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メイン事業名 | 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (問い合わせはHP掲載のお問い合わせフォームによること) |
募集期間: 2024.4.1~2025.3.31 (予算に達し次第終了) |
提出期間: 2024.4.1~2025.3.31 (原則メールで申請書を送付する) |
補助対象期間 |
2024年度~2026年度(3年間延長された) (助成金の交付は、2027年度まで) (事業完了日から60日以内又は交付申請した翌年度の9月30日17時のいずれか早い日に 実績報告を提出すること) |
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対象者 |
ただし、助成対象設備を導入、電気を消費する住宅、施設は、都内島しょ地域であること ※固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること ※原則、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること ※太陽光発電設備から生み出される環境価値を都に帰属させること ※島しょ地域の自然条件を踏まえ、設置する場所における風況、塩害等への 対策を考慮して設置すること ※詳しくは申請の手引き参照 |
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補助率 | 4分の3以内 | ||
限度額 |
次の1.または2.のいずれか小さい額 ◆太陽光発電設備
最大1億円(1の助成対象事業につき) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
島しょ地域に太陽光発電設備又は蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の
設置に係る経費の一部を助成することにより、都有施設の再エネ電力100%化に向け、島しょ
地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等への太陽光発電設備及び蓄電池の設置を促進する <助成対象事業> 島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に助成対象設備を設置し、 当該設備から得られた電気を当該施設、住宅等で消費する事業
※2.蓄電池設置は、太陽光発電設備が既に設置されている施設又は住宅に限る ※売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外 ※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備の年間発電量は、電気を供給する施設又は住宅 の年間消費電力量の範囲内とする ※休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が生じる場合、その余剰分をFIT制度 又はFIP制度によらずに電気事業者との個別契約において売電等を行うことは構わない <助成対象設備> 助成対象設備は太陽光発電設備及び蓄電池(パワーコンディショナー含む)となり、 以下の要件に適合するものとする (助成金の交付決定にあたり、「3.7 交付の条件」に定める事項を満たすものとする)
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補助対象経費 |
太陽光発電設備及び蓄電池池(パワーコンディショナー含む) (※従来は太陽光発電設備の発電出力の2時間分としていた蓄電池の補助上限容量を撤廃する)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない ・売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外 ・国及び都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体は、助成金交付の対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去に税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者 ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者 |
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その他注意事項 |
※太陽光発電設備を設置する事業にあっては、当該設備による発電で得られる環境価値を
全て都に帰属させること ※助成対象設備について島しょ地域という自然条件を踏まえ、構造上安全な状態を確保するとと もに、塩害を考慮した必要な対策を施すこと(必要に応じて、安全性等を確認する書類を提出すること) |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/island-pv | ||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067 |
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E-mail: cnt-island-pv★tokyokankyo.jp(★を@にして送信する) |
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主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 | ||
備考 |
※リース事業者が助成金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を全て満たすときに
限り、助成対象者となる
※リース事業者及びリース使用者それぞれの「誓約書」及び「身分を証明する書類 (身分証明書、登記簿謄本等)」が必要となる ※同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない(太陽光発電設備はリ ース、蓄電池は購入等) ※リース事業者は1申請につき1社とする ※助成事業の運営・管理等をリース使用者、又はリース事業者以外が行う場合、当 該事業者を発電事業者として共同申請者に含めること |