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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域の底力発展事業助成 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間(締切日は申請書案の提出締切):
2024.3.1~2024.3.14(1回目)
2024.4.1~2024.5.13(2回目)
2024.6.3~2024.8.9(3回目)
2024.9.2~2024.10.18(4回目)
提出期間(締切日は原本提出最終締切):
2024.3.1~2024.3.8(1回目)
2024.4.1~2024.5.31(2回目)
2024.6.3~2024.8.30(3回目)
2024.9.2~2024.11.1(4回目)
補助対象期間 2024.4.1~(1回目)
2024.7.10~(2回目)
2024.10.10~(3回目)
2024.12.10~(4回目)
※事業の完了(反省会)後、2週間以内に以下の実績報告書類の案(押印不要) を作成し、メール又はFAXで提出すること
対象者 都内に所在する町会・自治会
※申請時に団体の確認をするため、団体の会則・規約、役員名簿、前年度の活動実績及び決算状況がわかる資料の提出が必要になる
<申請できる団体の種類>
(1)区市町村の範囲を越えた町会・自治会の連合組織
(団体の例):東京都町会連合会 (略称※):都町連
(2)区市町村を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○区町会連合会、○○市自治会連合会 (略称※):町自連
(3)区市町村内の一部地域を単位とする町会・自治会の連合組織
(団体の例):○○地区町会連合会 (略称※):地区連
(4)区市町村内の単一町会・自治会
(団体の例):○○町会、○○自治会 (略称※):単一
 ※略称は、本ホームページで使用する略称
※マンションの管理組合、まちづくり協議会、防災会及び町会・自治会・学校・企業等で構成される実行委員会は、対象となれない
※連合組織としての申請は、会則・規約で連合組織として設立されていることや活動実績が確認できることが必要
※一つの団体が同じ年度内に助成金の交付を受けられるのは1回限り(年度内に2回以上助成金を受けることはできない)
(また、交付決定後に事業を中止した場合でも、1回交付決定を受けた団体は同じ年度内に再度申請することはできない)
※詳しくはホームページ参照
助成率・助成限度額
事業の区分  助 成 率  助成限度額
A.地域の課題解決のための取組 今まで交付決定を受けたことが
ない団体
助成対象経費の  
10分の10
単一
20万円

地区連
100万円

町自連
都町連
200万円
今まで交付決定を受けたことが
ある団体
助成対象経費の
2分の1
B.東京都が取り組む特定施策の推進に繋がる取組
B-1.防災・節電活動【B-1】【B-3】助成対象経費の
10分の10
B-2.子ども・若者育成支援【B-2】【B-4】【B-5】
B-3.高齢者の見守り活動 今までに交付決定を受けたことが
ない区分で申請する場合
助成対象経費の
10分の10
B-4.防犯活動
B-5.多文化共生社会づくり 今までに交付決定を受けたことが
ある区分で申請する場合
助成対象経費の
2分の1
B-S.東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進に繋がる取組
 (デジタル活用支援)
助成対象経費の
10分の10
C.複数の単一町会・自治会が共同して実施する
地域の課題解決のための取組
共同する団体の中に、
今までC区分で交付決定を受けた団体がいない場合
助成対象経費の
10分の10
単一
(共同)
50万円
共同する団体の中に、
今までC区分で交付決定を受けた団体がいる場合
助成対象経費の
2分の1
D.単一町会・自治会が
他の地域団体(町会・自治会 及び自治体等を除く)と連携して実施する
地域の課題解決のための取組
今までにD区分で交付決定を
受けたことがない団体
助成対象経費の
10分の10
単一
(連携)
30万円
今までD区分で交付決定を
受けたことがある団体
助成対象経費の
2分の1

<助成率の特例>
・事業区分B-1「防災・節電活動」の助成率を2分の1から10分の10に引上げ
・A、B-2、B-4、B-5、C又はD区分の申請で、助成率が助成対象経費の2分の1になる場合でも、 取組の中に「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動が含まれている場合、 助成率は助成対象経費の10分の10になる
[活動例(1)]防犯パトロールとあわせて町内の危険個所や防災設備の点検を実施。周知にあたっては、参加案内チラシを英語とやさしい日本語で作成の上、 外国人住民にも参加を呼び掛ける
[活動例(2)]地域の盆踊り大会において、災害への備えについて説明したチラシを参加者全員に配布して注意喚起する。 チラシはやさしい日本語で作成し、やさしい日本語の意義についても説明する
限度額 対象事業 A.B.単一町会・自治会は20万円、地区連合町会は100万円、区市町村連合会は200万円
対象事業 C.単一町会・自治会(共同)50万円
対象事業 D.単一町会・自治会(連携)30万円
下限限度額:-----
事業目的等 地域の課題や住民のニーズが多様化する中、行政だけでなく多様な主体(町会・自治会・企業・NPOなど)が連携し、 地域の課題を解決するための取組を推進し、「地域力」の向上を図る事業に対して、東京都が助成を行う
<対象事業>
  1. 地域の課題解決のための取組(地域の祭り、盆踊り、交流イベント等)
    ※パンフレットの作成と、その活用による加入促進事業
  2. 都が取り組む特定施策の推進につながる取組5区分
    (1)防災・節電活動
    [事業例]防災訓練、防災マニュアルを作成し、そのマニュアルを活用した訓練、節電講習会
    (2)子ども・若者育成支援(旧:青少年健全育成活動から名称変更し、 子ども・若者の主体的な取組を促進)
    [事業例]子供が企画・運営に関わるイベント、仕事体験事業、自然体験教室、子供交通安全教室
    (3)高齢者等の見守り活動
    [事業例]高齢者の見守りや登下校の子供の見守り、子育て交流サロン
    (4)防犯活動
    [事業例]防犯パトロール、防犯講習会
    (5)多文化共生社会づくり
    [事業例]異文化体験・国際交流イベント、外国人向け防災マニュアルの作成とその活用による訓練

