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メイン事業名 | 65歳超雇用推進助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 65歳超継続雇用促進コース (他に、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースがある) |
2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)事前相談 ↓(2)申請書提出 (定年引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内) 受付カレンダー (予算の範囲内) (簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により郵送する、到達が支給申請期間内(消印有効)であること) |
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対象者 |
◆65歳超継続雇用促進コース
(1回目の申請で65歳~70歳の雇用延長を実施した場合に、2回目で70歳に定年を引き上げる場合など) (2回目の申請については、既に受領した助成金との差額が支給され、対象者は1回目と重複してもかまわない) 詳しくは、65歳超継続雇用促進コースの説明→参照 または、65歳超継続雇用促進コースデジタルブック→参照 |
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補助率 | (助成金である) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
◆65歳超継続雇用促進コース [1]65歳以上への定年引き上げ、[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
[4]他社による継続雇用制度の導入
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、 いずれか低い方の金額を支給する 注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなる |
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事業目的等 |
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成を行う 【対象となる被保険者】
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補助対象経費 |
助成金である 本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して 助成金の支給が行われる(専門家へ委託を行わず自社で実施した場合は対象とならない) イ 就業規則の作成を専門家等(※2)へ委託した場合の委託費 ロ 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3) との相談に要した経費 (注意事項) (※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう)、 交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれない (※2)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している 行政書士に限る (※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限る
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となれない ・取引の相手方が親族等の場合は、対象とならない(手引き参照) ・期限までに機構の求める書類が提出されない場合 ・1回目の申請ですでに70歳以上の制度を実施している場合、2回目の申請はできない ・審査のために必要な書類の提出、現況確認などに協力しない ●以下の労働者は対象とならない ・支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者 ・60歳未満の者である場合 ・改正前後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者 ・賃金台帳により在籍確認ができない場合(休職者等) ・兼務役員を対象被保険者に計上した場合において、 支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員等 ・定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により新たに雇用された者 ・定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用労働者に転換された者 ・就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者 ・定年前から引き続き雇用しているが、就業規則等に規定された継続雇用年齢以上の年齢まで継続雇用している者 ・改正前の就業規則において、有期契約と定義されている者 ・定年を引上げた職種等区分に該当しない者 ●個別経費に関する禁止事項 ・制度を規定した際に経費を要した事業主でではない ・制度を規定した労働協約または就業規則を整備していない ・制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしている(各コース共通) ・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上 の雇用保険被保険者がいない ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給請求日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない場合 ・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ・高年齢者の雇用の安定等に関する法律を遵守していない場合 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合 ・暴力団と関わりのある事業主 ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等 ・偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合 |
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その他注意事項 |
・機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存する |
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掲載先url | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
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<東京都の場合> 東京支部 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284 |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |