メイン事業名 |
社会福祉施設等への非常用電源等整備促進事業補助金 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
(
交付申請フォーム→)
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募集期間:
2024.5.10~2024.6.28(1回目)
(2回目は11月頃を予定)
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提出期間:
2024.5.10~2024.6.28(1回目)
(2回目は11月頃を予定)
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補助対象期間 |
2024年度
(事業報告期限:1回目2024.9月末頃→補助金交付2024.11月頃)
(事業報告期限:2回目2025.3月上旬頃→補助金交付2025.4月頃)
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対象者 |
- 非常用電源等を導入する社会福祉施設等(備考欄参照)
※詳しくはホームページ参照
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補助率 |
4分の3
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限度額 |
別表基準額のとおり
※寄付金その他の収入額があった場合は、これを控除する
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
非常用電源等を導入する社会福祉施設等に対し、電源設備、機器等の購入に要する経費を補助することにより、
災害時にも施設機能を維持することで社会福祉施設等利用者の安全確保を図る。
<補助対象施設等>
都知事又は都内区市町村長の指定等を受けた入所・通所・訪問・相談系等全ての社会福祉施設等
ただし、実績報告時までにBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定していること
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補助対象経費 |
<補助対象機器、補助基準額等>
補助対象機器 | 補助基準額 | 補助額 |
(1)非常用電源設備 (500万円未満の機器に限る) |
500万円 | 4分の3 |
(2)外部給電器※1 | 80万円 |
(3)V2H※2 | 130万円 |
(4)可搬型蓄電池※3 | 40万円 |
(5)車両接続型電源※4 | 25万円 |
(6)外部電源接続切替盤※5 | 50万円 |
(7)外部給電器+外部電源接続切替盤 | 130万円 |
(8)車両接続型電源+外部電源接続切替盤 | 75万円 |
※(2)、(4)、(5)は本体の購入に要する費用、それ以外は本体の機器費及び設置に係る
工事費が補助対象経費になる。(ただし、消費税及び地方消費税は除く)
※1 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に搭載された電池に充電された電気を取り出し、
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の外部へ給電する機能を有する機器(V2Hを除く。)
※2 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に搭載された電池から電力を給電するための
直流・交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの
※3 持ち運びが可能で、繰り返しの充電・放電が可能な蓄電池
※4 ガソリン乗用車のバッテリーから電気を取り出し、ガソリン乗用車の外部へ給電する機能を有する
機器
※5 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車と外部給電器、ガソリン車の
バッテリーと車両接続型電源を介した電源を、建物へ供給する役割を果たす機器 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の地方公共団体等か
らの補助金の交付を受けてはならない。
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等
(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
に該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき。(取消・返還)
・補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、又は
使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当する
に至ったとき。(取消・返還)
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その他注意事項 |
交付申請フォーム内の各必要事項を入力した上、交付申請書を添付する
※送られた交付申請書は実績報告でも使用するので、必ず保管すること
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掲載先url |
https://ps-support.jp/
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事務局 |
東京都社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業コールセンター
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コールセンター:tel:0120-984-302
問合せフォーム→
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都福祉局 企画部 企画政策課 |
備考 |
◆対象となる社会福祉施設等(高齢分野)
共通事項 | 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること |
入所系 |
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・認知症高齢者グループホーム
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム ――等 |
通所系 |
・老人デイサービス
・認知症対応型デイサービス
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・通所リハビリテーション ――等 |
訪問系 |
・訪問介護ステーション
・訪問リハビリテーション
・訪問看護ステーション
・小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援事業所 ――等 |
相談系等 |
・介護予防拠点
・地域包括センター
・生活支援ハウス
・老人福祉センター
・老人介護支援センター ――等 |
◆対象となる社会福祉施設等(障害分野)
共通事項 | 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること |
入所系 |
・障害者支援施設
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・共同生活援助
・短期入所
・都外施設 |
通所系 |
・生活介護
・宿泊型自立訓練
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援 |
訪問系 |
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援 |
相談系等 |
・自立生活援助
・計画相談支援
・地域相談支援
・障害児相談支援 |
その他 |
・補装具製作施設
・盲導犬訓練施設
・点字図書館
・聴覚障害者情報提供施設
・福祉ホーム
・地域活動支援センター
・身体障害者福祉センター
・盲人ホーム ――等 |
◆対象となる社会福祉施設等(子供・子育て支援分野)
共通事項 | 補助事業が完了するまでに、BCPを策定している施設等であること |
入所系 |
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童養護施設
・女性自立支援施設
・児童自立生活援助事業所(Ⅲ型を除く)
・小規模住居型児童養育事業所
・女性相談支援センター一時保護施設
・児童相談所一時保護所
・助産施設(第1種・第2種)
・産後ケア事業
・妊産婦等生活援助事業
・子育て短期支援事業 ――等 |
通所系 |
・認可保育所
・認定こども園
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・認証保育所
・家庭的保育事業(都制度)
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・定期利用保育事業
・病児保育事業
・多様な他者との関わりの機会の創出事業
・児童厚生施設(児童館)
・学童クラブ
・子供食堂
・子供の居場所創設事業
・児童育成支援拠点事業 ――等 |
訪問系 |
・居宅訪問型保育事業
・認可外の居宅訪問型保育事業
・子供家庭支援センター ――等
| 相談系等 |
・児童相談所
・産前・産後サポート事業
・こども家庭センター
・地域子育て支援拠点事業所
・利用者支援事業実施施設 ――等 |
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