メイン事業名 |
観光経営力強化事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
■生産性向上、新サービス・商品開発/■体験型コンテンツ開発支援 |
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申請 |
事前予約期間:
(補助金相談に来所を希望する場合は、事前に連絡すること)
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募集期間:
■両区分とも
2024.6.17~2024.8.16(1回目)
2024.10.7~2024.12.6(2回目)
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提出期間:
■両区分とも
2024.6.17~2024.8.16(1回目)
2024.10.7~2024.12.6(2回目)
(郵送またはで電子申請)
(郵送は、「簡易書留」や「レターパック」など追跡可能な方法によること)
(※申請期限の1週間前を目安に申請(書類提出)されたい)
(電子申請の詳細は、7月中旬公開予定)
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補助対象期間 |
■生産性向上、新サービス・商品開発
2024.11.1~2026.10.31(最長2年間、1回目)
2025.3.1~2027.2.28(最長2年間、2回目)
■体験型コンテンツ開発支援
2024.11.1~2025.10.31(最長1年間、1回目)
2025.3.1~2026.2.28(最長1年間、2回目)
◆経営アドバイザーの派遣期間は、補助対象期間(補助対象事業が完了するまで)に準じる
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対象者 |
-
以下の観光事業者(中小企業、個人事業主に限る)
- 宿泊事業者(風俗営業等を除く)
- 飲食事業者(風俗営業等を除く)
- 小売業者(東京都内において販売場を設け、営業を行っている)
- 旅行事業者(東京都内において、主たる営業所を置き、旅行業法の登録を受けていること)
- その他(※自社の商品やサービスを観光客に直接販売し提供している
事業者に限る)
- 体験型コンテンツ提供事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- バス事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- ハイヤー・タクシー事業者(■体験型コンテンツ開発のみ申請可)
- その他、東京都内において旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・
製造・販売などを行っている者として、(公財)東京観光財団理事長が認める者
(例:体験・アクティビティ提供事業者)
※業種についての注意事項
-
必要な免許、資格、許可等の取得や申請が済んでいないものの申請は不可
[例]取組に関わる飲食店の飲食店営業許可の取得やその申請が、本補助金申請時までに済んでいない場合は
申請することはできない
- 申請資格として行う事業でないものは対象外
[例]旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない
(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできない
- 申請資格を直接取得していない事業者からの申請は不可
[例]旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを
保有する事業者から当該補助金について申請することはできない
-
東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.4.1現在で、引き続き2年以上
事業を営んでいる者(個人事業者含む)
補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
法人の場合:登記簿謄本で確認する
個人事業者の場合:税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出していること(写しを提出)、
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
(非課税の場合は前記書類により都内所在等を確認できること
-
自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を東京都内に有していること
※補助対象となる期間中1社1採択まで
※過去に本補助金の交付決定を受けている場合は、申請時点において当該補助事業が完了(補助金受領済み)
していることが必要
※詳しくは募集要項(生産性向上・新サービス商品開発等支援)参照
※詳しくは募集要項(体験型コンテンツ開発支援)参照
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補助率 |
■両区分とも
3分の2以内
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限度額 |
※取組によって対象となる経費項目が異なることに注意すること
◆アドバイザーによる支援(任意・無料)
観光分野に精通した中小企業診断士が集客・販路開拓や資金調達等、事業の効果的実施に
有益なアドバイスを行う
(■生産性向上、新サービス・商品開発は10回まで)
(■体験型コンテンツ開発は5回まで)
■募集区分:生産性向上、新サービス・商品開発
◆補助金
(1)生産性向上
上限1,500万円(1事業者あたり)
(「新サービス・商品開発費」「集客・販路開拓費」の補助限度額は合わせて500万円が補助上限
(補助対象経費は1,000万円)となる)
(2)新サービス・商品開発
上限500万円
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■体験型コンテンツ開発
◆補助金
(3)体験型コンテンツ開発
上限500万円
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|
下限限度額:
■生産性向上、新サービス・商品開発:100万円
■体験型コンテンツ開発:100万円
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、補助対象費目ごとに切り捨てとなる
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目的 |
◆補助金
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が事業計画書に基づき、新たに実施する観光経営力強化を目的とした、
下記a.からc.の取組にかかる経費の一部を補助する
(なお、事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと)
