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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 2023年度
サブ名称 家庭における太陽光発電導入促進事業 2023年度
申請 事前予約期間:
事前申込み:あらかじめ公式ホームページの電子申請フォームにアクセスし、事前申込を行う
事前申込の手順書→
(2024年度用の認証用メールアドレスの登録が必要となる)
※事前申込前に契約締結されているものは助成対象とならないので、 必ず事前申込を行い、事前申込受付日以降に契約締結すること(特例措置を除く)
(事前申込は電灯契約ごとに行う)
募集期間:
2024.5.31~
※事前申込受付日から1年以内に交付申請が行われなかった事前申込については、無効となる
※特例措置:下記に該当する場合のみ契約締結・工事後であっても事前申込を認める
  1. 契約締結等をした日:2024.4.1~2024.6.30
  2. 事前申込の受付日:2025.3.31まで
  3. 助成要件を満たすこと
  4. 2023年度に事前申込をしていないこと
    ※特例措置は2023年度の対象となるため、2024年度の事前申込は行わないこと
提出期間:
2024.5.31~
(交付申請兼実績報告期間)
補助対象期間 事業終了後に公社ホームページの交付申請兼実績報告フォームにアクセスし、交付申請を行う
交付申請は、下記のいずれか早い日を期日とする
  1. 事前申込有効期限(事前申込受付日から1年以内)
  2. 公社が別に定める日(ホームページにて告知する)
交付申請は、2023年度~2027年度
(助成金交付は、2023年度~2029年度)
対象者 次の1.~4.のいずれかに該当する者であること
  1. 太陽光発電システムを所有する個人
  2. 太陽光発電システムを所有する法人
  3. 太陽光発電システムを所有する管理組合(管理者または管理組合法人)
  4. 太陽光発電システムを都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与等行う事業者
    (機器貸与者及び電力販売事業者)
※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能
※建物土地の所有者と助成対象者が一致している必要はない
(賃貸住宅のオーナーが太陽光発電システムを設置し、入居者が電力需給契約を締結してい る場合など、助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。 ただし、この場合は、太陽光発電システムを所有している賃貸オーナーが申請すること)
※機器貸与者及び電力販売事業者に該当する場合は、機器使用者との契約において契約金額 から助成金額分を控除するものとする
※詳しくは助成金申請の手引き参照
助成対象機器・補助率 設置機器、新築/既存の別、使用(発電量など)によって異なる (個表の助成対象機器・補助率の欄を参照)
事業目的等 太陽光発電システムを都内の住宅、その敷地内に設置する方に対して、 その経費の一部を助成する

<助成機器の要件>

◆太陽光発電システム
  1. 未使用品であること
  2. 都内の住宅又は、その敷地内に新規に設置されたものであること
  3. 太陽光発電電力は、居住部分で使用するものであること
  4. 既存システムの一部として増設されたものではないこと
  5. 太陽光発電システムを構成するモジュールが次のいずれかの認証を受けていること
    ア 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうちモジュール認証を 受けたものであること若しくは同等以上であること
    イ 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による 太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
  6. 太陽光発電システムの発電出力が50kW未満であること
    (kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの 日本産業規格若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値 又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の 小数点以下第3位を四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする)

◆太陽電池を設置するための架台
  1. 未使用品であること
  2. 陸屋根の集合住宅及び戸建住宅(戸建の新築住宅を除く)への(1)の要件を満 たした太陽光発電システムの設置に伴うこ
  3. 住宅とは異なる敷地内の建物に設置した場合は、陸屋根でありかつ電力を使用す る住宅が集合住宅または既存単価を使用する戸建であること

◆リフォーム瑕疵保険等
  1. 太陽光発電システム、太陽電池を設置するための架台の設置のために新規で加入していること
  2. 他の補助金・助成金で重複申請していないこと

<設置場所>
東京都内の住宅またはその敷地内
  1. 設置場所も使用場所も同一住宅
     太陽光発電システムで発電した電力を使用する住宅に太陽光発電システムを設置
  2. 設置場所は敷地内、使用場所は住宅
     敷地内の他の建物または土地に太陽光発電システムを設置し、太陽光発電システムで発電した 電力を住宅で使用
※太陽光発電電力の使用場所は必ず住宅部分であること
 店舗兼住宅や診療所兼住宅等に設置した場合も、住宅部分で使用していない場合は助成対象外となる
※助成対象者と建物及び土地の所有者は一致している必要はないが、異なる場合は、 あらかじめ建物及び土地の所有者に太陽光発電システムの設置についての承諾を得る必要がある
助成対象経費・補助額 ◆太陽光発電システム経費
助成対象機器 助成額
太陽光発電システム 新築住宅 [3.6kW以下の場合] 12万円/kW(上限36万円)
[3.6kWを超え50kW未満の場合] 10万円/kW
(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする)
既存住宅 [3.75kW以下の場合]  15万円/kW(上限45万円)
[3.75kWを超え50kW未満の場合] 12万円/kW
(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする)
※1 太陽光発電システムの発電出力は、(a)または(b)の値のうち、いずれか小さい値
(a)太陽電池モジュールの公称最大出力×使用枚数
(b)パワーコンディショナ定格出力(力率 0.95)
(パワコンを複数設置する場合はその系列ごとに算出した太陽光発電システムの発電出力の合計値)
本助成金で使用する新築単価の「新築」とは、法律上の「新築住宅」と異なる
(ア)新築単価:太陽光発電システムを住宅建築と同時に設置する場合
(イ)既存単価:既存住宅に新たに太陽光発電システムを設置する場合
※詳細は手引き参照のこと

◆架台設置経費(上乗せ)
助成対象機器 助成額
架台設置経費
(陸屋根の場合のみ)
新築住宅 [戸建(陸屋根)の場合]   対象外
[集合住宅(陸屋根)の場合] 20万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)
既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合] 10万円/kW
[集合住宅(陸屋根)の場合] 20万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)
※「新築単価・既存単価」及び「戸建・集合住宅」の区分について
 太陽光発電電力を使用する住宅が該当するものとする
 そのため、下記のような場合は、陸屋根上乗せ工事対象外とななる
 [例] 戸建を新築する際に、敷地内の陸屋根の既存の建物に太陽光発電システムを設置し、 新築戸建住宅で太陽光発電電力を使用
→新築単価の戸建に該当のため上乗せ対象外

◆防水工事 経費(上乗せ)
助成対象機器 助成額
防水工事 経費
(陸屋根の場合のみ)
既存住宅 [戸建(陸屋根)の場合]  18万円/kW
[集合住宅(陸屋根)の場合] 18万円/kW
(架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする)

※上記架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)について
助成対象機器助成額
新築 戸建(陸屋根) 架台設置経費 対象外
防水工事経費 対象外
新築 集合住宅(陸屋根) 架台設置経費 20万円/kW
防水工事経費 対象外
既存 戸建(陸屋根) 架台設置経費 10万円/kW
防水工事経費 18万円/kW
既存 集合住宅(陸屋根) 架台設置経費 20万円/kW
防水工事経費 18万円/kW

◆優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)
助成対象機器助成額
市場における標準品との価格差が大きい機能性PVの製品(基準別表2)
((1)小型(多角形・建材型) (2)建材一体型(屋根) (4)防眩型
5万円/kW
市場における標準品との価格差が中程度の機能性PVの製品(基準別表3)
((5)小型(方形) 周辺機器 (7)PV出力最適化(マイクロインバータ)
2万円/kW
市場における標準品との価格差が小さい機能性PVの製品(基準別表5)
周辺機器 (7)PV出力最適化(オプティマイザ)
1万円/kW
優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定についての詳細→
※建材一体型(屋根)を設置し、型式名に(型式、工法)の記載があるモジュールは、 カッコ内の型式、工法と一致の場合のみ上乗せ(5万円)対象となる
※周辺機器を設置の場合、優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧の備考に記載がある 【対応するパワーコンディショナ】を設置する場合のみ上乗せ対象となる

◆リフォーム瑕疵保険(上乗せ)
 1契約あたり 7,000円
  1. 太陽光発電システムを設置する際に、新規で加入していること
  2. 保険加入者は助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること
※助成対象経費に、助成対象者の自社製品、または関係会社から調達した分がある場合は、 助成対象者の利益等を排除した経費が助成対象となる(詳細は手引き参照)
※国または他の地方公共団体(区市町村)の補助金等を受給した場合は、本助成対象経費より その受給金額を除く
(国または他の地方公共団体からの補助金等を受給した後に交付申請すること)
※太陽光発電システム設置工事の契約時にキャッシュバック(商品券・還元ポイントを含む) キャンペーン等がある場合は、その金額を助成対象経費から除くものとする
(なお、抽選となる場合は、抽選結果後に交付申請手続きを行うこと)
「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を 払い戻すものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするものを指す
助成対象経費 <助成対象となる項目>
費目助成対象経費の対象となる項目
機械費太陽光モジュール
付属機器パワーコンディショナ
保護装置・昇圧ユニット
接続箱
直流開閉器
交流開閉器
電力モニター
余剰電力販売用電力量計
配線・配線機器
工事費
(材料費を含む)
太陽光発電システム設置工事費用
※陸屋根上乗せ工事がない場合は、太陽光発電システムの架台の設置費用は工事費に含む
架台設置工事費用(※陸屋根上乗せ工事)
架台設置に伴う防水工事費用(※陸屋根上乗せ工事)

以下は工事費に含まれない
  • 太陽光発電システム設置のための必須工事ではないもの
  • 太陽光発電システム設置工事以外の工事費が含まれ助成対象経費を明確に分けられないもの
  • 足場代(新築住宅のみ)
  • 建物の建築費用・補修補強工事費用・撤去工事費用・修繕費用
※トライブリッド・ハイブリッド等同一のパワ―コンディショナが含まれる機器が複数事業 に該当する場合、どれか一つの事業にパワーコンディショナの費用を寄せて申請を行うこと。
事業の優先度は、『蓄電池>V2H>太陽光』となる
[例] トライブリッド型のパワーコンディショナを導入し、V2H・蓄電池・太陽光を申請する場合は、 パワーコンディショナに係る費用の助成申請は、蓄電池事業で行う
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることは できない
・既存の太陽光発電システムに増設した場合は対象外
・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象システムを設置し、店舗又は診療所等で対象システムが発電し た電力を使用する場合(住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていない場合、対象とならない)
キャシュバックについて:
契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、 その額は助成対象経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること。
なお、商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする
・太陽光発電システムの設置契約時にキャッシュバックキャンペーン等による金銭及びポイント等の 還元があることを申告せず申請をおこなったものも対象外となる

●個別経費に関する禁止事項
・代表的な助成対象外経費
  • 申請代行費
  • 電力会社の手続き代行等の手数料
  • 既設太陽光の処分費
  • HEMS
  • 消費税
  • 本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は本事業以外において 使用することを目的としたものに要する経費
  • 屋根の補修等、太陽光発電システム工事に直接関係しない経費は含まない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項 ※申請に不備があり、その他要綱等で定める要件を満たさないために、 契約もしくは工事着手の後に決定された交付決定もしくは不交付決定の内容により、 損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担となる
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r6
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
tel.03-6659-3420(太陽光事業)
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課
備考 <手続き代行>
・交付申請者は、交付申請に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる
<設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
日常生活の騒音・振動の規制
<手続き代行>
助成対象者は、事前申込及び交付申請手続きを手続代行者へ依頼することができる
(公社は必要に応じて調査を実施し、規定に従った手続きが遂行されていないと判明した場合は、 当該手続代行者に対し代行の停止を求める。) ※公社は、手続代行者とのトラブルの仲介・ご相談については、受けない

<処分制限期間>
・太陽光発電システム: 17年間
※この期間での助成対象者情報の変更があった場合や取得財産の処分(貸付・譲渡・交換・ 債務の担保・廃棄等)を行う場合はあらかじめ公社へ申請が必要となる

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