いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 私募債を活用した脱炭素化企業の取組支援事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | 利用者の募集 | 2024年度 | |
申請 | 事前予約期間: 本制度の利用を希望する事業者は、はじめに取扱金融機関に問い合わせること (申請時期を含め、申請手続きに関しては取扱金融機関に確認すること) |
募集期間: 2024.4.1~2025.2.28 |
提出期間: 2024.4.1~2025.2.28 (書面又はJグランツ(電子申請システム)で受けるが、 原則として、取扱金融機関を経由して行う) |
補助対象期間 |
2024.4.1~2025.3.31 (2024年度中に補助対象事業に係る契約・交付申請、支払・実績報告を行ったものが 補助金支払の対象となる) |
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対象者 |
※詳しくは交付要綱の概要参照 |
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補助率 |
脱炭素の取組状況に関する評価を受けた中小企業等が、
私募債発行時に負担する私募債発行手数料の50% |
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限度額 |
私募債発行時に負担する私募債発行手数料の50% 200万円以内 ※評価費用は補助対象外 |
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事業目的等 |
中小企業の事業承継の取組の推進を支援するため、東京都が、取扱金融機関と連携し、
事業承継に取り組む中小企業の私募債を活用した資金調達と事業承継を支援する <取扱金融機関> きらぼし銀行、西武信用金庫、千葉銀行、みずほ銀行(50音順) ※本事業の申請は、各取扱金融機関の本支店経由となる |
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補助対象経費 |
・あらかじめ取扱金融機関が都に申し出を行い、都の承認を得た手数料項目に限る (※手数料名称等の詳細は、取扱金融機関に問い合わせること) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・宗教教育その他宗教活動に該当する事業 ・政治活動に該当する事業 ・本事業による私募債発行に関して、他の補助金を受給していた場合 ・発行後の申請はできない ●個別経費に関する禁止事項 ・補助対象外(一例)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業 ・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の補助先として適切でないと判断される事業 ・現在かつ将来にわたり暴力団員等に該当する場合 ・法令等で定める租税についての未申告、滞納がある場合 ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・「申請要件 補助対象事業者」に定める要件を満たさなくなったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・何らかの事由により、評価機関による外部評価業務等や取扱金融機関の直接引受による 私募債発行がされなかった場合(取消) ・過去に国・都道府県・区市町村・公益財団法人東京都中小企業振興公社等が実施する 助成事業に関して、不正等の事故を起こしたことが判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/shibosai/hyoukagata/ | ||
事務局 | 東京都産業労総局 産業・エネルギー政策部 計画課 調整担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階北側 tel.03-5320-4801 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
私募債とは: 私募債とは、証券会社を通じて広く一般に募集される公募債(不特定多数の投資家を対象)とは異なり、 少数の投資家が直接引受する社債のことをいう 私募債は有価証券であり、銀行借入による資金調達(間接金融)とは異なり、資本市場からの直接的な 資金調達(直接金融)の一形態と位置づけられている |