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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中食における東京産食材PR事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.7.18~2024.10.31
(予算額に達した時点で締め切ることがある)
提出期間:
2024.7.18~2024.10.31
(簡易書留、レターパック等による郵送)
補助対象期間 2024.7.18~2025.3.31
(実績報告集提出期限:2025.3.31)
対象者 東京産食材を使用した総菜、デザート等を製造・テイクアウト販売する事業者

<必要な要件>
  1. 都内の百貨店、駅ナカなどの大型商業施設等に常設の店舗を出店し、 東京産食材を使用する総菜、デザート等の製造・テイクアウト販売を行っていること
  2. ウェブサイトやSNS等で情報発信を行うとともに、東京都から提供される 店頭販売用PRグッズを併用し、販売のPRを実施すること
  3. 補助対象とする各店舗で東京産食材を使用したメニュー2種類以上を4週間以上の 期間販売すること
※詳しくは募集案内参照
補助率 2分の1以内
限度額 20万円(1店舗あたり)
※複数店舗を同時に申請する場合は、店舗毎の補助金額を合計した額が上限となる
200万円(1事業主体あたり)
下限限度額:----
事業目的等 東京産食材の認知度向上と購買活動の推進を図り、さらなる消費拡大につなげる
補助対象経費 事業対象期間内において東京産食材を使用した総菜・デザート等の飲食物を販売、PRした場合の 東京産食材の購入費(食材費、送料)の一部を補助する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象とならない経費等>
  • 消費税、振込手数料、代引き手数料、キャンセル料
  • 東京産食材以外の食材の購入に係る費用、他の補助金の交付対象となっている経費
  • 国、都、区市町村の補助金及び交付金、その他補助制度の対象となった経費は、補助対象外
  • 領収書等の帳簿類に不備がある経費は認められない場合がある
・物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用できない
・役員や従業員、その他個人名義又は個人口座から振込を行った経費は補助対象外
・関連会社経由等、補助事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は補助対象外
・補助対象経費の支払いとその他の取引が、混合して行われている場合は補助対象外
・他の取引と相殺して支払った経費は、補助対象外
・他社発行の手形・小切手により支払いが行われている経費は補助対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は 使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金をほかの用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む) が、暴力団等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他、この交付の決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの交付の決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/news/2024/0718_19548.html
事務局 東京都産業労働局 農林水産部 食料安全課 食材流通促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階 tel.03-5000-7212
E-mail: S0000751@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 ・クレジットカードによる支払いの場合は、法人カードのクレジットカードに限り補助対象となる
また、クレジットカードによる支払いは、2025.3.31までに、銀行口座からの引き落としが 確認できる場合のみ認められる
・現金や手形・小切手による支払いについては、以下の条件を全て満たす場合のみ補助対象経費 として認められる場合がある
ア.現金
(a)1取引あたり総額税込10万円未満の支払いで、振込による支払いが困難な場合
(b)該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること
イ.手形・小切手
(a)自社発行であること
(b)補助事業(取組)実施期間内に振出し・決済が完了していること
(c)当座勘定照合表で決済の確認ができること
・インターネットバンキングを利用する場合は、振込先名義と口座番号を確認するため、 振込完了画面(又は振込履歴)と通帳(又は当座勘定照合表)の写しの提出が必要
・契約・支払い確認に係る書類の宛先は、補助事業者名であることが必要

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