メイン事業名 |
島しょ地域における再生可能エネルギーの利用拡大 |
2024年度 |
サブ名称 |
再エネパイロット事業 |
2024年度 |
申請 |
質問受付:
2024.7.19~2024.7.26
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募集期間:
2024.7.29~2024.8.9
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提出期間:
2024.7.29~2024.8.9
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補助対象期間 |
協定締結日(2024年度)~2026.3.31(2か年事業)
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対象者 |
- 本事業を都及び島しょ地域の町村(大島町及び小笠原村)と共同で実施する事業者
※実施事業後は、町村に設備を移管する
※詳しくは公募要項参照
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補助率 |
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限度額 |
東京都負担額
5億3,200万円
※上記の上限額より低い額で上限を設定する場合あり
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事業目的等 |
島しょ町村と連携して、A:地中熱利用設備、B:小型風力発電設備の
2つの先駆的な再エネ機器を小規模で実装する取組を公募する
【A:地中熱利用設備】
<テーマ>
島しょ地域における地中熱利用の導入ポテンシャルを有効活用
[設備の導入例]
地中熱ヒートポンプを活用した温泉の加温、温泉施設の空調への活用 等
<実施場所>
大島町 愛らんどセンター御神火温泉(元町仲の原1-8)
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【B:小型風力発電設備】
<テーマ>
島しょ地域の風況を有効活用、災害対策、再生可能エネルギーの普及啓発
[設備の導入例]
避難所施設等に小型風車を設置し、災害時の活用に加え、多くの目に留まる場所に設置することで、
再生可能エネルギーの普及啓発に寄与 等
<実施場所>※
小笠原村
域福祉センター(父島字奥村)
奥村交流センター(父島字奥村)
海洋センター(父島字屏風谷)
※注:小笠原村と調整のうえ変更の可能性あり
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<事前調査・設備導入・設備運転等>
設置場所の所管者の承諾を得た上で、次のa.からg.までを実施すること
- 当該事業(地中熱利用設備及び小型風力発電設備の設置)のために事前に設置場所の構造調査、
設備容量検討及び現地調査を行うこと
- 当該事業をもとに設計した設備を導入すること
また、導入に当たり、設備の設計、工事、工事管理業務、工事に関する手続き及びその関連業務
を行うこと
- 設置工事に当たっては、他の設備機器等を損傷しないよう十分注意するとともに、万一損傷させ
た場合は、都及び設置場所の所管者の指示に従い、実施事業者の負担により速やかに復旧させること
- 工事に当たっては、次の標準仕様書並びに都及び設置場所の所管者の指示によること
・東京都土木工事標準仕様書
・東京都電気設備工事標準仕様書
・東京都機械設備工事標準仕様書
- 設備の運転管理、維持管理を自らの責任で行うこと
なお、設備に異常又は故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、速やかに機能の回復を行うこと
- 設置場所の所管者に設備操作方法のマニュアル等を作成し、説明を行うこと
- 当該事業で設置した設備の導入効果を検証し、都に報告すること
<広報資料及び事業成果物の作成>
- 設置した設備の効果を都のホームページにおいて公表するため、効果検証の結果等を
分かりやすくまとめた資料を作成すること
また、設備を設置した施設の来館者に対し、再エネ普及に資する事業概要をまとめた資料を作成
すること
- 当該事業を実施した結果(「事業成果物」)を、2024年度事業分については
2025.3.31までに、2025年度事業分については2026.3.31までに、都に提出する
- 事業成果物に係る全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、
都に帰属する
また、事業成果物は、次に掲げる情報が含まれる場合を除き、公開とする
ア.個人情報(個人情報の保護に関する法律に規定するものをいう)
イ.公にすることにより、特定の法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する
おそれがあると認められるもの
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補助対象経費 |
<別表1:都が負担する経費>
種別 | 使途内容 |
調査費 | 本事業の実施に必要な調査費 |
設備導入費 | 本事業の実施に必要な設備の購入費 |
工事費 | 本事業の実施に必要な工事費 |
運転管理費 |
効果検証期間において、設備が健全に稼働するために必要な運転管理費 |
維持管理費 |
効果検証期間において、設備が健全に稼働するために必要な維持管理費 |
旅費 |
本事業の実施に必要な都及び本事業に係る他の関与者との打合せ、業界団体の調整、
官公署への申請等のための出張に係る旅費(支給対象者は本事業に従事する者とする) |
通信運搬費 |
本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に
必要な経費(郵便代、運送代等、プロバイダー使用料、回線使用料等) |
消耗品費 | 本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費 |
広告料 |
新聞・雑誌等の広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、
電光ニュース、宣伝カー等による広告料等 |
借料及び損料 |
本事業の実施に必要な車両、GPS 機器、機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
光熱費 |
設備の設置調査、設置工事に要する電気代 |
印刷製本費 |
本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作
(企画、デザイン、製作等)に係る経費 |
補助人件費 | 本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
外注費 |
事業実施者が直接実施することができないもの又は直接実施することが適当でないものについて、
他の事業者に外注するために必要な経費 |
謝金 | 外部専門家等への謝礼金 |
保険料 | 本事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費 |
その他 | その他本事業において特に必要と考えられる経費 |
次に掲げる経費については、都が交付する事業費用の対象としない
(1)人件費(補助人件費を除く)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費
(2)本事業の実施に必要と認められない経費
(3)領収書等により支払の事実が確認できないもの
(4)本事業の実施期間外に使用した経費(協定を締結した日以前及び原則として2026.4.1以降
に使用した経費) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者
・民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者
●個別経費に関する禁止事項
・応募に関する費用は、全て応募者の負担とする
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・地方自治法施行令第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定のいずれかに該当する者
(一般競争入札参加不可)
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱に基づく指名停止又は競争入札参加資格の
取消しの期間中である者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者
をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に該当
するものがある者
・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項の規定に基づく排除措置の期間中である者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/menu/pilot/index.html
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事務局 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 再生可能エネルギー推進担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5320-4684
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E-mail:S0291502@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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