- 生産性向上
- 新サービス・商品開発
- 体験型コンテンツ開発
◆経営アドバイザーによる支援(※任意)
上記について取り組むにあたり、中小企業診断士がアドバイスを行う
(ア)事業計画のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の高い事業計画に向けた助言を行う
(イ)事業計画の実行支援
アドバイザーが補助事業の進行管理とともに、進捗状況に応じて、デジタル化・DXに関する助言等を行う
※アドバイザーの選定は1回に限り変更可能で、特定の診断士を指名されたい場合は、相談されたい
<補助対象事業>
■生産性向上、新サービス・商品開発
新たに実施する生産性向上等の取組、新サービス・商品開発など、観光経営力強化を目的とした取組
【想定例】
- アウトドア・アクティビティ用施設の新設や改築による新サービス・商品開発
- 東京ならではの新たな体験施設の併設
- 地域の自然や文化・歴史の保全や継承に寄与する観光コンテンツの開発
- 環境配慮型電気自動車の導入等による、環境に配慮した旅行商品の開発
- 地元または近隣からの観光客を対象とした新サービス・商品開発
※ICT化・DX目的の取組は対象外。「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」等を活用すること
対象者:都内の中小企業の観光関連事業者(宿泊、飲食、小売、旅行事業者等)
「新サービス・商品開発」の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果
(サービスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させること
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■体験型コンテンツ開発
新たに実施する体験型コンテンツ開発等による、観光経営力強化を目的とした取組
【想定例】
- 江戸前の海の幸を自らの手で採り食す食体験
- 東京の夜景を楽しみながら食事ができるオープントップバスツアー
- 東京のPOPカルチャー・アーティストとのPOPアートづくり体験
- 浮世絵や古地図から見る、東京の今と昔を巡るツアー
- 東京ならではの自然を体験するアウトドア・アクティビティのインバウンド対応化
対象者:都内の中小企業の観光関連事業者(体験型コンテンツ提供事業者等)
「体験型コンテンツ開発」の場合は、申請時に定めた販売場所や方法をつかって補助対象期間内に
販売を開始すること
集客・販路開拓の場合は、補助対象期間内に補助対象となる活動(イベントへの参加や開催等)を
完了させること
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補助対象経費 |
■生産性向上、新サービス・商品開発
補助対象事業を実施するための、1)設備導入費、2)専門家指導費、3)新サービス・商品開発費、4)集客・販路開拓費
(1)設備導入費
※この区分の経費を申請する場合は、必ず「生産性向上」の取組として申請すること |
自社の生産性向上の取組に直接必要な施設・設備の新装・改修、機械装置や備品の
新たな購入・設置、リース・レンタル(据付費・運搬費も含む)に要する経費
【経費例】
・アウトドア・ダイニングのライブキッチン設備等
・東京ならではの茶道体験のための茶室整備等
<注意事項>
ア.申請時に仕様や機能等が具体的に決まっており、それが見積書等から明確に確認できる
必要がある
イ.補助対象事業として申請した新たな取組に必要な設備や機械装置等が補助対象となる。
老朽化等に伴う単なる買い替えや改装等は補助対象とならない
ウ.機材や端末、原材料や資材等を自ら調達し、自らが設置・工事を行った場合の経費は
補助対象とならない
エ.一般的な電化製品(テレビ、洗濯機等)や家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭用自動調理器等)
は、補助対象とならない
オ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に
新たに賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
カ.割賦により調達した場合は、全ての支払が補助対象期間内に終了するものに限り
補助対象となる
キ.次の経費は、補助対象とならない
- リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
- 中古品の購入等に係る経費
ク.施設・設備の新装・改装については、見積内容や見積額等の妥当性を確認・判断するために、
図面等の追加資料の提出を求める場合がある
ケ.1件100万円(税抜)以上の購入に係る見積書には、単価、数量、規格、メーカー、型番等の
記載があるものが必要となる(市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
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(2)専門家指導費
※この区分の経費を申請する場合は、上記(1)設備導入費の申請が必要になるため、
「生産性向上」の取組として申請すること
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生産性向上の取組において上記(1)の設備の導入や開発等に直接必要な
専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から指導・助言を受けるために
要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む)
【経費例】
- 設備の使用に必要な技術指導
- ホスピタリティ研修
- 安全マニュアル作成支援
<注意事項>
ア.この区分の経費を申請するには、上記「(1)設備導入費」の申請が必要になり、
導入する設備や機材等についての指導・助言のみ対象となる
イ.補助金予定額は50万円(補助対象経費は75万円)を上限とする
ウ.自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象。
専門家に事業の一部を依頼する場合は、「下記(3)-(1)外注・委託費」に計上すること
エ.指導報告書の提出が必要となる
オ.補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
カ.公共交通機関の利用による交通費は対象(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等
は補助対象外)
キ.交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下
(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
ク.既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
