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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 先端技術による次世代受入環境構築事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.1~2023.6.23
提出期間:
2023.4.1~2023.6.23
(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送、またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日~2024.3.31
(実績報告書は、事業が完了した日から30日以内 又は2024.4.10のいずれか早い日までに提出すること)
対象者 以下の要件を満たす地域グループ(2者以上)
  1. 東京都内で営業する施設等を有する事業者(2者以上の企業等)で構成されていること
    特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人を含む
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
  2. 賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
※同年度中に構成員が2分の1以上同じグループでの申請は不可
※採択予定:2件
※詳しくは募集要領参照
補助率 2分の1以内
限度額 4,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 観光分野の新技術活用を促進し、ストレスフリーの次世代の受入環境を構築・発信していく

(想定する取組例)
・複数施設の混雑状況をリアルタイムで表示できるシステム等の構築
・店舗のウェブサイト、アプリを多言語に自動翻訳できるサービスの導入
・事前予約・注文、クーポン使用、キャッシュレス決済等を可能とする電子共通パスの導入
・スマートフォン上のチャットボットで多言語による最新の観光案内情報を提供するシステムの構築
・5Gを活用し、新たな観光体験や解説、案内等を提供するシステムの構築
補助対象経費
  1. 機械設備導入費
    ・ストレスフリー観光に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な機械装置や備品の新たな購入、 リース・レンタル(据付費・運送費も含む)に要する経費
    [例]店舗等に設置するセンサー、キャッシュレス対応機器等
    ※機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに 賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
    ※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
    ※1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の 見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
    ※設備等の導入にあたり、施設の改装工事等が必要となる際は、当該工事費用も補助対象となる
  2. システム等導入経費
    ・ストレスフリー観光に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な新たなシステム構築、 ウェブサイト・アプリ制作、ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
    (1)外注費
    ・新たなシステム構築、ウェブサイト・アプリ制作、クラウド利用、データ解析等について、 事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託するための経費
    ※補助対象期間内に委託業務の完了が必要
    ※構築したシステム等の保守費用は補助対象外となる
    ※1件100万円(税抜)以上の外注費用については、原則として2社以上の見積書が必要
    (2)ソフトウェア導入費
    ・新たなソフトウェア導入に要する経費
    ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
    ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
    ※1件100万円(税抜)以上の購入等については、原則として2社以上の見積書が必要
  3. 専門家指導費
    ・ストレスフリー観光に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な専門的な技術・知識等について、 新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する経費
    (外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む)
    [例]技術指導、自社研修、マーケティング指導
    ※自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象となる
    ※指導報告書の提出が必要
    ※補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
    ※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下 (例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
    ※既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
    ※補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 または私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
・経常的な性格を有する経費
・実施主体である地域グループ構成員の関係者(地域グループ構成員の代表者、役員及び従業員)及び その同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
・交付申請のない機器、設備及び物品等の購入
・代表企業が支払を行っていない経費 (ただし、地域グループ構成員が支払った経費で代表企業が承認したものを除く)
・地域グループ構成員の親会社、子会社、グループ会社等関連会社 (資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)との取引に係る経費
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、 真にやむを得ない場合を除く)
・東京都や国等が実施する他の補助金、委託費等により支弁されている経費
・法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている設備に係るもの
・仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類に不備がある場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経費が区分できない場合
・契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合

●個別経費に関する禁止事項
・機械設備導入費について: (ア)リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
(イ)自社または地域グループ構成員以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
(ウ)中古品の購入等に係る経費
・システム等導入経費について:
 構築したシステム等の保守費用は補助対象外となる
・専門家指導費について:
 交通費のうち、次のものは補助対象とならない
 タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費 (他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
・その他、主な補助対象外経費の例
 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税、その他の租税公課相当額
 法定耐用年数に満たない既存施設に係る、機能維持を目的とした修繕・保守等に係る経費
 設備・機器等設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
 建物の増改築費
 中古市場で価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
 使用実績がないもの
 補助事業に直接必要のない経費
 委託契約において委託先の資産となるもの
 金券等購入費
 過剰とみなされる機器等を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費
 借入金等の支払利息及び遅延損害金
 その他以下に掲げる経費
 (1)役員、来賓等の特定の者に係る経費
 (2)共催団体に対して支出する経費 等
 
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当している場合
・法人その他の団体の代表者、役員使用人その他の従業員若しくは構成員、または 個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類する場合
・事業税その他租税の未納がある場合
・営業に関して必要な許認可等を取得していない場合
・東京都に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っている場合
・過去に国・都道府県・区市町村から補助事業の交付決定取消しを受けたもの、 または法令違反等不正の事故を起こしたもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人 その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団員等 (東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件 その他法令または補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 <写真の提供>
事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
※写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する可能性がある
※写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持つ会社の承諾が必要など)、 注意点があれば併せて連絡すること(原則、東京都が自由に使える写真を提出すること)
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/advanced-tech/index.html
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 経営支援担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階北側 tel.03-5320-4802
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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