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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国意匠出願費用助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 予約:
(はじめて助成金を申請する場合は、申請前に相談することを推奨する)
募集期間:
2024.4.22~2024.5.14(1回目)
2024.9.2~2024.9.19(2回目)
提出期間:
2024.4.22~2024.5.14(1回目)
2024.9.2~2024.9.19(2回目)
(jGrantsによる電子申請、同時に申請書類を郵送)
(書類は、簡易書留、レターパック、宅配便等、記録が残る方法により、郵送)
(持参、普通郵便、FAX、電子メール等による提出は、不可)
補助対象期間 2024.4.1~2025.9.30(1年6か月)
(助成対象期間内に助成事業者が出願人となる外国への意匠出願が完了したことを確認できることが 事業完了の条件となる)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、または都内で引き続き事業を営む予定である者
    ※創業者は都内で実質的に事業を行っていれば、1年未満でも可
  2. 中小企業団体(構成員の半数以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であり、 大企業が実質的に経営に参画していない者)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内中小企業)、一般財団法人(財産の2分の1以上が都内中小企業による拠出)
※同一年度の交付決定は、1中小企業者等につき1意匠に限る
(類似意匠について同時に出願を要する場合は、複数意匠でも一意匠とみなす)
(過年度と別の意匠であれば可)
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※他の公的機関(JETRO等)の助成金に併願申請することは可能だが、両方に採択された場合は一方を辞退すること
※類似意匠について同時の出願を要する場合は、複数意匠でも一意匠とみなす
※みなし大企業は不可
※詳しくは、募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 60万円
(共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定金の額を決定する)
(共同出願についても1件60万円が上限)
下限限度額:-----
事業目的等 優れた商品に創造性または審美性のある意匠を有し、かつそれを海外において広く活用しようとする中小企業に対し、 外国意匠出願に要する費用の一部を助成。
補助対象経費
  1. 外国出願手数料
    ・直接出願した当該外国(ヨーロッパ共同体(EUIPO)を含む)の出願手数料
    ・国際出願に係る当該指定外国出願手数料
    ・書類の謄本の交付に係る手数料
  2. 代理人費用
    ・当該外国出願に係る国内弁理士費用及び現地代理人費用
  3. 翻訳料
    ・翻訳に要する経費
  4. その他の経費
    (1)先行意匠調査費用
    ・先行意匠調査の委託料(当該外国出願に係ることが明らかなものに限る)
    (2)通信費、運送料、振込手数料など
    ※振込手数料は海外送金に係るもののみが対象となり、国内向けの振込手数料は対象外、 振込先負担の場合の振込手数料も対象外
共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定金の額を決定する
(ただし、一件の意匠案件に対し60万円を上限とします。また、申請書類提出時に、 権利の持分及び外国出願の費用負担割合が記載された共同出願契約書(案でも可)の写しの提出が必要)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・助成対象期間内に、完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している
・同一の外国意匠出願に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
・過去に公社から助成金の交付を受けているが「活用状況報告書」を所定の期日までに 提出していない場合
・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について 不確実な状況が存在している場合
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であって も打ち切ることがある
・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない経費
(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない場合
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない場合
・助成対象事業に係るものとして、明確に区分できない場合
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
(やむを得ず混合して支払った場合は、その金額の根拠が確認できる書類と その計算内容を記した資料が必要となる)
・日本国内への出願は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・国内向けの振込手数料は対象外
(振込先負担の場合も対象外)
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成対象事業に直接関係のない経費
  • 帳票類が不備の経費(契約書もしくは注文書・注文請書、完了報告書、源泉所得税納付時の領収証書、 請求書、振込控、領収書、通帳等が確認できない場合)
  • 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(出願する物品の変更や出願国の 追加の場合等)
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われ ている経費(現金、手形、小切手等)
  • 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
  • 共同出願の場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
  • 国内消費税
  • 一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
  • 出願後の経費(中間手続に係る経費、登録料、維持年金等)
  • 手続き期限を延長するための費用
  • 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い 戻すことで、支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載された金額と 実質的に支払われた金額が一致しない経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必必要な許認可を取得していない場合
・関連法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、 公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態のもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないとと判断する業態を営むもの
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められた(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付決定を受けた(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用した、または使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められない(取消・返還)
・助成事業者が、東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明した場合(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・助成事業者等が東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること 又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき (取消・返還)
・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの(取消・返還)
その他注意事項 相談・申請等の他、交付決定後の知財センターとの事務連絡・検査等については、 助成金申請者(代表者又は知財担当者)本人が対応すること
(弁理士事務所等の代理人による知財センターとの事務連絡・検査等の対応は不可)
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/isho/index.html
事務局 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社] 外国意匠出願費用助成金担当 「外国意匠出願費用助成金申請書類在中」と送付物の表面に記入する
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656
E-mail ip-isyo@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考 下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払を可能とする
ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること
(助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外)
イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること
ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること
※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨する
エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと

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