メイン事業名 |
地域芸術文化活動応援助成 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
4月3日(水)、4月8日(月)に公募説明会
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募集期間:
2024.3.21~2024.4.22(第1期)
2024.6.13~2024.7.16(第2期)
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提出期間:
2024.3.21~2024.4.22(第1期)
2024.6.13~2024.7.16(第2期)
(オンライン申請)
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補助対象期間 |
2024.4.1~2025.3.31(第1期)
2024.11.1~2025.10.31(第2期)
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対象者 |
<申請者の資格>
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東京都内に本部が所在する団体(芸術団体、NPO、実行委員会などの任意団体、都内の無形民俗文化財や有形文化財の所有者・保護団体など)であり、
申請事業を主催していること
※法人格の有無及び種別は問わない。任意団体でも申請可能
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【区分2】で申請する場合、申請する活動と同じ内容の事業を、東京都内の同じ地域でこれまでに
少なくとも1回以上主催していること
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団体の要件
次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
ア 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
イ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
ウ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること
※採択となった申請者には、交付決定通知後に、本部事務所や本店所在地が東京都内に存在することを
証明する公的書類を提出する
エ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記ア、イ、ウが明記されていること)
オ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと
カ 申請する事業を主体となって実施(都内での活動の場合は主催)し、同事業に要する経費を負担すること
キ 申請時点で団体が発足していること
ク 任意団体(*)として申請する場合は、上記アからキまでの要件を全て満たしていること
(*)当助成プログラムでは、構成員が一人だけの任意団体は認められない。少なくとも3名の構成員が必要
<対象となる事業>
次のいずれかの都内で行われる公演、展示、アートプロジェクト等の公開活動
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無形民俗文化財活用事業
・東京都内の無形民俗文化財(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)を公開し、
その安定的な継承に資する芸術文化活動
※対象になるのは「無形民俗文化財」であり、「無形文化財」は対象にならないので注意すること
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有形文化財(建造物)・歴史的建造物等活用事業
・東京都内の有形文化財(建造物)(国又は地方公共団体により指定・選定・登録されたもの)や、
東京都内の歴史的建造物等を活用し、その魅力や価値を高める芸術文化活動
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地域文化資源活用事業
・東京都内の特定の地域の文化資源を発掘し地域に根付かせていく芸術文化活動。
また、既に地域に定着している文化資源を活用し、継承・発展させていく芸術文化活動
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地域の文化魅力づくり事業
・地域の人々が参加し、地域の文化的魅力を高める都内の芸術文化活動
※町会・商店会が主催する一般的な祭りやイベントは対象とならない
※実施場所は東京都内であること
※詳しくは公募ガイドライン参照
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補助率 |
2分の1以内
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限度額 |
◆区分1:助成上限50万円
(区分1は初めて実施する企画でも申請できる)
◆区分2:助成上限200万円
(区分2は1,000人以上(目途)が参加する事業を対象とする)
(区分2は申請する事業と同じ内容の事業を、同地域で1回以上主催していることが必要)
※助成対象事業の1.2.3.4.とも申請可
※同一事業を区分1、区分2に同時申請することはできない
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下限限度額:
◆区分1:下限なし
◆区分2:50万円
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事業目的等 |
東京都内の各地域の特色ある文化の醸成・発展を促進する芸術文化活動や、各地域の文化財や文化資源を未来に向けて継承し、
その魅力を地域内外に広く発信する取組に対して、事業経費の一部を支援する
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補助対象経費 |
- 作品制作費
(1)舞台料
・大道具費、小道具費、舞台スタッフ費、照明機材費・人件費、音響機材費・人件費、映像機材
費・人件費、字幕費、オーディオガイド費、衣装製作費、装束料、床山・かつら費、メイク費、履
物費、器材借料、オンライン配信費等
(2)謝金
・出演料、アーティストフィー、作品制作費、講師謝金、翻訳謝金、通訳謝金、原稿執筆謝金、会
場整理員謝金、ガイドスタッフ謝金、監視員謝金、託児謝金、税理士・公認会計士謝金(当助成
プログラムの会計報告費に限る)等
- 会場費
(1)会場料
・会場使用料(付帯設備費を含む)、稽古場借料等
(2)設営料
・会場設営・撤去費、設営スタッフ謝金、展覧会グラフィックス制作費等
- 旅費運搬費
(1)旅行料
・渡航費(燃油特別付加運賃等含む)、交通費、宿泊費、日当(宿泊を伴う場合のみ)、ビザ(査証)
取得経費(申請事業の実施に必要なもののみ)等
(2)運搬料
・道具運搬費、楽器運搬費、作品梱包・運搬費(保険加入が必須条件の場合のみ保険料を含む)等
- 広報宣伝記録費
(1)通信料
・案内状送付料等
(2)宣伝料
・広告宣伝費、入場券等販売手数料、立看板費、特設ウェブサイト開設費・デザイン費等
(3)印刷料
・プログラム・パンフレット印刷費、台本印刷費、活動関係資料印刷費、入場券印刷費、チラシ印刷
費、ポスター印刷費等
(4)記録料
・録画費、録音費、写真費、アーカイブ製作費(有料頒布を行わない記録物の作成経費)等
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象とならない事業>
