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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | テレワーク定着強化事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||
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サブ名称 | ベストバランスを応援 | 2024年度 | ||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言のホームページより→ |
募集期間: 2024.5.20~2025.2.28 |
提出期間: 2024.5.20~2025.2.28 (追跡可能な記録の残る方法で提出する) |
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補助対象期間 |
2024年度 |
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対象者 |
※申請は1支給対象事業者につき1回限り ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
(奨励金である) |
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奨励金額 |
最大40万円 (10万円+加算10~30万円) <加算要件> Step1)~Step5)の全ての取組を行い、Step3)のテレワーク定着強化期間(31日間)中 の一人当たりの週のテレワーク実施回数に応じて、10万円に下記加算金額を上乗せした 奨励金を支給する(最大奨励金額 40万円)
(テレワーク総実施回数÷テレワーク実施対象者数)/(テレワーク定着強化期間(31日)÷7日) |
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事業目的等 |
テレワークの定着の促進を図るため、都内中堅・中小企業等が取り組む下記に掲げる事業(奨励事業)
に対して奨励金を支給する <取組実施の内容> 以下のstep1)からstep5)の項目をすべて実施した場合に、奨励対象事業となる (奨励金10万円を支給) Step1) ポストコロナのテレワークや労働時間制度等に係るニーズや課題についての従業員調査を実施 下記2点の内容を盛り込んだ従業員調査を行うこと ★テレワーク実施に係るニーズや課題 ★労働時間制度等に関するニーズや要望等
※調査項目がわかる集計表を作成し、添付すること Step2) 社内にプロジェクトチーム(PT)を設置し、step1)の調査結果を元に、テレワークルール及び 柔軟な労働時間制度等について検討・決定 ★社内PTの設置 ★調査結果(Step1))に基づき、テレワークルール及び柔軟な労働時間制度等の検討・決定
テレワーク定着強化期間(31日間)を設定し、step2)で決定したテレワークルール及び 検討した柔軟な労働時間制度等を試行 ★テレワーク定着強化期間(31日間)の設定 ★検討・決定したテレワークルールと柔軟な労働時間制度等の試行 Step4) step3)の検証を踏まえ、step2)で決定したテレワークルールび柔軟な労働時間制度等を検証 ★テレワークルールと柔軟な労働時間制度等(必要に応じて見直し) Step5) step4)を踏まえて決定した決定したテレワークルール及び見直した柔軟な労働時間制度等 (新テレワークルール)を社内外に周知 ★新「テレワークルール」を社内外へ周知 ★見直した柔軟な労働時間制度等を社内外へ周知 ※柔軟な労働時間制度等の例 フレックスタイム制度、時間単位の有給休暇制度、中抜け時間制度等 【注】奨励金(テレワーク定着強化奨励金)申請前に、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言 のWebサイトのマイページより、Step5)で決定した新テレワークルール(我が社のベストバランス)等 の登録が必要 |
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・本奨励金をすでに受給(受給予定を含む)している場合 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある場合 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これに類する事業を行っていないこと ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は 使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする ・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・奨励金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・「テレワーク定着強化奨励金支給要綱」(以下「要綱」という。)第4条8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・その他の補助金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に 基づく命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-teichakukyoka.html | |||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係 | |||||||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395 (テレワーク定着強化奨励金申請書 在中)と記載する |
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E-mail: | ||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | |||||||||||||||||
備考 |
・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、本奨励金のエントリーに関する問合せ 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp tel.03-6824-6947 |