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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 障害者向け製品等の販路開拓支援事業 2024年度
サブ名称 パラスポーツ関連製品から福祉・ユニバーサルデザイン製品まで 販路開拓を支援
2024年度
申請 事前エントリー(必須)期間:
2024.6.24~2024.8.19
(公社ホームページからエントリー)
募集期間:
2024.6.24~2024.8.19
提出期間:
2024.7.22~2024.8.19
(jGrantsによる電子申請、または簡易書留による郵送)
(持込、FAX不可)
補助対象期間 2024.11.1~2025.11.30
(最長1年1か月)
対象者
  1. 中小企業者(法人又は個人事業者)
  2. 中小企業団体
     ※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの
  3. 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
     ※申請区分「障害者向け製品等の販路開拓支援事業」に定める助成対象商品を有しているもの
  4. 東京都内で実質的に事業を行っていること
     ※証明書類を提出できること(詳細は募集要項参照)
     ※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する
  5. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと) 提出できること
    ・法 人:法人税申告書
    ・個人事業者:所得税の確定申告書
     ※創業2期未満の場合は1期のみで可
  6. 申請日までに事業化していること(販売できる状態にあること)
     ※助成対象となる商品の販売権を有すること
     ※自らが企画し、自社製品として単独で販売する権利を有していること。
     ※企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない
  7. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
    パラスポーツ関連 パラスポーツ、デフスポーツ、障害者スポーツに関する用具、 障害者スポーツに関する理解を深めるためのコンテンツ等
    福祉用具 補装具や日常生活の困難の改善や自立支援、社会参加を促進する製品等
    共生社会の実現 障害のある方の「学ぶ」「働く」「暮らす」「住む」「楽しむ」の促進を目的とした 製品・サービス等
    障害のある方への合理的配慮 情報保証のための機器、バリアフリー解消のための製品、共用品、アクセシブルデザイン製品等
     ※効能・効果を前面に打ち出した製品・サービス等、 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に抵触す る恐れのあるもの等は助成対象とならない。(例:美容液、育毛剤、サプリメント等)
 ※みなし大企業不可
 ※同一回の申請は、1事業者1回
 ※原則として対象商品は1種類(同一製品の申請は、同一年度内で1回限り)
(障害者(児)・高齢者や福祉施設での使用を主目的としている製品・サービスであること、 もしくは障害者(児)・高齢者が使用しやすいような特別な仕様となっている 製品・サービスであること)
 ※詳しくは募集要項・事務の手引き参照
 (精読すること)
補助率 3分の2以内
限度額 150万円 下限限度額:-----
事業目的等 パラスポーツ関連の製品等や障害者・高齢者向け製品等の製造・販売に取り組む 都内中小企業に対し、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成する
補助対象経費
  1. 展示会等参加費(助成限度額なし)
     ※商談を主たる目的とした展示会等であること
     ※出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われるものであること
    (申込み・契約については、助成対象期間前に行っているものも対象となる)
     ※出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること。ただし、公社・国・都道府県・ 区市町村等が主催する場合についてはこの限りではない
    ・パビリオンへ出展する場合も対象となる
     ※出展者を公募しているパビリオンに限る
     ※パビリオンとは、展示会内の一部のエリアを借り上げ、企画募集する小間を指す
     ※パビリオン主催者発行と展示会本体の主催者発行の両方の出展要項が必要
    (自治体等が主体の場合を除く)
     ※特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等ではないこと
     ※自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等が 主催又は運営に携わる展示会等を含む。)ではないこと
     ※自社小間内に助成対象商品が展示されていること
     ※申請事業者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを助成事業者名義 で行い、助成事業者自らが小間内で商談を行うこと
     ※販売を目的とした出展や、受注会等ではないこと
     ※起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと
     ※オンラインのみで開催される展示会については、リアルタイムで商談を行うことができるオン ラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に会期の定めがあること
     ※助成対象商品が展示されている出展に係る経費であること

