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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 家庭における太陽光発電導入促進事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 事前申込み:あらかじめ公式ホームページの電子申請フォームにアクセスし、事前申込を行う 事前申込の手順書→ (2024年度用の認証用メールアドレスの登録が必要となる) ※事前申込前に契約締結されているものは助成対象とならないので、 必ず事前申込を行い、事前申込受付日以降に契約締結すること(特例措置を除く) (事前申込は電灯契約ごとに行う) |
募集期間: 2024.5.31~ ※事前申込受付日から1年以内に交付申請が行われなかった事前申込については、無効となる ※特例措置:下記に該当する場合のみ契約締結・工事後であっても事前申込を認める
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提出期間: 2024.5.31~ (交付申請兼実績報告期間) |
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補助対象期間 |
事業終了後に公社ホームページの交付申請兼実績報告フォームにアクセスし、交付申請を行う 交付申請は、下記のいずれか早い日を期日とする
(助成金交付は、2023年度~2029年度) |
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対象者 |
次の1.~4.のいずれかに該当する者であること
※建物土地の所有者と助成対象者が一致している必要はない (賃貸住宅のオーナーが太陽光発電システムを設置し、入居者が電力需給契約を締結してい る場合など、助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。 ただし、この場合は、太陽光発電システムを所有している賃貸オーナーが申請すること) ※機器貸与者及び電力販売事業者に該当する場合は、機器使用者との契約において契約金額 から助成金額分を控除するものとする ※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
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助成対象機器・補助率 |
設置機器、新築/既存の別、使用(発電量など)によって異なる
(個表の助成対象機器・補助率の欄を参照) |
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事業目的等 |
太陽光発電システムを都内の住宅、その敷地内に設置する方に対して、
その経費の一部を助成する <助成機器の要件> ◆太陽光発電システム
◆太陽電池を設置するための架台
◆リフォーム瑕疵保険等
<設置場所> 東京都内の住宅またはその敷地内
店舗兼住宅や診療所兼住宅等に設置した場合も、住宅部分で使用していない場合は助成対象外となる ※助成対象者と建物及び土地の所有者は一致している必要はないが、異なる場合は、 あらかじめ建物及び土地の所有者に太陽光発電システムの設置についての承諾を得る必要がある |
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助成対象経費・補助額 |
◆太陽光発電システム経費
◆架台設置経費(上乗せ)
◆防水工事 経費(上乗せ)
※上記架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)について
◆優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)
※建材一体型(屋根)を設置し、型式名に(型式、工法)の記載があるモジュールは、 カッコ内の型式、工法と一致の場合のみ上乗せ(5万円)対象となる ※周辺機器を設置の場合、優れた機能性を有する太陽光発電システム認定一覧の備考に記載がある 【対応するパワーコンディショナ】を設置する場合のみ上乗せ対象となる ◆リフォーム瑕疵保険(上乗せ) 1契約あたり 7,000円
※国または他の地方公共団体(区市町村)の補助金等を受給した場合は、本助成対象経費より その受給金額を除く (国または他の地方公共団体からの補助金等を受給した後に交付申請すること) ※太陽光発電システム設置工事の契約時にキャッシュバック(商品券・還元ポイントを含む) キャンペーン等がある場合は、その金額を助成対象経費から除くものとする (なお、抽選となる場合は、抽選結果後に交付申請手続きを行うこと) 「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を 払い戻すものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするものを指す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助成対象経費 |
<助成対象となる項目>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び地方公共団体は対象外 ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることは できない ・既存の太陽光発電システムに増設した場合は対象外 ・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象システムを設置し、店舗又は診療所等で対象システムが発電し た電力を使用する場合(住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていない場合、対象とならない) ・キャシュバックについて: 契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、 その額は助成対象経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること。・太陽光発電システムの設置契約時にキャッシュバックキャンペーン等による金銭及びポイント等の 還元があることを申告せず申請をおこなったものも対象外となる ●個別経費に関する禁止事項 ・代表的な助成対象外経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※申請に不備があり、その他要綱等で定める要件を満たさないために、
契約もしくは工事着手の後に決定された交付決定もしくは不交付決定の内容により、
損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担となる |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6659-3420(太陽光事業) |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<手続き代行> ・交付申請者は、交付申請に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる <設置機器について> 機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること ○太陽光発電設備: ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省) ○ヒートポンプ給湯器: ・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会) <都民の健康と安全を確保する環境に関する条例> ・日常生活の騒音・振動の規制 <手続き代行> 助成対象者は、事前申込及び交付申請手続きを手続代行者へ依頼することができる (公社は必要に応じて調査を実施し、規定に従った手続きが遂行されていないと判明した場合は、 当該手続代行者に対し代行の停止を求める。) ※公社は、手続代行者とのトラブルの仲介・ご相談については、受けない <処分制限期間> ・太陽光発電システム: 17年間 ※この期間での助成対象者情報の変更があった場合や取得財産の処分(貸付・譲渡・交換・ 債務の担保・廃棄等)を行う場合はあらかじめ公社へ申請が必要となる |