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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(問い合わせはHP掲載のお問い合わせフォームによること)
募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
(予算に達し次第終了)
提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(原則メールで申請書を送付する)
補助対象期間 2024年度~2026年度(3年間延長された)
(助成金の交付は、2027年度まで)
(事業完了日から60日以内又は交付申請した翌年度の9月30日17時のいずれか早い日に 実績報告を提出すること)
対象者
  1. 島しょ地域に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する事業者
    ア.民間企業
    イ.個人事業主
    ウ.独立行政法人
    エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    オ.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    カ.医療法第39条に規定する医療法人
    キ.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    ク.特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    ケ.法律により直接設立された法人
    コ.上記アからケまでに準ずる者として公社が適当と認める者
  2. 個人
  3. 島しょ地域の町村
※助成対象者の本社等所在地については、都内であることを限定しない
ただし、助成対象設備を導入、電気を消費する住宅、施設は、都内島しょ地域であること
※固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること
※原則、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
※太陽光発電設備から生み出される環境価値を都に帰属させること
※島しょ地域の自然条件を踏まえ、設置する場所における風況、塩害等への 対策を考慮して設置すること
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 4分の3以内
限度額 次の1.または2.のいずれか小さい額
◆太陽光発電設備
  1. 助成対象経費の4分の3以内の額
  2. 発電出力に1kW当たり30万円を乗じて得た額
◆蓄電池
  1. 助成対象経費の4分の3以内の額
  2. 蓄電容量に1kWh当たり30万円を乗じて得た額
※島しょ地域の町村は1.の額
最大1億円(1の助成対象事業につき)
下限限度額:-----
事業目的等 島しょ地域に太陽光発電設備又は蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の 設置に係る経費の一部を助成することにより、都有施設の再エネ電力100%化に向け、島しょ 地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等への太陽光発電設備及び蓄電池の設置を促進する

<助成対象事業>
島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に助成対象設備を設置し、 当該設備から得られた電気を当該施設、住宅等で消費する事業
  1. 太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置する事業
  2. 蓄電池を設置する事業
※太陽光発電設備が既に設置されている事業所、 住宅等において当該発電設備から得られた電気の全部若しくは一部を蓄電するものに限る
※2.蓄電池設置は、太陽光発電設備が既に設置されている施設又は住宅に限る
※売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備の年間発電量は、電気を供給する施設又は住宅 の年間消費電力量の範囲内とする
※休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が生じる場合、その余剰分をFIT制度 又はFIP制度によらずに電気事業者との個別契約において売電等を行うことは構わない

