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メイン事業名 | 地域課題解決型空き家活用支援事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: 事前質問受付 (都へ事前相談してから区市町村へ協議) (※当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることが必要。 当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることができない場合、 本件補助対象事業に応募することはできない) |
募集期間: 2024.4.18~2024.11.29 (選定予定件数(4件)に達した時点で締切) |
提出期間: 2024.4.18~2024.11.29 (可能な限り郵送で提出し、同時に郵送した旨のメールを送信する) |
補助対象期間 |
交付決定~最長2025.3.31 (補助対象期間は、交付決定年度から起算して、最大5か年度とするが、 前年度までの補助対象事業の状況等を確認した結果、当初の事業計画の目標を達成することが 困難であると知事が認める場合、当該年度以降の補助金の交付を決定せず、 補助対象事業を中止する場合がある) |
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対象者 |
※グループでの応募も可能 ※実施地域は都内とする ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||
補助率・限度額 |
◆ソフト経費(空き家の掘り起こし等経費) 補助率:1年目4分の3、2~3年目3分の2、4~5年目2分の1 上限額:500万円(毎年度) ◆ハード経費(改修費、1事業者あたり2棟まで、1棟が複数の場合も可) 補助率:3分の2 補助上限額:250万円 ※耐震改修工事を行う場合、200万円を上限額に上乗せする |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
民間事業者、NPO法人等が区市町村と連携して実施する、都内に所在する空き家を活用し、
地域の課題の解決に向けた以下の取組を財政支援する 【取組例】 ・空き家を活用した移住定住を促進する取組 ・郊外戸建住宅団地の空き家を若年ファミリー向け住宅に改修して活用する まちの活性化を図る取組 ・駅周辺や大規模団地の空き家を活用した生活利便性の向上や地域コミュニティの活性化を図る取組 ※上記はあくまでも例示であり、例示にかかわらず本事業の趣旨に適合する取組を募集している <活用する空き家の要件>
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
・国及び地方公共団体は対象外 ・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外となる ・当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることができなかった場合 ・使途・単価・規模等の確認ができない経費 ・補助対象事業に係るものとして明確に区分できない経費 ・補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分できない経費 ・ ・補助対象事業者の親会社、子会社又はグループ企業等関連会社(補助対象事業者と 資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の三親等以内親族が経営する 会社等)との取引に係る経費 ・共同申請する場合の共同事業者間の取引による経費(共同事業者が共同事業者以外 から調達したもののうち、補助対象となる経費を除く) ・委託業務で成果物等の帰属が委託先になるもの ・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共 団体等の補助事業の補助金と重複して受給することはできない ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 <主な補助対象経費とならないもの>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等を抵触している場合 ・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合 ・税を滞納している場合 ・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事 故を起こしている場合 ・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員) となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合 ・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したと(取消・返還) |
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その他注意事項 |
補助対象事業者は、補助対象事業の終了後5年間は、本事業への応募内容に沿って
空き家を活用するとともに、毎年度末に当該空き家の当該年度の活用状況を活用状況
報告書により、知事に報告する必要がある |
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掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo_minkan.html | ||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策推進担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7489 |
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E-mail: S1090501(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に変更して利用すること) |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |