メイン事業名 |
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前エントリー:
2024.5.28~2024.9.18
(エントリーシートを記入の上、事務局のアドレス宛て電子メールにて送付する)
提出先:tokyo_new_energy@tohmatsu.co.jp
※メールの件名に「エントリー(代表企業名)」と明記すること
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募集期間:
2024.5.28~2024.9.18
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提出期間:
2024.5.28~2024.10.2
(電子メール又は郵送により提出する)
※メールの件名に「申請書類の提出(代表企業名)」と明記すること
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補助対象期間 |
交付決定日から3年以内
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対象者 |
新エネルギー及び新エネルギーの利活用・普及に資する製品・サービスに係る調査研究、技術開発、
実証、実装化までの各段階の取組(一部の段階でも可)
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都内に本店又は支店を置く大企業を中心とするグループ事業期間中に
都内中小企業※を1社以上含むこと
※当該中小企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っている
※当該中小企業は、大企業等のいわゆるグループ企業(会社法の規定する
親会社、子会社、関連会社)ではないこと(みなし大企業は不可)
(ただし、グループ企業を事業者に加えることを妨げるものではない)
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申請者(助成対象事業者)は、大企業および公社が大企業相当であるとみなした企業を代表企業として、
中小企業者を1者以上含む、2者以上で構成されるグループであること
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代表企業は、東京都内に本店又は支店の登記があり、東京都内で実質的に事業を行っていること
※原則、事業の実施場所が都内であり、事業実施場所において申請書記載の設備等購入物品、
従事人員及び当該助成事業における成果物等が確認できる事業が助成の対象となる
(ただし、調査研究・技術開発・実証段階の取組及び実装化段階の一部の取組を都外で行うことを
妨げるものではない)
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
3分の2以内
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限度額 |
30億円(1グループあたり)
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下限限度額:10億円以上
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事業目的等 |
東京の大企業を代表とするグループが実施する新エネルギー及びその利活用・普及に係る
製品・サービスの調査研究・技術開発・実証・実装化までの取組(「研究開発等」)に
必要な経費の一部を助成する
<助成対象となる事業の主な支援要件>
東京の脱炭素化に資する取組であること
新エネルギー(水素、アンモニア、合成燃料、再生可能エネルギー、その他これまでにない
新たなエネルギー)の利活用・普及に資する取組であること
【事業例】
- エネルギー
・限られたスペースへ導入可能な再生可能エネルギー発電設備の開発と導入
・工場及びオフィスビルで発生したCO2の回収並びに当該CO2を
活用したメタン合成設備の開発と供給・利用環境の構築
- インフラ
・水素の都内流通に係るインフラ設備の開発と導入
・密集したビルや商業施設に対する未利用熱と再生可能エネルギー発電設備を組み合わせた
エネルギーマネジメントシステムの開発と導入
- 資源循環
・都内廃棄物を活用したSAF(Sustainable Aviation Fuel)の製造設備の開発と供給・利用環境
の構築
- 適応
・V2H(Vehicle to Home)、V2G(Vehicle to Grid)等を活用したエネルギー利用を
最適化するエネルギーマネジメントシステムの構築
(参考)
ゼロエミッション東京戦略→
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補助対象経費 |
助成対象事業の実施に必要な経費のうち以下に該当するもの。
- 原材料・副資材費
・成果物の構成部分や、研究開発等に直接使用、又は消費される原料、材料及び副資材の購入に
要する経費
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等]
【注意事項】
※助成事業の成果物の中に組み込むものは、全て本項目で申請すること
※受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
(全て使い切った場合も必ず作成すること)
※仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、保管すること(保管が困難な場合には写真撮影による
代用も可)
※未使用残存品は対象外となる
- 外注・委託費
・自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等
(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、
実証データ取得、工事等]
・自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
・外部(専門家)から指導・助言を受ける場合や、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
・自社内で不可能な実証データの取得や実証を行うために、必要な機械装置等を試験実施場所や
実証場所等へ輸送する場合に要する経費
・助成の対象となる技術や製品等に係るニーズを把握するために委託・外注により行う
調査・分析に要する経費
・成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
- 共同研究先が負担する経費
- 「成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費」に関する認証取得後に
発生した経費、維持審査料、認証継続費用
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- 直接人件費
・研究開発等に直接従事した主な社員・役員の人件費
【注意事項】
※助成対象となるのは、助成事業者の役員及び社員のうち、常態として
助成事業者の業務に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が
直接支払われている者となる。
(役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の助成事業者との関係を
証明する書類が必要)
・直接人件費の金額は、従事者の給与等を基に、「人件費単価一覧表」により算出すること
(募集要項参照)
※助成対象となる従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
※各従事者の当月助成対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
※交付決定後、就業規則及び賃金規定の提出が必要となる
※助成対象は、実際に助成事業に従事した時間に限られるので、報告時、
従業者別の作業日報の提出が必要となる
<助成対象とならない経費の例>
- 助成事業に直接的に関係のない業務により発生する経費
[例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
- 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
- 休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
- 個人事業者の自らに対する報酬
- 雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する経費
- 給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
- 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
- 資料収集や打合せに要した人件費
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- 不動産賃借料
・助成事業の実施に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【注意事項】
※交付決定日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
※原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分がある物件については、
各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能なもの等、明確に経費を区分できる物件に限る
※賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費を助成対象とする
※賃借の必要性がわかる資料を提出すること
<助成対象とならない経費の例>
- 交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの
- 不動産の取得費
- 敷金、礼金、保証金、仲介料等
- 火災保険料、地震保険料
- グループ構成員及びその法人の代表者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に
