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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光需要創出に向けた誘客促進支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.6.18~2024.6.27
(予定額に達した時点で締切)
提出期間:
2024.6.18~2024.6.27
(簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
対象者 各都道府県または国内各エリアに支部を有する観光関連団体等
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の 営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内において営業者を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
  3. 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業 (道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
  4. その他都内において、専ら旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売 などを行っていると知事が認める事業者
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 5,000万円(1団体あたり)
※補助対象となる全国大会の開催に係る決算で余剰金が生じた場合は、補助金の額 は当該余剰金相当額を控除した額となる
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の観光需要の創出に向け、東京の観光振興や都内への誘客効果が見込まれる、 観光関連団体等が主催する都内での全国大会開催に要する経費の一部を支援する
<補助対象経費>
観光関連団体が主催する、以下の要件を満たす全国大会の開催に要する費用 (会場借上げ費、運営委託費 等)
  1. 定期的に日本各地で開催する大会で、かつ大会ごとに異なる都道府県やエリア等で開催されること
  2. 観光関連団体等が主催し、都内開催が決定、または開催候補地となっていること
  3. 観光関連団体等の会員・構成員が全国から参加することで、全国から都内への誘客が 相当程度見込めること
  4. 大会時に、東京の観光振興につながる取組を実施すること
補助対象経費
  1. 会場費用
    ・補助対象者が全国大会のために、主として使用する会場を借り上げる場合に要する経費
    ※大会の開催期間及びこれに付随する設営・撤去に要する期間に限る
    ・補助対象者が上記会場借上と合わせ、開催に必要不可欠な会場備付の機材等(下表参照) を借り上げる場合に要する経費
    ※大会の開催期間及びこれに付随する設営・撤去に要する期間に限る
    ・補助対象者が全国大会のために設ける保育スペースに要する経費(保育士に係る経費含む) ※大会の開催期間に限る
  2. 運営委託費用
    ・補助対象者が全国大会を開催するに当たり必要不可欠な、運営・機材準備等業務を専門 の事業者に委託するのに要する費用
    例)企画準備、設営、進行管理、照明・音響・映像、警備、広報・宣伝、オンライン配信 等
    ※開催に必要な機材等(下表参照)を委託事業者にて用意することも差し支えない
  3. 機材等費用
    ・1.2.によらず、補助対象者が直接借り上げる、開催に必要不可欠な機材等(下表参照) に要する経費
    例)通信機材、映像・音響・照明機材、オンライン配信機材、表示板類 等
  4. その他費用
    ・1.~3.以外の、補助対象者が全国大会を開催するに当たり必要不可欠となる経費
    例)開催期間中の空港・会場間のバス借上げ、大会誌作成 等
開催に必要な機材等
機材区分機材項目
通信機器 通信ネットワーク 基幹ネットワーク機器、通信回線構築、通信回線使用料、プロバイダ費、 周辺機器 等
映像機材 スクリーン、プロジェクター、モニター、会場内中継用カメラ、周辺機器 等
音響機材 マイク、スピーカー、周辺機器 等
照明機材 ステージ用ライト、調光器、手元灯、周辺機器 等
オンライン配信関係 配信プラットフォーム基本使用料、サーバー使用料、収録用カメラ等
表示板(サイン)類 会場内案内表示、サイネージ等
その他 通訳機材(機器・ブース・アプリ等)、ポスターボード類、飛沫防止パネル・検温機器 等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している団体
・同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から 補助を受けている団体。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、 この限りでない
・既に本事業の支援決定を受けている団体
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
  • 大会開催に直接要しない物品購入、外注、業務委託等の経費
    ※大会プレイベントなど、大会に関連するが、大会の一部ではないイベント等に要する経費は対象外
  • 主催者の経常業務と認められる経費
  • 事業目的に照らし、都の事業としての支援が適当でないと認められる経費
    例)大会に伴い実施される会員懇親会等、飲食を対象とする経費 等
  • 主催者の責により大会が実施されなかった場合に要した経費
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 大会に直接要するものであっても、主催者の経常業務・取引と混合して支払いが行われており、 補助対象経費の支払いが区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
  • ポイントにより支払いが行われている経費
  • 上記「補助対象経費」に記載以外の人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代 等)
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • その他公的資金の用途として社会通念上、適切でないと認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員に 暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する者がある団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を 行っている団体
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている団体
・東京都・東京都政策連携団体・国・道府県・区市町村等から補助事業の交付決定取消 等を受けている団体、又は法令違反等不正の事故を起こした団体
・その他、知事が公的資金の助成先として適切でないと判断する団体
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に 該当するに至ったとき(取消・返還)
・「補助対象者」に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/yukyaku/index.html
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 ・東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力すること

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