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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 2024年度
サブ名称 設備実装(事業者による助成金の申請) 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.1~2025.3.31
提出期間:
2024.4.1~2025.3.31
(2025年度までの間、毎年度受付)
補助対象期間 ------
対象者 モデルプランを基に、グリーン水素製造から利用までの一連の機器構成を、都内事業所に導入する事業者に対し、 導入経費を助成する
  1. 助成対象事業実施者
     本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
     ・民間事業者:都内に事業所又は事務所を有する法人(※)又は個人の事業者
  2. リース事業者
     助成対象設備に係るリース契約等を締結するリース事業者  (助成対象事業実施者と共同申請する事業者)
  3. 管理組合法人
     助成対象事業で設置する助成対象設備が建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の 区分所有者の全員の共有に属する場合にあっては、 同法第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人
※詳しくは 手続きの手引き(実機実装等支援事業)参照
補助率 10分の10
限度額
  • ワンパッケージ【注1】 2億5,300万円
     【注1】水素の製造から利用までの機器が原則コンテナ内で一体となったもの
  • ワンパッケージ以外 1億7,700万円
  • 再生可能エネルギー電力設備
     水素の製造能力(Nm3/h)に180万円を乗じた経費の10/10
     ※1:前記2項目(ワンパッケージ、ワンパッケージ以外)の設置の際に、再エネ電力設備を新たに設置する場合
     ※2:再生可能エネルギー100%電力のみを契約し使用する場合には適用されない
     【注2】東京電力管内の設置であれば助成対象と認める
事業目的等 水電解装置メーカー等から公募を受けたグリーン水素の製造から利用ま での一連のモデルプランを都内の事業所等において設置する者に対し、その経費を助成する

<助成対象事業>
以下の全ての要件を満たすものとする
  1. 募集したモデルプランに基づく設備等であること。なお、公社が認める場合はこの限りではない
  2. 社会実装段階であること
  3. 未使用品であること
  4. 新規設置又は更新設置であること
  5. 再エネ電力設備以外は東京都内設置すること</
  6. 水素の製造量、水素の供給量、水素の供給により得られるエネルギー使用量、設備の 運転時間等の使用状況がデータとして取得でき、モデルプランに対する意見と共にこ れらデータをモデルプラン応募事業者に提供できるものであること
  7. 2026.12.28までに第22条に規定する実績の報告が可能であること
  8. ワンパッケージにおいては、水素製造設備及び水素利用設備がコンテナ等に収める構 成となっていること。ただし、安全確保の理由等から収めることができない場合は、 この限りでない
  9. 次の各機器から構成され、構成された機器の規模等を加味し、経済合理性や安全性を 踏まえた上で各要件を満たすこと
<利用機器>
  1. 再エネ電力
     再エネ電力設備を設置する場合
    1. 東京電力管内であること
    2. 発電した電力が系統を通じて供給される場合は、その供給量(託送料)及び都内 の水素製造設備等を設置した事業所における再エネ電力の買入量が、水素製造設 備への電力供給量以上であることが確認できるものであること
    3. 時間あたりに製造される水素の規模に応じた発電容量及び蓄電容量であること
    4. 再エネ発電量が把握可能であること
    5. 発電により得られた電力はモデルプランにある水素の製造に関連する用途のみに 利用するものであること
    【太陽光発電システムを原因とする無線設備への障害防止ついて】
    太陽光発電設備からの不要電波の発射による無線通信への妨害を防止するため、国際 規格 CISPR11第6.2版以降の基準に適合したパワーコンディショナの選定※又は電力 線の遮蔽を行うなどの対策を検討されたい
    ※製造メーカ又は一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のHP等で適合有無を確認 すること
    また、設置した太陽光発電システムが無線局等への障害を発生させた場合には、施工店 や製造メーカ等に相談し、速やかに障害を取り除くこと
    [参考:総務省 電波利用 HP]
    http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/pvsystem/index.htm

    【再生可能エネルギー100%の電力プランにより調達する場合】
    1. 契約した再エネ100%電力のプランからの電力調達を交付要綱第11条第2項の 実績に関する報告の間以上継続して契約することができるものであること。 契約しているプランによる電力の供給量が時間当たりに製造される水素の規模に応じ たもの又はそれ以上となっていることが確認できるものであること
    2. 契約しているプランによる電力の供給量が時間当たりに製造される水素の規模に 応じたもの又はそれ以上となっていることが確認できるものであること

    【再エネ電力設備と再生可能エネルギー100%電力プランの併用の場合】
    1. 再エネ電力設備の要件及び再生可能エネルギー100%電力プランそれぞれの要件 を満たしていること
    再エネ電力証書の購入では、対象とならないので注意すること

  2. 水素製造設備
    1. 水素の製造量を把握できるものであること
    2. 「水素・燃料電池戦略ロードマップ~水素社会実現に向けた産学官のアクションプラン~」(平成31年3月公表) において規定する水電解装置の2020年度目標を2項目以上達成しているものであること
    3. 製造する水素の純度がISO14687-2で規定された基準に準じていること
      (製造する水素を燃焼利用する場合を除く)
    4. 再エネ電力を用いて水の電気分解により得られるグリーン水素を製造できる機器であること

  3. 水素利用設備
    ○純水素型燃料電池
    1. 水素のみを燃料とし、定置式燃料電池あって、発電した電力及び発電に伴い発生した熱を供給するもの</
    2. 設置する事業所において十分な機能を果たすものが選択されるものであること
    3. 水素を貯蔵してから利用する場合は、水素貯蔵設備において貯蔵される水素の量が 製造量又は水素の利用量に応じた貯蔵方法及び貯蔵量となった設備であること
    4. 水素の利用量及び水素の利用先等を把握できるものであること
    ○水素燃料ボイラー
    1. 設置する事業所において十分な機能を果たすものが選択されるものであること
    2. 水素を貯蔵してから利用する場合は、水素貯蔵設備において貯蔵される水素の量が 製造量又は水素の利用量に応じた貯蔵方法及び貯蔵量となった設備であること
    3. 水素の利用及び水素の利用先等を把握できるものであること
    4. 水素のみを使用し、業務・産業用であること
    5. 東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定を受けた設備であること
      (助成対象事業の交付決定時までに認定される設備を含む。)
    6. ※東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認については、 以下のページを参照→

    ○温水発生機
    1. 設置する事業所において十分な機能を果たすものが選択されるものであること
    2. 水素を貯蔵してから利用する場合は、水素貯蔵設備において貯蔵される水素の量が 製造量又は水素の利用量に応じた貯蔵方法及び貯蔵量となった設備であること
    3. 水素の利用及び水素の利用先等を把握できるものであること
    4. 水素燃料のみを使用し、業務・産業用であること
    5. 東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定を受けた設備であること※前項参照
      (助成対象事業の交付決定時までに認定される設備を含む)

    ○燃料電池車両等に水素を供給する設備
    1. 設置する事業所において十分な機能を果たすものが選択されるものであること
    2. 水素を貯蔵してから利用する場合は、水素貯蔵設備において貯蔵される水素の量が 製造量又は水素の利用量に応じた貯蔵方法及び貯蔵量となった設備であること
    3. 水素の利用及び水素の利用先等を把握できるものであること
    4. 自らが使用(所有)する燃料電池自動車及び燃料電池フォークリフト等に水素を供 給する定置式の設備であること

    5. 水素利用設備については、当該助成事業で製造されたグリーン水素を基本とすること。
      ただし、利用に係る水素利用量が製造したグリーン水素では不足する場合は、 その他の水素の利用を認めることとする
      その際、製造されたグリーン水素とその他の水素の利用割合を出していただく必要がある