係るもの
- 第三者に賃貸する不動産に係る経費
- 事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、
住居兼事務所、事務所にかかる経費
- バーチャルオフィスの利用料
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- 設備導入費
・当該研究開発等の実施に直接使用するプラント等の建設に必要な土木工事および運転管理棟等の
建築工事、また、それらに付帯する電気工事等に要する経費
・当該研究開発等の実施に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付に
要する経費
[例:試作のための金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
・助成事業の開始前に事業者にて保有しているプラント・装置等の改造(主として機能を高め、
または耐久性を増すための資本的支出)、修理(主として、原状を回復する場合)の
工事等に要する経費
【注意事項】
※当該プラント及び設備は専ら本助成金に係る取組において利用され、他の取組への流用が
ないようにすること
※成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること
※リース、レンタルの場合、事業期間内に賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
※1件1,000万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書
(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)
※助成対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある構成員の
本社又は事業所、工場等に設置・保管し、完了検査において公社の確認を受けるものとする
※中古品に係る経費の場合、計上した金額の妥当性を示す資料を提出し、
公社が認めたものに限られる
<助成対象とならない経費の例>
- 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
- 本事業に使用しないものに係る経費
- グループ構成員いずれかの自社もしくは自社が賃借する場所以外に設置するものに
係る経費(実証場所を除く)
- 設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
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- 産業財産権出願・導入費
・成果物の特許・実用新案等の出願に要する経費
・特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他者から譲渡
又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
<助成対象とならない経費の例>
- 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<次に該当する事業は助成対象とならない>
- 研究開発等の主要な部分が代表企業に属さない事業
- 研究開発等の成果を東京都内で活用する計画がない事業
- 研究開発等で使用しない機械装置の導入や経常的な運転資金の獲得等、本研究開発等
と直接関係のない経費助成を目的とする事業
- 最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、
または実質的に特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
- 事業者の構成員のいずれかにおいて、同一テーマ・事業内容で公社、国、都道府県又
は区市町村等から補助・助成を受けた実績がある、または申請を行っている事業
(ただし、他の補助・助成事業による補助・助成と本助成金の助成対象事業における助成
対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない)
- 公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
- 事業または事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断される事業
・グループの構成員が、民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について
不確実な状況が存在する場合
・助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了しない経費
・助成対象の使途、単価、規模等の確認が出来ない経費
・助成事業に係るものとして使用されたことが明確に区分、確認できない経費
・財産取得に該当する場合で、グループの構成員のいずれかに所有権が帰属しない経費
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費の例>
・「助成対象経費」に掲げる経費以外の費用は、すべて助成対象外
・そのほか、以下にあげる経費は、事業実施に要した経費であった場合においても対象とならない
- 交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費
- 申請書類に記載されていない経費
- 助成事業の取引に係る書類※が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
※助成事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、納品書、
請求書、振込控、領収書等の原本等
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある法人、役職員等を
兼任している法人、代表者の三親等以内の親族が経営する法人、
自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を締結している法人等(個人事業者、団体等を含む))と
の取引に係る経費
(ただし、グループ企業との取引が市場価格と乖離しておらず、同様の財・サービスを調達する際に
グループ企業から調達することが妥当であると判断された場合はこの限りでない)
- 通常業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
- 構成員でない会社等が発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われ
ている経費(原則は振込払い)
- 間接経費(消費税、振込手数料、研究開発等人員に係る交通費、通信費、光熱水費、印紙代等)
- 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発等の内容に対して著しく高額な経費
- 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会勢力との取引
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・グループの構成員において、事業税等の滞納が、事業税等の滞納がある場合
※新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受け
ている等、都税事務所等との協議の下で猶予・分納している場合は、徴収(納税)猶
予許可通知書の写し等を提出すること。
・グループの構成員が、過去に公社、国、都道府県、区市町村等が実施する補助・助成事業で
不正等の事故を起こしている場合
・グループの構成員が、助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・グループの構成員が、関係法令に抵触している場合
・グループの構成員の中に、「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する
ものがいる場合
・グループ構成員の中に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する
風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される
業態を営むものがいる場合
・グループ構成員の中に、連鎖販売取引業、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、
霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものがいる場合
(ただし、本助成金事業の趣旨や東京都の政策・方針に照らして、申請された事業への助成の内容が
妥当であると公社が判断したものを除く)
・その他、グループの構成員の中に、公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
がいる場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://tokyo-new-energy.jp/
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事務局 |
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
新エネルギー推進に係る技術開発支援事業運営事務局
(委託先:デトロイトトーマツコンサルティング合同会社)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿 2-4-1 新宿NSビル17階
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問合せは専用フォームから
E-mail:tokyo_new_energy@tohmatsu.co.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 |
備考 |
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