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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 2024年度
サブ名称 工場内塗装・印刷・クリーニングのVOC排出削減設備についての導入補助
(※VOC:揮発性有機化合物)
2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.5.15~2025.3.31
(基金の限度額に達した時点で、受付を終了する)
提出期間:
2024.5.15~2025.3.31
補助対象期間 2024年度~2025年度
(補助金の申請は2024年度まで)
完了届出書提出:工事完了後30日以内又は2025年11月28日いずれか早い日
対象者
  1. 以下の作業でVOCを取扱う都内の中小企業又は個人の事業者
    1. 工場内塗装(工業塗装及び自動車板金塗装に限る)
    2. 印刷
    3. ドライクリーニング
  2. 次の要件を満たすこと
    1. 補助対象設備の導入
      補助対象事業者が、都内の事業所において、「補助対象設備(交付要綱第4条・第5条)」で 定めるVOC排出削減設備又はVOC削減装置付空調・換気設備を導入し、その設備を 指定されたいずれかの作業で実際に使うこと
    2. VOC排出削減効果・省エネ化
      VOC排出削減設備については、その導入によって大気中へのVOC排出量の削減が 見込まれることが必要となる。
      また、VOC削減機能付空調・換気設備にあっては、 この効果に加え、VOCに係る作業環境改善効果、および省エネ化※が 見込まれることとする
      ※設備を更新する場合においては、既存設備と導入設備を比較して原油換算エネルギー使用量が 削減されていることとする
      (導入後に、VOC削減率・省エネ化についての効果を報告すること)
      (設備の導入後、東京都が行う調査に協力できること)
※都内の事業所に導入されること
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内(1台あたり)
限度額 2,000万円(1台あたり)
※補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社か らの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象となる(計算式は募集要項参照)
下限限度額:-----
事業目的等 光化学スモッグの原因のひとつであり石油系原材料の削減等に寄与できる VOC(揮発性有機化合物)対策設備やVOC削減装置付省エネ型空調・換気設備の導入に 要する費用の一部を補助する
・VOC排出削減設備 ・VOC削減装置付空調・換気設備
<補助対象設備>
(1)共通事項
VOC排出削減設備、VOC削減装置付空調・換気設備はともに、次の要件を満たすものとする
  1. 未使用品であること
  2. リース品でないこと
  3. 原材料又は消耗品でないこと
(2)VOC排出削減設備
 次に掲げるものとする
 ※ただし、東京都の派遣する「東京都VOC対策アドバイザー」からVOC排出削減効果があるとして 助言を受け、かつ、申請者がその旨を東京都に報告をした設備については、下表にかかわらず、 補助対象設備とすることができる。
 また、下表に掲げる補助対象設備についても運用方法や作業手順の見直し等による更なる VOC削減を図るため、東京都VOC対策アドバイザーから助言を受けることを推奨する
設備の種別      要件工程
1排ガス処理装置 VOCを含む排気の処理のために設置するものとする共通
2局所排気装置 他のVOC排出削減設備を稼働させるため又は原材料を低VOC製品(現在使用してい るものよりも単位当たりのVOC含有率が低いもの又はVOCを含まないもの。以下同じ。)に 変更することに伴って必要となるために導入されるものとする
3溶剤回収装置 VOCを含む溶剤を回収する装置とする
4溶剤再生装置 回収したVOCを含む溶剤を再生する装置とする
5簡易VOC測定機 設備又は施設の点検等に際して使用するものに限る
6スプレーガン 既存品より塗着効率を向上させるもの又は塗装材料を低VOC製品に変更するために 導入するものとする工場内塗装  
7塗装ブース 次のいずれかとする
(1)排ガス処理装置をその構成要素としてあらかじめ備えるもの
(2)別個独立の排ガス処理装置と一体的に接続されることが明らかなもの
(3)塗装材料を水性塗料へ変更するために導入されるもの
8塗料供給配管 塗装材料を低VOC製品へ変更するために導入が必要となるものとします
9スプレーガン洗浄機 密閉してスプレーガンを洗浄する構造のものとする
10乾燥機
(工場内塗装)
塗装材料を低VOC製品に変更するために導入することが必要となるものとする
※既存の設備の構成要素の一部を追加変更する場合も含みます
11印刷機 印刷の用に供する材料を低VOC製品に変更するために導入が 必要となるものとする
※既存の設備の構成要素の一部を追加・変更する場合も含む
印刷
12乾燥機
(印刷)
13ホットドライ機 次に掲げる型番の機器とする
DHシリーズ(TOSEi)
ただし、VOCが削減できるとして公的機関等が認めるものについては、この限りではない
ドライクリーニング
14乾燥機
(ドライクリーニング)
次に掲げる型番の機器とする
(1)HRDシリーズ(TOSEi)
(2)QDFシリーズ(TOSEi)
(3)VR-223D(山本製作所)
※ただし、VOCCが削減できるとして公的機関等が認めるものについては、この限りではない