    B-S 都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる取組
     デジタル活用支援
  3. [事業例]オンラインツールを活用した町会イベントの配信、スマホ・タブレット等のデジタル機器の使い方講習会
  4. 複数の単一町会・自治会が共同して実施する地域の課題解決のための取組
  5. [事業例]2町会合同で実施する避難所運営訓練、5町会対抗運動会
  6. 単一町会・自治会が他の地域団体と連携して実施する地域の課題解決のための取組
    [事業例]商店街と連携した地域交流イベント、高齢者福祉施設との連携による避難訓練、 地元のNPOとの連携による仕事体験事業
<事業区分に関する注意事項>
過去に本助成金を受けたことがない団体は、A区分で申請すること
(※C・D区分に限り、過去に本助成金を受けたことがない単一町会・自治会でも申請できる)
各区分の趣旨・目的に沿わない事業区分については、 ガイドライン「Q&Aよくある質問」を参照すること
各区分の具体的な取組内容については、ガイドラインの事業例を参照すること
補助対象経費
  1. 謝礼金
    ・講師・専門家などに支払う謝礼金
    <対象となる経費>
    ・講習会専門家講師謝礼
    ・地域伝統芸能公演団体への謝礼
  2. 打合せ経費
    ・会議・打合せに伴う経費
    <対象となる経費>
    ・申請事業に係る会議及び準備参加者用のペットボトル飲料代
    ・オンラインでの打合せに必要なタブレット端末代
  3. 物品購入費
    ・消耗品類・製作に必要な材料等の購入経費
    <対象となる経費>
    ・事務用品類
    ・資料用コピー用紙
    ・プリンターインク代
    ・のぼり代
    ・参加賞
    ・抽選会等の景品
    (多数になる場合は順位付けを行い、額に差を設けるものに限る)
    ・参加者への水分補給用の飲料代
    ・イベント等の模擬店、炊き出し訓練等で、調理して食品を提供する場合の食材費
    (合計額を参加人数で割った額が税抜500円までのものに限る)
  4. 印刷経費
    ・印刷に係る経費
    <対象となる経費>
    ・チラシ・ポスターなどの印刷経費
    ・コピー代
    ・看板の印刷費
  5. 役務費
    ・サービスの利用料
    <対象となる経費>
    ・紅白幕のクリーニング代
    ・切手代、郵送料
    ・物品などの運搬費用
    ・保険料(イベント保険など)
    ・道路使用許可手数料
    ・振込手数料
    ・代引き手数料
  6. 委託料
    ・事業を効率的に実施するための委託経費
    <対象となる経費>
    ・舞台設営・撤去の委託経費
    ・音響機器操作委託経費
    ・所有物品の修理費
  7. レンタル・リース料
    ・物品や場所などを借り、使用するための経費
    <対象となる経費>
    ・会議室使用料
    ・Wi-Fiルーターレンタル料
    ・音響機材レンタル料
    ・レンタカー借上げ料
  8. 工事費
    ・使用する設備・構造物のための工事経費
    <対象となる経費>
    ・電気工事
    ・照明工事
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・対象とならない事業
  1. 交付決定時期より前に終了している事業
  2. 物品の購入や施設整備を目的とした事業
    (対象とならない事業の例)
    • 保管用防災備品、町会用掲示板等の購入
    • 井戸・広場・防犯カメラ、防犯灯の整備
    • 地域共有の古い設備の改修・撤去
    • 住民への物品配布のみを行う事業
  3. 娯楽や式典を主な目的とする事業
    (対象とならない事業の例)
    • 慰安旅行、娯楽施設(遊園地・観光地など)への旅行
    • 果物狩り(イチゴ狩り、みかん狩りなど)
    • カラオケ大会・麻雀大会
    • 花火大会
    • 敬老の日などの祝賀パーティー、開館式などの式典等
  4. 神事や仏事の実施を目的とする事業
    (対象とならない事業の例)
    • 宗教的な祭礼
  5. 参加の機会が一部の住民のみに限られる事業
    (対象とならない事業の例)
    • 趣味やスポーツ等のサークル活動
    • 特定の学校の生徒のみを対象とする自然体験活動
    • 町会の役員や会員のみに周知されるイベント
    • オンライン機器を持っている人のみを対象とする催し
  6. 東京都外で実施する事業
    (対象とならない事業の例)
    • 都外で実施する自然体験活動、防災学習会など
  7. 助成金のほとんどを委託料等で支出する事業
    (対象とならない事業の例)
    • 業者に委託する間伐事業
    • 専門業者に全面的に委託した地域マップ作り
  8. 周年記念だけを目的とする事業
    (対象とならない事業の例)
    • 自治会設立40周年記念パーティー
  9. 営利を目的とする事業
    (対象とならない事業の例)
    • 物品販売中心のイベント(バザーなど)
  10. 東京都における他の補助金や、国や他の地方公共団体からの助成金などを受けて実施する事業
    (対象とならない事業の例)
    • 区市町村から補助金を受けて実施する夏祭り、清掃事業
※上記以外にも、助成の趣旨に沿わないと判断される事業は、対象外となる場合がある

