メイン事業名 |
人材確保等支援助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
建設業関係(建設事業主向け助成)まとめ |
2024年度 |
申請 |
↓(1)計画書の届出
↓(2)支給申請
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補助 |
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対象者 |
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
- 「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主
- 雇用管理責任者の選任していること
- 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」を実施すること
※事業実施期間は最大1年
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設)
- 「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主で、かつ中小企業事業主であること
- 雇用管理責任者の選任していること
- 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備すること
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(被災三県作業員宿舎等)
- 中小企業の事業主であること
- 雇用管理責任者の選任していること
-
対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画に従って事業を実施すること
※被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、
(1)作業員宿舎、(2)賃貸住宅、(3)作業員施設の賃借を行う事業が対象
※これとは別立てで、石川県を対象とした作業員宿舎設置助成コースがある
※詳しくはパンフレット参照
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補助率 |
※建設事業主向け
若年者及び女性に 魅力ある職場づくり事業コース (建設分野) |
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを 目的とした事業を行った場合
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・中小建設事業主:
対象経費の5分の3
(賃金要件(人確金、人開金)または資格等手当要件(人開金のみ)
を満たした場合、
増額分20分の3)
・中小建設事業主以外:
対象経費の20分の9
(賃金要件(人確金、人開金)または資格等手当要件(人開金のみ)
を満たした場合、
増額分20分の3)
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作業員宿舎等設置助成コース (建設分野) |
女性専用の作業員施設を整備した場合
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女性専用作業員施設:
対象経費の5分の3
(賃金要件(人確金、人開金)または資格等手当要件(人開金のみ)
を満たした場合、
増額分20分の3)
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作業員宿舎、作業員施設や賃貸住宅を整備した場合 (被災三県)
※これとは別立てで、石川県を対象とした作業員宿舎設置助成コースがある
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作業員宿舎等設置
対象経費の3分の2
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限度額 |
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
<経費等助成>
・中小建設事業主の場合:支給対象経費の5分の3
・中小建設事業主以外の場合:支給対象経費の20分の9
・支給上限額:200万円
(1事業年度の経費助成と賃金向上助成の支給額の合計)
※本事業とそれ以外の事業が混在する取組内容の費用については、
本事業が5割以上を占める場合のみ支給の対象となる
※下記(6)(研修等の受講)については、
8,550円(対象労働者1人あたり)
※1日3時間以上受講した日が対象、最大6日分まで
<賃金向上助成>
・増額分、支給対象経費の20分の3
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設)
<経費助成>
・支給対象経費の5分の3
・支給上限額:90万円
(1事業年度の経費助成と賃金向上助成の支給額の合計)
※助成対象となるのは1の建設工事現場につき下記の区分ごとに1施設に限る
<賃金向上助成>
・増額分、支給対象経費の20分の3
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(被災三県作業員宿舎等)
※これとは別立てで、石川県を対象とした作業員宿舎設置助成コースがある
(省略)
※詳しくはパンフレット参照
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事業目的等 |
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合に助成する
事業の名称 | 事業の具体例 |
(1) |
建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業 |
a.現場見学会 b.加工技術等の体験会
c.体験学習 d.インターンシップなど
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(2) |
技能の向上を図るための活動等に関する事業 |
a.入職内定者への教育訓練 b.新規入職者への研修会
c.建設労働者への公的資格(建設工事に関連する資格等であって、各法令、施行規則、省令等で
定められているもの)の取得に関する講習会など
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(3) |
労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業 |
a.安全衛生管理計画の作成 b.工事現場の巡回 c.災害調査の記録
d.労災付加給付施策の導入に関する講習会等労働安全管理の普及に関する事業の実施
e.安全衛生大会の実施 f.期間雇用労働者の健康診断など
<健康診断の要件>
※対象労働者:建設事業主に1か月以上1年未満の期間を定めて雇用される建設労働者
作業員宿舎の管理及び炊事の業務を専業としている者も含む
※対象時期:対象となる建設労働者を雇い入れる前1か月以内又は雇い入れた後1か月以内に行う
必要がある
※実施すべき項目:労働安全衛生規則第43条各号に掲げる項目(医師が実施する)
