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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.10.21~2024.11.22
提出期間:
2024.10.21~2024.11.22
(必要書類を郵送(簡易書留)または持参)
※申請後、書類審査・プレゼンテーション審査により採択事業を決定する
補助対象期間 交付決定日~最長2027.3.31
(事業が完了した日から30日以内又は2027.4.10のいずれか早い日までに実績報告を提出する)
対象者 「対象施設」に定める施設を整備する事業者

<対象地域>
都内島しょ地域
(大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村及び小笠原村)

※採択件数:1件(予定)
※複数事業者が連携して整備を実施することも可能(その場合、すべてが除外要件に該当しないこと)
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の1以内
限度額 9億円
(初年度5,000万円、2年目2億円、3年目6億5,000万円)
※2年度目以降の申請は、都において本事業の当該年度予算成立後に実施が確定する。
また、申請年度ごとに内容の審査などにより交付決定を行うため、初年度の交付決定をも って、全事業期間の交付を保証するものではない
下限限度額:3億円以上
事業目的等 サステナブルな志向を持つ旅行者の誘客を促進するため、民間事業者等によるサステナビリティ を重視した宿泊施設整備を支援する

「サステナビリティを重視した宿泊施設」とは、
地域環境の保護、地域社会の利益、参加型の体験と本物の自然や文化との交流を提供し、 環境的にも社会的にも配慮した方法で計画・設計・建設・運営されており、必然的に地域社会を 巻き込み利益をもたらし、自然をベースとした経済的に持続可能な宿泊施設をいう

「サステナブルトラベラー」とは、
単なるリゾート体験に留まらず、その土地ならではの体験、ローカルな暮らしや自然に触れて ゆったりとした時間を過ごすこと、精神的な充足感を得ることに価値を置いており、 訪問地に対してポジティブな影響をもたらしたい、環境負荷を軽減したい等の価値観を持つ 旅行者をいう

<対象施設>
対象地域において整備する宿泊施設で、以下(1)~(7)の要素を満たすもの
  1. 新設宿泊施設として整備するものであること
  2. 建築基準法第2条第1項に定める「建築物」に該当するものであること
  3. 客室数が20室以上であること
  4. 「サステナブルトラベラー」等の旅行者の誘客を促進するものであること
  5. 「サステナビリティを重視した宿泊施設」として整備するものであること
  6. 当該宿泊施設の整備を契機として、地域主導の観光まちづくりの発展に貢献していく 将来的な展望が示されていること
  7. 立地自治体の推薦を受けていること
補助対象経費
  1. 委託料(調査、設計等)
  2. 報償費(専門家への相談・派遣の実施等)
  3. 工事請負費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受けているもの
(ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない)
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
・政治活動を主たる目的とする団体等
・都の他の補助金を一部財源とする事業は補助対象外とする

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
  1. 「補助対象経費」に記載のない経費
    • 土地の取得、賃借、造成及び補償に係る経費
    • 国の補助金及び交付金、その他の補助制度の対象となった経費
    • その他事業と共用するものに係る経費
    • 事業に直接関係しない経費(手数料、飲食費、会議費、租税公課、金券等購入費等)
  2. 交付対象年度内に事業費の支払が完了していない経費
  3. 見積書、契約書、仕様書、工事完了届、請求書等の帳票類に不備がある経費
  4. その他対象外と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は 個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する場合
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起したもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
(法人その他の団体にあたっては代表者も含む)
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと知事が判断するもの
※複数事業者が連携して整備を実施することも可能だが、その場合、全ての事業者が上記 に該当しないことが要件となる
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他 の従業員若しくは構成員を含む)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力 団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/sustainable/index.html
事務局 東京都産業労働局 観光部 振興課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4768
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 その他留意事項
<取得財産等の管理>
  1. 補助事業で取得した財産等については、事業完了後においても、善良な管理者として の注意義務及び効果的な運用が義務付けられている
  2. 施設、備品等の取扱いについては、管理規程、台帳等を作成するとともに、その管理状況を 明確にすること
  3. 取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものを、耐用年数以内に 処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供するとき)しようとするときは、 事前に財産等処分承認申請書(第12号様式)を提出して、知事の承認を受ける必要がある
  4. 取得財産等の処分を承認する場合及び取得財産等を処分したことにより収入があった場合は、 補助金の全部又は一部を納付する必要がある

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