  4. その他設備
     1.~3.までの一連の機器が機能を果たすために必要な機器であること
[追加]:事業所内のフォークリフト等FC車両に水素を供給するディスペンサー
補助対象経費 グリーン水素の製造から利用までの一連の機器の設計費、設備費、工事費、諸経費
助成金の交付対象となる経費(「助成対象経費」)は、助成対象事業に 要する経費のうち、次に掲げるもので、公社が必要かつ適切と認めたものとする
<
区分費目定義
1.設計費 (1)設計費 設備機器の設計費、土木・建設工事の設計費(土質調査、測量を含む。)、図書作成費
(2)官公庁申請費 高圧ガス保安法や消防法などに基づく許可申請若しくは 届出、開発許可申請、建築確認申請等の届出費用、届出図書作成費
2-1.ワンパッケージ 設備一式
 水素製造設備から水素利用機器までの機器及びこれらを格納するコンテナ又はこれと同等のもの
再エネ電力設備一式 (1)再生可能エネルギー発電設備 太陽光パネル・風車等の発電設備、パワーコンディショナ、蓄電池設備、系統連系保護装置、接続箱、 その他必要な設備
(2)受変電設備 受電・配電盤、付帯機器
(3)制御装置・監視装置・検知警報設備 制御装置・監視装置・検知警報設備(防犯、セキュリティ設備、避雷針等)、通報装置、非常停止装置、 警戒標、安全及び保安設備、計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(4)その他設備 上記のほか、再生可能エネルギー発電設備による電力を水素製造設備に供給するために必要な設備
水素製造設備一式 (1)水素製造設備 水素製造設備本体、補機、接続電線・配管類、純水製造装置、換気設備、水素バッファータンク
(2)制御装置・監視装置・検知警報設備 制御装置・監視装置・検知警報設備(水素漏えい等)、通報装置、非常停止装置、警戒標、安全及び保安設備、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(3)その他設備 上記のほか、再生可能エネルギー電力の供給を受けて水素を製造、供給するために必要な設備及びエネルギーの 効率向上を考慮した必要な設備
水素利用設備一式 (1)純水素型燃料電池 燃料電池本体、補機、配管類、貯湯ユニット本体、熱交換器本体、制御装置・配電盤、制御装置、配電盤、 操作盤、逆潮流防止設備、自立分散電源設備(自立運転用の蓄電池ユニット等)、貯湯ユニット、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(2)水素燃料ボイラー 水素燃料ボイラー本体、補機(水素燃料ボイラーに係る設備)、配管類、制御装置、計測機器(実績報告に必要 な機器を含む。)
(2)の2 温水発生機 温水発生機本体、補機(温水発生機に係る設備)、配管類、制御装置、計測機器 (実績報告に必要な機器を含む。)
(2)の3 燃料電池車両等に水素を供給する設備 ディスペンサー本体、補機、充填ノズル、接続配管類、その他燃料電池車両等に水素を充填するための機器、 充填管理システム、計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(3)水素貯蔵設備 水素吸蔵合金(加温・冷却関連設備及び熱媒循環装置等を含む。)、水素貯蔵タンク、制御装置・監視装置、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(4)その他設備 上記のほか、対象設備を安定的かつ安全に運営するために必要な設備及びエネルギーの効率向上を考慮した 必要な設備
その他 (1) パッケージ化 コンテナ等水素製造設備から水素利用機器までの一連の機器を格納するもの
(2)効率運用のためのシステム グリーン水素の製造から利用までの設備を効率的に制御・運転(運用)するためのシステム
(3)普及啓発のための設備等 当該設備の見学者等に対しわかりやすくグリーン水素の製造から利用や水素エネルギーについて普及啓発を行う ための機器(水素製造量の表示板等)
(4)法令等に基づく安全対策設備 散水設備、換気設備、防消火設備、検知警報設備(水素の漏えい及び火災等)、通報装置、非常停止装置、 警戒標、安全及び保安設備
2-2.ワンパッケージ以外 設備一式 
 2-1と同等の機器構成である水素製造設備から水素利用機器までの機器
再エネ電力設備一式 (1)再生可能エネルギー発電設備 太陽光パネル・風車等の発電設備、パワーコンディショナ、蓄電池設備、系統連系保護装置、接続箱、 その他必要な設備
(2)受変電設備 受電・配電盤、付帯機器
(3)制御装置・監視装置・検知警報設備 制御装置・監視装置・検知警報設備(防犯、セキュリティ設備、避雷針等)、通報装置、非常停止装置、 警戒標、安全及び保安設備、計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(4)その他設備 上記のほか、再生可能エネルギー発電設備による電力を水素製造設備に供給するために必要な設備
水素製造設備一式 (1)水素製造設備 水素製造設備本体、補機、接続電線・配管類、純水製造装置、換気設備、水素バッファータンク
(2)制御装置・監視装置・検知警報設備 制御装置・監視装置・検知警報設備(水素漏えい等)、通報装置、非常停止装置、警戒標、安全及び保安設備、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(3)その他設備 上記のほか、再生可能エネルギー電力の供給を受けて水素を製造、供給するために必要な設備及びエネルギーの 効率向上を考慮した必要な設備
