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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 トライアル雇用助成金 2024年度
サブ名称 一般トライアルコース 2024年度
申請 ↓(1)実施計画書の提出:トライアル雇用開始日から2週間以内に提出する
↓(2)支給申請:トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内
補助対象期間 雇入れの日から1か月単位で最長3か月間
対象者 「生活保護受給者」「母子家庭の母等」「父子家庭の父」「日雇労働者」など、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、 ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること
  3. ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等のトライアル雇用求人に係る紹介により、 対象者をトライアル雇用すること
  4. トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主であること
  5. トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金 (時間外手当、休日手当等を含む)を支払うこと
  6. トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を 整備・保管していること
  7. 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する 事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主であること
  8. 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、都道府県労働局が 事業主名を公表することに承諾する事業主であること
※トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにすること
詳しくはリーフレット参照
補助率 -----
限度額 対象者1人につき、月額4万円
(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人当たり月額5万円となる
※トライアル雇用期間が1か月に満たない月がある場合減額される。備考欄参照
事業目的等 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、 ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する
それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、 その早期就職の実現や雇用機会の創出を図る

【トライアルコースの対象となる労働者】
次の(1)から(4)のいずれにも該当する者であること
  1. 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、 トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者で あること
  2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という)に 求職申込をしていること
  3. ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という)において、次のアからエまでの いずれにも該当しない者であること
    ア.安定した職業(※)に就いている者
     ※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間 と同じ程度であるものをいう
    イ.自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上 のもの
    ウ.学校に在籍している者
    エ.トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
  4. 次のア.からオ.までのいずれかに該当する者であること
    ア.紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
    イ.紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている者 (パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと)
    ウ.妊娠、出産・育児を理由に離職した者であって、 紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が 1年を超えているもの
    エ.生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別 支援を受けている
    オ. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する次のa~kまでのいずれかに該当する人
     a.生活保護受給者
     b.母子家庭の母等
     c.父子家庭の父
     d.日雇労働者
     e.季節労働者
     f.中国残留邦人等永住帰国者
     g.ホームレス
     h.住居喪失不安定就労者
     i.生活困窮者
     j.ウクライナ避難民
     k.補完的保護対象者
    (出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する 補完的保護対象者の認定を受けている者)
※トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにすること
補助対象経費 対象者1人につき、月額最大4万円(最長3か月間)
次のいずれかの場合、1人当たり月額5万円(最長3か月間)となる
・対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
※途中で離職した場合などは日数によって調整される(備考欄参照)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役(取締役会を設置していない事業主においては これに準ずるもの)の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう)を雇い入れた 事業主の場合は対象外
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、 、当該トライアル雇用事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者又は出向、派遣、請負、委任 の関係により当該雇い入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者を雇い入れた場合は対象外
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、 当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く)を行ったことがあった場合は対象外
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、 トライアル雇用を実施した後に、常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者 (トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く)の数に トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない者の数を 加えた数が3人を超え、常用雇用又は常用雇用(短時間労働)へへ移行した数を上回っている場合 は対象外
・基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を 終了する日までの期間をいう)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を 事業主都合で離職させたことがある事業主である場合は対象外
・基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち 1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を 超えている(当該離職者数が3人以下の場合を除く)事業主は対象外
・過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係 にあった場合は対象外
・安定所・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、 トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主は対象外
・高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条 第2項に基づき、 当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合は対象外
・支給申請日又は支給決定日時点で倒産している場合
・国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人は対象外
・併給調整の対象となる助成金の支給を受けている場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けた場合
・過去5年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給に関与した役員等がいる場合
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある事業主
・支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主
・風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主
・事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合
・支給申請時に役員等の氏名、役職、性別及び生年月日が記載されている共通要領様式第1号の 別紙「役員等一覧」又は同内容の記載がある書類を添付することができない場合
・「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾できない場合

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考 ・次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて 次のハによって計算した額となる
イ.次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
  1. 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
     離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
     (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
     (b) 本人の都合による退職
     (c) 本人の死亡
     (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
  2. トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
     常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
  3. トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された場合
     週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された日の前日の属する月の初日から 当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
ロ.支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
 その1か月間に実際に就労した日数
 (ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ハ.支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が 次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になる
A=(支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)

母子家庭の母等又は父子家庭の父以外の場合母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
割合月額割合月額
A≧75%4万円A≧75%5万円
75%>A≧50%3万円75%>A≧50%3万7,500円
50%>A≧25%2万円50%>A≧25%2万5,000円
25%>A>0%1万円25%>A>0%1万2.500円
A=0%0円A=0%0円

<他の助成金を一緒に活用できる場合がある>
・トライアル雇用の活用により雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父および 中国残留邦人等永住帰国者)を、トライアル雇用終了後も、引き続き継続して雇用する 労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができる
・中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として、 一定期間試行雇用しトライアル雇用助成金の支給を受けた場合に、 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の受給ができる

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