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メイン事業名 | 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 工場内塗装・印刷・クリーニングのVOC排出削減設備についての導入補助 (※VOC:揮発性有機化合物) |
2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.5.15~2025.3.31 (基金の限度額に達した時点で、受付を終了する) |
提出期間: 2024.5.15~2025.3.31 |
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補助対象期間 |
2024年度~2025年度 (補助金の申請は2024年度まで) 完了届出書提出:工事完了後30日以内又は2025年11月28日いずれか早い日 |
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対象者 |
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
3分の2以内(1台あたり) |
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限度額 |
2,000万円(1台あたり) ※補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社又は資本関係にある会社か らの調達分(工事を含む)がある場合、利益等排除の対象となる(計算式は募集要項参照) |
下限限度額:----- |
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事業目的等 |
光化学スモッグの原因のひとつであり石油系原材料の削減等に寄与できる
VOC(揮発性有機化合物)対策設備やVOC削減装置付省エネ型空調・換気設備の導入に
要する費用の一部を補助する ・VOC排出削減設備 ・VOC削減装置付空調・換気設備 <補助対象設備> (1)共通事項 VOC排出削減設備、VOC削減装置付空調・換気設備はともに、次の要件を満たすものとする
次に掲げるものとする ※ただし、東京都の派遣する「東京都VOC対策アドバイザー」からVOC排出削減効果があるとして 助言を受け、かつ、申請者がその旨を東京都に報告をした設備については、下表にかかわらず、 補助対象設備とすることができる。 また、下表に掲げる補助対象設備についても運用方法や作業手順の見直し等による更なる VOC削減を図るため、東京都VOC対策アドバイザーから助言を受けることを推奨する
(3)VOC削減装置付空調・換気設備 下記の換気・空調設備にVOCを吸着捕集するフィルターを組み合わせたものに限る。 ※VOCを吸着捕集するフィルターについては、公的な証明書又は計量証明を受けた 測定結果の添付が必要となる
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補助対象経費 |
補助対象設備の導入に要する経費(設計費、設備費、工事費等)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・本事業の補助対象となる事業と同一の内容で国その他の団体(区市町村を除く。)から 補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっている者は対象外 ・国又は地方公共団体の出資を受けている者は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・未使用品でない場合(リースは対象外) ・原材料・消耗品である場合 ・過剰であるとみなされるもの ・予備もしくは将来用のもの ・補助対象事業以外において使用することを目的としたもの ・その他補助対象事業を実施するに際して直接関連しない経費 ・設計費について: 本事業と直接関係のない設計に要した費用 ・設備費について: 別表1(1)に定めるもの以外の計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等 ・工事費について: 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、 本事業と直接関係のない工事に要した費用等 ・処分費について: 本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要した費用 <その他、補助対象とならない経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていない者 ※例えば、工場やドライクリーニング店として事業を行っている場合は、所管行政庁による 許可等を得ていなければならない。特に、用途地域の制限を必ず確認すること ・税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者 ・申請書類等に真実と異なる記述等の不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して補助金を使用したとき(取消・返還) ・募集要項、交付要綱、その他公社の定める事項を遵守しなかったときんtの ・補助事業者が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・暴力団排除に関する誓約書に規定する事項に一つでも該当するとき(取消・返還) ・交付決定の内容、これに付した条件、その他法令、条例等に違反したとき(取消・返還) ・補助事業に係る都及び公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) [取消し例] (ア)交付決定日以前において、発注、契約等を行っていた場合 (イ)募集要項及び交付要綱に明記されている、本事業に必要な書類等を提出期限ま でに提出しない場合 (ウ)工事完了後30日以内に工事完了届を提出しない場合 (エ)他の補助金等との重複受給が判明した場合 |
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その他注意事項 |
<印刷機の申請をご検討の方へ> 当補助事業における印刷機の補助対象経費は以下のとおりです。 印刷に供する材料を低VOC製品へ変更するために導入が必要不可欠であるもの。 ※単なる運用の利便性の観点から導入するオプションは補助対象外 (補助対象外の例:印刷機ではソフトウェアや給排紙トレイ等の生産性を向上させること を目的に導入するもの) ※印刷機以外の設備についても上記の内容に準拠する |
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掲載先url | https://www.tokyokankyo.jp/apply/voc/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 技術支援部 技術課 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルプデスク 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-3633-2282 |
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E-mail: kaizen-voc(at)tokyokankyo.jp((at)を@に置き換えて送信する) |
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主管官庁等 | 東京都環境局 環境改善化学物質対策課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
必要であれば「東京都VOC対策アドバイザー」の派遣を依頼し、VOC排出削減に対する
技術的支援を受けることもできる 請負業者等による技術的支援(書類作成等代行を含む)を受ける場合には 申請に関する責務は申請者が負うため、「助成金交付申請書(第1号様式)3. 申請書類に係る連絡先:助成対象事業者の連絡先」には申請者に属するもの を記載し、技術的支援者の連絡先に請負業者等の連絡先を記載すること |