水素利用設備一式 (1)純水素型燃料電池 燃料電池本体、補機、配管類、貯湯ユニット本体、熱交換器本体、制御装置・配電盤、制御装置、配電盤、 操作盤、逆潮流防止設備、自立分散電源設備(自立運転用の蓄電池ユニット等)、貯湯ユニット、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(2)水素燃料ボイラー 水素燃料ボイラー本体、補機(水素燃料ボイラーに係る設備)、配管類、制御装置、計測機器(実績報告に必要 な機器を含む。)
(2)の2 温水発生機 温水発生機本体、補機(温水発生機に係る設備)、配管類、制御装置、計測機器 (実績報告に必要な機器を含む。)
(2)の3 燃料電池車両等に水素を供給する設備 ディスペンサー本体、補機、充填ノズル、接続配管類、その他燃料電池車両等に水素を充填するための機器、 充填管理システム、計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(3)水素貯蔵設備 水素吸蔵合金(加温・冷却関連設備及び熱媒循環装置等を含む。)、水素貯蔵タンク、制御装置・監視装置、 計測機器(実績報告に必要な機器を含む。)
(4)その他設備 上記のほか、対象設備を安定的かつ安全に運営するために必要な設備及びエネルギーの効率向上を 考慮した必要な設備
その他 (1)効率運用のためのシステム グリーン水素の製造から利用までの設備を効率的に制御・運転(運用)するためのシステム
(2)普及啓発のための設備等 当該設備の見学者等に対しわかりやすくグリーン水素の製造から利用や水素エネルギーについて普及啓発を行う ための機器(水素製造量の表示板等)
(3)法令等に基づく安全対策設備 散水設備、換気設備、防消火設備、検知警報設備(水素の漏えい及び火災等)、通報装置、非常停止装置、 警戒標、安全及び保安設備
3.工事費
※対象設備を設置する再エネ電力設備の設置場所
又は水素製造設備等を設置する
都内事業所内若しくは都内事務所
におけるものに限る
(1)基礎工事費 設備設置に係る基礎工事(トレンチ等の配管を敷設する為の工事を含む。)
(2)現地配管工事費 設備設置に係る配管工事(防消火配管等を含む。)
(3)据付工事費 設備設置に係る据付工事費
(4)試運転調整費 設置設備に係る試運転調整費
(5)舗装工事費 屋外設置設備及び付属配管の埋設部分の舗装工事費、法定緑化工事費、砕石敷費
※車両停車位置等の表示を含む。
(6)給排水設備工事費 敷地内給水・排水に係る設備一式の設備工事費(冷却水などの給水、散水、雨水等の排水等)
※材料費を含む。
(7)照明設備工事費 必要な照度を確保するための照明設備工事費(法規等に定めるものを含む。)
(8)電気工事費 設備機器一式に係る電気工事費
※材料費を含む。
(9)その他 安全上必要な設備、その他必要な工事費
4.諸経費 (1)工事負担金等に要する費用 電気、ガス、又は水等の供給に係る工事費負担金等
(2)その他間接経費・管理費等 共通仮設費、現場管理費、一般管理費、諸経費(その他必要な経費で公社が認める経費)

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国、地方公共団体は対象外

●個別経費に関する禁止事項
※注1:上記設計費、設備費、工事費及び諸経費に係わる消費税相当額は、助成対象経費とならない
※注2:土地の取得及び賃借に要する経費は対象にならない
※注3:過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本 事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象にならない
※注4:中古の設備については、助成対象経費とは認められない
※注5:撤去費、移設費、処分費は、対象にならない
※注6:配管及び配線等については、対象設備に関係するもののみが対象となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの

その他注意事項 ・グリーン水素を製造する再生可能エネルギー電力については、自ら当該電力のための設備を設置する 又は再生可能エネルギー電力メニューからの電力供給を受けるものであること
・グリーン水素に関して、当該助成で設置した設備の施設見学や情報発信等を行うこと
・水素製造量などを5年間報告すること。 等
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/green_hydrogen
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  モビリティチーム
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
質問は問い合わせフォームから
E-mail:cnt-hydrogen_st@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考

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