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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材確保等支援助成金 2024年度
サブ名称 人事評価改善等助成コース 2024年度
申請 ↓(1)計画時離職率算定期間(1年間)
  認定申請日の前日の1年前から起算して1年を経過するまでの期間の離職率を「計画時離職率」として 計算する
↓(2)人事評価制度等整備計画の作成・提出(計画の認定申請)
  (提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出)
↓(3)認定を受けた(2)の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
↓(4)人事評価制度等の実施
  ・評価時離職率算定期間(1年間)
  ・人事評価期間
↓(5)人事評価制度等の適切な運用を経て、
  「労働者の賃金の3%以上のアップ」「離職率の低下に関する目標」のすべてを達成する
  ※計画の策定に当たっては、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」 を比較したときに、
  「毎月決まって支払われる賃金」の額が3%以上増加する見込みであることが必要
↓(6)支給申請
  (人事評価制度等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内に
  本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する)
対象者
  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
  2. 引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること
  3. 人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること
  4. 人事評価制度等の適用開始日から支給申請日の前日までの間について、同一の人事評価制度等対象労働者 を、最低1名は雇用保険被保険者として継続して雇用していること
  5. 「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」に人事評価制度対象労働者に支払われた 「毎月決まって支払われる賃金」の総額を比較したときに3%以上増額させた事業主であること
  6. 離職率を目標値以上に低下させること
詳しくは パンフレット参照
支給額 定額:80万円
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事業目的等 生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の 低下を図る事業主に対して助成する

<助成の対象となる人事評価制度等>
次のイ~ハに該当する人事評価制度等が助成の対象となる
【イ.すべての人事評価制度等対象労働者を適用対象とする制度であること】
「人事評価制度等対象労働者」とは、次の全てに該当する労働者をいう
1 次の(a)又は(b)のいずれかに該当する者
(a)期間の定めなく雇用されている者
(b) 一定の期間を定め雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と 同等と見なせる者
(雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、 その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合 又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること)
2 事業主に直接雇用される者であること
3 雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。
「高年齢被保険者」は含む)であること

【ロ.以下の1~10の全てを満たす人事評価制度等であること】
1 労働者の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合又は労働者の過半数 を代表する者と合意している
2 人事評価の対象と基準・方法が明確であり(※)、労働者に開示している
※能力・技能・資格、行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の 意思によって向上させることが可能な項目を対象とするものであり、年齢または勤続年数のみで評価が 一義的に決定されるものでないことを必要とする
3 評価が年1回以上行われるもの
4 人事評価制度に基づく評定と、賃金の額またはその変動の幅・割合との関係が明確である
5 賃金表を定めている
6 上記4及び5を労働者に開示している
7 新制度等の適用対象となる対象労働者が、新制度等における人事評価において平均的な評定を受ける 場合に関して、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」を比較したときに、 各人事評価制度等対象労働者に「毎月決まって支払われる賃金」(以下「賃金」という)の額及び その新制度等の適用対象とする人事評価制度等対象者の総額がいずれも3%以上 増加する見込みであること
※賃金に含まれるものは、基本給および諸手当(労働協約、就業規則又は労働契約において明示さ れているものに限る
なお、諸手当に含むか否かは以下による
  1. 諸手当に含むもの
    労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、 資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当)
  2. 諸手当に含まないもの
    a.月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当
    (時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
    b.労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当
    (家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
    *上記(1)、(2)以外の手当については、手当ての名称に関わらず実態により判断するものとする。 また、上記(1)に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は 諸手当から除外し、上記(2)に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は 諸手当に含める
    [例]・扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に定額で支給する家族手当
      ・通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に定額で支給する通勤手当
8 上記7について、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意している
9 新しく整備した人事評価制度等により対象となる労働者を実際に評価した日から人事評価制度等の 実施日が2か月以内である
10 労働者の賃金(「毎月決まって支払われる賃金」以外の手当を含む)の額の引き下げを行う等、 助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度等でない

【ハ.新設または改定された制度であること】
(1)または(2)いずれかに該当する人事評価制度であることが必要となる
(1)制度の新設     【ロ】1~6の全ての項目について、いずれの項目も規定していない状態から、 【ロ】1~8の全ての項目を満たす人事評価制度等を新たに規定すること
※【ロ】9及び10についても満たしていないと支給対象にならない
(2)制度の改定 以下のいずれかに該当する場合
  1. 評価の対象と基準および評定と賃金の関係について規定していない状態から、 【ロ】1~8のすべての項目を満たす状態に改めて規定すること
  2. 既に前ページ【ロ】1~6までの項目の全てを規定しているが、評価の対象と基準、評定と賃金の関係 及び賃金規定について、さらなる生産性の向上に資するものとなるよう更に改めて規定すること
    ※(2)の場合、既に一定の期間、実際に運用している状態で、評価の対象と基準、評定と賃金の 関係及び賃金規定についてさらなる生産性向上に資するものとなるよう、更に改めて規定する必要がある
    ※【ロ】9及び10についても満たしていないと支給対象にならない
※人材開発支援助成金等で既に能力評価制度を定めている場合(就業規則等上に記載がなくとも事実上 運用されている場合も含む)においては、【ロ】2を規定している状態であるため、制度の新設による申請は できず、改定の(2)の要件を満たした場合に人事評価改善等助成コースの計画を提出することが可能となる

