いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 外国企業発掘・誘致事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | (都内の拠点設立に係る経費の補助) | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (まずはビジネスコンシェルジュ東京及び東京都へ事前相談する) |
募集期間: ----- |
提出期間: ----- |
補助対象期間 |
補助金を申請する年度の4月1日から補助金の交付申請日までの間に、
外国企業及び日本法人等が支払ったものを対象とする |
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対象者 |
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
750万円(1社あたり) (※申請時の予算残状況によっては、希望に添えない場合がある) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
東京都に外国企業を積極的に誘致するため、アジアヘッドクォーター特区内に
拠点(日本法人等:外国企業の設立する日本法人又は設置する支店)を設立した外国企業に対し、
その必要な経費の一部を補助する <拠点設立の要件> 以下の、1.~4.をすべて満たすこと
・設立した時点の属する年度の終了後2か年度(設立した時点の属する年度の翌々年度の末日まで) が終了するまでの間、以下の義務を負う
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補助対象経費 |
本補助金は、どちらが支払った補助対象経費も対象となる ※外国企業が支払った経費についても、交付申請者はあくまで補助対象者である日本法人等 となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 消費税や官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費や、 他の公的補助金・助成金の対象となった経費は除く ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等に違反する事実がある場合 ・税金の滞納をしている場合 ・公的機関等との契約における違反がある場合 ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合 ・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者 若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合 ・過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が 存在する場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金交付に当たり付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還) ・設立した時点の属する年度の終了後2か年度(設立した時点の属する年度の翌々年度の 末日まで)が終了するまでの間に、必要とされる要件を満たせなかった とき(取消・返還) ・その他要綱に基づく指示に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
交付決定の前後において、事業状況の確認等のため、東京都又はビジネスコンシェルジュ東京が
現地調査を行う場合がある 補助金の交付を受けた者は、設立した時点の属する年度の終了後2か年度 (設立した時点の属する年度の翌々年度の末日まで)が終了するまでの間、 アジアヘッドクォーター特区内で事業を継続する必要がある |
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掲載先url | https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/fcs.html | ||
事務局 |
東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 企業誘致担当 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎 | |||
ビジネスコンシェルジュ東京 E-mail: 問合せサイト |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |