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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 島しょ地域におけるMICE誘致資金助成 2023年度
サブ名称 島しょ地域におけるMICE誘致資金助成/島しょ地域におけるMICE開催資金助成 /島しょ地域におけるMICE開催支援プログラム事業 -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
[共通]
2025.4.5~2025.2.28
(当該年度の交付申請可能枠がなくなった場合には、募集及び審査会の実施を中止する場合がある)
提出期間:
[共通]
2025.4.5~2025.2.28
(簡易書留による郵送、又はjGrantsによる電子申請)
※[開催資金助成/開催支援プログラム]については、原則、MICE開催の3か月前までに 申請すること
補助対象期間 ◆誘致資金助成
 2025.3.31までに誘致開始、2026.3.31までに誘致完了するもの
◆開催資金助成・開催支援プログラム
 原則として、2024.4.5~2026.3.31までの間に開催地が決定するもの
対象者 ◆誘致資金助成
助成対象MICEを誘致し、東京の島しょ地域開催が決定した場合も引き続き当該MICEを主催する 日本国内の団体であり、かつ次の各条件を満たすもの
  1. 誘致・開催に必要な組織体制が整備されていること
  2. 適法かつ有効な運営規約を有し、資金管理及び会計処理を適正に行うことができること
  3. MICEの誘致計画を有していること
  4. 対象MICEの要件
    (1)開催地が未決定であり、かつ東京の島しょ地域の各島が開催候補地となっていること
    (2)MICEの規模が、参加者50名以上、1泊以上、1日あたり4時間以上のプログラムであること
    (3)MICEの内容は次の一つ以上に該当するものであること
    ア.東京の国際的プレゼンスの向上に寄与するもの
    イ.東京の産業・経済の振興に寄与するもの
    ウ.東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
    エ.その他、特に必要と認められるもの
    ※島しょ地域の各島で初開催のものであること
    (ただし、MICEの国際化など拡充要素があると認められる場合は、その限りではない)
   ※MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は対象外となる

◆開催支援助成・開催支援プログラム事業募集
  1. 上記1.~3.と同じ
  2. 開催対象プログラムの内容の目安
    (1)島しょ半日観光ツアー 2本程度
    (2)島しょ半日テクニカルツアー
    (3)日本文化体験プログラム 2本程度
    (4)ホスピタリティーチーム
    (5)歓迎バナーの掲出
    (6)アトラクション 2本程度
    (7)都内関連企業紹介ブースの設置
    (8)その他理事長が必要と認めるもの
※詳しくは募集要項(誘致資金助成)参照
※詳しくは募集要項(開催資金助成、開催支援プログラム)参照
補助率 [共通]
10分の10以内
限度額 ◆誘致資金助成
 500万円(誘致資金助成)
◆開催資金助成事業
 1,500万円(開催資金助成)
下限限度額:-----
事業目的等 ◆誘致資金助成
東京の島しょ地域におけるMICEの誘致を促進し、産業の活性化に寄与することを目的として 東京の島しょ地域におけるMICEの開催を計画している主催者に対し、誘致活動経費の一部を助成
<誘致資金助成の対象となるMICE>
原則として、2025年3月31日までに誘致を開始し、2026年3月31日までに 誘致完了を予定しているもので、かつ次の要件すべてを満たすものに限る。
※ただし、MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は 対象外とする
  1. 開催地が未決定であり、かつ東京の島しょ地域の各島が開催候補地となっていること
  2. MICEの規模が、参加者50名以上、1泊以上、1日あたり4時間以上のプログラムであること
  3. MICEの内容は次の一つ以上に該当するものであること
    ア.東京の国際的プレゼンスの向上に寄与するもの
    イ.東京の産業・経済の振興に寄与するもの
    ウ.東京の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの
    エ.その他、特に必要と認められるもの
  4. 国又は地方自治体が主催するものでないこと
  5. 島しょ地域の各島で初開催のものであること。ただし、MICEの国際化など拡充要素があると 認められる場合は、その限りではない
◆開催資金助成・開催支援プログラム事業
<開催資金助成・開催支援プログラム事業の対象となるMICE>
原則として、2024年4月5日から2026年3月31日までの間に開催地が決定し、かつ次の要件 すべてを満たすものに限る
※ただし、MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は 対象外とする
  1. 上記1.~5.と同じ
補助対象経費 ◆誘致資金助成
  1. 国内のMICE主催者による島しょ地域視察に伴う渡航費、島内の滞在費及び島内の輸送費 等
  2. 国際団体等の島しょ地域視察に伴う渡航費、島内の滞在費及び島内の輸送費 等
    ※1.及び2.はそれぞれ3名までを原則とする
  3. 国際本部への誘致活動に伴う広報宣伝費、印刷製本費、会場借上費、渡航費、滞在費 等
    ※3.の経費が助成対象となるのは、海外他都市との競合がある場合に限る
  4. 悪天候などによる欠航に伴う延泊料(原則、最大1泊分まで)及び代替手段としての交通費
    ※費用が追加で発生する場合、要綱第8条で決定した誘致助成金の交付上限額を超えて助成対象とする
    (ただし、その場合も500万円を上限とする)
  5. その他、理事長が必要と認める経費

