kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 小規模テレワークコーナー設置促進助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.5.8~2024.1.31
提出期間:
2023.5.8~2024.1.31
補助対象期間 支給決定日から3か月以内に完了する取り組み
※期間内に、様式第1号で申請した事業の実施計画(テレワークコーナー設置計画)に係る機器の購入や設定等が すべて完了してテレワークコーナーを営業・利用開始していること
(実績報告の提出は、支給決定日から4か月以内)
対象者
  1. 常時雇用する労働者が999人以下の企業で、都内に本社または事業所を置く事業者等であること
     ※法人の場合は、都内に本店登記があること
    ・いわゆる士業法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」を含む
    ・法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について公益法人等とみなされる、特定非営利活動促 進法第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含む
    ・法人税法別表第3の「協同組合等」に該当するものを含む
    ・個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること)
  2. 「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度への登録をしていること
    ※実績報告日までに、都が実施する「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録し、 「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある宣言書が発行されていること
    (ただし、登録できない相当の理由がある場合は、登録できない旨の理由書を提出していること)
  3. ・小規模テレワークコーナーを運営する事業者であること
    ・助成対象事業を遂行する実施体制や実行能力等を有していること
  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
  5. 事業実施期間内に助成事業を実施し、当該テレワークコーナーの営業あるいは利用を開始していること
※一助成対象事業者につき1回限り
※テレワークコーナー設置場所をこれまで事務所用途として使用していない場合は、 支給申請前に当該テレワークコーナー施設の所在地を所管する特定行政庁に対し、 用途に関する事前相談を行い、用途変更が不要なことを確認する必要がある
(問合せ先)→
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 50万円 下限限度額:-----
事業目的等 導入が進んだテレワークを後戻りさせることなく定着させるため、 店舗・商業施設等に設置する共用のテレワークコーナーに加え、社内の空きスペース等を活用し、 従業員等も利用できる小規模テレワークコーナー※の設置を支援し、 自宅以外の場所でのテレワーク環境の整備促進を図る企業等に対して、助成金を支給する

(1)共用型     店舗や商業施設等に「共用型」のテレワークコーナーを設置する都内中堅・中小企業等に対して整備費を助成する
(※以下、(1)「共用型」、という)
(2)共用型以外 「共用型」のテレワークコーナーに加えて、社内の空きスペース等に、自社従業員専用又は利用者を限定した 「共用型以外」のテレワークコーナーを設置する都内中堅・中小企業等に対して 整備費を助成(※「共用型」のテレワークコーナー設置は必須)
(※以下、(2)「共用型以外」、という)
<(1)「共用型」と(2)「共用型以外」>
・(1)「共用型」とは、利用者を限定せず、一般の利用者(複数の企業の従業員)がテレワークをするための 施設である
・(2)「共用型以外」とは、上記「共用型」に加えて設置できる、自社従業員やグループ企業・取引先の従業員 等にテレワーク利用者を限定した施設である(自社従業員専用としても可)。
ただし、同事業所内に所属している従業員が利用するためのテレワークコーナーや会議室としての 申請はできない
補助対象経費
  1. 工事請負費
    ・電気設備、通信設備工事費、什器類の設置等の費用等 ※照明器具、コンセント電源や通信機器等の設置設定設置工事を含む
  2. 消耗品費 (税込単価 1,000円以上、10万円未満)
    【業務用備品類の購入費】
    (机、椅子、簡易型テレワーク用ブース、パーティション(飛沫防止用は除く)、吸音防音パネル)に限る
    【電気製品、通信機器類の購入費】
    (Wi-Fiルーター機器、UTM(統合脅威管理)機器、モニター、プリンター(複合機含む)、照明器具)に限る
  3. 備品費 (税込単価 10万円以上、50万円未満)
    ※対象経費の[例]は上記消耗品費と同じ
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約・申込・購入等を含む)とし、 支給決定日よりも前に発注・契約・申込・購入等をしているものは申請でできない
・助成事業に係る経費の支払は原則、申請事業者の口座振込で行うことが必要となる
(やむを得ず、クレジットカードで支払った場合、利用するクレジットカードの支払 (申請事業者の金融機関口座からの引落)が実績報告日までに完了していない場合は助成対象外となるので、 注意すること)
・以下のもの対象外となる
(1)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
(2)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
(3)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・会社更生法又は民事再生法による申立て等、助成対象事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・テレワークコーナーの運営に必要な建物を貸借している場合に、 貸主に対する賃料・使用料等の債務の不履行がある場合
・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていない場合
(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
・助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、 国・都又は区市町村が実施するもの(国・都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を 受給する又は受給した場合、併給不可となる

●個別経費に関する禁止事項
・工事請負費について:
(1)助成対象経費に記載のない経費
(2)既存施設・設備等の撤去費用(解体工事・斫り費用等)
(3)通信環境調査費用
・消耗品費について:
(1)助成対象経費に記載のない経費
(2)税込単価1,000円未満の少額のもの
(3)税込単価10万円以上のもの
(4)自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
(5)助成対象経費に該当しないもの(PC 端末やタブレット端末等の機器類)
(6)中古物品
(7)事務消耗品類(トナーカートリッジ、コピー用紙等 1 年以内に消耗するもの)
(8)原材料類(建材、資材等) ※板、ネジ等
(9)既製品以外のもの(オーダーメイドの製品等)
・備品費について:
(1)助成対象経費に記載のない経費
(2)税込単価10万円未満のもの
(3)税込単価50万以上のもの
(4)自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
(5)助成対象経費に該当しないもの(PC やタブレット端末等の機器類)
(6)中古物品
(7)事務消耗品類(トナーカートリッジ、コピー用紙等1年以内に消耗するもの)
(8)原材料類(建材、資材等) ※板、ネジ等
(9)既製品以外のもの(オーダーメイドの製品等)
※助成対象経費は、支給決定日以後に新たに取り組んだ事業に要した経費に限られる
※中古品は対象外
・その他、助成対象外経費は、募集要項参照のこと

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・国・都道府県・区市町村等からの補助や助成を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合、 不正等の事故を起こしている場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・都税の未納がある場合
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業および これらに類する事業を行っている場合
・暴力団員等第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・労働関係法規に抵触している場合 詳しくは→
・事業を営むにあたって、関係諸法令および条例等に抵触している場合
・建築関連法令に抵触している場合
・公序良俗に反する等その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/syoukibo.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-1756
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 <2023年度の主な変更点>
・購入可能な備品が増えた
→例えば 簡易型テレワーク用ブースを購入(座席を2席以上設置)し、 その他必要な備品類を整備することで、テレワークコーナーの設置が実現できる
・(1)「共用型」を設置すれば、自社従業員等が利用する(2)「共用型以外」も設置できるようになった
(「共用型」と「共用型以外」は別の場所に設置することが可能)
→例えば、「共用型」は、店舗の来客用の出入口から行ける場所に設置し 「共用型以外」は店舗の従業員専用スペース(例:バックヤード)に設置することが可能

▲ページのトップに戻る