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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業 2024年度
サブ名称 集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業 2024年度
申請 V2Hの設置について、経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた 充電・充てんインフラ等導入促進補助金(以下「充電インフラ補助金」)若しくは、 その他の国の補助金を「併用する場合」と「併用しない場合」の分類により、申請の手順が異なる
なお、その他の補助金と併用申請できるのはV2Hのみ。 本事業においては国または都の他の助成金、補助金を併用できないので、注意すること
◆V2H充放電設備
以下の事業を確認すること
充電設備普及促進事業(事業用)
充電設備普及促進事業(居住者用)

◆太陽光発電システム及び蓄電池
2024.6.28~2025.3.31
【V2H の国補助金申請あり】の場合
発注・工事開始前に、交付申請書を提出【電子申請】
※交付決定前の発注・工事開始はできない
↓(1)最初に、国に交付申請(公募兼交付申請書(V2H))を提出する
↓(2)国の審査ののち、採択されると交付決定通知書(V2H)が送付される
  交付決定通知書(V2H)受領後、速やかに本事業の太陽光申請を行う
【太陽光】
↓(3)公社に、交付申請書(太陽光)及び必要書類一式を提出する  (国の交付決定通知書(V2H)の写し、国に提出した見積書(内訳)及び図面を添付)
↓(4)公社で交付申請書(太陽光)を審査し、交付決定通知書(太陽光)を送付する
↓(5)太陽光の事業(発注、工事、支払)を行う
↓(6)公社に、実績報告書(太陽光)及び必要書類一式を提出する
 ※太陽光の事業完了日から 60 日以内に提出すること
 ※事業完了日とは、工事、系統連系、契約金支払の全てが終わった日を指す
【V2H】
↓(i)V2Hの事業(発注、工事、支払)を行う
↓(ii)国に実績報告書(V2H)を提出する
↓(iii)国の審査ののち、補助金額確定通知書(V2H)が送付される
↓(iv)公社に、交付申請書(V2H)及び必要書類一式を提出する
  (国の補助金額確定通知書(V2H)の写しを添付すること)
 ※V2Hの事業完了日から1年以内に行うこと
 ※事業完了日とは、工事完了日または契約金支払完了日のいずれか遅い方の日を指す
 ※国の補助金額確定通知書の発送時期によっては、V2Hの申請が都の交付申請期限(2025.3.31)までに 間に合わないケースがある。 この場合、翌年度の申請受付開始日以降に申請を受け付けるものとする
なお、この場合の審査は、国の交付決定を受けた年度の要件に則り行う
(間に合わないことが判明した時点で公社まで相談すること)
※(3)~(6)と(i)~(iv)は、順序は問わないので、並行して行ってかまわない
※V2Hの事業と太陽光の工事は必ずしも同日程で行わなくても構わない
※ただし、下記(7)において、V2Hと太陽光の両事業の審査完了をもって通知書を発送する。 事業期間は余裕を持ったスケジュールで計画すること ↓(7)公社で交付申請書(V2H)と実績報告書(太陽光)を審査し、交付決定及び確定通知書(V2H)と 助成金額確定通知書(太陽光)を送付する
↓(8)助成金交付請求書を提出する
↓(9)公社より助成金を振り込む


【V2Hの国補助金申請なし】の場合
↓(1)公社に交付申請書(V2H)、交付申請書(太陽光)及び必要書類一式を提出する
↓(2)公社で交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)を審査し、交付決定通知書(V2H) と交付決定通知書(太陽光)を送付する
↓(3)V2Hと太陽光の事業(発注、工事、支払)を行う
↓(4)公社に、実績報告書(V2H)、実績報告書(太陽光)及び必要書類一式を提出する
 ※それぞれの事業完了日から60日以内に提出すること
 ※事業完了日とは、工事、系統連系、契約金支払の全てが終わった日を指す
↓(5)公社で実績報告書(V2H)と実績報告書(太陽光)を審査し、両事業の審査終了をもって 助成金額確定通知書(V2H)と助成金額確定通知書(太陽光)を送付する
 ※別々のタイミングで通知書を送付することはない
↓(6)助成金交付請求書を提出する
↓(7)公社より助成金を振り込む