<助成対象設備>
助成対象設備は太陽光発電設備及び蓄電池(パワーコンディショナー含む)となり、 以下の要件に適合するものとする
(助成金の交付決定にあたり、「3.7 交付の条件」に定める事項を満たすものとする)
  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を受けな い自家消費を主たる目的としたもの(FIT制度又はFIP制度により売電することを禁止する)
    ※上記認定を受けている既設太陽光発電設備から得られた電気を蓄電する蓄電池を設 置する場合、実績報告時までに認定期間が終了又は認定を解除していることを条件 に助成対象とします。実績報告時に証明できる資料を提出すること
  2. 未使用品
    ※実績報告時の保証書により、購入した設備が未使用品であることを確認する
  3. 太陽光発電設備について
    ・太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET) が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたもの若しくは同等以上又は 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽電 池モジュール認証を受けたもの(認証の有効期限内の製品に限る)
    ※1 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証(モジュール認証) は下記ウェブサイトから確認できます(随時更新される)
    https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
    ※2 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関に よる認証を受けたものの場合、認証されていることが確認できる資料を提出すること
  4. ・太陽光発電設備の定格総出力は、太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公 称最大出力の合計値又はパワーコンディショナー(PCS)の定格出力の合計値のうち、 いずれか小さい値とする
  5. 蓄電池について
    • 定置用
    • リユース品により構成され、製品として販売されている蓄電池も対象となる
    • 電力系統からの電気より太陽光発電設備からの電気を優先的に蓄電するものとする
      (※定格容量の単位をkWhとし、小数点以下第3位を切り捨てとする
    • 主に個人等が設置する戸建住宅向けの蓄電池について、国が令和4年度以降に実施す る補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に より登録されていることが必要です。SIIによる登録済製品一覧は下記のウェブサイ トから検索可能
      https://sii.or.jp/zeh/battery/search
    • SII 登録済製品でない場合は、類焼に関する安全設計について耐類焼性を有している ことの証明書等(JIS C 8715-2、IEC62619 等の類焼試験に適合していることの第三 者機関による証明書(モジュール以上))の提出が必要となる。
      (設置予定の蓄電池メーカーのカタログ、仕様書等により要件を満たしていること を確認すること)
補助対象経費 太陽光発電設備及び蓄電池池(パワーコンディショナー含む)
(※従来は太陽光発電設備の発電出力の2時間分としていた蓄電池の補助上限容量を撤廃する)
  1. 設計費
    ・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費
    [例]基本設計費、実施設計費、システム設計費等
  2. 機器費
    ・助成対象設備の購入に必要な経費(塩害対応等、島しょ地域特有の事情に起因して必 要となる対応に係る経費も含む)
    助成対象設備に要する以下の経費
    (1)購入費
    (2)製造費及び改造費(塩害対策費等、島しょ地域特有の事情に起因して必要な費用に限る)
    ※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、 助成対象とする
  3. 工事費
    ・助成対象設備の設置に必要な経費(塩害対応等、島しょ地域特有の事情に起因して必 要となる対応を施す場合の当該施工に係る経費も含む)
    附帯設備に要する経費、助成対象設備及び附帯設備の設置に要する経費とし、必要最低限とする
    <附帯設備の例>
    本事業の目的を達成するために最低限必要な設備となり、例は以下のとおり
    (1)太陽電池モジュール等の架台
    (2)蓄電池用収納盤
    (3)運転データ等を取得するために必要な機器(助成対象設備専用に限る)
    • 計測機器
    • データ記録及び集計のための専用機器(ただし、データ取得専用に使用するものに限る)
    • 表示装置
    • 監視システム
    (4)保護装置、逆潮流防止装置
     OVGR、ZPD、RPR 等
    (5)分電盤及び盤用機器
     配線用遮断器、漏電遮断器等
    (6)変圧器
    (7)特定負荷分電盤、自立運転用コンセント

    <設置に要する経費の例>
    1. 輸送費
    2. 保管費(設置するまでの一時的な保管費用)
    3. 設置・組立工事費
    4. 運搬・楊重費
    5. 足場等直接仮設費
    6. 既設設備(配電盤・分電盤等)の改造費
    7. 機械基礎工事
    8. 屋上の防水補強工事費(設備設置範囲のみ)
    9. 塩害対策・風況対策費等島しょ地域対応費
    10. 試運転費
    11. 配線・配管等の材料費
       助成対象設備間をつなぐもの、助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについては 対象外設備の接続部分までを助成対象とする
    12. 法令で定められている必要不可欠な工事
    13. 諸経費、一般管理費、共通仮設費、法定福利費 (助成対象外工事を含む場合、助成対象分のみ対象)
    ※以下、詳細は申請の手引き参照のこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
・国及び都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体は、助成金交付の対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者

その他注意事項 ※太陽光発電設備を設置する事業にあっては、当該設備による発電で得られる環境価値を 全て都に帰属させること
※助成対象設備について島しょ地域という自然条件を踏まえ、構造上安全な状態を確保するとと もに、塩害を考慮した必要な対策を施すこと(必要に応じて、安全性等を確認する書類を提出すること)
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/island-pv
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
E-mail: cnt-island-pv★tokyokankyo.jp(★を@にして送信する)
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課
備考 ※リース事業者が助成金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を全て満たすときに 限り、助成対象者となる
  • リース事業者が助成対象者の要件を全て満たし、助成対象事業を実施するリース使用者とリー ス契約を締結している
  • リース使用者が、助成対象者としてのの要件を全て満たしている
※リース契約により助成対象設備を設置する場合は、リース事業者とリース使用者 が共同で申請すること
※リース事業者及びリース使用者それぞれの「誓約書」及び「身分を証明する書類 (身分証明書、登記簿謄本等)」が必要となる
※同一事業において、自己購入とリースの併用は認められない(太陽光発電設備はリ ース、蓄電池は購入等)
※リース事業者は1申請につき1社とする
※助成事業の運営・管理等をリース使用者、又はリース事業者以外が行う場合、当 該事業者を発電事業者として共同申請者に含めること

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