    (1)展示会等における出展小間料 (助成限度額なし)
    「リアル展示会のみ」、「リアル展示会+オンライン出展」のいずれも可
     ※「リアル展示会」とは、実際の会場で開催される展示会をさす
     ※「リアル展示会+オンライン出展」は、リアル展示会に併設のオンライン展示会の 出展基本料が込み又は無料のものをさす。
     ※出展社検索サイト掲載料は、本項目「出展小間料」に含む。
    ア.「助成対象となる事業(1)展示会出展」に該当する展示会等への出展であること
    イ.助成対象期間内に開催される展示会に出展し、助成対象期間内に支払いが完了すること
     ※申込み・契約は、助成対象期間前に行っているものも対象となる。
    ウ.小間の社名板と当日会場図に助成事業者名又は助成対象商品名が表示されていること
    エ.助成対象商品が主たる展示であること
    【共同出展】
    申請時に共同出展の申告(申請書の「出展形態」欄で「共同出展」を選択)があり、 決定を受けた場合に限り対象となる。その場合、複数事業者による共同出展の助成対象経費額が妥当 性のある按分(使用面積等)により算出できること
     ※海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込み・支払が対象となる
    【その他、実施の際の注意(展示会への出展)】
    1. 小間の社名板(パラペット)と当日会場図には助成事業者名又は助成対象商品名を掲示すること
    2. 小間内に助成対象の自社商品を展示し、PRすること
    3. 出展当日は、出展(事業の実施)を示すものとして、展示会開催時のカラー写真※を撮影して記 録を残すとともに、会場で主催者が来場者向けに配布する案内図やガイドブックを入手すること
      ※ 小間番号や助成事業者名の社名板掲示状況、来場者・小間全景・隣接小間などのわかる出展状況、 リース品の使用状況や装飾内容、販売促進費に係る制作物等の使用状況が確認できるものを 実績報告時に提出必須。(準備中の写真は不可)
    4. 販売促進費に係る印刷物は、助成対象展示会の自社小間内で必ず使用(配布)すること
    5. 契約・実施の際は、「助成対象経費」及び《助成対象経費一覧》の内容に沿って行うこと
    6. オンライン出展の場合は、オンライン商談システム(web 会議サービス)により、リアルタイム で商談を行うとともに、出展展示会の開催時のスクリーンショット※を保存すること
       ※助成事業者の出展小間の全ページと出展者一覧ページを、当該URLと日時がわかる状態で出力して 保存すること。
    7. 助成事業の実施状況を確認するため、公社職員が展示小間等を訪問することがある。 その他、必要に応じて電話等により状況確認等を行うことがある

    (2)資材費 (助成限度額なし)
    ア.展示会主催者が提供するパッケージ装飾又はオプション装飾費の一部
    イ.自社小間内に設置する什器・備品のレンタル・リース代
    ウ.自社小間内で使用する光熱水費、そのための設営工事費
     ※試飲・試食用や、スタッフの使用のみの場合は対象とならない。
    エ.専門業者へ委託する小間装飾委託費のうち必要最低限の経費
    オ.専門業者へ委託する小間内に掲示するパネル・ポスターの印刷費 (助成対象商品をPRするものに限る)
    カ.自社小間内での使用が写真等により確認できること
    キ.助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること
     ※出展申込と一体で展示会主催者に申し込む場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる。
    ク.海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは主催者 指定代理店を経由した申込み・支払いも対象となる

    (3)輸送費 (助成限度額なし)
    助成対象のリアル展示会に係る展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
    ア.自社の所在地と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
    イ.展示に係る輸送であること(保管や梱包に係る経費を含まないこと)
    ウ.運送専門業者へ委託する輸送費であり、輸送区間や運送物の内容・数量等を送付状等で確認で きること

    (4)オンライン出展基本料 上限20万円
    ・商談を行うためのオンラインのみで開催される展示会 ※への出展に係る出展基本料
     ※リアル展示会に併設であっても、オンライン出展基本料が単独で示されている場合はここに 該当する
    ア.「助成対象となる展示会」に該当する展示会等への出展であること
    イ.助成対象期間内に開催される展示会に出展し、助成対象期間内に支払いが完了すること
     ※申込み・契約については、助成対象期間前に行っているものも対象となる。
    ウ.リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があり、 助成対象期間内に会期の定めがあること
    エ.出展ページ内に助成事業者名又は助成対象商品名が表示され、 助成対象商品が展示(掲載)されていること