【V2Hの国補助金申請なし(遡及対応あり)】の場合
↓(1)2024.4.1~2024.7.31までに、V2H、太陽光の事業(発注、工事の着手または工事完了)を行う
 ※申請の提出期限については、事前に公社に確認すること
↓(2)申請者は、事業終了後、公社に、交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)及び申請時チェックリスト別表第2 に掲げる書類を提出する
↓(3)公社で交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)を審査し、交付決定及び額確定通知書(V2H)と 交付決定及び額確定通知書(太陽光)を送付する
 ※別々のタイミングで通知書を送付することはない
↓(4)助成金交付請求書を提出する
↓(5)公社より助成金を振り込む
 ※事後申請(遡及対応)で申請する場合、V2H、太陽光の発注または、設置工事の施行開始が 2024.7.31よりも以前である必要がある
設置工事の施工開始とは、V2H、太陽光の搬入やV2H、太陽光等設置の基礎工事などの準備や充電設備等の設置工事の 一部または全部の施工の開始のことをいう
対象者 太陽光発電システム及び蓄電池を導入する次に掲げる者であること
  1. 法人(※1)
    ※1:中小企業、大企業のいずれも助成対象者になることができる
     また、助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
  2. 個人
  3. 法人格のない管理組合
以下の設備を設置すること
  1. V2H充放電設備(既設は不可)
  2. 太陽光発電システム及び蓄電池
    V2H充放電設備と同時に設置すること。 V2Hを設置せずに太陽光発電システム及び蓄電池を設置しても、助成対象にならない

<申請種別>
「充電設備普及促進事業」は、「事業用」、「居住者用・区市町村用」の2種別に分かれる
ここでは「居住者用・区市町村用」の「集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業」を解説 している
申請種別居住者用充電設備 
非公共用充電公共用充電     
設置場所集合住宅月極駐車場 商業施設・
宿泊施設等
助成対象者 充電設備の所有者区市町村のみ
充電種別基礎充電 目的地充電
充電設備の
使用用途
集合住宅の駐車場を
居住者が使用
月極駐車場を
集合住宅の居住者
(契約者)が使用
一般開放





充電設備
購入費
充電設備
設置工事費
受変電設備
充電設備
運営費
××
太陽光発電
システム及び
蓄電池
××
※同時設置するV2Hの導入費(購入費及び設置工事費)の手引きは別冊に記載している
以下の事業を確認すること
充電設備普及促進事業(事業用)
充電設備普及促進事業(居住者用)
※詳しくは募集要項参照
助成率・限度額 ◆V2H充放電設備
以下の事業を確認すること
充電設備普及促進事業(事業用)
充電設備普及促進事業(居住者用)

◆太陽光発電システム及び蓄電池
設備購入費・設置工事費(上限1,500万円)
下記(1)(2)及び(3)の合計額の上限が1,500万円
  1. 太陽光発電システムに係る助成対象経費
    太陽光発電システムに係る経費:定格総出力×30万円(上限)
    (既存住宅の陸屋根への架台設置に伴う防水工事を施工する場合、定格総出力×18万円を上乗せ)
    ・太陽光発電システムの助成対象設備購入費及び助成対象設置工事費の金額とし、 太陽光発電システムの定格総出力(kW)に1kW当たり30万円を乗じた金額を上限とする
  2. 蓄電池に係る助成対象経費
    ・蓄電池に係る経費:定格容量×20万円(上限)
    (ただし、太陽光発電システムの定格総出力の2倍の蓄電池容量を上限)
    ※蓄電池の助成対象設備購入費及び助成対象設置工事費の金額とし、蓄電池の定格容量(kWh) に1kWh当たり20万円を乗じた金額を上限とする
    ただし、太陽光発電システムの定格総出力の2倍の蓄電池容量を上限とする
    ※太陽光発電システムの定格総出力(kW)は、太陽光発電システムを構成する太陽電池 モジュールの日本産業規格若しくはIECの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、 又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、 いずれか小さい値(単位kW、小数点以下切り捨て)とする
    ※蓄電池の定格総出力(kW)及び蓄電池の定格容量(kWh)は整数とし、小数点以下は 切り捨てるものとする
  3. 防水工事に係る助成対象経費
    陸屋根の既存住宅に限り、架台の設置に伴い防水工事を施工する場合は、(1)で起算した上限金額に、 太陽光発電システムの定格総出力(kW)に1kW当たり18万円を乗じた金額を上乗せする
※公社の助成金交付額決定後、計画の変更などにより助成対象経費が増額になった場合においても、 交付決定額以上の助成は行わない
事業目的等 自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 の普及に向けて、充電設備の導入を促進する。 あわせて、集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業とは、集合住宅において 二酸化炭素を排出しない太陽光による再生可能エネルギーを充電設備の電源として活用 していく
このため、集合住宅において、充電設備または共用部の電源として太陽光発電システム及び蓄電池を V2Hと同時に設置する方に対して、経費の一部を助成する

<助成対象設備・要件>
◆V2H充放電設備
以下の事業を確認すること
充電設備普及促進事業(事業用)
充電設備普及促進事業(居住者用)

