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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 民間企業とのジョイントプロモーション事業 2024年度
サブ名称 (※観光分野) -----
申請 事前予約期間:
質問の受付期間
2024.5.7~2024.5.21
募集期間:
2024.5.24~2024.6.12(1回目)
(1回目の募集で予算の上限に達しなかった場合のみ、9月下旬に2回目を募集する)
※今回の募集で本事業予算の上限まで達しなかった場合は、第2回の募集を実施する予定
提出期間:
◆企画提案書の提出期限
2024.5.24~2024.6.12(正午)
補助対象期間 2024.7.5~2024.3.31
対象者
  1. 東京都及び(公財)東京観光財団と連携して事業を展開することが可能な、都内に事業所を持つ企業、 団体、その他法人等(「共同事業者」)であること
  2. 自社が保有する広告媒体、人材及び設備等のインフラを活用し、その発信力をもって 東京都単独実施の場合と比べて、より広範かつ効果的に東京の観光情報を発信できること
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
(東京都及び(公財)東京観光財団が負担できる上限)
限度額 1,000万円(1件につき)
(東京都及び(公財)東京観光財団が負担できる上限)
下限(総事業費の最低金額) 限度額:1,000万円以上(税抜)

事業目的等 東京の魅力を効果的に発信すること及び東京の観光資源を訴求することを目的 に、都内民間企業と連携して現地一般市民を対象とするプロモーションを展開する
  1. 旅行者の増加が見込める対象地域(「対象地域」)において、民間企業との共同 出資によるジョイントプロモーションを実施し、アイコンを効果的に活用しながら、 一般市民に対し東京の魅力をPRする
  2. 本事業を東京都及び(公財)東京観光財団と共催する民間企業が保有する広告媒体、人材 及び設備等のインフラを活用してプロモーションを実施する
    民間企業と連携することにより、東京都単独実施の場合と比べてより多様な媒体等で 広範に東京の観光情報を発信し、多くの一般市民の訪都意欲を喚起する
<実施対象地域>
◆欧米豪市場
  • アメリカ
  • イギリス
  • フランス
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ
  • イタリア
  • スペイン
◆アジア市場
  • 中国
  • 香港
  • 韓国
  • 台湾
  • マレーシア
  • タイ
  • シンガポール
  • インドネシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • インド
◆その他の成長見込市場
  • 中東(サウジアラビアやUAE)
  • 北欧(スウェーデンやノルウェー)
  • ブラジル
  • メキシコ
<企画提案内容>
    東京のブランディング戦略を踏まえ、東京ブランドのコンセプト等と 企業イメージに大きな乖離がなく、連動した事業提案であること
    また、東京のブランドアイコン「Tokyo Tokyo Old meets New」にこめられたメッセージを 深く理解の上、プロモーションの実施にあたること
    なお、アイコンについては以下を参照すること
    東京のブランディング戦略
    東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo」
  1. 海外の現地一般市民に対して、東京への好感度の向上及び訪都旅行意欲の喚起につながる、 独自性や話題性のある事業提案であること
    なお、本事業の目的達成に有効であれば、既存事業を活用する提案であっても応募を妨げない
  2. 新たな東京ファンの創出、訪都旅行行動を起こす動機づくりの仕組みを取り入れること
  3. 提案には、事業実施にあたって必要なTCVB等が担うべき具体的事務・役割を記載すること
  4. 2025年3月上旬までに事業が完了するスケジュールになっていること
補助対象経費 総事業費は1件あたり1,000万円以上
(事業の実施に伴って発生する費用等(人件費等の一般管理費、食費等事業実施に 直接関係のない費用*及び消費税等諸税は東京都及びTCVBの負担対象から除く。)
*人件費について、一般管理費等ではない専門的な人件費 (例:当該事業実施にあたり、外注しなければ賄えない専門的な人件費)であれば、 補助対象とする。
また、イベント等で提供する飲食費は必要不可欠と認められる場合のみ事業費に含めることが可能。
(補助対象の範囲については、採択後、事前にTCVBと協議すること)
※自社の保有するインフラを活用した場合、それらの販売換算額を総事業費に換算してよい
(例:自社媒体や店舗での広告掲出、運営する施設の場所提供等)
(その際には、換算の根拠となる資料も合わせて提出すること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・事業の実施にあたって、国・都・その他行政による補助金・支援金等及び民間事業者 による協賛金等が支給されている場合

●個別経費に関する禁止事項
・以下の経費は対象外となる
 人件費等の一般管理費
 食費等事業実施に直接関係のない費用
 消費税等諸税

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可

その他注意事項 天変地異、政治状況等の劇的な変化により、本事業を中止する場合がある
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0507_6016/
事務局 (公財)東京観光財団 観光事業部 企画課
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル6階 tel.03-5579-2683
E-mail: a.murata@tcvb.or.jp, akiyama@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 企画課
備考

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