ケ.補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
コ.自社社員が外部の専門家の事務所等へ赴く場合の交通費は補助対象とならない
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(3)新サービス・商品開発費
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新サービス・商品の開発等に直接必要な次に掲げる経費
<注意事項>
・新サービス・商品開発費の補助金予定額は、下記(4)集客・販路開拓費
と合わせて合計500万円(補助対象経費は750万円)が上限となる
・新サービス・商品の開発に係る経費のみが対象であり、開発後の事業化
(商品等の生産、販売等)に係る経費は対象外
・集客・販路開拓に係わる経費(展示会出展費、イベント開催費、広告費、等)は、
下記「(4)集客・販路開拓費」で対象となる範囲で申請が可能で、こちらの経費区分では
対象とならない
(1)外注・委託費
開発の一部を外部の専門事業者、専門機関、教育機関、研究機関等に外注・委託する場合に
要する経費
【経費例】
- 設計、外注加工、試験
- 企画支援
- デザイン、ライティング、翻訳
- 大学等との共同研究費等
- 外注、委託に係る設備、機材の運搬費(自社が行うものを除く)
(2)産業財産権出願・導入費
開発するサービス・商品に係る産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費及び
必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
<注意事項>
- 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は補助対象とならない
- 補助対象期間内に出願手続が完了していることが必要
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(4)集客・販路開拓費 |
本事業により開発された新サービス・商品の広報を目的として行う展示会出展、イベント開催、
広告宣伝等に要する次に掲げる経費
<注意事項>
この経費区分のみ申請することはできない。
この区分の経費を申請するには、上記「(1)設備導入費」、或いは「(3)新サービス・商品開発費」の
申請が必要となり、その経費を用いた取組の成果・成果物(新しい設備、新サービス・商品、等)
のみが広報の対象となる。
既存事業含め、補助対象事業以外のものを広報の対象に含めることは認められない
集客・販路開拓費の補助金予定額は、上記(3)新サービス・商品開発費と合わせて
合計500万円(補助対象経費は750万円)が上限となる
出展・参加・イベント開催・広告掲出及び支払が補助対象期間内に完了するものが対象となる
[展示会等出展経費]
(1)出展小間料(共同出展料を含む)
自社で出展小間を取得するための経費
<注意事項>
- 出展及び支払が補助対象期間内に行われるものが補助対象となる
- 出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に行ったものも
補助対象となる
- 共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から
差し引いた金額が補助対象額となる
(2)商談会等参加費
商談会、ロードショー参加のための経費
(3)資材費
【経費例】
- 小間内の装飾費
- 出展に必要なポスター・パネル作成費
- 機器・備品のレンタル・リース代
- 会場での光熱費等
<注意事項>
ア.展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない
リース・レンタル料のみが補助対象となる
イ.自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は
補助対象とならない
(4)運搬費及び現地一時保管費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後にやむを得ず
短期間の保管が必要となる場合の経費
<注意事項>
- 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び
一時保管に係る経費は補助対象とならない
(5)旅費
自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
<注意事項>
- 旅費の補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円)を上限とする
- 公共交通機関の利用による交通費は対象(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は
補助対象外)
- 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下
(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
- 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象とならない
(6)保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
(7)通訳・翻訳に関する費用
- 展示会に必要な通訳・翻訳費
- 通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用
[イベント開催費]
新サービス・商品の集客・販路開拓を目的とした、自社が開催するイベントに要する
次にあげる経費
- 会場借上費
- 資材費
- 運搬費
- 保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
- 通訳・翻訳費
<注意事項>
- イベント運営業者等に企画・運営を委託する場合は補助対象外
- イベント開催の事実が写真等で確認できない場合は補助対象外
- 注意事項等については、展示会等出展経費と共通
[広告費]
本事業により開発された新サービス・商品の広告をするのに要する次に掲げる経費
(1)広告製作費
外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のHP、PR映像、広告クリエイティブ等の
製作に要する経費(通訳費・翻訳費を含む)
<注意事項>
・名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等
については補助対象とならない
(2)広告掲載料
外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)への
広告掲載に要する経費(通訳費・翻訳費を含む)
<注意事項>
ア.リスティング広告の対象となる検索サイトは「Yahoo!」「Google」のみで、
直接契約したものが補助対象となる(代理店経由は原則対象外)