◆太陽光発電システム及び蓄電池
・実施要綱に定める要件に適合する助成対象設備を購入し、集合住宅に設置工事を行うこと
・V2H も併せて導入する事業計画であること(既設は不可)
 ※V2Hを設置せずに太陽光発電システム及び蓄電池を設置しても、助成対象とならない
 ※設置するV2Hは、V2H補助金において、その事業を実施する(一社)次世代自動車振興センターが 補助金の交付対象となる設備として承認した機種であること
 ※対象機種は次のサイトで確認できる(随時更新)
  https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_v2h_meigaragotojougen.pdf
・助成対象設備を設置する集合住宅の所在地が東京都であること
・太陽光発電システムで発電した電気を売電しないこと
・太陽光発電システムで発電した電気及び蓄電システムで蓄電した電気はV2Hまたは集合住宅の共用部のみ において使用すること
・新品であること
・交付決定以降、2025.3.31までの間に設置工事・系統連系・支払を完了し、実績報告書の提出を行うこと

補助対象経費 ◆太陽光発電システム及び蓄電池
(1)太陽光発電システムの設備購入費保証書の提出
太陽電池モジュール JET認証を受けたもの。またはIECEE-PV-FCS制度に加盟する
海外認証機関による認証を受けたものであること
パワーコンディショナー(※2) 太陽光用パワーコンディショナー


太陽電池架台 
分電盤  
配線、配管  
システム保護装置 配線用遮断器、漏電遮断器など 
その他 計測装置、モニター表示装置、監視システムなど

(2)蓄電池の設備購入費保証書の提出
蓄電池 
パワーコンディショナー(※2) 蓄電池用パワーコンディショナー


分電盤  
配線、配管  
システム保護装置配線用遮断器、漏電遮断器など 
その他 計測装置、モニター表示装置、監視システムなど

※新品であること
※購入した設備が新品であることは、実績報告時に提出していただく「助成対象設備の保証書」で確認する
※太陽電池モジュールは、以下のいずれかの認証を受けていること
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証(モジュール認証)
    下記ウェブサイトから確認できる(随時更新)
    https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
  • 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関によって認証されたモジュールを 申請する場合においては、認証済であることがわかる資料を提出すること

◆太陽光発電システム及び蓄電池の設置工事費
(1)太陽光発電システムの設置工事費
設置工事 ・太陽電池モジュール設置工事
・太陽光用パワーコンディショナー設置工事(※3)
・分電盤設置工事 など
搬入運搬費 
電気配線/配管工事 
試運転調整費 


付帯工事仮設費など
設計費システム検討設計費
諸経費現場管理費、共通仮設費

(2)蓄電池の設置工事費
設置工事 ・蓄電池設置工事
・蓄電池用パワーコンディショナー設置工事(※3)
・分電盤設置工事 など
搬入運搬費 
電気配線/配管工事 
試運転調整費 


付帯工事仮設費など
設計費システム検討設計費
諸経費現場管理費、共通仮設費
※消耗品費の上限は5万円

(※2)ハイブリッドパワーコンディショナー、トライブリットパワーコンデショナー 及び太陽光/蓄電池兼用となる設備の申請を行う際には、購入費及び設置工事費を、各機器の費用として 分離させた内訳金額を見積書等に記載する

ハイブリッドパワーコンディショナーを設置する場合
太陽光/蓄電池兼用となるため、購入費と設置工事費を按分した金額がそれぞれの 助成対象経費となる (記載例は省略、手引き参照のこと)

トライブリッドパワーコンディショナーを設置する場合
太陽光/蓄電池/V2H兼用となるため、購入費及び設置工事費を按分した金額がそれぞれの助成対象経費となる
なお、V2Hに係る経費分は助成対象外

◆防水工事費
防水工事(※3) ・防水作業に係る人工
・防水シート、防水塗料 など
(※3)防水工事を申請する場合、見積書には人工と部材費をまとめて「防水工事一式」として、 その他の太陽光・蓄電池に係る費目と明確に分けて記載すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・太陽光発電システム及び蓄電池の設置に関する国または都の他の助成金の交付を受けている場合は対象外
・国、地方公共団体は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない主な経費>
  • 土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事
  • フェンス工事
  • 既設構築物等の撤去費・移設・処分
  • 植栽及び外構工事
  • 自立運転用コンセントの設置に係る経費
  • 一般管理費、間接的な経費
  • 交通費、保険費、福利厚生費、衛生管理費等
  • 写真管理費
  • 客先協議費(マンション総会・理事会への同席等)
  • 消費税
  • 他用途(申告された助成対象設備以外)に利用するための部材費、労務費
  • 将来用の申告された助成対象設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費
  • 振込手数料
  • 助成金申請の代行手数料、コンサルタント料(図面作成費を除く)
  • 交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費
  • 利益等排除により除外された経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/mansion-pv
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5159
E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考 <財産の管理及び処分の制限>
本事業における処分制限期間は、以下のとおり
太陽光発電システム17年
蓄電池6年

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