いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 宿泊施設デジタルシフト応援事業 | 2024年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.12~2025.3.31 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2024.4.12~2025.3.31 (簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により郵送) (持参、メール等は不可) |
||||||||
補助対象期間 |
交付決定~1年以内 (上記期間内に、契約、取得、実施、支払が完了する経費が対象) (事業の開始は、交付決定日以降となる) |
||||||||||
対象者 |
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く ※詳しくは募集要項参照 |
||||||||||
補助率 |
3分の2以内 (※「賃上げ計画」を掲げ申請する事業者については、4分の3以内) ※賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のa.とb.両方が達成され る必要がある ※賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付される (補助金交付までの詳しい流れについては募集要項参照のこと)
|
||||||||||
限度額 |
150万円(1施設あたり) |
下限限度額:----- | |||||||||
事業目的等 |
東京都内の中小の宿泊事業者が人手不足の解消や業務効率化などの課題解決のために行う、
比較的短期間で導入可能なデジタル技術を活用した取組を支援する <補助対象事業> 都内の中小企業の宿泊事業者が、自社の人手不足の解消や業務効率化などの課題解 決のため行うデジタル技術を活用した取組が補助対象事業となる 【想定例】
・事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと |
||||||||||
補助対象経費 |
(市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可。) ※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積 書が必要となる |
||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業 ・公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業 ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等 認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状 況が存在しているもの ・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補 助を受けているもの ・既に本事業の支援決定を受けているもの (過去に本事業の支援決定を受け、申請時点において本事業を完了している場合は支援の対象とする) ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 ・財産取得となる場合で、所有権等が補助事業者に帰属しない経費 ●個別経費に関する禁止事項 <補助対象外経費(例)> ※「補助対象経費」に掲げる経費以外のすべての費用は、補助対象外経費となる
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2 条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当するものがあるもの ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を 行っているもの及びこれに類するもの ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団 体にあっては代表者も含む) ・国、都道府県、区市長村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消等 を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く) ・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っているもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・補助対象期間内に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人そ の他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員 を含む)(取消・返還) ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還) ・交付要綱第4条に定める補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判 明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に違反したとき(取消・返還) ・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
||||||||||
その他注意事項 | |||||||||||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digitalshift/ | ||||||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 宿泊施設デジタルシフト応援事業 担当 | ||||||||||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873 |
|||||||||||
E-mail: keiei@tcvb.or.jp | |||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||||||||||
備考 |