メイン事業名 |
環境配慮型旅行推進事業助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
----- |
----- |
申請 |
事前予約期間:
-----------
|
募集期間:
2024.9.17~2024.12.20(2回目)
|
提出期間:
2024.9.17~2024.12.20(2回目)
(簡易書留や特定記録等にて郵送)
(「交付申請書」、「事業計画書」、「企画書(任意提出)」については電子データも提出すること)
|
補助対象期間 |
2025.4.1~2027.3.31(2回目)
(最長2年間)
(実績報告を事業完了から30日以内に提出すること)
|
対象者 |
-
観光協会等
※「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村
との連携の下に設立された都内に所在する団体をいう(法人格不問)
-
商工会等
※「商工会等」とは、商工会法に規定する商工会及び商工会連合会並びに商工会議所法に規定する
商工会議所をいう
-
特定非営利活動法人
-
一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
(※3.4.に宗教法人、社会福祉法人等は含まれない)
-
民間事業者(会社及び個人事業者)のうち、以下の(ア)~(ウ)の条件を満たす者
(ア)東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む)観光関連事業者で次のA~Dのいずれかに該当する者
- 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
- 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
- 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
- その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(イ)以下のA~C の全てに該当する者
- 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、2024.9.17現在で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む)
- 2024.9.17以前の1年以内に休眠・休業(自然災害、新型コロナウイルス感染症等の影響による
休業は除く)していないこと
- 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(ウ)以下のA~Cのいずれかに該当するもの
- 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により
都内所在等が確認できること
また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより
都内所在等を確認できること
また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く)及び
区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
- 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより
都内所在等を確認できること
また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
<対象地域>
ア 多摩地域:東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
イ 島しょ地域:大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
※事業者の本店・支店が23区内にある場合であっても、多摩・島しょ地域で対象事業を実施する場合は対象となる
※ハード事業のみの申請は不可
※申請は、1事業者1申請に限る
※支援予定数:10件程度
※詳しくは募集要項参照
|
補助率 |
3分の2以内
|
限度額 |
2,000万円
(※アドバイザー派遣:10回まで無料)
|
下限限度額:100万円以上
|
事業目的等 |
多摩・島しょ地域において、観光が環境に与える負荷の最小化を図るため、
環境配慮型旅行に係る新たな取組を、経費助成等を行うことにより支援する
<支援対象事業>
多摩・島しょ地域における環境配慮型旅行に係る以下の新たな取組
※ソフト事業のみもしくはソフト事業とハード事業を組み合わせた取組とし、
ハード事業のみの申請は不可とする
また、コンテンツ開発は必須とする
- ソフト事業
マーケティング、コンテンツ開発、モニターツアー、ブランディング、プロモーション等
-
ハード事業
ICT化、機器導入、施設整備等
<対象事業の要件>
※対象事業は、ソフト事業のみもしくはソフト事業とハード事業を組み合わせた取組とし、
ハード事業のみの申請は不可とする
また、コンテンツ開発は必須とする
(コンテンツ開発と直接的な関連性のないハード事業は不可)
当事業における環境配慮型旅行とは、次の1.~3.の要件を全て満たすものとする
-
地域の自然資源の保全を通じて、観光資源の持続的な活用や価値を高める取組となっていること
-
旅行者が参加・滞在することで環境配慮を中心としたサステナブルツーリズムの取組が実感でき、
旅行者の消費額増加や満足度向上につながるような取組になっていること
-
事業の取組が「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」の指標カテゴリーDと関連し、
地域のサステナブルツーリズムに貢献するものであること
日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)(観光庁HP)→
[想定される事業例]
-
環境負荷の少ない移動手段(自転車等)の利用や、サステナブルな取組を行っている施設への滞在、
環境配慮に対する自発的行動を促すアクティビティ(植樹体験等)を行程に盛り込んだ旅行商品の開発
-
環境配慮を目的とした、施設整備(バイオトイレの設置、環境配慮啓発多言語案内看板の設置等)及び
コンテンツ造成(体験型ツアー等)など、観光地及び観光関連施設において実施する環境配慮型旅行へ
の一体的な取り組み
|
補助対象経費 |
-
外注・委託費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な業務で、対象事業者が直接実施することができないもの
又は実施することが適当でないものについて、外部の事業者、大学等に外注・委託する場合に要する経費
[経費例]マーケティング調査委託、モニターツアー実施委託、デザイン委託、ブランディング
-
人材育成費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な人材育成のための研修会・検討会の開催・参加に要する経費
[経費例]コーディネーター・ガイド研修費、マニュアル作成費用
(注意事項)
ア 人材育成費のみでは、申請できない
イ 自社内での研修等においては、専門家からアドバイスを受けるなど、
外部専門家などを活用して人材育成を行う場合が対象となる
ウ マニュアル等を作成した場合、成果物の提出を求める場合がある
エ 助成対象期間中に新たに契約、実施したもののみ助成対象となる
-
産業財産権出願・導入費
・開発したコンテンツ、システム等に係る商標権、特許権等の産業財産権の出願
(調査も含む)に要する経費及び必要な産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
(注意事項)
ア 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)は助成対象とならない
イ 助成対象期間内に出願手続が完了していることが必要
-
広告費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な広告に要する次の(1)~(3)に掲げる経費
(注意事項)
(1)外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、HP、