イ.キャンペーンやキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要となる
ウ.リスティング広告・バナー広告ともに、リンク先が補助対象の新サービス・商品を紹介する
Webサイト/ページに直結していることが必要
(自社サイトのトップページ等、補助対象の新サービス・商品と直接関係のないWebサイトや
Webページをリンク先とすることはできない)
(3)外部事業者が設置している屋外広告への広告掲出に要する経費
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※消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象とならない
※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積書が必要となる
(100万円(税抜)未満のものについても、1社以上からの見積書が必要)
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■体験型コンテンツ開発
補助対象事業を実施するための、1)設備導入費、2)専門家指導費、3)新サービス・商品開発費、4)集客・販路開拓費
(1)設備導入費 |
体験型コンテンツの提供に直接必要な施設・設備の新装・改修、機械装置や備品の新たな購入・設置、
リース・レンタル(据付費・運搬費も含む)に要する経費
【経費例】
- 工芸品やアートの制作体験で使用する機械装置
- アウトドア・アクティビティを実施するための屋外設備等
<注意事項>
ア.申請時に仕様や機能等が具体的に決まっており、それが見積書等から明確に確認できる
必要がある
イ.補助対象事業として申請した新たな取組に必要な設備や機械装置等が補助対象となる。
老朽化等に伴う単なる買い替えや改装等は補助対象とならない
ウ.機材や備品、原材料や資材等を自ら調達して自らが設置・工事を行った場合の経費は
補助対象とならない
エ.一般的な電化製品(テレビ、洗濯機等)や家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭用自動調理器等)は、
補助対象とならない
オ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を
締結したものに限り補助対象となる
カ.割賦により調達した場合は、全ての支払が補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
キ.次の経費は、補助対象とならない
- リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
- 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
- 中古品の購入等に係る経費
ク.施設・設備の新装・改装については、見積内容や見積額等の妥当性を確認・判断するために、
図面等の追加資料を求めることがある
ケ.1件100万円(税抜)以上の購入に係る見積書には、単価、数量、規格、メーカー、型番等の
記載があるものが必要となる
(市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
|
(2)専門家指導費 |
上記(1)の設備の導入や開発等に直接必要な専門的な技術・知識等について、
新たに外部の専門家から指導・助言を受けるために要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ
赴く場合に支払われる交通費を含む)
【経費例】
- 設備の使用に必要な技術指導
- ホスピタリティ研修
- 安全マニュアル作成支援
<注意事項>
ア.この区分の経費を申請する場合は、上記(1)設備導入費の申請が必要になり、
導入する設備や機材等についての指導・助言のみ対象となる
イ.補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円)を上限とする
ウ.自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象。
専門家に事業の一部を依頼する場合は、「下記(3)-(1)外注・委託費」に計上すること
エ.指導報告書の提出が必要となる
オ.補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
カ.公共交通機関の利用による交通費は対象(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等
は補助対象外)
キ.交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下
(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
ク.既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
ケ.補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
コ.自社社員が外部の専門家の事務所等へ赴く場合の交通費は補助対象とならない
|
(3)新サービス・商品開発費 |
新サービス・商品の開発等に直接必要な次に掲げる経費
<注意事項>
- 集客・販路開拓に係わる経費(展示会出展費、イベント開催費、広告費等)は、
下記「(4)集客・販路開拓費」で対象となる範囲で申請が可能で、
こちらの経費区分では対象とならない
(1)外注・委託費
開発の一部を外部の専門事業者、専門機関、教育機関、研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
【経費例】
- 設計、外注加工、試験
- 企画支援
- デザイン、ライティング、翻訳
- 大学等との共同研究費等
- 外注、委託に係る設備、機材の運搬費(自社が行うものを除く)
(2)産業財産権出願・導入費
開発するサービス・商品に係る産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費及び必要な
産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
<注意事項>
- 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は補助対象とならない
- 補助対象期間内に出願手続が完了していることが必要
|
(4)集客・販路開拓費 |
本事業により開発された体験型コンテンツの広報を目的として行う展示会出展、
イベント開催(開発完了後に実証・告知・集客のため実施するプレイベント等を含む)、
広告宣伝等に要する次に掲げる経費
<注意事項>
- この経費区分のみ申請することはできない
この区分の経費を申請するには、上記「(1)設備導入費」、或いは「(3)新サービス・商品開発費」の
申請が必要となり、その経費を用いた取組の成果・成果物として開発された体験型コンテンツのみが
