メイン事業名 |
水素ステーションとカーシェア等のパッケージ支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
水素供給設備の設置、車両購入、事業開始費用に係る助成金 |
2024年 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.7.23~2025.3.31
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提出期間:
2024.7.23~2025.3.31
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補助対象期間 |
設備使用状況報告書により報告を行う
(報告期間:月の確定通知を受けた日の翌月~公社会計年度末日まで)
(報告期限:報告期間の翌年度の5月末日まで)
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対象者 |
- 民間企業
※水素供給設備又は燃料電池自動車を調達するリース事業者を含む
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他知事が認める者
※助成対象設備は充填圧力が35MPaであること
※詳しくは手続きの手引き参照
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補助率 |
◆大企業
5分の4以内
◆中小企業
全額(10分の10)
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限度額 |
【水素供給設備の設置】 ※水素供給能力に応じて上限額が異なる
1億5,000万円~5億円(水素供給能力により異なる)
水素供給能力(Nm3/h) | 上限額 |
300以上 | 5億円 |
50以上300未満 | 3億6千万円 |
50未満 | 1億5千万円 |
◆大規模事業者:助成対象経費の合計に5分の4を乗じた金額
◆中小事業者:助成対象経費の合計金額
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【水素供給設備の運営費】
◆大規模事業者:助成対象経費の合計金額に2分の1を乗じた金額又は500万円のいずれか低い額
◆中小事業者:助成対象経費の合計金額又は1,000万円のいずれか低い額
【燃料電池自動車の車両購入費用】
車両1台当たり300万円
※申請台数に上限はない
【カーシェア事業等の開始費用】
助成対象経費の合計金額に2分の1を乗じた金額又は500万円のいずれか低い額
※助成対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事などを含む)がある場合にあっては、
利益等を排除した経費を助成対象経費とする
(ただし、当該調達分が、一般の競争の結果最低価格であった場合においてはこの限りではない
助成事業における利益等排除の方法は手引き参照)
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事業目的等 |
水素ステーションの整備拡大と新たな事業モデル構築を図るため、より低コストな35メガパスカルの
水素ステーションの整備・運営とカーシェア事業等を併せて実施する事業者への対象経費
パッケージ型支援を行う
<補助要件>
- 充填圧力が35MPa(メガパスカル)の水素ステーションを都内に設置すること
- 水素ステーションの整備及び運営とカーシェア事業等を併せて実施すること
(どちらか一方のみでの申請はできない)
- カーシェア事業等において、次のアからオの要件を満たす燃料電池自動車
(中古車を除く)を導入すること
ア.初度登録又は初度検査された日が、本助成金による交付決定の通知を
受けた日以降であること
イ.本助成金の交付を申請する時点から交付決定となる日までの期間、クリーンエネルギー自動車
導入促進補助金交付規程に基づき(一社)次世代自動車振興センターが実施する補助事業
(「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」)において補助金の交付対象となる銘柄の
車両であること
次のサイトから確認可能→
ウ.自動車検査証における使用の本拠の位置が原則、都内にあるカーシェア事業等の事業所の住所に
あること
※ただし、カーリース事業に使用する場合は、原則、本事業で整備した水素ステーションが最寄りの
供給場所となる都内の住所にあること
※使用の本拠に位置については、次のとおりとなる
事業開始費用を申請する場合 |
原則、カーシェア事業等の事業所の住所にあり、その所在が本事業の交付を受けて
新たに設置する水素供給設備に併設されていること |
事業開始費用を申請しない場合 |
原則、カーシェア事業等の事業所の住所にあって、その所在が本事業の交付を受けて
新たに設置する水素供給設備から半径2㎞以内の範囲にあること |
カーシェア事業等で「カーリース事業」を運営する場合 |
都内であって、本事業の交付を受けて新たに設置する水素供給設備が最寄りの
水素ステーションとなること
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いずれの場合もの場合を除いて、処分制限期間内に使用の本拠の位置を、
要件を満たさない場所に変更することは認められない
※使用の本拠の位置をカーシェア事業等の事業所の住所以外に置く場合、
事前に公社まで相談すること
(設備設置完了後速やかに使用の本拠の位置を要件を満たしている場所へ変更する必要がある
なお、変更後、処分制限期間内にふたたび使用の本拠の位置を、要件を満たさない場所に
変更することは認められない)
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エ.乗車定員が10人以下の乗用自動車又は車両総重量が2.5t以下の貨物自動車であること
オ.都が実施するZEV普及促進事業又はカーシェア・レンタカー等ZEV化促進事業による助成金を
受給しない車両であること
<助成対象設備の要件>
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助成対象設備等 | 要件 |
水素供給設備 |
1.新たに水素供給設備の設置を行うこと
2.充填圧力が35MPaで、適正な方法によって約2㎏の水素を10分以内に充填可能な設備であること |
燃料電池自動車 |
1.カーシェア事業等で使用するためのものであること
2.交付決定の日から助成事業が完了した日までの間に初度登録又は初度検査された自動車であること
3.交付決定の日に、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付対象車両となっていること
4.自動車検査証における使用の本拠の位置が原則、カーシェア事業等の事業所の住所にあること
(ただし、カーリース事業を併せて実施する場合は、原則、本事業で整備した水素ステーションが
最寄りの供給場所となる都内の住所にあること(別表第6に掲げる処分制限期間内に、それ以外の住所
に変更することは認めない(手引き参照))
また、カーリース事業以外の事業を併せて実施する場合において、助成事業が完了するまでの間、