※費用:公共機関からの補助を受けずに実施する健康診断でなければならない
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(4) |
技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業 |
a.優良な技術者・技能者に対する表彰制度
b.雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度など
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(5) |
雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業 |
雇用管理研修又は職長研修の実施
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(6) |
雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業 |
研修の受講
a.雇用管理研修又は職長研修(上記(5)により自ら実施するもの)
b.雇用管理研修又は職長研修(若年者に魅力ある職場づくり事業を実施する
中小建設事業主団体が実施するもの)
c.雇用管理研修(国が民間に委託して実施するもの)
d.雇用管理責任者講習(国が建設業務労働者就業機会確保事業にかかる事業を民間に委託して
実施するもの)
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(7) |
女性労働者の入職や定着の促進に関する事業 |
a.優良な女性労働者に対する表彰制度
b.女性労働者向けのキャリアパス作成
c.男性の育児休業及び短時間勤務の取得を促進する取組など
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※採用面接や就職媒体への掲載、就職説明会等、通常の採用活動に係る事業は助成対象外
ただし、建設事業主団体が主催する、建設業の魅力を発信し、若年者等の建設業の入職を
促すための就職説明会、相談会等へ参加する事業は助成対象となる
※本事業の実施に要した費用について、労働者本人等から徴収する場合は
本助成コースは申請対象外となる
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設)
女性専用の作業員施設を整備した場合に助成する
【支給対象となる作業員施設】
次の要件を満たすものであること
イ.建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
ロ.各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨が明示され、
かつドアに施錠機能があること
ハ.助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも
整備すること
ニ.作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
ホ.建築基準法の規定に反していないこと
※なお、軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設(プレハブ建築による作業員施設を含む)は、
基準に適合しているものと認められる
ヘ.次の表の左欄に掲げる作業員施設に応じ、右欄に掲げる基準に該当すること
作業員施設名 | 基準 |
更衣室 |
(1)ロッカーを設けること
(2)床は土のままとせず板張り、コンクリートなどの構造とすること
(3)床面積が8㎡以上であること
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浴室 |
(1)清浄な水又は上がり湯を備えること
(2)脱衣場を設けること
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便所 |
(1)便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること
(2)流出する清浄な水によって手を洗う設備を設けること
(3)鏡付き化粧台及び荷物置きを設けること
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シャワー室 |
(1)シャワーヘッドごとに仕切りを設けること
(2)脱衣場を設けること
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※以下の場合は、助成対象とならない
イ.賃借人の配偶者又は1親等の血族及び姻族の所有するもの
ロ.法人が賃借する場合、その法人の事業主及び役員の所有するもの
ハ.複数の事業主が契約締結するもの
二.便所のうち、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する国土交通省が
発注する公共工事において「快適トイレ」として積算に含まれるもの
及び既契約済みの工事について発注者と受注者の協議により発注者の負担により
現場に設置されるもの
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(被災三県作業員宿舎等)
※これとは別立てで、石川県を対象とした作業員宿舎設置助成コースがある
※詳しくはパンフレット参照
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補助対象経費 |
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
-
講師謝金
(部外講師に限る)
・講師1人1日あたり3万700円までの実費相当額
・講習等の講師の謝金(事業主の役員及び社員以外の講師)
-
コンサルティング料
・社会保険労務士等に対するコンサルティング料(顧問料は含まない)
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賃金
・短期間臨時に雇い入れるアルバイト等の賃金(本事業を実施するために専門に雇い入れた場合に限る)
-
旅費
・1人1日あたり1万8,000円までの実費相当額
・勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、
船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、
バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る)
(いずれも事業主の役員及び社員並びに学生以外に係る分に限る)
-
バス等借上料
・1人あたり9,000円までの実費相当額
・バス等の借上げ料(レンタカーを借り上げた場合の燃料代を含む)
-
印刷製本費
・ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費
-
施設借上費
・講習会等を実施する場合の会場借上料(設備の使用料を含む)
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機械器具等借上料
・建設機械、機械器具及び各種用具類の借上料
-
教材費