プロモーション映像等の製作に要する経費(翻訳費を含む)
(2)外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告、バナー広告等)への広告に要する経費(翻訳費を含む)
※Web広告の配信結果報告書作成に要する経費も対象だが、報告書等の契約履行が確認できるものが必要となる
※リスティング広告はキーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要
リスティング広告・バナー広告等はリンク先が対象サービス・商品のページに直結していることが必要
(3)自社が開催するPRイベントに要する経費(会場借上費用、装飾等の資材費・運搬費、出演料、保険料、通訳・翻訳費を含む)
-
専門家指導費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の
謝金に要する経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む)
[経費例]マーケティング指導費用、コンテンツ開発指導費用
(注意事項)
ア 専門家指導費のみでは、申請できない
イ 自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象
専門家に事業の一部を依頼する場合は、「外注・委託費」に計上すること
また、人材育成に係るものは「人材育成費」に計上すること
ウ 指導報告書の提出が必要
エ 助成対象期間中に新たに契約したもののみ助成対象となる
オ 交通費のうち、以下のものは助成対象とならない
タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費
(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
|
カ 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、
船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、
二段階に分かれているものは下級の運賃を助成対象とする
キ 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を助成対象とすることはできない
ク 助成事業の事務手続きに係る指導・助言は助成対象とならない
|
-
ICT化経費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な新たなシステム構築、ソフトウェア導入、クラウド利用等に要する経費
[例]専用システム・アプリケーションの構築、AI(人工知能)の導入・利用、ビッグデータ取得・解析経費
(1)システム構築費
・新たなシステム構築に要する経費
※助成対象期間内にシステム構築の完了が必要
※システム保守費用は助成対象外
(2)ソフトウェア導入費
・新たなソフトウェア導入に要する経費
※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外
※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、助成対象期間内の経費が助成対象となる
(3)クラウド利用費
・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、
またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
[初期費用]
・サーバー初期設定経費、アプリケーション構築経費(専門カスタマイズ経費を含む。)、データ移行経費、
専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費
[月々の利用料](助成対象期間内の経費が対象)
・サーバー利用料、アプリケーション利用料、専らクラウド利用のためにサーバーに接続するための通信費、
専用アプリケーションのサポート経費
(4)データ取得・解析経費
・新たなデータの取得及び解析に関する経費
-
機器・備品等購入費
・環境配慮型旅行の実施に直接必要な機器、設備、備品の新たな購入、リース、レンタル(据付費、運送費用も含む)
に要する経費
[経費例]環境に配慮したツアー造成に必要な電動自転車等の物品、サステナブルな体験コンテンツの実施に必要な資材、
自然観光資源の利用状況のモニタリングに必要な機器
(注意事項)
ア 1点あたりの購入単価が1万円(税抜)以上のものを対象とする
イ リース、レンタルにより調達した場合は、助成対象期間内に新たに賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
ウ 割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となる
エ 次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)自社以外に設置する機器・備品等に係る経費
(ウ)中古品の購入等に係る経費
|
-
施設整備費
・環境配慮型旅行の実施に係る施設や設備の整備や改修に要する工事経費
[例]ツアー実施に活用できる、観光地へのバイオトイレ設置や遊歩道整備、
環境配慮型旅行を啓発する多言語の案内看板設置
(注意事項)
ア 申請事業と直接関係する工事が補助対象となる
※老朽化等に伴う単なる改装等は補助対象とならない
イ 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外
ウ 割賦により工事を行った場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了するものに限り助成対象となる
エ 次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(ウ)工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
|
※本事業に係る1件100万円(税抜)以上の経費については、2社以上の複数業者から見積書を徴求し、
適正な価格の業者を選定すること
※事業の実施に伴う収入があり、助成を受けることによって収益が生ずる場合は、
助成金の額から収益相当額を控除する
(全体事業費の自主財源分を超えた収入が、控除対象となる)
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・ハード事業のみの申請は不可
※コンテンツ開発と直接的な関連性のないハード事業も不可
<支援対象とならない事業>
- 開業、運転資金等の本事業と直接関係のない経費の助成を目的としている事業
- 環境配慮型旅行に係る取組の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
- 単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業
- 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業
- 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
- その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと(公財)東京観光財団が判断する事業
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続き中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・同一テーマ・内容で、国・都道府県・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から
助成を受けている場合
・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了していない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権等が助成事業者に帰属しない経費
・契約、取得、実施及び支払いまでの一連の手続が助成対象期間内に行われていない経費
・国・都・財団・東京都中小企業振興公社等が実施する助成金の交付を受けた経費
