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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テナントビル等安全対策強化支援事業 2024年度
サブ名称 高性能な消火器の追加設置をサポート 2024年度
申請 事前予約期間:
(※要件に該当せず助成金が交付されない場合があるため、購入前に相談窓(tel.03-3251-7924)に相談すること)

募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で郵送または 電子申請による)
(持参・宅配便・FAX等は不可)
補助対象期間 2024.4.1~2025.3.31
(購入し、支払いを完了させること)
対象者 次の要件を満たす中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体等、一般財団法人、 一般社団法人、特定非営利活動法人
  1. 都内の店舗、事業所等で実質的に事業を運営していること(オーナー・テナントは 不問、 事業所がテナントビル以外の事業者でも対象になる)
  2. 法人の場合:
    申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
    また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
    個人事業主の場合:
    申請日現在で、税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
    申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っていること
    また、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
  3. 助成対象物の購入前時点で、設置場所における消防設備の法定設置基準を満たしていること
※申請は1事業所あたり1件に限る
※みなし大企業不可
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、 公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外
※法定設置基準内又は標準的な性能の消火器の購入は対象外
※助成事業(取組)の実施場所の要件:
ア.事業者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)
(実施場所について確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
イ.東京都内であること
(購入品の現物が実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、助成対象外となる場合がある)
(実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合がある)
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 1点あたり上限2万円×5点(1事業者最大10万円)
下限限度額:なし(ただし、1,000円未満は切り捨て)
事業目的等 都内中小企業等に対し、火災の初期対応を着実に実施するための高性能な消火器の導入に係る 経費の一部を助成する

<高性能型消火器とは>
火災時に誰もが消火しやすいことを目的に、消化能力を著しく向上させた消火器をいう
仕様
消火薬剤粉末(ABC)薬剤(主成分リン安を90%以上含む)
消火薬剤量10型(薬剤量3kg)~20型(薬剤量6kg)
能力単位A-3、B-12、C(10型の例)
識別表示黄色の帯の中に黒字で「高性能型」の表記がある
 ※この仕様は一般社団法人日本消火器工業会において自主的に定められている
  参考url
高性能型消火器に関する問い合わせ先 (一社)日本消火器工業会 tel.03-3866-6258
※要件に該当せず助成金が交付されない場合があるため、購入前に公社の相談窓口に相談すること
補助対象経費
  1. 法定設置基準を超えて新たに設置する高性能な消火器の購入に係る経費
  2. 購入した高性能な消火器の「品名」「単価」「数量」「購入先」「購入時期」の確認が提出 書類(領収書又はレシート)から可能な経費
  3. 契約・購入・納品・支払いが助成対象期間内に行われ、完了した経費
  4. 助成対象の消火器購入として明確に区分できる経費
  5. 消火器の販売を生業かつ主要業務とする業者から直接購入するもの
  6. 申請対象となる都内店舗又は事業所に設置する消火器購入に係る経費
【注意事項】
※市販されているものに限る
※高性能な消火器でないもの(標準的な性能の消火器)の購入経費は対象とならない
※法定設置基準の設置義務を満たすために購入する消火器は対象外
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・領収書又はレシート等の提出がないもの
・領収書又はレシート等に助成対象となる購入品名、単価、数量、購入先、 購入時期が明記されていないもの
・上限の点数(5点まで)を超えた消火器の購入費用
・他社発行の手形や小切手、リボルビング払い等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
・通常業務や他の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分けできないもの
・購入・支払いが助成対象期間内に行われていないもの
・購入等の着手(契約・購入)から完了(納品又は支払い)までが1年以上に及ぶもの
・購入等の完了(納品又は支払い)から1年以上経過した後に申請がなされたもの
・自宅で事業を行っている事業者が、居住部分で使用するものと切り分けができない経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社※から購入したもの
 ※親会社、子会社、グループ企業等関連会社とは、自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社※、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社をいう
 ※会社には個人事業主、法人及び団体等を含む
・助成対象となる消火器の販売を生業としていない事業者へ発注したもの
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と 実質的に支払われた金額が一致しないもの
・自社業務の中で取り扱う消火器具の購入等と
・購入時、ポイントカード等によるポイントを利用した場合のポイント分
・購入先や契約、実施、支払い等が不適切な経費
・その他、公社が対象外と判断したもの
・今回助成対象として申請した購入品について、公社・国・都道府県・区市町村等から 重複して助成又は補助を受けている場合
(過去に受けたことがある場合も含む。交付決定された後においても受けないこと)
・同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や「実施結果 状況報告書」等を 所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、本助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類を申請時にすべて提出できないかった場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象とならない場合の例
 高性能な消火器でないもの(標準的な性能の消火器)の購入経費
 法定設置基準内の購入経費(法定設置基準内の買い替えを含む)
 消火器収納ボックス及び付属品購入に係る経費
 購入品に係る配送料、設置費用、消費税、振込手数料、保険料、通信費等の間接経費
 リース、レンタル料
 サブスクリプション等、定額支払い役務利用料等(権利使用料等)、保守費用等
 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
・中古品(新古品(※オークション等での新品購入等)も含む)
・申請書類の作成及び提出等、申請に係る経費は申請者の負担となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・本助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する性風俗関連特殊営業等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
※ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける 接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、 遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、 特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)、 場外車券・馬券・舟券売場、 競争場(競輪・競馬等の競争場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等)等は 助成対象となる
・総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、 市民生活の安全に脅威を与える者をいう)に該当する場合
・社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、 不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう) に該当する場合
・特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的な繋がり を有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう)に該当する場合
・前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ.前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
ロ.前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各 号に掲げる者を利用したと認められること
ニ.前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ.その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関 係にあると認められること
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な ど公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき
・助成対象物を返品したこと等により、最終的に支払いが行われなかった、又は返金があったとき
・申請内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)(例外あり、上記※参照)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法な ど公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・助成対象物を返品したこと等により、最終的に支払いが行われなかった、又は返金があったとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・締め切り時点で不備・不足のある申請書類は受理ができない
・審査通過後であっても、対象外経費と判明したものについては、助成金交付の対象外となる
・追加書類の提出期限を過ぎた場合には、申請を辞退したものとみなす
・助成対象経費の支払いとその他の取引が混合している場合領収書やレシートなどの該当箇所にマーカーを付すこと
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tenanto.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 テナントビル等安全対策強化支援事業事務局
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7924
E-mail: tenant-josei【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に替えて送信)
主管官庁等 東京都業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・クレジットカードによる支払いの場合
以下ア~イの条件をすべて満たしている必要がある
ア.カードで購入した伝票の日付が助成対象期間内であること
イ.翌月一括払いのみに限り、対象となる
(分割払い、リボルビング払いについては対象外)

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