◆開催資金助成・開催支援プログラム事業
  1. 会場借上費等
    ・主催者が当該MICEのために主として使用する会場借上にかかる経費
    ・主催者が当該MICEのために設ける保育スペースに係る経費(保育士に係る経費含む)
  2. 機材レンタル費等
    ・主催者が当該MICEを開催するにあたり必要不可欠な機材に関する経費
    [例]通信ネットワーク、映像機材、音響機材、照明機材、同時通訳機材、表示板(サイン)類、 ポスターボード、展示ブース及び関連経費、その他
    別表1 機材費の詳細
    教材区分機材項目
    通信ネットワーク 基幹ネットワーク機器、通信回線構築、通信回線使用料、プロバイダ費、周辺機器 等
    映像機材 スクリーン、プロジェクター、モニター、会場内中継用カメラ、周辺機器 等
    音響機材 マイク、スピーカー、周辺機器 等
    照明機材 標準的な国際会議に必要なステージ用ライト、調光器、手元灯、周辺機器 等
    同時通訳機材 同時通訳機器、通訳ブース、同時通訳アプリ 等
    表示板(サイン)類 会場内案内表示等
    ポスターボード ポスターボード等
    展示ブース及び関連経費 標準的なブース設営に必要なシステムパネル、パンチカーペット、基礎電気工事等
    その他 受付周辺機器、パソコン及びタブレット端末等、デジタルサイネージ及び周辺機器、
    付帯設備(演台・ステージ)、
    その他理事長が特に認めたもの 等
  3. MICE開催運営に係る人件費
    ・設営・運営等スタッフ人件費(宿泊、交通費を含む)
    [例]主催者、又は主催者が委託するMICE運営会社等が島しょ外から派遣する事務局のスタッフ 及び会場設営・運営等スタッフの設営日から撤去日までの人件費(MICE実施に必要不可欠な人員のみとする)
    ・上記スタッフの渡航費、宿泊費、島内交通費(会場、宿泊先、及び空港・港間の移動交通費)
     ※都内と島しょ間の航空券は変更可能な個人用チケットに限る
    ・島しょ内MICE関連施設のスタッフ等の設営日から撤去日までの人件費
    (MICE実施に必要不可欠な人員のみとする)
  4. 主催者が負担する以下の参加者の渡航費及び宿泊費
    (主催者がその一部を補助する場合においては、当該補助を含む)
    ※都内と島しょ間の航空券は変更可能な個人用チケットに限る
    M:主催企業の役員、従業員、外部講演者、司会者、企業顧客 等
    C:国内・国際本部役員、外部講演者、座長、パネリスト、若手研究者 等
    Ex:国内・国際本部役員、外部講演者、司会者、パネリスト、出展者、バイヤー 等
    Ev:国内・国際本部役員、審査員、出場者 等
  5. 主催者が負担する一般参加者、同伴者、一般来場者等の渡航費の半額
    但し、東京(羽田空港、調布飛行場、竹芝客船ターミナル)と島しょ地域間の渡航費のみとする
    3.、5.の航空券はエコノミークラス、大型客船は特2等以下の等級のみとする
    ※都内と島しょ間の航空券は変更可能な個人用チケットに限る
  6. 悪天候などによる欠航に伴う追加の宿泊料及び代替手段としての交通費等
    ・現地への出発予定日又は現地からの帰着予定日において利用予定の交通手段が欠航となった場合の 延泊料(原則、最大1泊分まで)
    ・上記代替手段の交通費
    ※6.は3.4.5.の対象者のみ
    ※6.の費用が追加で発生する場合、第7条で決定した開催助成金の交付上限額を超えて助成対象とする
    ※ただし、その場合も1,500万円を上限とする
  7. 島内における輸送費
    ・主催者又は主催者が委託するMICE運営会社等が手配するMICE開催期間中に 4.及び5.の参加者のために手配する会場間、会場と宿泊先間、会場・宿泊先と空港・港間の輸送費
    ※対象経費は天災事変等により発生した、キャンセルチャージも含む
  8. その他、理事長が必要と認める経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
[共通]
・主催する団体が、同一年度で本助成事業の交付が既に決定されている場合、 またはその予定がある場合
・MICEのうち、企業の報奨・研修旅行(I:Incentive Travel)は対象外
・国又は地方自治体が主催するものは対象外
・政治又は宗教活動を目的とするものは対象外
・公序良俗に反するもの
・同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団 体等から支援を受けた実績又は受ける予定がある場合
・MICEの主な目的が営利目的(販売活動の実施等)である場合
・MICEの成果の還元先が特定の個人・団体に限られる場合
・事業目的に照らして直接関係しない経費
・補助金の交付対象として不適当と認められる経費
・親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (宗教活動を目的とした経費、政治活動を目的とした経費、一般的な市場価格又は 事業内容に対して著しく高額な経費等)
・見積書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費

●個別経費に関する禁止事項
◆誘致資金助成
・間接経費(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、 消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
・対象経費の内、事業の実施規模に比べ過度な経費
・主催者の責により不成立となった場合の経費

◆開催資金助成・開催支援プログラム事業
・間接経費(助成金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、 消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、消耗品費、振込手数料等)
・前述対象経費の内、事業の実施規模に比べ過度な経費
・主催者(組織委員会等のスタッフ含む)の人件費
・主催者の責によりMICEが開催されなかった場合に要する経費
・事業目的に照らして直接関係しない経費
・補助金の交付対象として不適当と認められる経費
(レセプション等の料飲費、MICE 開催運営に係るスタッフの食費等)
・交通費及び宿泊費に係る主催者および参加者の都合によるキャンセルや変更に伴うキャンセル料 や手数料、券種変更による差額や手数料等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
[共通]
・暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員 に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者 をいう。)に該当する者があるもの

その他注意事項
掲載先url https://businesseventstokyo.org/ja/preparation_support/
(誘致資金助成)
(開催資金助成)(開催支援プログラム)
事務局 (公財)東京観光財団 コンベンション事業部 島しょMICE担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階 tel.03-5579-2684
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部
備考 <広報媒体への表示等>
MICEに関連する広報媒体に、開催助成を受けている旨、表示すること
対象広報媒体:当日のプログラム・ホームページ
表示方法:
 日本語:特別協力 公益財団法人東京観光財団
 英 語 : Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau

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