(ただし、市町村からの助成金は併用可。なお、当財団・中小企業振興公社等が実施するもの含め、
他の助成金の併願申請は可能)
・事業の実施に関係のない機器等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書、振込受付書控等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
<その他注意点>
○ポイントについて
物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式
にて報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する
※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
○契約・購入先の制限
原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、
役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等
以内の親族が経営する会社等)との取引を制限する。
また、一度他の業者を介して再委託等を受ける行為なども同様とする。
なお、事業の特性上、親会社、子会社、グループ企業等と契約することでより効果的な事業実施が
可能となる場合は、財団へ相談すること(妥当な契約金額であるか等の確認のため、
資料提出等を要求する場合がある)。
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
○収入の適切な管理、申告について
収入(入場料、協賛金、寄付金など当該事業に係る一切のもの)については、経理上の帳簿等で
適切に管理し、実績報告時に提出すること。
●個別経費に関する禁止事項
・専門家指導費について:(再掲)
交通費のうち、以下のものは助成対象とならない
タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費
(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び
国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
既存事業や経営に係る顧問契約の一部を助成対象とすることは不可
助成事業の事務手続きに係る指導・助言は助成対象とならない
・ICT化経費について:(再掲)
システム保守費用は助成対象外
ワード、エクセル等の汎用性のあるものは助成対象外
・機器・備品等購入費ついて:(再掲)
次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)自社以外に設置する機器・備品等に係る経費
(ウ)中古品の購入等に係る経費
・施設整備費について:(再掲)
次の経費は、助成対象とならない
(ア)リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
(イ)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(ウ)工事終了後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
<その他、助成対象外経費の例>
-
土地・建物・施設取得費
土地・建物・施設の取得、造成及び補償に要する経費
-
賃借料
不動産を借りる場合に必要な土地の賃借料等
-
消耗品の購入
事務用消耗品等
-
助成事業者の人件費
-
経常的な経費
施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等
-
金券等購入費
-
租税公課
消費税、地方消費税等
-
車両・船舶購入費
※但し、キャンピングトレーラー等、事業運営上目的外使用となりにくいものは可
-
その他事業に直接関係しない経費
儀礼的経費、振込手数料、借入金等の支払利息、使用実績のないもの等
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に第2条第2項に規定する暴力団に該当する場合
・同条例第2条第3項に規定する暴力団員、第2条第4項に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の助成先
として適切ではないと判断する業態及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある場合
・東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしているもの
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・以下の【不正となる行為】(例)及びそれ以外でも、競争入札の趣旨に反した
不適正な行為が判明した場合、助成金を交付できない(交付済みの場合は返還を求める)
場合がある
<不正となる行為>(例)
- 受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、
見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
- 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、
契約の小分け行為 など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、
役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団又は
暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令
又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
|
その他注意事項 |
※事業の実施にあたっては、SDGsを意識した取組を実施すること(環境に配慮した取組など)
|
掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0917_6252/
|
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 「環境配慮型旅行推進事業助成金」担当
|
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
|
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
(「環境配慮型旅行推進事業助成金」担当 宛)
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 振興課 |
備考 |
<アドバイザーによる支援>
コンテンツ開発、プロモーション等の専門家の助言等により、事業計画の実行を支援
支援期間:2023.10.2~2025.10.1 (派遣回数:10回まで)
<広報支援>
助成対象期間が終了する日の属する年度の末日まで
※ただし、2025年度末までに助成対象期間が終了する場合は、2026年度末までに広報支援を
実施する場合がある
<写真の提供>
支援対象期間内、または支援対象期間終了後、必要に応じて、事業の様子がわかる高解像度の写真の提出を
求める場合がある
・財団の使用用途
写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある
財団が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、
注意点があれば併せて連絡すること
<助成対象事業であることの公表>
パンフレット、マップ、イベントチラシ、旅行商品パンフレット等などの広報物に以下の表示をする
ことが原則として必要
当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得たうえで、印刷・公表すること
(当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある
【掲載文言】
この事業は、「(公財)東京観光財団 環境配慮型旅行推進事業助成金」を活用して実施しています
|