都内の別の住所にあることも認めるが、助成事業完了後、別表第6に掲げる処分制限期間内に別の住所に
変更することは認めない) |
カーシェア事業等の開始に要する施設
※カーシェア事業等がカーリース事業の場合は助成対象外 |
1.新たに設置される水素供給設備に併設(※1)される、カーシェア事業等
(ただし、カーリース事業を除く。)の実施に必要な駐車場の整備費用及び管理事務所等の建築費用
であること
2.管理事務所等の建築費用は、延床面積1㎡当たり30万円を上限とする
3.管理事務所等は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する建築物エネルギー消費性能
基準に適合したものであること(※2) |
(※1)併設について
交付申請時にご提出いただく計画図面より、新設する水素供給設備に併設した施設であると
判断できない場合、助成対象とみなされない
(※2)建築物エネルギー消費性能基準の適合について
床面積が300㎡以下で適合性判定義務がない建物に該当する場合でも、所管行政庁又は登録省エネ判定機関
に適合判定を依頼し、適合判定通知書を発行してもらうことが必要となる
この場合の計算方法は「モデル建物法」で足りるものとする
また、適合判定依頼済であって、交付申請までに適合判定通知書の発行が間に合わない場合、
公社まで相談すること
※交付決定以降、計画変更などによって適合判定不適合となった場合には、交付決定金額のうち
カーシェア事業等の開始に要する経費分は不交付となる |
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補助対象経費 |
- 水素ステーション整備費
5分の4(大企業)、全額補助(中小企業)
上限1.5億円~5億円(水素供給能力により異なる)
- 水素ステーション運営費
上限500万円(大企業)、上限1,000万円(中小企業)
- 燃料電池自動車購入費
上限300万円/台
※都が別に実施している燃料電池自動車購入に係る補助との併用は不可
- カーシェア事業等開始費
2分の1、上限500万円
<助成対象経費>
水素供給設備の設置費 |
1.水素供給設備機器費(水素供給設備一式)
・助成対象事業の実施に必要なものとして次に掲げる設備及び機器に要する経費
(1) 受電設備
(2) 原料ガス設備
(3) 水素製造装置
(4) 液化水素貯槽・気化器
(5) 水素燃料輸送用設備・接続装置
(6) 圧縮機
(7) 蓄圧器
(8) ディスペンサー
(9) プレクーラー
(10) 冷却水装置
(11) 計装空気設備・窒素設備
(12) 散水設備・貯水槽
(13) 制御装置・監視装置・検知警報設備
(14) その他燃料電池自動車に燃料として水素を供給するために必要な設備
2.設計費
・助成対象事業の実施に必要な設計に係る経費として次に掲げるもの
(1) 設計費(土質調査及び測量に係る経費を含む)
(2) 官公庁への申請に係る経費
3.工事費
・助成対象事業の実施に必要な工事に要する経費として次に掲げるもの
(1) 基礎工事費
(2) 現地配管工事費
(3) 据付工事費
(4) 試運転調整費
(5) 舗装工事費
(6) 給排水設備工事費
(7) 照明設備工事費
(8) 電気工事費
(9) 建築工事費
4.工事負担金
・助成対象事業の実施に必要な工事負担に要する経費として次に掲げるもの
(1) 本支管工事負担金
(敷地外における中圧ガス本支管工事に関する工事負担金をいい、
助成対象者がガス事業者の場合は除く)
(2) 給水配管・排水配管工事負担金
(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金
5.諸経費・管理費
・助成対象事業の実施に必要な経費として次に掲げるもの
(1) 共通仮設費
(2) 現場管理費
(3) 一般管理費
(4) 諸経費
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燃料電池自動車の購入費 |
・燃料電池自動車の車両本体の購入に係る費用
(法定費用・諸経費を除く) |
カーシェア事業等の 開始に要する経費 |
1.施設工事費
・事業の実施に必要な駐車場及び建築物の工事に要する経費として次に掲げるもの
(1) 基礎工事費
(2) 現地配管工事費
(3) 舗装工事費
(4) 給排水設備工事費
(5) 照明設備工事費
(6) 電気工事費
(7) 建築工事費
2.工事負担金
・事業の実施に必要な工事負担に要する経費として次に掲げるもの
(1) 本支管工事負担金
(敷地外における中圧ガス本支管工事に関する工事負担金をいい、
助成対象者がガス事業者の場合を除く)
(2) 給水配管・排水配管工事負担金
(3) 電気の供給設備に関する工事費負担金
3.諸経費・管理費
・事業の実施に必要な経費として次に掲げるもの
(1) 共通仮設費
(2) 現場管理費
(3) 一般管理費
(4) 諸経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税は助成対象経費から除く
・
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_package
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称 クール・ネット東京)
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〒1630817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5159
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 |
備考 |
被交付者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上のものの処分
(本助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供すること
をいう)をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を公社に提出し、
承認を得なければならない
ただし、以下の表の左欄に掲げる取得財産等ごとに当該右欄に掲げる処分制限期間を経過した場合は、
この限りではない
<取得財産等の処分制限期間>
助成対象の大別 | 対象設備、機器等 | 処分制限期間 |
水素供給設備等 |
受電設備、原料ガス設備、水素製造装置、液化水素貯槽・気化器、
水素燃料輸送用設備・接続装置、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、プレクーラー、冷却水装置、
計装空気設備・窒素設備、散水設備・貯水槽、
制御・監視・検知警報設備等その他水素を燃料として燃料電池自動車等に供給するために
必要な設備
水素供給設備に付帯する建築物 |
8年 |
車両 |
燃料電池自動車 |
4年 |
工事負担金 |
敷地外の中圧ガス本支管工事に関する負担金、
給水配管/排水配管工事に関する負担金
電気の供給設備に関する工事費負担金
[無形固定資産で全額償却(定額)]
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15年 |
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