(3)VOC削減装置付空調・換気設備
下記の換気・空調設備にVOCを吸着捕集するフィルターを組み合わせたものに限る。
※VOCを吸着捕集するフィルターについては、公的な証明書又は計量証明を受けた 測定結果の添付が必要となる
設備の種別       要件区分   
1高効率換気設備 比消費電力0.4W/(m3/h)以下のものとする換気装置
2熱交換型換気設備 JIS B 8628 に規定されるもの又は熱交換率が 40%以上のものとする
3電気式パッケージ形空調機 導入推奨機器指定要綱におけるエアコンディショナーの指定基準を満たすもの注1又は クレジット算定ガイドラインにおける高効率パッケージ形空調機の認定基準を満たすもの注3と する 空調装置
4ガスヒートポンプ式空調機 導入推奨機器指定要綱におけるガスヒートポンプ式冷暖房機の指定基準 を満たすもの注1又はクレジット算定ガイドラインにおける高効率パッケージ形空調機の 認定基準を満たすもの注3とする
5中央熱源式空調機 クレジット算定ガイドライン注3における高効率熱源機器、高効率冷却塔、 高効率空調用ポンプの認定基準を満たすものとする
6ルームエアコン JIS C9901(目標年度2010年度)に基づく省エネルギー基準達成率が114%以上 であるもの注2、3とする
※注1~3は省略(募集要項参照のこと)
補助対象経費 補助対象設備の導入に要する経費(設計費、設備費、工事費等)
項目内訳
(1)設計費     補助対象設備の導入等に係る設計に必要な経費
(2)設備費 補助対象設備の導入等に係る購入、製造等に必要な経費
[例]VOC排出削減設備、VOC削減装置付空調・換気設備、その他 事業実施に必要不可欠な付属機器
(3)工事費 補助対象事業の実施に不可欠な工事に必要な経費
[例]労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、 断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、配管耐圧検査費、 真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、天井解体及び復旧費、点検口取付費等
(4)処分費 現に事業の用に供している設備から補助対象設備へ更新する場合の当該設備の撤去・処分に 必要な経費
[例]既存設備の撤去・処分のための工事に要した費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業の補助対象となる事業と同一の内容で国その他の団体(区市町村を除く。)から 補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっている者は対象外
・国又は地方公共団体の出資を受けている者は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・未使用品でない場合(リースは対象外)
・原材料・消耗品である場合
・過剰であるとみなされるもの
・予備もしくは将来用のもの
・補助対象事業以外において使用することを目的としたもの
・その他補助対象事業を実施するに際して直接関連しない経費
・設計費について:
 本事業と直接関係のない設計に要した費用
・設備費について:
 別表1(1)に定めるもの以外の計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等
・工事費について:
 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、 本事業と直接関係のない工事に要した費用等
・処分費について:
 本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要した費用
<その他、補助対象とならない経費>
  • 共通仮設費
  • 現場管理費
  • 一般管理費
  • 諸経費(準備費、仮設物費、安全費、試験調査費、整理清掃費、機械器具費、運搬費、 租税公課、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、 通信交通費、補償費、役員報酬、動力用水光熱費、その他)
  • 補助事業経費の積算に関する費用、公社に提出する申請書類等の作成費用等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていない者
※例えば、工場やドライクリーニング店として事業を行っている場合は、所管行政庁による 許可等を得ていなければならない。特に、用途地域の制限を必ず確認すること
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者
・申請書類等に真実と異なる記述等の不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して補助金を使用したとき(取消・返還)
・募集要項、交付要綱、その他公社の定める事項を遵守しなかったときんtの ・補助事業者が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・暴力団排除に関する誓約書に規定する事項に一つでも該当するとき(取消・返還)
・交付決定の内容、これに付した条件、その他法令、条例等に違反したとき(取消・返還)
・補助事業に係る都及び公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
[取消し例] (ア)交付決定日以前において、発注、契約等を行っていた場合
(イ)募集要項及び交付要綱に明記されている、本事業に必要な書類等を提出期限ま でに提出しない場合
(ウ)工事完了後30日以内に工事完了届を提出しない場合
(エ)他の補助金等との重複受給が判明した場合

その他注意事項 <印刷機の申請をご検討の方へ>
当補助事業における印刷機の補助対象経費は以下のとおりです。 印刷に供する材料を低VOC製品へ変更するために導入が必要不可欠であるもの。
※単なる運用の利便性の観点から導入するオプションは補助対象外
(補助対象外の例:印刷機ではソフトウェアや給排紙トレイ等の生産性を向上させること を目的に導入するもの)
※印刷機以外の設備についても上記の内容に準拠する
掲載先url https://www.tokyokankyo.jp/apply/voc/
事務局 (公財)東京都環境公社 技術支援部 技術課 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 
ヘルプデスク 
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-3633-2282
E-mail: kaizen-voc(at)tokyokankyo.jp((at)を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 東京都環境局 環境改善化学物質対策課
備考 必要であれば「東京都VOC対策アドバイザー」の派遣を依頼し、VOC排出削減に対する 技術的支援を受けることもできる

請負業者等による技術的支援(書類作成等代行を含む)を受ける場合には 申請に関する責務は申請者が負うため、「助成金交付申請書(第1号様式)3. 申請書類に係る連絡先:助成対象事業者の連絡先」には申請者に属するもの を記載し、技術的支援者の連絡先に請負業者等の連絡先を記載すること

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