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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都スマートサービス実装促進プロジェクト 2024年度
サブ名称 スマートサービス実装促進事業者公募 2024年度
申請 事前予約期間:
事業説明会あり(2024.4.10から公募期間中、動画サイト上で公開)
(視聴希望の旨を、4月5日までに電子メールで連絡すること)
募集期間:
2024.4.1~2024.5.8
提出期間:
2024.4.1~2024.5.8
(電子データーをメールにて送付)
補助対象期間 協定締結の日~2026年度末まで (3か年度)
対象者 【スマートサービス実装促進事業者の応募要件】
  1. 日本国内に法人格を有し、次のいずれかに該当すること
    (1)株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、監査法人、弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
    (2)特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
    (3)その他東京都が認める者
  2. 次のいずれにも該当していないこと
    • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
  3. スタートアップなど中小企業・小規模企業者のサービス導入やその支援に関する豊富な 実績を有していること
  4. スマートサービスの実装に必要な知見やリレーションを十分に有していること
  5. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
※実装促進事業者:3者を予定

【適格要件】
  1. 東京都内において事業展開を行っていること、又は行おうとしていること
  2. 創業後原則20年以内であること
  3. 次のいずれにも該当しないこと
    ア) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
    ウ) 民法第90条に定める公序良俗に反する事業及び企業体であること
  4. 提案内容の速やかな実現のため、適当な事業者であり、かつ、必要な技術・ 知見等を有していること
評価 外部有識者を含むKPI評価委員会により達成状況等の評価を行い、 KPIの達成度合いやサービスの実装件数等の成果に応じて、都が協定金を支払う
※KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)
協定金 応募時にスマートサービス実装促進事業者が設定するKPI項目ごとの経費となる
(KPI項目を達成するために必要な費用を考慮し、設定すること
KPI項目ごとの達成状況等に応じ、支払額が変わる)
2024年度:最大8,000万円(1事業者あたり)
2025年度・2026年度1億1,000万円(各年度1事業者あたり)
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事業目的等 都とスマートサービス実装促進事業者は、エリアマネジメント団体及びその構成・協力企業等の スマートシティ基盤を整備・運用する者(「スマートシティ基盤提供者」)等と連携しながら、 都市OS等のデータ連携基盤を活用したスマートサービスの実装を進めるスタートアップ等を 支援する
このため、スマートサービス実装促進事業者を公募する
(参考)
スマート東京実施戦略
(※引用者注:一口に言って「デジタル技術を使って、都民サービスの飛躍的向上を図ろうとする 一連の試み」のことらしい)

<事業スキーム図>(公募要項より引用)
スマートアップ事業スキーム図
※1「スマートサービス実装促進事業者」:東京都と協働してスマートサービスの実装を促進する事業者
※2「スマートシティ基盤提供者等」:エリアマネジメント団体及びその構成・協力企業や取組に参画する行政等、 スマートシティ基盤を整備・運用する主体
※3「スタートアップ等」:スマートシティ基盤提供者等やスマートサービス実装促進事業者と 連携しながら、スマートサービスの実装を担う事業者

【求めるスマートサービス実装促進事業者像】
スマートサービス実装促進事業者は、スマートシティ基盤提供者と連携のもと 事業者自身が有する強みを生かしたサービス実装に取組む必要があることから、 求める要件を以下のとおり例示する
  • 事業者自身の有する知見、ノウハウ及びネットワークを活かし、スタートアップ等が スマートサービスを実装するために必要な支援を継続的に提供する事業推進力を有する
  • スタートアップ等に対する効果的な支援を行うために必要な他主体とのネットワークを有する
  • スタートアップ等及びスマートシティ基盤提供者が提供するスマートサービスと データの関連等についての理解力を有する
  • 都市OS等の活用等、実装するスマートサービスの横展開の具体的イメージを有する
  • スマートシティ基盤提供者や本事業の関係者を巻き込み、スマートサービスを実装させる 調整力を有する
  • 本事業やスタートアップ等のプロジェクトの成果発信・認知度向上に資する発信力を有する
  • 複数のスタートアップ等をまとめ、事業計画策定や進捗管理を行うとともに、都との連絡調整を 円滑に行うマネジメント力を有する
※その他詳細なスマートサービス実装促進事業者像につきましては、募集要項を参照のこと

【スマートサービス実装促進事業者の役割】
スマートサービス実装促進事業者は、採択期間3か年度を通じて1者あたり計20件以上の サービスの実装を実現できるよう、スタートアップ等を支援すること
また、スマートサービスの実装を促進するため、スマートシティ基盤提供者等との連携・協業や、 スマートサービスの有用性に関する都民へのPR協力等も実施すること
なお、実装に向けた取組を推進するにあたって、スマートシティ基盤提供者等との 対話・調整を通して、各エリアで取り組んできた背景、地域ニーズ等を積極的に把握し、 スムーズなサービス実装に向けた関係性の構築にも留意すること

補助対象経費 (補助金ではなく成果報酬)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・連携先の団体等との間に、以下の【留意事項】が該当する場合
(※本事業の公平性の確保の観点からグループ企業等の特定の企業群の利益を専ら図ろうとすることの未然防止にあり、 出資を妨げる又は禁止するものではない)
  1. 選定するスタートアップ等がスマートサービス実装促進事業者と次のいずれかに該当する資本関係にある場合
    ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する規定する子会社等)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等)の関係 にある場合
    イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
  2. スタートアップ等 と次のいずれかに該当する人的関係にある場合
    ア) 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
    イ) 一方の会社等が、他方の会社等の管財人(民事再生法第64条第2項又 は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人)を現に兼ねている場合
    ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
  3. 特定の スタートアップ等 への出資比率が50%を超えている場合
  4. スマートサービス実装促進事業者と支配従属関係にある場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者である場合
・民法第90条に定める公序良俗に反する事業及び企業体である場合

その他注意事項
掲載先url https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/
事務局 東京都スマートサービス実装促進プロジェクトインテグレーター
(受託者:有限責任監査法人トーマツ)
〒100-8360 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング tel.03-6213-1251
E-mail: be-smarttokyo@tohmatsu.co.jp
主管官庁等 東京都デジタルサービス局 デジタルサービス推進部 デジタルサービス推進課
備考 【スマートサービス実装促進事業者像】
  1. 民間事業者自身の有する知見、ノウハウ 及び ネットワークを生かし、スタートアップ等が スマートサービスを実装するために必要な支援を提供する事業推進力を有する
  2. スタートアップ等 に対する効果的な支援を行うために必要な他主体とのネットワークを有する
  3. スタートアップ等及びスマートシティ基盤提供者が提供するスマートサービスとデータの関連等 についての理解力を有する
  4. 都市OS等の活用等、実装するスマートサービスの横展開の具体的 イメージを有する
  5. 本事業における事業関係者やスマートシティ基盤提供者等を巻き込み、スマートサービスを実装させる 調整力を有する
  6. 本事業やスタートアップ等のプロジェクトの成果発信・認知度向上に資する発信力を有する
  7. 複数の スタートアップ等 をまとめ、事業計画策定や進捗管理を行うとともに、都との連絡調整を 円滑に行うマネジメント力を有する
スマートサービス実装促進 業者は、スタートアップ等に対して、以下以下1.から3.の面から支援を行う
(すべてでなくてもよい)
  1. 技術面でのサポート
     例:サービス実装にあたっての技術的な助言
  2. 資金面でのサポート
     例:サービス実装に必要となる経費をサポート
  3. ネットワーク面でのサポート
     例:エリアマネジメント団体及びその他関連企業・団体等の連携先の探索・調整

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