●個別経費に関する禁止事項
<対象とならない経費の例>
・謝礼金について:
 町会・自治会の役員や内部団体への謝礼
 1人当たりまたは1団体当たり 50,000円を超える謝礼(見積書・引受書等が提出できる場合を除く)
 助成対象経費の5割を超える謝礼(注:事前問合せのこと)
 現金以外の物品等による謝礼
 公務員の公務に対する謝礼
 活動の実施に要する人件費(活動に協力する町会員への謝礼金等)
・打合せ経費について:
 喫茶店等での飲料代
 1人1回当たり税抜150円を超える飲料代
 アルコール類・食事・茶菓子・お弁当などの飲食費
 町会・自治会活動の年間の会議・打合せに伴う飲料代
・物品購入費について:
 備蓄用の物品
 事業で使用した物品等の補充・補てんに要する物品等
 調理せずに提供する食品類(調理済み惣菜等)
 アルコール類
 販売用又は一人当たり税抜150円を超える水分補給用の飲料代
 調理して提供する飲料(水分補給用を除く)
 合計額を参加人数で割った額が税抜500円を超える食材費
 1人あたり税抜500円を超えるイベント等の参加賞
 誕生日プレゼント、敬老記念品などの個人に贈る贈答品
 個人・団体に帰属する高額な物品
 金券類(図書カード、カタログギフトなど)
 娯楽性が高い物品(カラオケ機器等)
 税抜単価が1万円を超える抽選会等の景品
 助成対象経費の3割を超える景品(注:事前問合せのこと)
・印刷経費について:
 都に対する報告のみを目的とする印刷、写真プリント代
・役務費について:
 ガソリン代
 交通費(電車・バス・タクシー代、マイクロバス借上代等)
 駐車場代
 光熱水費(電気代、水道代、ガス代など)
 電話代
 通信費
 ホームページの更新手数料
 電波利用料
・委託料について:
 助成対象経費の5割を超える委託料等(注:事前問合せのこと)
・レンタル・リース料について:
 助成対象経費の5割を超えるレンタル・リース料(注:事前問合せのこと)
・工事費について:
 助成対象経費の5割を超える工事費(注:事前問合せのこと)
 倉庫設置工事 ・エアコン設置工事

・その他、対象とならない経費の例
  • 申請団体の町会・自治会の役員個人や内部団体に支出する経費
  • 本助成金の書類提出等にかかる経費(書類の郵送料、実績報告用の写真の現像代など)
  • 事業実施に伴い収入(参加費・売上など)が生じる場合、その収入により賄われる経費
  • 町会が所有する施設・設備等の整備・修理・修繕にかかる経費(事業で活用する物品の修 理代は助成対象になる)
  • 申請団体以外の団体や個人が代理で行った支出(いわゆる立替払い)を充当する経費
  • 助成の趣旨や実施事業の目的に沿わないと判断される経費 など
※上記はあくまでも例示。具体的には、実施する事業内容により個別に判断することになる

※ 申請団体の町会・自治会の役員が代表を務める会社・NPO・団体等への支出は、次の 2点を満たす場合に限り、助成対象経費とすることができる
  1. その会社等に支出する合理的な理由があること
    (例)・他の会社等から購入するより安価に購入できる
       ・地域において、その物品を取り扱う会社が他にない。 等
  2. その会社等に支出することについて、会則等に定める役員全員が同意又は、役員会 において議決していること
    ・役員全員の同意の場合、書面にて全役員の署名・押印が必要
    (C区分の場合、共同実施団体全ての全役員の署名・押印が必要)
    ・役員会の議決の場合、議事録が必要
    (C区分の場合、共同実施団体全ての議事録が必要)
    ※物品の購入等にあたり、ポイントは使用しないこと
    ※物品等の購入に伴うポイントの付与や利用が判明した場合、 当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を助成対象経費から除外する

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
以下の団体とは連携できない
・政治活動又は宗教活動を目的とする団体
・公序良俗に違反する活動を行う団体
・暴力団等

その他注意事項
掲載先url https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/chiiki_katsudo/chiikiryoku/0000000966.html
事務局 東京都生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5388-3166
E-mail: S1121202 @ section.metro.tokyo.jp(メールサイズは10MBまで)
主管官庁等 同上
備考

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