kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都個人住宅利子補給助成 2024年度
サブ名称 (融資に対する利子補給) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.5.13~2025.2.28
(申込戸数が募集戸数に達したときは、締切)
提出期間:
2024.5.13~2025.2.28
簡易書留による郵送又は持参(代理人でも可)
(できるだけ郵送を利用すること)
補助対象期間 2024.5.13~2025.2.28
対象者
  1. 次のいずれか一つに該当する地区で、住宅敷地の所有者等が、耐火又は準耐火構造 の自己用住宅を建替えにより建設すること
    (地区については、事前に必ず住宅政策本部民間住宅部まで問い合わせること)
    1. 防災都市づくり推進計画で指定する整備地域
    2. 防災都市づくり推進計画で指定する重点整備地域(いわゆる不燃化特区)
    3. 東京都木造住宅密集地域整備事業地区
※募集戸数:5戸
※詳しくはパンフレット「東京都個人住宅利子補給助成の案内」参照
融資限度額等 <利子補給期間及び利子補給率>
(1)東京都は、申し込まれた金融機関の当該住宅ローン金利について、利用者負担利率が1% (金利が1%未満の場合は当該金利)低利になるように、取扱金融機関に対して当初10年間、利子補給を行う
(2)利用者負担利率については、申し込む金融機関・金利型(変動金利型・固定金利選択型等) ・申し込まれる時期等により異なる。
詳しくは、申し込まれる予定の金融機関に問い合わせること (助成のご案内→

<融資限度額>
次のa.からc.のうち、一番小さい額が上限となる。金融機関及び都が審査する。
(なお、償還期間は35年以内となる)
  1. [都融資紹介の毎年の償還額が申込時年収の30%以内になる融資額]
  2. [住宅の建替えに要する費用×90%]
  3. 4,590万円
事業目的等 木造住宅密集地域内において既存住宅の耐火・準耐火構造住宅への建替えを誘導し、 不燃化の促進を図るため、自己資金だけでは住宅の建替えが困難な方に対し、 必要な資金の融資元として金融機関を紹介し、当該金融機関が都の利子補給を受けて 長期低利の融資を行う

<住宅の規模と条件>
(1)住宅の規模
建設予定住宅の
床面積
80㎡以上175㎡※以下
※取り壊す予定の住宅の延べ床面積が175㎡を超えていたときは、280㎡を限度とする
※建設地が申込資格1(2)(不燃化特区)に該当する場合は、床面積の制限はない

(2)住宅の条件等
1.敷 地    ・敷地面積は、100㎡以上であること(私道部分は除く。)
※昭和57年1月1日以前に宅地化されたもので、昭和57年1月2日以降に 分筆や分割をしていないものは、100㎡未満でも対象になる
※建設地が申込資格1(2)(不燃化特区)に該当する場合は、 敷地面積の制限はない
・敷地の権利が所有権であるもの又は借地権(地上権で登記されたもの又は賃借権)であるもの
・借地の場合は、建替えに係る土地使用承諾書等の提出が必要となる
2.着工時期 東京都の融資紹介決定通知書の受領後
3.建築確認 建築基準法に基づく建築確認を受け、かつ、検査済証の交付を受けられること
4.その他 ・住宅と店舗等との併用住宅の場合、融資紹介の対象となるのは、 住宅部分の床面積が2分の1以上の場合かつ住宅部分の融資のみとする
・申込みの受付後に既存建築物の現地調査を行う
補助対象経費 (融資である)
<融資金の償還>
(1)償還方法
次のいずれかを選択する(融資実行を受けた月の翌月から償還開始)
  1. 元利均等毎月償還
  2. 元利均等毎月償還と元利均等6か月(ボーナス)償還の併用
(2)繰上償還:可能だが手数料が発生する
(3)償還期間:35年以内(取扱金融機関と相談すること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可

その他注意事項
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/281buybuildB1.htm
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-4952
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る