  2. ECサイト出店初期登録料 上限20万円
    ・申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
    ア.「助成対象となる事業」に該当するモール型ECサイトへの出店であること
     ※インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式の モール型ECサイトへの出店であること
     ※「出品」ではなく「出店」であり、統合管理型(自社モール構築)やサイト構築などの委託費 (モール型ECサイトへの出店を含む場合でも)は助成対象とならない。
     ※対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される形式であること (独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトのドメインにショップページ用の ディレクトリが割り振られるもの)。例:https://www.ec-site.co.jp/koureisya
     ※自社が主催又は運営に携わるECサイト※ではないこと  (自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わるECサイト を含む)
     ※「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに助成事業者名及びその連絡先が記載され、 自社商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を自社が主体的に担う 形式のECサイトであること
    イ.自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
    ウ.助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払い迄完了すること
     ※実績報告に基づき、公開した出店ページを公社で確認する。
    エ.ECサイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
    オ.助成事業者名義で自らECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録費用※であること
     ※初期登録費用に限る。初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスや 構築等「初期登録費用」以外の経費は助成対象とならない
    カ.申請事業者以外の他社との共同名義での出店ではないこと
    キ.助成対象商品を取り扱うショップページ(出店)であること
    【その他、実施の際の注意(ECサイトへの出店初期登録)】
    1. 交付決定後は速やかに出店初期登録を完了し、かつ助成対象期間内に自社商品を取り扱う ショップページを公開(出店)し、助成対象商品を掲載すること
    2. 初期登録をウェブ上で行う際には、「出店登録要項」記載ページの出力紙 (URLがわかる状態のもの)及び初期登録日が確認できる画面のスクリーンショットなどを 出力紙により保管すること(書面による契約の場合は契約関係書類を保管すること)
    3. 「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページには、必ず助成事業者名及びその連絡先 が記載されるとともに他社名や他社の連絡先の記載がないことを確認すること
    4. 出店後は、出店した EC サイトの自社のショップページ全ページのスクリーンショットを カラーの出力紙(URLと日時がわかる状態のもの)により保管すること
    5. 助成事業の実施状況確認として、完了検査時に公社職員が出店確認をする。登録したECサイト 上で出店及び助成対象商品の掲載が確認できない場合は、助成対象とはならない。 なお、出店初期登録後の運用に係る経費は助成対象ではない

  3. 自社webサイト制作・改修費 上限20万円
    ・助成対象商品の販売促進を行う自社Webサイトの制作委託費
     ※「ECサイト出店初期登録料」「自社Webサイト制作・改修費」は、 助成対象商品が掲載されているECサイト出店又はWebサイト制作に係る経費 ア.「助成対象となる事業(3)自社Webサイト制作」に該当するWebサイトであること
     ※自社でドメインを取得し、自社で運営・管理するWebサイトであること
    イ.助成対象商品のPRを目的としたサイトであり、助成対象商品が掲載されていること
    ウ.Webサイトの制作を外部の専門業者に委託する場合が対象であり、助成対象期間内に契約し、 要求仕様書(又は要件定義書)・委託先作成のデザイン案・サイトマップが提出できること
    エ.助成対象期間内に制作・公開※するWebサイトであること
     ※助成対象期間内に契約から制作、公開までを行うWebサイトであり、かつ完了検査時に公開が 確認できること
     ※実績報告に基づき、公開したWebサイトを公社で確認する。
    オ.販売管理システム(予約・決済システム、ショッピングカート等)の搭載を目的とするものや、 他者の管理するWebサイト(ショッピングサイトやSNS等)の一部ではないこと
     ※他者が運営元となるものは自社ページであっても助成対象外。
    カ.運用費※や素材に係る費用を含まない経費であり、制作に係る経費が明確に区分されていること  ※ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費、 ページの内容更新のみの費用等は対象とならない。
    キ.要求仕様書(又は要件定義書)、委託先作成のデザイン案とサイトマップ、完成したWebサイト 全ページの出力紙等の提出により、制作内容と公開状況が確認できること
     ※既存サイトを改修する場合は、改修前のサイトマップと全ページのスクリーンショット等 (URLと日付のあるもの)の提出も必要。
    ク.の「事業者による障害のある人への合理的配慮の提供義務化」の観点から、 Webアクセシビリティのガイドラインである「JIS X 8341-3:2016」(https://waic.jp/)に 基づく配慮に取り組むこと
    【その他、実施の際の注意(自社Webサイト制作・改修)】
    1. 交付決定後は速やかに申請した自社Webサイトの制作を外部の専門業者に委託し、 助成対象期間内に完成したWebサイトを公開するとともに助成対象商品を掲載すること
       ※実績報告に基づき、公開したwebサイトを公社で確認する。完了検査前に当該 web サイトの更新・変更は不可
    2. 初期登録をウェブ上で行う際には、「出店登録要項」記載ページの出力紙 (URLがわかる状態のもの)及び初期登録日が確認できる画面のスクリーンショットなどを 出力紙により保管すること(書面による契約の場合は契約関係書類を保管すること)
    3. 要求仕様書(又は要件定義書)・委託先作成のデザイン案・サイトマップを入手し保管すること

  4. 販売促進費  ※販売促進費のみの申請はできない
     各項目の上限額に注意
     ※「販売促進費」の助成対象とする制作物・広告は、 必ず助成対象商品が掲載・PRされており、制作物は助成対象商品の販路拡大 を目的として使用されていること
     ※掲載及び紹介内容が確認できない場合、使用が確認できない場合は助成対象とならない

    (1)印刷物製作費 上限50万円
    ・助成対象商品の販売促進のために配布する紙媒体の印刷物制作費
     ア.助成対象の展示会等の小間内で当日配布を行い、 助成対象商品をPRする印刷物であること
     イ.商品チラシ等、紙媒体の印刷物を専門業者へ外部委託する場合の 印刷費及びデータ作成費
     ウ.制作物に助成対象商品及び助成事業者名が掲載されていること
     エ.他社名や他社商品のPRとなる表現や、他社の連絡先の掲載がないこと

    (2)PR動画制作費 上限20万円
    ・助成対象商品の販売促進のために使用する動画制作費
     ア.助成対象期間内に自社Webサイト等で公開、又は助成対象の展示会等の小間内で出展当日に 流し、助成対象商品をPRする動画であること
     イ.専門業者へ外部委託する場合の動画制作費であること
     ウ.制作物に助成対象商品及び助成事業者名が映っており、かつ他社名や他社商品の 掲載がないこと

    (3)広告費 上限20万円
    ・助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
     ア.新聞、雑誌、助成対象の展示会のガイドブック、Web広告(バナー広告、SNS広告) の広告枠確保に係る経費
     イ.原則、掲載先との直接契約であること
     ウ.助成対象期間内に掲載され、助成対象商品をPRする広告に係る経費であること
     エ.助成対象商品及び助成事業者名が掲載されており、かつ他社名や他社商品の掲載がないこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する
・提出書類に不備・不足がある場合
 ※経理関係書類に不備・不足がある場合(《契約及び支払確認に必要な書類》の実施が確認できない場合、 明細書と写真が一致しない場合、成果物(現物)の提出がない場合等

