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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域課題解決型空き家活用支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
事前質問受付
(都へ事前相談してから区市町村へ協議)
(※当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることが必要。 当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることができない場合、 本件補助対象事業に応募することはできない)
募集期間:
2024.4.18~2024.11.29
(選定予定件数(4件)に達した時点で締切)
提出期間:
2024.4.18~2024.11.29
(可能な限り郵送で提出し、同時に郵送した旨のメールを送信する)
補助対象期間 交付決定~最長2025.3.31
(補助対象期間は、交付決定年度から起算して、最大5か年度とするが、 前年度までの補助対象事業の状況等を確認した結果、当初の事業計画の目標を達成することが 困難であると知事が認める場合、当該年度以降の補助金の交付を決定せず、 補助対象事業を中止する場合がある)
対象者
  1. 地域の課題解決に取り組む民間事業者・NPO法人等
    ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 又は法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
  3. 本事業の実施に当たり、あらかじめ、事業実施予定の区市町村に取組内容を協議 し、当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ていること
  4. 下記の3点が可能であること
    (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
    (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※選定予定数:4件
※グループでの応募も可能
※実施地域は都内とする
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
補助率・限度額 ◆ソフト経費(空き家の掘り起こし等経費)
 補助率:1年目4分の3、2~3年目3分の2、4~5年目2分の1
 上限額:500万円(毎年度)
◆ハード経費(改修費、1事業者あたり2棟まで、1棟が複数の場合も可)
 補助率:3分の2
 補助上限額:250万円
 ※耐震改修工事を行う場合、200万円を上限額に上乗せする
下限限度額:-----
事業目的等 民間事業者、NPO法人等が区市町村と連携して実施する、都内に所在する空き家を活用し、 地域の課題の解決に向けた以下の取組を財政支援する

【取組例】
・空き家を活用した移住定住を促進する取組
・郊外戸建住宅団地の空き家を若年ファミリー向け住宅に改修して活用する まちの活性化を図る取組
・駅周辺や大規模団地の空き家を活用した生活利便性の向上や地域コミュニティの活性化を図る取組
※上記はあくまでも例示であり、例示にかかわらず本事業の趣旨に適合する取組を募集している

<活用する空き家の要件>
  1. 原則、過去3か月間以上、居住その他の使用がなされていないこと
  2. 活用に当たり、空き家所有者の同意を得ていること
  3. 建築基準法その他関係法令に適合した建築物であること
  4. 1981年(昭和56年)6月1日以降に着工した建築物であること
    ただし、1981年5月31日以前に着工された建築物であって、 既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律 の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない
補助対象経費
  1. 改修工事費
    ・補助対象事業者が負担する補助対象事業の執行のために必要となる改修工事に要 する費用及び空き家の調査設計計画(以下、インスペクションを含む)に要する経費
    ※ただし、空き家の調査設計計画に要する費用は、改修工事を実施する場合に限る
    なお、調査設計計画は別表1に掲げる者(※耐震調査等の実施者が規定されている) のうちいずれかの者が実施するものを対象とする
  2. 耐震改修工事費
    ・補助対象事業者が負担する補助対象事業の執行のために必要となる耐震改修工事 に要する費用
<対象となる経費>
  1. 人件費
    (ア)給料等
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる従業員(補助対象事業の執行に従 事する者に限る。)の給料等人件費相当額(給与として課税されない通勤費等を 除く。)
    (イ)賃金
    補助対象事業の執行のために直接必要となる補助員(補助対象事業の執行に従 事する者に限り、かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く)の賃金
  2. 報酬及び謝礼金
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる相談会・セミナー開催時の講師、相談員等への報酬 及び謝礼金
  3. 使用料等
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等
  4. 需用費
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる備品購入費、消耗品購入費、印刷製本費、 自動車等の燃料費
  5. 役務費
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる通信運搬費、広告費等
  6. 旅費及び参加費
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる旅費及び参加費
  7. 委託費
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる委託費(ただし、補助対象事業の主 たる部分に関する委託を除く。)
  8. 改修工事費
    ・補助対象事業の執行のために必要となる改修工事に要する費用及び空き家の調査 設計計画(以下、インスペクションを含む)
    ※ただし、空き家の調査設計計画に要する費用は、改修工事を実施する場合に限る
    ※なお、調査設計計画は別表1に掲げる者(※耐震調査等の実施者が規定されている)の いずれかの者が実施するものを対象とする
  9. 耐震改修工事費
    ・補助対象事業の執行のために必要となる耐震改修工事に要する費用
  10. その他
    ・補助対象事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの
対象外経費(例) ・国及び地方公共団体は対象外
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外となる
・当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ることができなかった場合
・使途・単価・規模等の確認ができない経費
・補助対象事業に係るものとして明確に区分できない経費
・補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分できない経費

・補助対象事業者の親会社、子会社又はグループ企業等関連会社(補助対象事業者と 資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の三親等以内親族が経営する 会社等)との取引に係る経費
・共同申請する場合の共同事業者間の取引による経費(共同事業者が共同事業者以外 から調達したもののうち、補助対象となる経費を除く)
・委託業務で成果物等の帰属が委託先になるもの
・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共 団体等の補助事業の補助金と重複して受給することはできない

●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<主な補助対象経費とならないもの>
  • 空き家等の不動産取得費及び不動産賃借料(取得及び賃借の手続きに要する費用を含む。)
  • 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
  • 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票に 不備がある経費
  • 借入金等に係る支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、 振込手数料及び代引手数料
  • 契約及び支払に際し、ポイントを取得及び使用した場合のポイント相当分
  • 補助金の交付手続(交付申請や状況報告、完了実績報告等)に関する書類作成、送付及び 書類作成代行に係る経費(作成業務委託、郵送料、手数料等)
    ※応募に係る経費は、全て応募者の負担となる
  • 各種キャンセルに係る手数料等
  • 会議費(補助対象事業の執行のために直接必要となるものとして特別の事情が認められるもの を除く)
  • 新聞購読料、書籍代、団体等の会費及び収入印紙代
  • 委託業務で成果物等の帰属が委託先になるもの
  • 収納家具、事務机、椅子、カーテンなど建物に属さない家具・什器に係る経費
  • 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  • その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
・消費税及び地方消費税は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等を抵触している場合
・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
・税を滞納している場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事 故を起こしている場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員) となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したと(取消・返還)

その他注意事項 補助対象事業者は、補助対象事業の終了後5年間は、本事業への応募内容に沿って 空き家を活用するとともに、毎年度末に当該空き家の当該年度の活用状況を活用状況 報告書により、知事に報告する必要がある
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo_minkan.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7489
E-mail: S1090501(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に変更して利用すること)
主管官庁等 同上
備考

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