・講習等に使用する教科書代等
-
厚生経費
・1人あたり1万円までの実費相当額
・期間雇用労働者に対する健康診断に係る診断料、
技術者・技能者や雇用改善に関する表彰(事業主及び役員は除く)等に要する表彰状代
(紙筒代等を含み、金券類や記念品、懇親会費は含まない)
-
通信運搬費
・郵便料、電信料、電話料、諸物品の荷造り費及び送料(運搬のためのレンタカー借上料を含む)
-
会議費
・1人あたり150円までの実費相当額
・茶菓の代価(事業主の役員及び社員以外に係る分に限る)
-
受講参加料
・講習会の受講料、入職内定者への教育訓練の受講料、建設事業主団体が主催する
合同就職説明会の参加料等
-
損害保険料
・学生等に対する現場見学会や体験学習等の参加中に起きた傷害に関する治療費等を
補償する保険料
-
その他経費
※その他助成することが必要と認められる経費に限る
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設)
イ.助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限る
- 作業員施設の本体に係る賃借料
- 資機材の搬入に係る運搬費
- 設置又は据え付け、組立に係る工事費
- 設置基礎、付帯設備に係る工事費
- 下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
作業員施設 |
屋内上下水道 及び ガス配管工事費 |
屋内電気配線 工事費 |
冷暖房設備 (原則として 固定されたもの) |
くつ・雨具等の 収納設備 |
湯沸器 |
洗面台 |
畳、 カーペット、 カーテン |
更衣室 |
| 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 |
便所 |
〇 | 〇 | | | | 〇 | |
浴室 |
〇 | 〇 | | | 〇 | | |
シャワー室 |
〇 | 〇 | | | 〇 | | |
ロ.助成対象期間は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下
※ただし、当該建設工事現場における女性の建設労働者の就労日数が10日に満たない月に係る
賃借料については助成対象外とする
(賃借期間が月の途中から始まる月、又は月の途中で終了する月に係る
必要な女性の建設労働者の就労日数は、当月の賃借日数を30で除した値を10に乗じた日数
(小数点第1位切り下げ)以上とする)
以下の費用は、助成対象とならない
(イ)権利金、敷金、礼金、補償金その他これに類するもの
(ロ)資機材の搬出に係る運搬費
(ハ)使用期間中の維持管理費及び返却時における破損、欠品に係る費用
(ニ)撤去費
(ホ)光熱水料費、管理費、共益費、駐車場代
(ヘ)作業員施設の1か月分の賃借料の中に事務所・倉庫等作業員施設とは認められない
助成対象外部分の賃借料が含まれているときは、次のⅰ又はⅱにより算出した当該助成対象外部分
の賃借料を1か月分の賃借料から控除する
- 賃貸借契約書に定められた1か月の賃借料から助成対象外部分の賃借料が明確に区分できるときは、
その額
- 賃貸借契約書に定められた1か月分の賃借料から助成対象外部分の賃借料が明確に区分できないとき
は、1か月分の賃借料の額に当該1か月分の賃借料の積算の基礎となった全体の作業員施設
の延べ床面積に対する助成対象外部分の延べ床面積の比率を乗じて得た額
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(被災三県作業員宿舎等)
※詳しくはパンフレット参照
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
●個別経費に関する禁止事項
・対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除する
(a)中小構成員等以外の者に対し補助した額
(b)中小構成員等に対し更新に要する登録費用等について補助した額
(c)当該対象事業主団体が過去に本事業による助成を受けた事業において対象とした
中小構成員等に補助した額(過去に助成対象となっていない種類の登録費用等を
中小構成員等が負担した場合の補助額を除く)
・対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除すること
(a)中小構成員等以外の者に対し補助した額
(b)過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に補助した額
(c)中小構成員等以外の者に無償貸与又は無償提供するために導入した
機器、ソフトウェア等の購入費、リース料又は契約料
(その運用に必要不可欠な上記の表の「その他経費」を含む)
(d)過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に
無償貸与又は無償提供するために導入した機器、ソフトウェア等の購入費、
リース料又は契約料(その他運用に必要不可欠な上記の表の「その他経費」を含む)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
(申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、
あらかじめ同意していない事業主
・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に
属している場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.htmlf
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
<「賃金向上助成」「賃金向上助成」について>
賃金向上の取組を行った建設事業主に対して助成額を増額する、「賃金向上助成」がある
【対象コース】
人材確保等支援金のうち、以下のコースが対象となる
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) |
事業主経費助成 |
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) |
女性専用作業員施設設置経費助成 |
【支給要件】
・対象コースの支給決定を受けていること
・賃金要件を満たすこと
賃金要件:雇用する全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、
支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させ、建設労働者に支払っていること
※賃金が5%以上増加していることについては、改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を
比較し、全ての建設労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断する
注意:
「賃金向上助成」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと
が必要
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