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 間接経費
     ※手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、駐車場代、飲食費、 保険料(輸送に係る保険を除く)、雑費等
  • 人件費とみなされる経費
     ※コンパニオン、アルバイト、通訳、コンサルタント、営業代行、モデル等
  • 自社小間以外のスペースに係る経費
     ※共同キッチン、共同商談エリア、チラシ設置所等
  • 共同出展の申請がなく、共同出展とみなされる出展をした場合の経費
     ※契約や支払いに他社(自社の関連会社・グループ企業・親会社・子会社等含む)が介在する 出展、経費負担に関わらず他社や他社商品等をPRする出展、出展小間内や主催者パンフレット・会場図等 に他社名や他社の商品名等が表示されている場合等
  • 他社の PR とみなされる経費
     ※出展展示会の公式マップ等への掲載が自社名ではない場合、販売促進物(印刷物、動画、掲載広告)に 自社名の掲載がない場合、他社の連絡先を掲載した制作物・販売促進物に係る経費、 他社商品のPRとみなされる出展に係る経費等
    (グループ会社や協業先企業の名称・連絡先等を掲示・掲載した場合も対象外)
  • 他の用途にも使用できるものや自社の通常業務で使用する営業ツール等に係る経費
     ※うちわ、はがき、試供品、ノベルティ、スタッフユニフォーム、名刺、封筒、 試食用の食材や消耗品等
  • 商品サンプル等に係る経費
     ※展示用商品、商品サンプル、見本帳、パッケージ、取扱い説明書やサービスマニュアル等 に類するもの等
  • 購入物、特注品、自社で制作する場合の経費
     ※什器・備品の購入又は制作委託費、セルフコピー代等
  • 制作物等の素材制作・素材購入に係る経費
     ※画像・写真、ロゴ、イラスト、アニメーション、音源、モデル、コピーライティング、 CG、スライドデータ等(印刷委託費等に含まれる場合を除く)
  • オンライン展示会に係る、出展基本料以外の全ての経費
     ※コンテンツ、システム、講演会(セミナー、プレゼンテーション、ウェビナー等)参加費又は出演費、 ログ解析費・アーカイブ配信費、広告費、その他オプション費用等
  • EC サイト出店初期登録費用に係る、初期登録料以外の全ての経費
     ※運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費用等モール型以外のECサイトへの出店登録料、 クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料等
  • キャンセル料、協賛金
  • 支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合のポイント相当分
  • 租税公課(消費税、印紙代等)
  • 一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会的勢力との取引に係る経費
  • 取引において、購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により払い戻す 「キャッシュバック」 ※が行われていた場合のキャッシュバック分に相当する経費
     ※購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで 実際の購入額を減額・無償とした結果、当該取引の証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額とが 一致しない場合、当該取引の経費は助成対象外
・特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等である場合
・自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している 法人等が主催又は運営に携わる展示会等を含む。)である場合
・助成対象商品の展示や掲載が写真やスクリーンショット及び完了時の公開サイト上で 確認できない場合
 ※自社小間での展示、ECサイトへの出品、自社Webサイトへの掲載、資材の制作物(ポスター・パネル等) への掲載、販売促進物(印刷物、動画、掲載広告)への掲載とその「現物」の提出
 ※「ECサイト」「自社Webサイト」は、完了時に公社で公開状況を確認する。 (事業完了まで変更不可)
・自社名の掲示・掲載が確認できない場合
 ※出展展示会の公式マップ等への掲載が自社名ではない場合、販売促進物(印刷物、動画、掲載広告) に自社名の掲載がない場合
・助成対象期間外の取引に係る経費
 ※交付決定日前に「小間の申込」以外の契約を行った場合、交付決定日前に小間代を支払った場合等
 ※変更承認申請により助成対象とする出展については、「小間の申込」も変更承認後に行わなければ、 助成対象とならない。
・助成事業者名義での契約や、同名義の口座を通じた金融機関での振込払いを行っていない場合
 ※助成事業者以外(関連会社等含む)の名義で契約した場合、助成事業者名義の通帳で支払いの確認が できない場合、法人の助成事業者が個人名義の口座(代表者の個人口座等)から振り込んだ場合、 助成事業者以外(関連会社等含む)の名義の口座から振り込んだ場合、 「経費の支払方法」に記載のない支払い方法の場合等
・対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
 ※印刷業務を受託しているデザイン会社や印刷会社による印刷物制作費の申請、 動画制作会社による動画制作費の申請、建築・設計会社やブースデザイン会社・施工会社による 資材費の申請(主催者指定のオプション装飾費を除く)等
・再委託が行われている場合
 ※助成事業者が委託した業者からさらに別業者に業務の全部又は主要な業務が委託されている場合
・代理店等を介して契約・実施・支払い等が行われている場合
 ※展示会主催者以外への出展申込(海外出展の場合の主催者指定代理店を除く)、 広告代理店やコンサルティング会社への小間装飾・印刷物制作・動画制作等の委託、媒体主以外を 介した広告掲載契約等
・関連会社へ委託した場合
 ※助成事業者と資本関係のある会社(親会社・子会社・グループ企業等)、 役員等(これに準ずる者を含む)が経営又は兼務している会社、代表者の親族(三親等以内)、 代表者の親族(三親等以内)が経営する会社、助成事業者と顧問契約・アドバイザリー契約・ コンサルタント契約・代理店契約等を締結している会社等との取引に係る経費 (「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む)
・生業又は主要業務としない業者等、専門業者以外へ委託した場合
 ※委託した業務が主たる業務であることを委託先業者の自社webサイト(一般公開されているもの)等 から確認できない場合、代行業者やシェアリング・プラットフォーム等の共同利用サービス業者の 斡旋業者を介して委託した場合等
・販売促進費のみの申請はできない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営む場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内で実質的な事業を行っていないと認められるとき(取消・返還)
・助成要件(申請要件)に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない と判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shogaisha.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 助成課 障害者向け製品等の販路開拓支援事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894,7895
E-mail:shogaisha_hanro【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に替えて送信する)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払いについては、 次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となる
支払方法認められる条件
現金 ・やむを得ない理由により、振込による支払が困難であること
・総額10万円未満(税込)の支払であること
・支払先発行の領収書が提出できること
・その他、公社の要求する経費の妥当性の確認に必要な証憑書類を提出できること
手形・小切手 ・助成対象期間中の決済が当座勘定照合表で確認できること
・自社発行(振出)であること
クレジットカード    ・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であり、 助成事業者名義の金融機関口座からの引き落としが確認できること (代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイント あるいは還元率について記載された資料が提出できること
 ※支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は助成対象外なので、 実績報告の際は、助成対象経費(税抜)から除くこと

・インターネットバンキングを利用する場合は、振込先の名義と口座番号を確認するため、 インターネットの振込画面(又は振込履歴)と通帳(又は当座勘定照合表)の提出が必要
・契約・支払い確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要

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