<人事評価制度等の整備・実施>
  1. 人事評価制度等の整備と適用開始日
    ・人事評価制度等の整備とは、労働協約または就業規則に定めるところにより、事業主が雇用する 人事評価制度等対象労働者に適用される生産性向上に資する人事評価制度等を新設又は改定する ことをいう
    ・人事評価制度等の適用開始日とは、人事評価制度等を整備した労働協約または就業規則の施行年月日を いう。ただし、施行年月日が定められていない場合は、労働協約であればその締結日、就業規則であれば 管轄する労働基準監督署等に届け出た日(※)をいう
    (※)常時10人未満の労働者を使用する事業主は、就業規則の労働基準監督署等への届出は不要。 制度の適用開始日は、施行年月日が定められていない場合にあっては、就業規則を従業員全員に対して 書面により周知した日とする
     労働協約就業規則
    施行年月日が定められている場合 施行年月日施行年月日
    施行年月日が定められていない場合 締結日管轄する労働基準監督署等に届け出た日
    注:助成金の申請手続きに関わらず、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、 就業規則を作成・変更した際は速やかに労働基準監督署等に届出を行うことが必要

  2. 人事評価制度等の実施と実施日
    ・人事評価制度等の実施とは、整備した人事評価制度等を適切かつ効果的に運用し、人事評価を反映した 「毎月決まって支払われる賃金」が支払われることをいう
    ・人事評価制度等の実施日とは、人事評価制度等対象労働者に対して人事評価制度等に基づく 最初の賃金が支払われる日のことをいう

<離職率の算出方法>
  1. 離職率は次のとおり算出すること

    離職率(%)
    (※1)
    所定の期間における離職による
    雇用保険一般被保険者資格喪失者数(※2)(※3)

    ×100
    ――――――――――――――――――――――――
    所定の期間の初日における雇用保険一般被保険者数
    (※1)小数点第2位を四捨五入(ただし四捨五入の影響により、目標達成状況を正確に判定することが 困難な場合には、小数点第2位以下まで算出)し、算出した値が100を超えた場合には、離職率100%とする
    (※2)離職による雇用保険一般被保険者数・・・定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による 労働時間の短縮等による離職者は含まない。また、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更新がない契約で 雇用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した場合は含めなくても構わないが、 計画時離職率及び評価時離職率の両方の算定の際に、同じ取り扱いとすること
    (※3)離職率の算出にあたっては、雇用保険データ上の「離職年月日」をもとに算出するので、所定の 期間の末日で離職した者は「所定の期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数」に含む
  2. 「所定の期間」は算出する離職率によって異なる
    ・評価時離職率・・・「所定の期間」が「人事評価制度等の適用開始日から起算して1年を経過する日までの期間」 として算出した離職率
    ・計画時離職率・・・「所定の期間」が「人事評価制度等整備計画認定申請日の前日の1年前から起算して1年を 経過するまでの期間」として算出した離職率
  3. 「雇用保険一般被保険者」とは「高年齢被保険者」、「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」 以外の被保険者を指す
    ※ただし、事業所に「高年齢被保険者」の労働者のみである場合には、上記(1)における離職率算定式中の 「雇用保険一般被保険者」を「高年齢被保険者」と読み替えること

<低下させる離職率ポイント(目標値)>
助成金の受給には、評価時離職率を、計画時離職率より下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが 必要となる。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わる。
ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 1~300人301人以上
低下させる離職率ポイント(目標値) 現状維持1%ポイント
  1. [計画時離職率-目標値]の値が0%を下回る場合、新規創業等で計画時離職率を算出できない場合は、 評価時離職率を0.0%とすることを目標とする
  2. 人数規模区分は、評価時離職率算定期間の初日時点の人数規模区分を適用する
    [例]対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模が350人の場合
    ・計画時離職率 10.0%――→評価時離職率9.0%以下とすることが必要
    ・計画時離職率 0.8%――→評価時離職率0.0%とすることが必要
補助対象経費 (定額支給)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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