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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 2024年度
サブ名称 (指定された省エネルギー診断を受けていることが前提) -----
申請 事前予約期間:
◆専門家派遣
「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」への登録が必要
募集期間:
◆専門家派遣
 2024.4.15~2024.6.28
 (予算に達した場合、締切)
◆助成金(任意)
 ~2024.10.31(締切)
提出期間:
◆専門家派遣
 2024.4.15~2024.6.28
◆助成金(任意)(※専門家派遣とは別途申請となる)
 ~2024.10.31(締切)
 (jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆専門家派遣
 実施事業者決定~2024.9.30
 ※専門家派遣の実施日については、日程調整の関係で希望より遅れる場合がある
◆助成金(任意)
 交付決定日の翌日から1年間
対象者 ◆専門家派遣
  1. 都内にオフィスビル等を所有する中小企業者(個人事業主含む)
  2. 当該オフィスビル等のテナントに中小企業が入居していること
  3. 当該オフィスビル等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が、 原則として1,500KL未満の事業所であること
    年間エネルギー使用量(原油換算値)の調べ方について、参考→
  4. 専門家派遣申込時点で次のいずれかに該当すること
    ア 法 人:日本国内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
    イ 個人事業者:日本国内で開業届を提出又は確定申告を行っていること
※みなし大企業は不可
※1事業者につき1申込に限る、1事業者につき1事業所に限る
※専門家を派遣したオフィスビル等が、助成金を申請する際の取組実施場所となる
※遠隔地等の場合、Web会議システム等を活用したリモート支援となることがある
※「8 反社会的勢力排除に関する誓約事項」(募集要項参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、 かつ、今後も該当しないことを誓約すること
※詳しくは募集要項(専門家派遣)参照

◆助成金(任意)
  1. 下記のいずれかの省エネルギー診断を受け、導入予定の設備について記載されている診断報告書を受領していること
    (1)(公財)東京都中小企業振興公社が実施する「オフィスビル等のエネルギー効率化による 経営安定事業 専門家派遣(省エネルギー診断)」
    (2)クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)が実施する「省エネルギー診断」
    (3)(一財)省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
    (※いずれも、実施から3年以内のもの)
※居住部分に係る経費は対象外
※省エネルギー診断を実施したオフィスビル等であること
※完了検査時に実施場所で設備等の設置状況、支払いに係る経理関係書類が確認できること
※1企業1件に限る
※詳しくは募集要項(助成金)参照
補助率 ◆助成金
3分の2以内
限度額 ◆専門家派遣:
 無料(1事業者あたり2回限度)
◆助成金(任意)
 3,000万円
下限限度額:100万円以上
事業目的等 専門家による省エネルギー診断【注】を受けた事業者を対象に、 省エネルギー診断報告書に記載された省エネ設備の導入等に係る経費の一部を助成する

◆専門家派遣
設備更新等を検討している、都内にオフィスビル等を所有する中小企業者からの申込に対し、 エネルギー効率化の専門家がオフィスビル等を訪問し、現地調査を行い、助言等を実施する
(専門家派遣費用:無料、1社あたり最大2回)

◆助成金支援(任意)
専門家派遣を受けた事業者を対象に、省エネルギー診断報告書に記載された 省エネ設備の導入等に関する経費の一部を助成する
※(公財)東京都中小企業振興公社が派遣する(1)の専門家だけでなく、 申請者自らがクール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)の省エネルギー診断等を受け、 診断報告書を受領していれば、助成金の申請は可能
補助対象経費 ◆助成金(任意)
  1. 助成対象経費:省エネルギー診断に基づいて実施する省エネ化、創エネ化に関する設備などの 導入等に関する経費の一部が対象
    (※原則として、省エネルギー診断の報告書に記載されている取組を指す)
    [例]
    高効率空調設備、 高効率照明器具(LED)、 高効率照明器具(誘導灯)、  高効率変圧器、 デマンド監視装置、 BEMS、 インバータ制御、 遮熱・断熱装置、  高効率全熱交換器、 太陽光発電システム、 人感センサー、 変圧器の統合・停止、  節水設備、 高効率給湯設備、 高効率冷蔵・冷凍設備、  その他、省エネ化、創エネ化に資する設備
    ※収益(収入)の増加を直接の目的とする経費は対象外

<経費区分>
  1. 設備購入費
    ・「助成対象事業」に関する機器・設備の購入費
  2. 設置費
    ・機器・設備の設置工事に直接必要な経費
    [例]配管材、電線やケーブル等の材料、テープ等の消耗品・雑材料費、 直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、総合試験調整費、立会検査費
    ※機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・収益(収入)の増加を直接の目的とする経費は対象外
・申込に必要な書類をすべて提出できない場合
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している場合
(※ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合

◆助成金
・居住部分に係る経費は対象外
・助成対象期間内に契約・実施(または納品)・支払が完了していない経費
・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認できない経費
・他の目的で購入したものと明確に区分できない経費
・生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約するのとは異なる経費
・機器・設備の設置に直接必要ではない工事費は助成対象とはならない
・見積書に諸経費、雑費等詳細の確認ができない項目がある場合は、対象経費とすることができない
・収益(収入)の増加を直接の目的とする経費
・本助成金の取組と無関係な建物の改修工事に係る経費(ただし、断熱・遮熱性向上に資する取 組に係る経費を除く)
・財産取得となる場合に所有権等が助成事業者に帰属しない経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任してい る会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費(自社製 品又は自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費等)
・対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
・事業専用として使用するものではないものに関する経費
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
・再委託(委託した業者からさらに別の業者へ主要な業務またはすべての業務の委託)が行われ ている経費
・その他、公社が適切ではないと判断する経費
・契約から実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
・通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合

●個別経費に関する禁止事項
◆助成金
・共通仮設費、一般管理費
・消費税その他の租税公課、諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、駐車場代、 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費、安全対策費、清掃費、 収入印紙代、振込手数料等の事務費
・人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する費用
・保険料[見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く]
・住宅手当等の諸手当(工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、 福利厚生費(慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
・維持管理費、機器等の保守費
・設計費(施工図面作成費を含む)、契約にかかる保証金
・予備及び事務用品等の消耗品、汎用性の高い備品・機器に係る経費
・汎用品的性質があるものや、本事業の枠組みではないものは対象外
[例]
 自動車の購入に係る経費
 間接的な経費、例えばプロバイダの使用料、通信料等
 固定費やコストの削減以外を目的としたサービス(ストレージサービス等)に係る部分の経費
 汎用性の高い情報端末(パソコン、タブレット端末、携帯電話等)、 ソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・ワープロソフト等)、 及び社内の通信環境整備(テレワーク機器、LAN、ルーター、ソフトのバージョンアップや ライセンス追加等)
 運営、業務等委託費
 既存設備等の移転先での設置費等、移転先に対する経費
 借入金などの支払利息及び遅延損害金
 中古品の購入に係る経費 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報 告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・事業税等を滞納(分納)している場合
(新型コロナの影響により徴収猶予を受けている場合は、例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・申込内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・その他、公社が支援事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 自社製品や工事等が当公社の助成金の対象になると謳っているケースが見受けられるが、 公社として個別に認めていることはないので、被害に合わないよう十分注意すること
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/building_energy.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課 
エネルギー対策支援事務局
tel.03-4431-3761
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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