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メイン事業名 | 夜間・早朝利活用促進助成金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.5.10~2023.7.10 |
提出期間: 2023.5.10~2023.7.10 (簡易書留による郵送) (交付申請書類のうち、交付申請書、事業費経費別明細、企画書については、 紙媒体の提出と同時に電子メールでも提出すること) |
補助対象期間 |
交付決定日~2024.9.30 |
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対象者 |
※民間事業者、その他の法人の「複数の団体の共同実施」は、 対等な立場で参加・議論できる協議の場を通じて、多様な主体が、それぞれの観点でアイデアを出しながら、 合意形成し、単一団体で実施する以上に魅力ある事業を実施することを目的として規定している (そのため、「対等な立場」とはならない、実質的支配関係(資本的結合関係にある関係会社など)に あるもの、イベント等の受託事業者との共同申請はできない) ※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、都内の本店もしくは支店の所在が確認できること ※申請を行おうとする観光協会、商工会等、エリアマネジメント、民間事業者、その他の法人は、 事前に事業を実施する場所が位置する都内区市町村の担当部署に相談し、推薦書を受領してから 申請を行うこと(区市町村が申請する場合は、推薦書は不要) ※事業実施に当たり、行政機関等の許可等が必要な場合は、申請前に実施内容等について 当該行政機関等と十分に調整を行うこと ※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 |
(A・Bとも)2分の1以内 ※地域の回遊性を向上させる取組を含む事業については助成対象経費の3分の2以内 ([例]:飲食店情報・イベント周辺の観光マップの配布や夜間又は早朝ツアーの実施等) |
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限度額 |
【助成対象事業(A)】 ・一定期間に実施する新たな夜間・早朝イベント等 2,000万円 【助成対象事業(B)】 ・地域の夜間・早朝の観光振興に向けた取組 500万円 |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
夜間・早朝の観光資源の活用や情報発信を進めるため、夜間・早朝に行われる
イベントの実施や情報発信の経費を助成する <助成対象事業>
※上記のA.又はB.の事業の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要になる【申請要件】 ・助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていること
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補助対象経費 |
※100万円以上(税込)の経費については、原則3社以上の複数業者から競争により 業者選定を行うこと。この過程において、価格競争を行うという当趣旨に沿っ て、必ず中立な立場から、助成対象者自らが、3社以上の見積を取得すること ※原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示した 業者を選定すること (競争価格の趣旨は、助成金が納税者の重要な税金を原資としている事業であること から、適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適正な事業の実 施を求めるものとなる。この点を留意の上で申請、事業実施を行うこと) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない 【助成対象とならない事業】 (1)他の補助金を一部財源とする事業 ・国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を 一部財源とする事業をいう ※ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、 特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く (2)当事業の目的に反する事業 ・特定の場所(スペース)、店舗、特定の店舗、施設の利益に留まり、 地域全体の振興につながらないもの ([例]航行するクルーズ船のみでの事業実施等) ・営利のみを目的とした事業 ・複数回のイベント事業において、実施するメインの場所が実施月により異なるもの ・商店街、商店街連合会、宗教法人、社会福祉法人等は対象外 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が 存在する場合 ・契約、取得、実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費 ・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費は対象外 ・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に 区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費 (原則は振込払い。) ・ポイントカードの使用について 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと ※やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に 任意様式にて報告すること (この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する) (※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする) ・契約・購入先の制限 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員 等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親 族が経営する会社等)との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受 ける行為なども同様とする ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●個別経費に関する禁止事項 ・土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費 ※当該事業の実施に必要な土地の賃借を除く ・助成事業者の人件費 ・飲食に係る経費 ・地域通貨等発行に係る経費 ※宣伝・印刷費用を除く ・施設設備等の整備・維持管理に係る経費 (建設費用・清掃等) ・動産の保険、イベント中止保険 (イベント中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等) ・金券等購入費 ・租税公課(消費税等) ・中古品の購入費 ・車両・船舶・航空機等移動手段の購入に係る経費 ※軽車両(自転車等)は除く ・その他事業に直接関係しない経費 (儀礼的経費、振込手数料、使用実績のないもの等) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) (新型コロナによる都税の徴収猶予の場合、例外措置あり) ・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合は、 原則対象外とする ・以下、不正となる行為(例)及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した不適切な 行為が判明した場合、助成金を交付できない(交付済みの場合は返還を求める)場合がある ・不正となる行為(例) (1)受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為 (2)価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、 契約の小分け行為など ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び 暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2023/0510_5309/ | ||
事務局 | (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「夜間・早朝利活用促進助成金」担当 宛 | ||
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682 | |||
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||
備考 |
(1)調査、PR原稿作成等への協力義務 ・東京都及び財団が必要に応じて実施するアンケート調査等に協力すること ・財団の実施する広報・PR(例:東京観光公式サイト「GoTokyo」でのイベント情報の発信)の 掲載原稿の作成、写真の提供等に協力すること (2)写真の提供 ・事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること ※東京都及び財団の使用用途 写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、 刊行物に掲載する際に使用する ※留意点の東京都及び財団への伝達 東京都及び財団が写真を掲載するに当たり、 著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、注意点があれば 併せて連絡すること (3)助成対象事業であることの公表 ・ポスター・チラシ・看板・Webサイト等などの広報物に以下の表示をすることが必要 なお、当該広報物は、原稿を、あらかじめ観光財団に提出し、承認を得た上で、 印刷・公表すること(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、 取り消す場合がある) 【掲載文言】 「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「夜間・早朝利活用促進助成金」を活用して 実施しています。」 (※この文言は変更せず、そのまま掲載する、文字の大きさ等も決められている) (4)著作権及び肖像権等の留意 ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等について は、著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること (例)・写りこみがあった場合は、背景等にぼかしを入れて特定できないようにする、 本人から使用許諾を得る。 ・当該イベント等で撮影を行っていること、及び、撮影した映像をポスター・チラ シ・看板・Web サイトなどに掲載することを予め周知する。 上記のとおり対応を行った場合は、その対応策を確認できる書類等 (許諾書、周知をしている当日の様子がわかる画像等)を保管し、財団が報告を求めた場合は、 これに応じること |