広報の対象となる
既存事業含め、補助対象事業以外のものを広報の対象に含めることは認められない
- イベント開催・広告掲出及び支払が補助対象期間内に完了するものが対象となる
[展示会等出展経費]
(1)出展小間料(共同出展料を含む)
自社で出展小間を取得するための経費
<注意事項>
- 出展及び支払が補助対象期間内に行われるものが補助対象となる
- 出展小間料に係る申込(契約)については、例外的に、補助対象期間前に行ったものも
補助対象となる
- 共同出展者を有料で募集する場合、徴収した共同出展料の総額を出展小間料から
差し引いた金額が補助対象額となる
(2)商談会等参加費
商談会、ロードショー参加のための経費
(3)資材費
【経費例】
- 小間内の装飾費
- 出展に必要なポスター・パネル作成費
- 機器・備品のレンタル・リース代
- 会場での光熱費等
<注意事項>
ア.展示会に係る備品・機器の購入費は補助対象とならない
リース・レンタル料のみが補助対象となる
イ.自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は
補助対象とならない
(4)運搬費及び現地一時保管費
自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費及び、運搬後にやむを得ず
短期間の保管が必要となる場合の経費
<注意事項>
- 自社で行う運搬(タクシー、バス、電車、レンタカー、社用車等の使用含む)及び
一時保管に係る経費は補助対象とならない
(5)旅費
自社社員の国内出張及び海外出張に係る交通費
<注意事項>
- 旅費の補助金予定額は20万円(補助対象経費は30万円)を上限とする
- 公共交通機関の利用による交通費は対象(ただし、鉄道のグリーン車利用料金、
航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等は
補助対象外)
- 交通費のうち、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下
(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
- 宿泊費や飲食費等、交通費以外の経費は補助対象とならない
(6)保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
(7)通訳・翻訳に関する費用
- 展示会に必要な通訳・翻訳費
- 通訳者等(1名に限る)の出展者パス費用
[イベント開催費]
新サービス・商品の集客・販路開拓を目的とした、自社が開催するイベントに要する
次にあげる経費
- 会場借上費
- 資材費
- 運搬費
- 保険料(展示会等出展経費及びイベント開催費において、例外的に補助対象)
- 通訳・翻訳費
<注意事項>
- イベント運営業者等に企画・運営を委託する場合は補助対象外
- イベント開催の事実が写真等で確認できない場合は補助対象外
- 注意事項等については、展示会等出展経費と共通
[広告費]
本事業により開発された新サービス・商品の広告をするのに要する次に掲げる経費
(1)広告製作費
外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のHP、PR映像、広告クリエイティブ等の
製作に要する経費(通訳費・翻訳費を含む)
<注意事項>
・名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等
については補助対象とならない
(2)広告掲載料
外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)への
広告掲載に要する経費(通訳費・翻訳費を含む)
<注意事項>
ア.リスティング広告の対象となる検索サイトは「Yahoo!」「Google」のみで、
直接契約したものが補助対象となる(代理店経由は原則対象外)
イ.キャンペーンやキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要となる
ウ.リスティング広告・バナー広告ともに、リンク先が補助対象の新サービス・商品を紹介する
Webサイト/ページに直結していることが必要
(自社サイトのトップページ等、補助対象の新サービス・商品と直接関係のないWebサイトや
Webページをリンク先とすることはできない)
(3)外部事業者が設置している屋外広告への広告掲出に要する経費
|
※消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象とならない
※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積書が必要となる
(100万円(税抜)未満のものについても、1社以上からの見積書が必要)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象事業とならない場合の例>
- 開発する商品やサービス、その為の取組内容が具体的に定まっていない事業
- 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
- 開発する新サービス・商品や体験型コンテンツの内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、
汎用性のない事業
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
- 東京が目的地に含まれない旅行商品・サービスに係る取組
(例:○○県で行う文化体験・アクティビティの開発)
- 東京都以外の他県や、日本以外の国・地域の独自文化・風習や名産品等に
強く紐づいたサービス・商品に係わる取組
(例:○○県の特産品を使った新商品の開発・販売)を開発)
- 旅行者向けの体験やアクティビティ等の提供に必要な設備導入に伴う改修・改装ではなく、
単なる新装や改装にあたる取組(例:仕上げ材の張り替え、老朽化したトイレの改装、
調理機器・器具の買い替え、等)
・補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、
期間内であっても支援を打ち切る場合がある
・他の取組との併用はできない
・申請書類に不備がある場合は申請を受け付けられない(日にちに余裕を持って提出すること)
・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から
補助を受けている場合(ただし、補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
・その他補助事業と同一内容の申請をしている者
・「生産性向上・新サービス商品開発」と「体験型コンテンツ開発支援」に同一の内容で申請している場合
・補助事業の進行管理等に対応することができない場合
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等は対象外
●個別経費に関する禁止事項