- 東京都や(公財)東京都歴史文化財団が主催、共催する事業
- 東京都や(公財)東京都歴史文化財団から補助金、支援金、助成金、委託費等が支給され
ている事業又は支給を予定されている事業
【注意!】
・東京都から財政支援等を受ける事業は、当助成プログラムの対象とはらない
[例]
・東京都教育委員会実施 「文化財の保存助成」の対象事業
・東京都生活文化スポーツ局実施 「地域の底力発展事業助成」の対象事業
・東京都産業労働局実施 「商店街チャレンジ戦略支援事業」の対象事業
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公益財団法人東京都歴史文化財団が管理運営する各施設(*)との共催事業や提携事業等
(*) 東京都庭園美術館、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都写真美術館、東京都現
代美術館、東京都渋谷公園通りギャラリー、トーキョーアーツアンドスペース(トーキョーアーツアンドス
ペース本郷/トーキョーアーツアンドスペース レジデンシー)、東京都美術館、東京文化会館、東京
芸術劇場、東京舞台芸術活動支援センター(水天宮ピット)、シビック・クリエイティブ・ベース東京、
START Box(ササハタハツ、お台場)
※公益財団法人東京都歴史文化財団の職員が出演、監修、企画制作等にかかわる事業は、原則として助成対象と
ならない
- 国、地方公共団体又は外国政府が基本金その他これに準じるものを出資している団体が、単独で
主催する事業(申請者がこれらの団体と共催する事業は可)
- 教室(カルチャースクールを含む)、学生サークル、同好会、単独の流派等が行う稽古事や習い事
等の講習会、発表会、温習会等
- コンクール、コンテストを主な目的とするもの
- 連盟等の統括団体(会員組織の親睦や職能に関する共通利益の確保、諸権利擁護などを行って
いる団体)による活動等で、成果の還元先が特定の団体や個人に限られるもの
- 特定の企業名等をタイトルに付す、いわゆる「冠公演」
- 既に企画制作されたパッケージを購入する、いわゆる「買い公演」や営利を目的とする「招聘公演」
- 展示物、制作物等の販売活動を主な目的とするもの
- 宗教的又は政治的な宣伝・主張を目的とするもの
- 慈善事業への寄付を主な目的とするもの
- 町会・商店会が主催する一般的な祭りやイベント
- 文化財の保存修復事業
<申請の資格がない団体>
- 国、地方公共団体又は外国政府が基本金その他これに準じるものを出資している団体
- 次に掲げる法人その他の団体
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例[平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。]第2条
第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等
(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)
に該当する者があるもの
●個別経費に関する禁止事項
・有料頒布する公演パンフレット等の作成経費(原稿執筆謝金、印刷費等)
・航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、グリーン料金等)
・自ら設置し又は管理する会場施設・稽古場で行う場合の会場使用料、稽古場使用料
・傷害保険、催事(イベント)保険等
・収支予算書/決算書に記載できない経費
- 団体や個人の財産となるものの購入費(美術作品の購入費、楽器購入費、事務機器・事務用品の購入・借用費、CD・書
籍等資料購入費等)
- 事務所の維持費・管理運営費(事務所賃料、職員給与等人件費、ウェブサイト運用費等)
- 行政機関・金融機関に支払う手数料(パスポート取得経費、印紙代、振込手数料、海外送金手数料等)
- 飲食に係る経費(取材・打合せ時の飲食代、接待費、交際費、レセプション費、打ち上げ費、ケータリング・弁当等)
- その他(個人への支給品代、記念品代、ガソリン代※、電子マネーカードへのチャージ料等)
※ただし、レンタカーの料金に含まれる場合は対象経費として認めらる
- 予備費・雑費等、使途が曖昧な経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等
(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/support/grants/regional-grant-program/65226/
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事務局 |
(公財)東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 助成課 助成係
「地域芸術文化活動応援助成」担当
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〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス5階 tel.03-6256-8431
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E-mail: josei@artscouncil-tokyo.jp
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主管官庁等 |
東京都生活文化スポーツ局 文化振興部 文化事業課 |
備考 |
<申請できる件数等>
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同一申請者から申請できる件数は、区分ごとに1件のみ。ただし、同一の事業を【区分1】と
【区分2】に同時に申請することはできない
※ 助成対象期間内に同一の趣旨・目的のもとに実施する複数の企画は1件として申請することができる
[例]公演・展示・アートプロジェクトと、それに関連するワークショップ、レクチャー等/ひとつのテーマのも
とに連続して実施されるシリーズ企画等
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同一申請者が、同一の事業を、アーツカウンシル東京が実施する他の助成プログラムと並行して申
請することは可能。ただし、重複して助成されることはない
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同一申請者が、異なる事業を、アーツカウンシル東京の他の助成プログラムと並行して申請すること
は可能。この場合には、重複して助成される可能性がる
- 現在、アーツカウンシル東京のいずれかの助成プログラムで助成を受けている団体であっても、助成
対象事業と異なる事業であれば申請可能です。ただし、2024年3月~2025年2月に実施する事
業に対して助成を受けている申請者は、助成の優先度が低くなる場合がある
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同一の助成対象事業者を継続して助成する期間は5年度を目安とする。連続6年度目の申請は
可能だが、継続すべき理由があるとアーツカウンシル東京が判断する場合を除き、助成の優先
度は低くなる
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過去に不採択となった事業でも、再度の申請は可能
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