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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テレワーク定着強化事業 2024年度
サブ名称 ベストバランスを応援 2024年度
申請 事前エントリー期間:
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言のホームページより→
募集期間:
2024.5.20~2025.2.28
提出期間:
2024.5.20~2025.2.28
(追跡可能な記録の残る方法で提出する)
補助対象期間 2024年度
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
    ・常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること
    (いわゆる士業法人を含む)
    (個人事業主を含む(ただし、都内税務署へ開業届を提出している必要がある))
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
  3. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
  4. テレワーク規程を作成していること (就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は 労働基準監督署に届出を行っていること)
  5. 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、 テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
  6. 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」ウェブサイトにおいてエントリーを行っていること

※申請は1支給対象事業者につき1回限り
※詳しくは募集要項参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 最大40万円
(10万円+加算10~30万円)
<加算要件>
Step1)~Step5)の全ての取組を行い、Step3)のテレワーク定着強化期間(31日間)中 の一人当たりの週のテレワーク実施回数に応じて、10万円に下記加算金額を上乗せした 奨励金を支給する(最大奨励金額 40万円)
テレワーク定着強化期間中における
一人当たりの週の実施回数
加算金額支給する奨励金額
(支給合計額)
週1回未満0円(加算なし)10万円
週1回加算10万円20万円
週2回加算20万円30万円
週3回以上加算30万円40万円
※「一人当たりの週のテレワーク実施回数」計算式(※小数点以下四捨五入)
(テレワーク総実施回数÷テレワーク実施対象者数)/(テレワーク定着強化期間(31日)÷7日)
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事業目的等 テレワークの定着の促進を図るため、都内中堅・中小企業等が取り組む下記に掲げる事業(奨励事業) に対して奨励金を支給する

<取組実施の内容>
以下のstep1)からstep5)の項目をすべて実施した場合に、奨励対象事業となる
(奨励金10万円を支給)
Step1)
ポストコロナのテレワークや労働時間制度等に係るニーズや課題についての従業員調査を実施
下記2点の内容を盛り込んだ従業員調査を行うこと
 ★テレワーク実施に係るニーズや課題
 ★労働時間制度等に関するニーズや要望等
<奨励要件となる調査必須項目(step1)従業員調査内容)>
テレワークについて
 (1)現在テレワークを行っているか
<行っている場合>
 (2)テレワークを行う頻度
 (3)今後テレワークを続けたいか
 (4)(3)の理由
 (5)テレワークの改善点について
<行っていない場合>
 (6)テレワークを行っていない理由
 (7)テレワークを行えるようにする改善点
 (8)テレワークを行いたくない理由
労働時間制度等について
<勤務場所や勤務時間等について>
 (9)現在の勤務について、あって良かったと思う制度や決まり事などについて
 (10)通勤や休みの取り方などを含めた勤務全般について改善してほしいこと
<有給休暇制度について>
 (11)時間単位で有給休暇を活用しているか
 (12)(11)で活用していない場合の理由
 (13)有給休暇取得について改善してほしいこと
※必要に応じて参考様式をご確認すること
※調査項目がわかる集計表を作成し、添付すること

Step2)
社内にプロジェクトチーム(PT)を設置し、step1)の調査結果を元に、テレワークルール及び 柔軟な労働時間制度等について検討・決定
 ★社内PTの設置
 ★調査結果(Step1))に基づき、テレワークルール及び柔軟な労働時間制度等の検討・決定
<奨励金の対象となる取組例>
  • フレックスタイム制度の導入
  • 中抜け時間制度の導入
  • 複数の時間帯から選択できる勤務制度の導入
  • テレワークなどと組み合わせた時差出勤制度の導入
  • 有給休暇における時間単位での取得の導入――など

<奨励金の対象とならない労働時間制度等の例>
  • 変形労働時間制(社員の裁量による労働時間の自由度は上がっていない)
  • ワーケーション(休暇中に勤務を取り入れた制度で、通常の勤務で適用される 制度ではないため)
  • フルリモート勤務者の採用(採用方法であり労働時間制度ではないため)――など
<奨励金の対象とならない取組>
  • 上記 Step1)から Step5)までのいずれかの取組を行っていない場合
  • 上記 Step1)の従業員調査において、奨励要件として定められている調査項目のうち、 いずれかを含んでいなかった場合
  • 上記 Step1)・Step2)において、新たなテレワークルール及び柔軟な労働時間制度等に 関する従業員調査及び検討のうち、いずれかを行っていない場合
  • 国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して 実施するものを含む)において、本奨励金と同様の取組が支給要件となって受給する又 は受給した場合
  • 申請企業等が主体となって取組を行っていない場合(申請企業に所属していない者が 主体となって行った取組も対象外とする)
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している 会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)による取組の場合
Step3)
テレワーク定着強化期間(31日間)を設定し、step2)で決定したテレワークルール及び 検討した柔軟な労働時間制度等を試行
 ★テレワーク定着強化期間(31日間)の設定
 ★検討・決定したテレワークルールと柔軟な労働時間制度等の試行

Step4)
step3)の検証を踏まえ、step2)で決定したテレワークルールび柔軟な労働時間制度等を検証
 ★テレワークルールと柔軟な労働時間制度等(必要に応じて見直し)

Step5)
step4)を踏まえて決定した決定したテレワークルール及び見直した柔軟な労働時間制度等 (新テレワークルール)を社内外に周知
 ★新「テレワークルール」を社内外へ周知
 ★見直した柔軟な労働時間制度等を社内外へ周知

※柔軟な労働時間制度等の例
 フレックスタイム制度、時間単位の有給休暇制度、中抜け時間制度等
【注】奨励金(テレワーク定着強化奨励金)申請前に、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言 のWebサイトのマイページより、Step5)で決定した新テレワークルール(我が社のベストバランス)等 の登録が必要

補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・本奨励金をすでに受給(受給予定を含む)している場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これに類する事業を行っていないこと
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は 使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「テレワーク定着強化奨励金支給要綱」(以下「要綱」という。)第4条8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-teichakukyoka.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395
(テレワーク定着強化奨励金申請書 在中)と記載する
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 ・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、本奨励金のエントリーに関する問合せ
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp
tel.03-6824-6947

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