・補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費と認められない経費
・補助対象期間内に契約、取得、実施、支払が完了していない経費
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認ができない、本補助事業に係るものとして、
明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権等が補助事業者に帰属しない経費
・補助対象経費一覧に明記されていない経費は対象外
<補助対象外経費>
- 「補助対象経費一覧」に掲げられていない全ての経費
- 申請書に記載されていないものを購入した経費
- 補助対象期間前に契約、発注、取得、実施、支払が行われているものの経費
(※展示会出展費については、交付決定前の出展申込のみ可能)
- 基本契約を補助対象期間前に行い、個別契約を補助対象期間開始後に行うような
契約に係わる経費
- 補助対象期間内までに契約(申込、発注等)から支払(口座引き落とし)までの一連の
手続きが行われていないものの経費
- 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の
購入原材料等を含む。)
- 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、
領収書等の帳票類が不備の経費
- 業務内容や発注品、成果や成果物等が不明確な経費(例:諸経費、○○関連費)
- 見積書や業務委託契約書等に具体的な数量や単価、品番や製品名、内訳や業務内容
等の記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と経費の整合性・妥当性が
確認できない経費
(例1)
見積書が「品名:○○の設計・施工 / 数量:一式 / ○○円」の様に明細や内訳
に詳しい情報が無く、具体的な業務内容や整備する機材設備等が何であるか不明確で、
各業務や機械設備の単価も不明確なもの
(例2)
「月○○時間分の作業を、毎月○○万円で実施する」といった、発生主義に基づく契約。
アジャイル開発方式や、タイムチャージ方式での契約
- 商品の生産や販売等、開発後の事業化に係る経費
- 通常業務・取引と混合して支払が行われており、補助対象経費の支払が区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
(原則は振込払い。)
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び
社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
- 直接人件費
- 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、
収入印紙代、保険料等)
- 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
- 保守に係る経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、
携帯端末、机、椅子等)
- 一般的な電化製品(テレビ、洗濯機等)や、家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭用冷蔵庫等)
の購入や設置に係る経費
- 過剰とみなされる経費(予備として購入した機械、備品等を含む)
- 不動産の取得費
- 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- その他、公益財団法人東京観光財団理事長が適当でないと認める経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、
同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が
公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものである場合
・都税その他租税の未申告又は滞納がある者(猶予を受けている場合も含む)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払が滞っている者
・国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の
交付決定取消し等を受けている者、又は法令違反等不正の事故を起こしている者
・補助事業の実施に当たって関係法令に抵触している場合
・補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、
移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条別表に定める補助対象事業者又はその他補助要件に該当しない事実
が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令
等に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
市場動向や需要の変化等を考慮し、実現性のある事業計画を策定すること
都内の観光に資するサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施すること
申請期限を過ぎても書類に不備・不足がある場合は、審査のスケジュール上申請を受け付けられない
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掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/mgmt/
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事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 「観光経営力強化事業補助金」担当
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
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E-mail: keiei@tcvb.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
※申請対象者ではない者(ベンダー、申請代行業者、コンサルタント等)の問合せは遠慮すること
※交付決定時に通知される補助金予定額(変更後補助金予定額も含む)は、
補助金交付額の上限額を示すもので、その金額が支払われること
を約束するものではない。
最終的な補助金交付額は、補助事業完了後に申請内容が申請どおり、かつ、適切に実施・完了されたか
査定した上で、「補助金確定通知書」(「確定通知書」)の通知により確定する
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