要な設計資料をまとめる作業
具体的な実現手段・手法や評価・解析方法を明確にする作業
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制 作
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プログラミング施策 |
【ソフトウエア】 |
ソースコードの作成、実装作業 |
【ハードウエア】 |
組立作業及び各種実験操作(合成・配合作業、工程操作等)の作業 |
検 査 |
単体テスト |
【ソフトウェア】 |
設計に基づき、実装したもののテスト作業(動作確認作業) |
【ハードウエア】 |
試作したもののテスト作業(動作確認作業)
実験単位ごとに特性を確認するための試験・評価作業 |
総合テスト |
【ソフトウエア】 |
機能・性能、信頼性、適用規格及び疑似運用環境での総合動作を確認する作業 |
【ハードウエア】 |
機能・性能、工程実現性、信頼性、適用規格及び疑似運用環境
での総合動作を確認・検証するための試験・評価作業 |
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