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メイン事業名 | デジタル証券(セキュリティトークン)の発行支援事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.4.30~2025.1.31 (予算に達した場合、締切) |
提出期間: 2024.4.30~2025.1.31 (Jグランツによる電子申請または郵送・持込) |
補助対象期間 |
交付決定~2025.3.31(振込完了のこと) ※上記期間内に原則として、契約、利用又はサービスの提供等を受け、支払いが完了した経費を補助対象 とする (補助金の採択は、概ね1~2か月ごとに開催する審査会で行う予定) |
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対象者 |
(東京都は、セキュリティトークンの金融商品としての適切性及び適格性やリスクについては評価しない また、補助対象事業として選定したセキュリティトークンに係る有価証券届出書等の法定開示書類、 その他の一切の情報や資料について、その内容の正確性や適切性、妥当性等について 何らかの保証をするものではない) ※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 |
2分の1以内 (補助対象事業者がスタートアップの場合は3分の2) |
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限度額 |
500万円(1件あたり) 以下の重点分野に該当する場合、上限を750万円とする (重点分野)
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事業目的等 |
企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的に
はブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(「セキュリティトークン」)について、
発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、
セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現する (重点分野)
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補助対象経費 |
・1件当たりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)を徴取する必要がある |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受け ている場合 ・会社再生法に係る更生手続きの申立や民事再生法に係る再生手続き開始の申立がなされている場合 ・第三者へ再委託・再外注された経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ず る者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)へ支払 われた経費 ・納品物で未使用な部分がある場合の経費 ・補助対象事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は、著作権)が帰属しない場合の経費 ・補助対象者本人の現金又は預金等から支払われていない経費 ・事業実施年度内に支払いが完了していない経費 ・補助対象事業に係る経費に区分できない経費 ・実績報告において、見積書、契約書又は請書等、仕様書、完了届又は納品書、請求書、振込受付控え (振込先が明記された金融機関発行のもの)、預金通帳、元帳、写真(事業の成果がわかるもの)等で確認 できなかった経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費 ・人材派遣に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等若又は公序良俗に反している、若しくは反するおそれがある場合 ・反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がある場合 ・東京都からの指名停止措置を講じられているもの ・税金の滞納をしている場合 ・過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合 ・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構 成員を含む)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至っ たとき(取消・返還) ・交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・補助対象事業に基づき発行しようとするセキュリティトークンについて、投資家からの投資資金の払い 込みにまで至らず、セキュリティトークンの発行ができなかった場合(取消・返還) ・東京都が補助対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/security-token/ | ||
事務局 | 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 国際金融都市担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎14階北側 tel.03-5320-6274 | |||
E-mail: S1130103(at)section.metro.tokyo.jp ((at)を@に置き換えて利用する) | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
(参考)ブロックチェーンとは:ブロックチェーンは情報を記録するデータベース技術の一種で、 「ブロック」と呼ばれる単位で取引データを記録し 、それを時系列に鎖(チェーン)のようにつないで保存する技術 (留意事項) 本事業は、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的なセキュリティトークンの実装 を支援することに焦点を当てて実施するものであり、補助対象事業の選定に当たって、 セキュリティトークンの金融商品としての適切性及び適格性やリスクについては 一切評価の対象としていない。 |