kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 政策課題解決型空き家活用支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
事前質問受付
(随時)
募集期間:
2024.4.18~2024.11.29
(選定予定件数(6件)に達した時点で締切)
提出期間:
2024.4.18~2024.11.29
(可能な限り郵送で提出し、同時に郵送した旨のメールを送信する)
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
対象者
  1. 民間事業者等(空き家を所有する個人でも可)
    ・会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、 特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 若しくは法人格のない任意の団体若しくは個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有すること
  3. 下記の3点が可能であること
    (1)都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    (2)補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
    (3)必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出
※選定予定数:6件
※グループでの応募も可能
※実施地域は都内とする
※1事業者当たり1棟までを対象だが、要件を満たす住戸が1棟に複数ある場合、 その全ての住戸の改修費を対象とする
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 250万円
※耐震改修工事を行う場合、200万円を上限額に上乗せする
下限限度額:-----
事業目的等 民間事業者等が、活用されていない主に戸建ての空き家を住宅政策の課題解決につながる用途に 改修する費用について、都が財政支援することにより、空き家を活用する取組を促進する

【取組例】
・空き家を東京ささエール住宅に改修する取組
※「東京ささエール住宅」は、住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない 賃貸住宅の東京都の愛称で、本件事業の補助対象となるのは、 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律) 第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のこと
(入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅を必要とする住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(内縁及び 当該事情にある者の親族を含む)に限る賃貸住宅)
・空き家を子育て世帯向け住宅に改修する取組
・空き家を居場所づくりのための施設に改修する取組
・その他住宅政策課題の解決に繋がる用途へ改修する取組

<活用する空き家の要件>
  1. 原則、過去3か月間以上、居住その他の使用がなされていないこと
  2. 活用に当たり、空き家所有者の同意を得ていること
  3. 建築基準法その他関係法令に適合した建築物であること
  4. 1981年(昭和56年)6月1日以降に着工した建築物であること
    ただし、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された建築物であって、 既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律 の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない
  5. 東京ささエール住宅に改修する場合、以下を全て満たすこと
    1. 住宅セーフティネット法第10条に規定する登録基準等を満たした上で、 専用住宅として新たに登録を行うこと
    2. 補助対象事業者及び所有者並びに所有者の三親等以内の親族が入居しないこと
  6. 子育て世帯向け住宅として活用する場合、以下に適合すること
    1. 「子育てに配慮した住宅のガイドライン」の「建物を整備する際の配慮事項」 に留意した住宅であること
    2. 補助対象事業者及び所有者並びに所有者の三親等以内の親族が入居しないこと
補助対象経費 ハード経費(改修費)が対象
  1. 改修工事費
    ・補助対象事業者が負担する補助対象事業の執行のために必要となる改修工事に要 する費用及び空き家の調査設計計画(以下、インスペクションを含む)に要する経費
    ※ただし、空き家の調査設計計画に要する費用は、改修工事を実施する場合に限る
    なお、調査設計計画は別表1に掲げる者(※耐震調査等の実施者が規定されている) のうちいずれかの者が実施するものを対象とする
  2. 耐震改修工事費
    ・補助対象事業者が負担する補助対象事業の執行のために必要となる耐震改修工事 に要する費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外となる
・使途・単価・規模等の確認ができない経費

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象経費>
  • 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
  • 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票 に不備がある経費
  • 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分でき ない経費
  • 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  • その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
・応募に係る経費は、全て応募者の負担となる
・消費税及び地方消費税は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等を抵触している場合
・応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
・税を滞納している場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事 故を起こしている場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員) となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したと(取消・返還)

その他注意事項 補助対象事業者は、補助対象事業の終了後5年間(東京ささエール住宅に改修する 場合は、10年以上)、本事業への応募内容に沿って空き家を活用するとともに、 毎年度末に当該空き家の当該年度の活用状況を活用状況報告書により、知事に報告する必要がある
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo_minkan.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7489
E-mail: S1090501(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に変更して利用すること)
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る