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メイン事業名 | 集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
V2Hの設置について、経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた
充電・充てんインフラ等導入促進補助金(以下「充電インフラ補助金」)若しくは、
その他の国の補助金を「併用する場合」と「併用しない場合」の分類により、申請の手順が異なる なお、その他の補助金と併用申請できるのはV2Hのみ。 本事業においては国または都の他の助成金、補助金を併用できないので、注意すること ◆V2H充放電設備 以下の事業を確認すること 充電設備普及促進事業(事業用) 充電設備普及促進事業(居住者用) ◆太陽光発電システム及び蓄電池 2024.6.28~2025.3.31 【V2H の国補助金申請あり】の場合 発注・工事開始前に、交付申請書を提出【電子申請】 ※交付決定前の発注・工事開始はできない ↓(1)最初に、国に交付申請(公募兼交付申請書(V2H))を提出する ↓(2)国の審査ののち、採択されると交付決定通知書(V2H)が送付される 交付決定通知書(V2H)受領後、速やかに本事業の太陽光申請を行う
※V2Hの事業と太陽光の工事は必ずしも同日程で行わなくても構わない ※ただし、下記(7)において、V2Hと太陽光の両事業の審査完了をもって通知書を発送する。 事業期間は余裕を持ったスケジュールで計画すること ↓(7)公社で交付申請書(V2H)と実績報告書(太陽光)を審査し、交付決定及び確定通知書(V2H)と 助成金額確定通知書(太陽光)を送付する ↓(8)助成金交付請求書を提出する ↓(9)公社より助成金を振り込む 【V2Hの国補助金申請なし】の場合 ↓(1)公社に交付申請書(V2H)、交付申請書(太陽光)及び必要書類一式を提出する ↓(2)公社で交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)を審査し、交付決定通知書(V2H) と交付決定通知書(太陽光)を送付する ↓(3)V2Hと太陽光の事業(発注、工事、支払)を行う ↓(4)公社に、実績報告書(V2H)、実績報告書(太陽光)及び必要書類一式を提出する ※それぞれの事業完了日から60日以内に提出すること ※事業完了日とは、工事、系統連系、契約金支払の全てが終わった日を指す ↓(5)公社で実績報告書(V2H)と実績報告書(太陽光)を審査し、両事業の審査終了をもって 助成金額確定通知書(V2H)と助成金額確定通知書(太陽光)を送付する ※別々のタイミングで通知書を送付することはない ↓(6)助成金交付請求書を提出する ↓(7)公社より助成金を振り込む 【V2Hの国補助金申請なし(遡及対応あり)】の場合 ↓(1)2024.4.1~2024.7.31までに、V2H、太陽光の事業(発注、工事の着手または工事完了)を行う ※申請の提出期限については、事前に公社に確認すること ↓(2)申請者は、事業終了後、公社に、交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)及び申請時チェックリスト別表第2 に掲げる書類を提出する ↓(3)公社で交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)を審査し、交付決定及び額確定通知書(V2H)と 交付決定及び額確定通知書(太陽光)を送付する ※別々のタイミングで通知書を送付することはない ↓(4)助成金交付請求書を提出する ↓(5)公社より助成金を振り込む ※事後申請(遡及対応)で申請する場合、V2H、太陽光の発注または、設置工事の施行開始が 2024.7.31よりも以前である必要がある 設置工事の施工開始とは、V2H、太陽光の搬入やV2H、太陽光等設置の基礎工事などの準備や充電設備等の設置工事の 一部または全部の施工の開始のことをいう |
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対象者 |
太陽光発電システム及び蓄電池を導入する次に掲げる者であること
<申請種別> 「充電設備普及促進事業」は、「事業用」、「居住者用・区市町村用」の2種別に分かれる ここでは「居住者用・区市町村用」の「集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業」を解説 している
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助成率・限度額 |
◆V2H充放電設備 以下の事業を確認すること 充電設備普及促進事業(事業用) 充電設備普及促進事業(居住者用) ◆太陽光発電システム及び蓄電池 設備購入費・設置工事費(上限1,500万円) 下記(1)(2)及び(3)の合計額の上限が1,500万円
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事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車
の普及に向けて、充電設備の導入を促進する。
あわせて、集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業とは、集合住宅において
二酸化炭素を排出しない太陽光による再生可能エネルギーを充電設備の電源として活用
していく このため、集合住宅において、充電設備または共用部の電源として太陽光発電システム及び蓄電池を V2Hと同時に設置する方に対して、経費の一部を助成する <助成対象設備・要件> ◆V2H充放電設備 以下の事業を確認すること 充電設備普及促進事業(事業用) 充電設備普及促進事業(居住者用) ◆太陽光発電システム及び蓄電池 ・実施要綱に定める要件に適合する助成対象設備を購入し、集合住宅に設置工事を行うこと ・V2H も併せて導入する事業計画であること(既設は不可) ※V2Hを設置せずに太陽光発電システム及び蓄電池を設置しても、助成対象とならない ※設置するV2Hは、V2H補助金において、その事業を実施する(一社)次世代自動車振興センターが 補助金の交付対象となる設備として承認した機種であること ※対象機種は次のサイトで確認できる(随時更新) https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_v2h_meigaragotojougen.pdf ・助成対象設備を設置する集合住宅の所在地が東京都であること ・太陽光発電システムで発電した電気を売電しないこと ・太陽光発電システムで発電した電気及び蓄電システムで蓄電した電気はV2Hまたは集合住宅の共用部のみ において使用すること ・新品であること ・交付決定以降、2025.3.31までの間に設置工事・系統連系・支払を完了し、実績報告書の提出を行うこと |
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補助対象経費 |
◆太陽光発電システム及び蓄電池
※新品であること ※購入した設備が新品であることは、実績報告時に提出していただく「助成対象設備の保証書」で確認する ※太陽電池モジュールは、以下のいずれかの認証を受けていること
◆太陽光発電システム及び蓄電池の設置工事費
(※2)ハイブリッドパワーコンディショナー、トライブリットパワーコンデショナー 及び太陽光/蓄電池兼用となる設備の申請を行う際には、購入費及び設置工事費を、各機器の費用として 分離させた内訳金額を見積書等に記載する ◆防水工事費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・太陽光発電システム及び蓄電池の設置に関する国または都の他の助成金の交付を受けている場合は対象外 ・国、地方公共団体は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象とならない主な経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/mansion-pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京) |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<財産の管理及び処分の制限> 本事業における処分制限期間は、以下のとおり
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