いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (問合せ期間:2024.6.17~2024.7.3) |
募集期間: 2024.6.17~2024.7.10 |
提出期間: 2024.6.17~2024.7.10 (メールで提出) |
補助対象期間 |
協定締結(2024.7月下旬~8月上旬)~2027.3.31(予定) (最長3か年度) (事業の実施に関して不適切であると東京都が判断した場合には、 事業実施期間の途中であっても協定を解除することや、成功報酬の返還を求めることがある) |
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対象者 |
◆連携対象となる金融機関等 次の1.~3.の全ての要件を満たす金融機関等を応募対象とする
※複数の事業者が提携して応募することも可能(代表事業者を定めること) ※詳しくは募集要項参照 |
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補助金 |
◆海外企業への補助金 最長2026年度末までの合計額 上限1億円/社(補助率3分の2) ※海外企業に対する都からの補助金に関しては、別に要綱・募集要項を定めている 送付を希望される金融機関等は、募集要項に記載の問い合わせ先まで連絡すること ◆採択事業者への成功報酬 支援対象企業が都内進出を達成した場合、 支援企業に対する補助対象経費の3%(支援対象企業1件あたり上限2,000万円) 成功報酬 =支援企業が都内進出に要した費用※×3%(1,000円未満の端数切り捨て) ※補助対象経費のうち、法人設立費を除いた経費に限る ※「海外企業が都内進出に要した費用」の額は、当該支援企業が事業終了後に提出する 実績報告書に基づき、計算する ※当該企業への支援内容が不十分であると東京都が判断した場合には、成功報酬 を減額する可能性がある |
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事業目的等 |
東京都が金融機関等の持つ知見やネットワークを活用することで、
効果的な都への海外企業誘致を実現し、中小企業等との取引を拡大させる 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業は、東京都が金融機関等の持つ知見やネットワークを 活用することで、効果的な都への海外企業誘致を実現し、中小企業等との取引を拡大させ、 都内産業の振興につなげる <事業の概要>
海外企業が都内で行う日本国内で初めての日本法人の設立又は日本における支店の設置であり、 次の1.及び2.をともに満たすものとする
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補助対象経費 |
・支援期間(最長3か年度)の間、決定された支援企業が都内において
日本で初めてとなる登記に向けて活動した場合、都内進出に係る経費の一部を東京都が支援する ・東京都は、採択事業者の支援により支援企業が都内進出を達成した場合には、 その実績に応じて、採択事業者に成功報酬を支払う <補助対象経費の科目>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・応募する金融機関等が、法令等若しくは公序良俗に違反した場合、又はその恐れのある場合 ・応募書類の内容に不備がある場合 ・応募する金融機関等が、応募に際して偽りの情報を記載するなど、東京都に対して虚偽の内容 で応募を行った場合 ●個別経費に関する禁止事項 <補助対象外経費等>
<科目ごとの対象外経費> ・専門家相談料について: 顧問契約料 市場調査費、コンサルティング費用 ・人材採用費について: 日本国内居住者以外を採用した場合の採用経費 ・人件費について: 日本国内居住者以外を採用した場合の人件費 所定労働時間を超えて行われる勤務に対する手当、住居、扶養、通勤等に関する手当 ・オフィス等取得費について: 火災保険料・地震保険料 修繕積立金、管理費 事業の実施内容に比べて過度に大規模なリフォーム費用、増改築費用、修繕費用等 ・オフィス等賃借料について: 敷金等、返還される費用 共益費 事業の実施内容に比べ過度に大規模な賃借料 インターネット・サーバー等の契約料、使用料 オフィス等を第三者に転貸した場合の賃借料 専有部分を有していないシェアオフィス等の契約料、使用料 設備・備品、機器類の購入費用 火災保険料・地震保険料 美術品、観葉植物等に係る賃借費用 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ■金融機関等、支援企業共通 ・その事業活動に関し、法令等に違反する事実がある場合 ・日本国内において税金の滞納をしている場合 ・日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がある場合 ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合 ・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がいる場合 ・過去の業務その他の事情において、東京都が補助金を交付するにふさわしくないと判断する事実 が存在する場合 |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/menu/attracting_foreign_companies/index.html | ||
事務局 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 海外企業誘致担当 | ||
tel.03-5388-3913 | |||
E-mail: S0291501@section.metro.tokyo.j | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |